制定文 内閣は、 国土調査法 (1951年法律第180号)に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条 (土地改良区その他の者)
1項 国土調査法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第3号
《この法律において「国土調査」とは、左の各…》
号に掲げる調査をいう。 1 国の機関が行う基本調査、土地分類調査又は水調査 2 都道府県が行う基本調査 3 地方公共団体又は土地改良区その他の政令で定める者以下「土地改良区等」という。が行う土地分類調
の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 土地改良区及び土地改良区連合
2号 土地区画整理組合
3号 農業協同組合及び農業協同組合連合会
4号 森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
5号 農業委員会
6号 水害予防組合法 (1908年法律第50号)の規定に基づき設立される水害予防組合及び水害予防組合連合
7号 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
8号 その他前各号に準ずる者で、国土交通省令で定めるもの
2条 (地図及び簿冊の様式)
1項 法
第2条第6項
《6 第2項から前項までに規定する地図及び…》
簿冊の様式は、政令で定める。
及び
第21条の2第2項
《2 前項の地図及び簿冊の様式は、政令で定…》
める。
の規定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。
1号 法
第2条第2項
《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》
は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成
から第5項まで及び
第21条の2第1項
《第5条第4項若しくは第6条第3項の規定に…》
よる指定を受け、又は第6条の3第2項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体又は土地改良区等は、当該地籍調査を効率的に行うため必要があると認めるときは、1の街区住居表示に関す
に規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第1に掲げる平面直角 座標系 (以下「 座標系 」という。)による平面直角 座標値 (以下「 座標値 」という。)若しくは平均海面からの高さで、又はこれらを併用して、表示するものとする。ただし、量的測定をしない地図並びに測量の結果以外の事項を記録する簿冊及び測量の結果としては面積のみを記録する簿冊については、この限りでない。
2号 法
第2条第2項
《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》
は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成
から第4項までに規定する地図の縮尺は、250分の一、500分の一、1,000分の一、2,500分の一、5,000分の一、20,000分の一、25,000分の一若しくは60,000分の一又は110,000分の一以下で国土交通大臣が定めるものとする。
3号 法
第2条第2項
《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》
は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成
に規定する地図及び簿冊のうち基準点の測量の結果を示す地図(以下「 基準点網図 」という。)又は簿冊(以下「 基準点測量成果簿 」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
イ 基準点網図
ロ 基準点測量成果簿
4号 法
第2条第2項
《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》
は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成
に規定する地図及び簿冊のうち地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の結果を示す地図(以下「 地籍基本調査図 」という。)又は簿冊(以下「 地籍基本調査簿 」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
イ 地籍基本調査図
ロ 地籍基本調査簿
5号 法
第2条第2項
《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》
は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成
に規定する地図及び簿冊のうち土地分類調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「 土地分類基本調査図 」という。)又は簿冊(以下「 土地分類基本調査簿 」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
イ 土地分類基本調査図
ロ 土地分類基本調査簿
6号 法
第2条第2項
《2 前項第1号及び第2号の「基本調査」と…》
は、土地分類調査、水調査及び地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量このために必要な基準点の測量を含む。並びに土地分類調査及び水調査の基準の設定のための調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成
