附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年3月31日国土交通省令第37号) 抄
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 地籍調査に関する事業計画の様式等を定める省令(1957年総理府令第35号)は、廃止する。
附 則(2020年9月29日国土交通省令第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (地籍簿の様式を定める省令等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 地籍簿の様式を定める省令(1978年総理府令第3号)
2号 地籍図の様式を定める省令(1986年総理府令第54号)
3号 都市部官民境界基本調査図及び都市部官民境界基本調査簿の様式を定める省令(1990年総理府令第43号)
4号 山村境界基本調査作業規程準則(2011年国土交通省令第5号)
5号 山村境界基本調査図及び山村境界基本調査簿の様式を定める省令(2011年国土交通省令第6号)
6号 被災地域境界基本調査図及び被災地域境界基本調査簿の様式を定める省令(2016年国土交通省令第67号)
3条 (地籍簿の様式を定める省令等の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定による廃止前の同条第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる省令の規定に基づいて作成した地図及び簿冊は、
第1条
《地籍基本調査図の表示事項 国土調査法施…》
行令1952年政令第59号。以下「令」という。第2条第1項第4号イの国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる調査の種類に応じて、当該各号に定める事項とする。 1 効率的手法導入推進基本調査国土調査
の規定による改正後の 国土調査法施行規則 の相当する規定に基づいて作成したものとみなす。
2項 前条の規定による廃止前の同条第4号の山村境界基本調査作業規程準則に基づいて作成され 国土調査法
第4条第3項
《3 第1項の国の機関が行う国土調査の作業…》
規程は、前条第2項の作業規程の準則に基づいて、当該調査を行う国の機関が作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
又は
第5条第1項
《都道府県は、国土調査として基本調査を行お…》
うとする場合においては、第3条第1項及び第2項の基礎計画及び作業規程の準則に基づいて、その実施に関する計画及び作業規程を作成して、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出のあった作業規程については、
第3条
《基礎計画及び作業規程の準則 国の機関が…》
行う国土調査及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。 2 国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。
の規定による改正後の 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 に基づいて作成され同法第4条第3項又は
第5条第1項
《法第24条第3項に規定する証明書の様式は…》
、別記様式第7とする。
の届出のあったものとみなす。
4条 (国土調査法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に交付した 国土調査法施行令 等の一部を改正する政令(2020年政令第183号)による改正前の 国土調査法施行令 別表第5による身分証明書は、
第1条
《地籍基本調査図の表示事項 国土調査法施…》
行令1952年政令第59号。以下「令」という。第2条第1項第4号イの国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げる調査の種類に応じて、当該各号に定める事項とする。 1 効率的手法導入推進基本調査国土調査
の規定による改正後の 国土調査法施行規則 別記様式第7による身分証明書とみなす。