に規定する地図及び簿冊のうち水調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「 水基本調査観測網一覧図 」という。)又は簿冊(以下「 水基本調査観測網一覧表 」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
イ 水基本調査観測網一覧図
ロ 水基本調査観測網一覧表
7号 法
第2条第3項
《3 第1項第1号及び第3号の「土地分類調…》
査」とは、土地をその利用の可能性により分類する目的をもつて、土地の利用現況、土性その他の土じヽよヽうヽの物理的及び化学的性質、浸蝕の状況その他の主要な自然的要素並びにその生産力に関する調査を行い、その
に規定する土地分類調査の結果を示す地図及び簿冊には、次に掲げる事項を表示するものとする。
イ 土地分類調査の結果を示す地図
ロ 土地分類調査の結果を示す簿冊
8号 法
第2条第4項
《4 第1項第1号及び第3号の「水調査」と…》
は、治水及び利水に資する目的をもつて、気象、陸水の流量、水質及び流砂状況並びに取水量、用水量、排水量及び水利慣行等の水利に関する調査を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。
に規定する水調査の結果を示す地図及び簿冊には、次に掲げる事項を表示するものとする。
イ 水調査の結果を示す地図
ロ 水調査の結果を示す簿冊
9号 法
第2条第5項
《5 第1項第3号の「地籍調査」とは、毎筆…》
の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。
に規定する地図(以下「 地籍図 」という。)及び法第21条の2第1項に規定する地図(以下「 街区境界調査図 」という。)の縮尺は、次のとおりとする。
10号 地籍図 及び 街区境界調査図 の図郭は、 座標系 に基づいて区画するものとする。
11号 地籍図 及び 法
第2条第5項
《5 第1項第3号の「地籍調査」とは、毎筆…》
の土地について、その所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い、その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。
に規定する簿冊(以下「 地籍簿 」という。)には、次に掲げる事項を表示するものとする。
イ 地籍図
ロ 地籍簿
12号 街区境界調査図 及び 法
第21条の2第1項
《第5条第4項若しくは第6条第3項の規定に…》
よる指定を受け、又は第6条の3第2項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体又は土地改良区等は、当該地籍調査を効率的に行うため必要があると認めるときは、1の街区住居表示に関す
に規定する簿冊(以下「 街区境界調査簿 」という。)には、次に掲げる事項を表示するものとする。
イ 街区境界調査図
ロ 街区境界調査簿
2項 前項に定めるものを除くほか、 法
第2条第6項
《6 第2項から前項までに規定する地図及び…》
簿冊の様式は、政令で定める。
及び
第21条の2第2項
《2 前項の地図及び簿冊の様式は、政令で定…》
める。
の規定による地図及び簿冊の様式は、国土交通省令で定める。
3条 (国土調査を行う国の機関)
1項 法
第2条第7項
《7 第1項第1号に規定する基本調査、土地…》
分類調査又は水調査を行う国の機関は、これらの国土調査の各々について政令で定める。
の規定による国の機関は、次のとおりとする。
1号 基準点の測量
国土地理院
2号 基準点の測量のうち補助基準点の測量及び基準点の改算
農林水産省
3号 地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量
国土交通省
4号 土地分類調査及び土地分類調査の基準の設定のための調査
5号 水調査及び水調査の基準の設定のための調査
2項 前項に掲げる測量又は調査の範囲は、当該国の機関が法律(法律に基づく命令を含む。)の定めるところにより行う事業に伴い実施される測量又は調査の範囲において、 法
第3条第1項
《国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う…》
基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。
の規定による基礎計画で定めるところによる。
4条 (国土調査の指定の公示)
1項 法
第5条第5項
《5 国土交通大臣は、前項の規定により国土…》
調査の指定をした場合においては、遅滞なく、政令で定めるところにより、公示しなければならない。
の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
1号 国土調査として指定した旨及び指定の年月日
2号 調査を行う者の名称
3号 調査地域
4号 調査期間
5条 (国土調査の指定の公表)
1項 法
第6条第5項
《5 都道府県知事は、第3項の規定により国…》
土調査の指定をした場合においては、遅滞なく、政令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。
の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、前条各号に掲げる事項について行うものとする。
6条 (特定計画)
1項 法
第6条の2第1項
《国土交通大臣は、国土の総合開発に関する施…》
策を策定し、又はこれが実施の円滑化を図るため特に速やかに地籍調査を行う必要があると認める地域について、政令で定めるところにより地籍調査に関する特定計画を定めて、遅滞なく、これを公示するとともに、関係都
の規定による地籍調査に関する特定計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 調査地域
2号 調査面積
3号 調査期間
7条 (都道府県計画)
1項 法
第6条の3第1項
《都道府県は、前条第1項の通知を受けたとき…》
は、同項の特定計画に基づき、政令で定めるところにより地籍調査に関する都道府県計画を定めて、これを国土交通大臣に報告しなければならない。
の規定による地籍調査に関する都道府県計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 調査地域
2号 調査面積
3号 調査期間
4号 第1号の調査地域の特性に応じた効率的な調査方法(次条第6号において「 効率的調査方法 」という。)の導入に関する方針
2項 前項第1号及び第2号に掲げる事項については、年度別に区分して定めるものとする。
8条 (事業計画)
1項 法
第6条の3第2項
《2 都道府県は、前項の都道府県計画に基き…》
、関係市町村又は土地改良区等と協議し、毎年度、政令で定めるところにより、当該年度における事業計画を定めなければならない。
の規定による事業計画は、国土交通省令で定める様式により、次に掲げる事項について定めなければならない。
1号 調査を行う者の名称
2号 調査目的
3号 調査地域
4号 調査面積
5号 調査期間
6号 導入する 効率的調査方法 の内容(効率的調査方法の導入が困難であるときは、その旨及びその理由)
7号 第14条
《経費の負担 法第9条の2第1項又は第2…》
項の規定により都道府県又は国が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によつて算定したものとする。 1 一筆地調
各号に掲げる作業に要する費用の総額
9条 (事業計画の協議の申出)
1項 都道府県は、 法
第6条の3第3項
《3 都道府県は、前項の事業計画を定めよう…》
とする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
の規定により国土交通大臣に協議を申し出ようとするときは、作業別の実施計画、前条第7号の費用の総額の算出の基礎その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付してするものとする。
10条 (事業計画の公表)
1項 法
第6条の3第5項
《5 第2項の事業計画が定められた場合にお…》
いては、都道府県知事は、遅滞なく、政令で定めるところによりこれを公表するよう努めるとともに、関係市町村又は土地改良区等に通知しなければならない。
の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、調査を行う者の名称、調査地域及び調査期間について行うものとする。
11条 (国土調査の実施の公示)
1項 法
第7条
《国土調査の実施の公示 国土調査を行う者…》
は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。
の規定による公示は、国土調査を行う者が国の機関である場合においては官報により、国の機関以外の者である場合においてはその者の通常用いる公示の方法により、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
1号 国土調査として指定された年月日又は事業計画が定められた年月日
2号 調査を実施する者の名称
3号 調査地域
4号 調査期間
12条 (国土調査の実施の勧告に係る事業)
1項 法
第8条第1項
《都道府県が土地改良事業その他の政令で定め…》
る事業を行う場合又はこれらの事業が道若しくは二以上の都府県の区域にわたつて行われる場合においては、当該事業を所管する大臣以下「事業所管大臣」という。は、当該事業を行う者に対し、国土調査を併せ行うことを
に規定する政令で定める事業及び同条第2項において読み替えて準用する法第5条第1項から第4項までに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 土地改良法 (1949年法律第195号)の規定による土地改良事業
2号 都市計画法 (1968年法律第100号)の規定による都市計画事業
3号 土地区画整理法 (1954年法律第119号)の規定による土地区画整理事業
4号 河川法 (1964年法律第167号)の規定による河川工事
5号 道路法 (1952年法律第180号)の規定による道路の新設及び改築
6号 砂防法 (1897年法律第29号)の規定による砂防工事
7号 森林法 (1951年法律第249号)の規定による地域森林計画の作成
8号 牧野法 (1950年法律第194号)の規定による牧野管理規程の作成
9号 その他前各号に準ずる事業で、国土交通省令で定めるもの
13条 (補助金の交付)
1項 法
第9条
《補助金の交付 国は、次の各号のいずれか…》
に該当する場合においては、当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することができる。 1 第5条第4項の規
の規定により国土調査を行う者に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。
1号 法
第9条第1号
《補助金の交付 第9条 国は、次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することができる。 1 第5条第4
に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費
2号 法
第9条第3号
《補助金の交付 第9条 国は、次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することができる。 1 第5条第4
に掲げる場合における当該国土調査を併せ行うに要する経費
2項 法
第9条
《補助金の交付 国は、次の各号のいずれか…》
に該当する場合においては、当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することができる。 1 第5条第4項の規
の規定により国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。
1号 法
第9条第2号
《補助金の交付 第9条 国は、次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することができる。 1 第5条第4
に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費
2号 法
第9条第4号
《補助金の交付 第9条 国は、次の各号のい…》
ずれかに該当する場合においては、当該調査を行う者又は当該調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付することができる。 1 第5条第4
に掲げる場合における当該国土調査を併せ行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費
14条 (経費の負担)
1項 法
第9条の2第1項
《都道府県は、政令で定めるところにより、第…》
6条の4の規定により市町村が行う地籍調査に要する経費の4分の三又は土地改良区等が行う地籍調査に要する経費の6分の5を負担する。
又は第2項の規定により都道府県又は国が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によつて算定したものとする。
1号 一筆地調査
2号 地籍図 根三角測量
3号 地籍図 根多角測量
4号 地籍細部測量
5号 空中写真の撮影
6号 空中写真の図化
7号 地積測定
8号 地籍図 及び 地籍簿 の作成
9号 街区境界調査図 及び 街区境界調査簿 の作成
15条 (誤差の限度)
1項 法
第17条第2項
《2 前項の規定により一般の閲覧に供された…》
地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤り又は政令で定める限度以上の誤差があると認める者は、同項の期間内に、当該国土調査を行つた者に対して、その旨を申し出ることができる。
(法第21条の2第4項において準用する場合を含む。)及び
第19条第2項
《2 前項の認証申請書には、当該測量及び調…》
査の結果作成された地図及び簿冊の写し二部を添えなければならない。
(法第21条の2第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による誤差の限度は、別表第2から別表第四までのとおりとする。
16条 (国土調査の成果の認証)
1項 法
第19条第1項
《国土調査を行つた者は、前条の規定により送…》
付した地図及び簿冊以下「国土調査の成果」という。について、それぞれ、国の機関及び第5条第4項の規定による指定を受け又は第6条の3第2項の規定により定められた事業計画に基づいて国土調査を行う都道府県にあ
の規定による認証の請求は、次に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。
1号 調査を行つた者の名称
2号 法
第18条
《地図及び簿冊の送付 前条第1項の規定に…》
より閲覧に供された地図及び簿冊について同項の閲覧期間内に同条第2項の規定による申出がない場合、同項の規定による申出があつた場合においてその申出に係る事実がないと認めた場合又は同条第3項の規定により修正
の規定により送付した地図及び簿冊(以下「 国土調査の成果 」という。)の名称
2項 前項の認証請求書には、当該 国土調査の成果 の写し二部を添えなければならない。ただし、 法
第18条
《地図及び簿冊の送付 前条第1項の規定に…》
より閲覧に供された地図及び簿冊について同項の閲覧期間内に同条第2項の規定による申出がない場合、同項の規定による申出があつた場合においてその申出に係る事実がないと認めた場合又は同条第3項の規定により修正
の規定により 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該国土調査の成果に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送付した場合における当該国土調査の成果に係る認証請求書については、この限りでない。
17条 (国土調査の成果の認証の場合における国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認)
1項 法
第19条第3項
《3 事業所管大臣又は都道府県知事は、前項…》
の規定により国土調査の成果を認証する場合においては、政令で定める手続により、あらかじめ、それぞれ国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認を得なければならない。
の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を提出してしなければならない。
1号 調査を行つた者の名称
2号 国土調査の成果 の名称
3号 当該 国土調査の成果 に存する測量又は調査上の誤差の程度
2項 前項の承認申請書には、当該 国土調査の成果 に係る測量若しくは調査について誤り若しくは
第15条
《審議会等の調査審議 都道府県知事は、そ…》
の管轄区域内において国土調査が実施される場合においては、国土利用計画法1974年法律第92号第38条第1項に規定する審議会等に対し、当該国土調査に関する重要事項について調査審議を求めることができる。
に規定する限度以上の誤差がないことを証する書類又は当該国土調査の成果の写し一部を添えなければならない。
18条 (国土調査の成果等を認証した旨の公告)
1項 法
第19条第4項
《4 国土交通大臣、事業所管大臣又は都道府…》
県知事は、第2項の規定により国土調査の成果を認証した場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(法第21条の2第6項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による公告は、国土交通大臣又は事業所管大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその通常用いる公示の方法により、しなければならない。
19条 (国土調査の成果の認証に準ずる指定)
1項 法
第19条第5項
《5 国土調査以外の測量及び調査を行つた者…》
が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により
の規定による認証の申請は、次に掲げる事項を記載した認証申請書を国土交通大臣又は事業所管大臣に提出してしなければならない。
1号 測量及び調査を行つた者の氏名又は名称
2号 作成した地図及び簿冊の名称
3号 測量及び調査を行つた地域及び期間
4号 第2号の地図及び簿冊に存する測量又は調査上の誤差の程度
5号 法
第19条第6項
《6 国土調査を行う者は、国土調査の効率的…》
な実施に資するため必要があると認めるときは、前項の規定による申請を当該測量及び調査を行つた者に代わつて行うことができる。 この場合においては、あらかじめ、当該測量及び調査を行つた者の同意を得なければな
の規定により国土調査を行う者が申請する場合にあつては、当該国土調査を行う者の名称
2項 前項の認証申請書には、当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊の写し二部を添えなければならない。
3項 法
第19条第6項
《6 国土調査を行う者は、国土調査の効率的…》
な実施に資するため必要があると認めるときは、前項の規定による申請を当該測量及び調査を行つた者に代わつて行うことができる。 この場合においては、あらかじめ、当該測量及び調査を行つた者の同意を得なければな
の規定により国土調査を行う者が同条第5項の規定による認証の申請を行うときは、前項に規定するもののほか、同条第6項後段の同意を得たことを証する書類を添えなければならない。
4項 第17条
《地図及び簿冊の閲覧 国土調査を行つた者…》
は、第2条第2項若しくは第5項に規定する調査及び測量又は同条第3項若しくは第4項に規定する調査の結果に基づいて地図及び簿冊を作成した場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、当該国土調査を行つた者の事
の規定は、 法
第19条第7項
《7 事業所管大臣は、第5項の規定による指…》
定をする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
の規定により事業所管大臣が国土交通大臣の承認を得る場合について準用する。
20条 (国土調査の成果の認証に準ずる指定をした旨の公告)
1項 法
第19条第8項
《8 国土交通大臣又は事業所管大臣は、第5…》
項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告するとともに、関係都道府県知事に通知しなければならない。
の規定による公告は、官報によりしなければならない。
21条 (街区境界調査成果の認証及び承認)
1項 法
第21条の2第5項
《5 地方公共団体又は土地改良区等は、前項…》
において準用する第18条の規定により送付した地図及び簿冊以下「街区境界調査成果」という。について、都道府県にあつては国土交通大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に、政令で定める手続により、その認証
の規定による認証の請求は、次に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。
1号 法
第21条の2第1項
《第5条第4項若しくは第6条第3項の規定に…》
よる指定を受け、又は第6条の3第2項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体又は土地改良区等は、当該地籍調査を効率的に行うため必要があると認めるときは、1の街区住居表示に関す
の調査及び測量を行つた地方公共団体又は土地改良区等の名称
2号 法
第21条の2第4項
《4 第17条第2項及び第3項並びに第18…》
条の規定は、前項の規定により閲覧に供された地図及び簿冊について準用する。
において準用する法第18条の規定により送付した地図及び簿冊(以下この条において「 街区境界調査成果 」という。)の名称
2項 第16条第2項
《2 前項の認証請求書には、当該国土調査の…》
成果の写し二部を添えなければならない。 ただし、法第18条の規定により情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用
の規定は、前項の認証請求書について準用する。この場合において、同条第2項中「 国土調査の成果 」とあるのは、「 街区境界調査成果 」と読み替えるものとする。
3項 第17条
《国土調査の成果の認証の場合における国土交…》
通大臣又は国土交通大臣等の承認 法第19条第3項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を提出してしなければならない。 1 調査を行つた者の名称 2 国土調査の成果の名称 3 当
の規定は、 法
第21条の2第6項
《6 第19条第2項から第4項までの規定は…》
、前項の認証の請求があつた場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「国土調査の成果」とあるのは、「街区境界調査成果」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する法第19条第3項の規定による承認の申請について準用する。この場合において、
第17条第1項第1号
《法第19条第3項の規定による承認の申請は…》
、次に掲げる事項を記載した承認申請書を提出してしなければならない。 1 調査を行つた者の名称 2 国土調査の成果の名称 3 当該国土調査の成果に存する測量又は調査上の誤差の程度
中「調査を行つた者」とあるのは「法第21条の2第1項の調査及び測量を行つた地方公共団体又は土地改良区等」と、同項第2号及び第3号並びに同条第2項中「 国土調査の成果 」とあるのは「 街区境界調査成果 」と読み替えるものとする。