2条 (構成及び運営)
1項 協議の場 は、次に掲げる者をもって構成する。
1号 内閣官房長官
2号 内閣府設置法 第9条第1項
《内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行…》
政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これらの事務のうち大
の規定により置かれた特命担当大臣のうち、同法第4条第1項第12号の改革に関する事務を掌理する職にある者
3号 総務大臣
4号 財務大臣
5号 前各号に掲げる者のほか、国務大臣のうちから内閣総理大臣が指定する者
6号 都道府県知事の全国的連合組織( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第263条の3第1項
《都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長…》
、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の
に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下同じ。)を代表する者1人
7号 都道府県議会の議長の全国的連合組織を代表する者1人
8号 市長の全国的連合組織を代表する者1人
9号 市議会の議長の全国的連合組織を代表する者1人
10号 町村長の全国的連合組織を代表する者1人
11号 町村議会の議長の全国的連合組織を代表する者1人
2項 協議の場 に、議長、議長代行及び副議長を置く。
3項 議長及び議長代行は、第1項第1号から第5号までに掲げる者のうちから、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。
4項 副議長は、第1項第6号から第11号までに掲げる者が互選した者をもって充てる。
5項 議長は、 協議の場 を主宰するほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するものとする。
6項 議長代行は、議長に事故があるとき又は議長の委任を受けたときは、その職務を代行する。
7項 副議長は、議長及び議長代行を補佐し、議長及び議長代行に事故があるときは、その職務を代行する。
8項 議長は、必要があると認めるときは、国務大臣又は全国的連合組織の指定する地方公共団体の長若しくは議会の議長であって議員(第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)でないものを、議案を限って、臨時に 協議の場 に参加させることができる。
9項 副議長は、必要があると認めるときは、議長に対し、全国的連合組織の指定する地方公共団体の長又は議会の議長であって議員でないものを、議案を限って、臨時に 協議の場 に参加させるよう求めることができる。
10項 内閣総理大臣は、いつでも 協議の場 に出席し発言することができる。
3条 (協議の対象)
1項 協議の場 において協議の対象となる事項は、次に掲げる事項のうち重要なものとする。
1号 国と地方公共団体との役割分担に関する事項
2号 地方行政、地方財政、地方税制その他の地方自治に関する事項
3号 経済財政政策、社会保障に関する政策、教育に関する政策、社会資本整備に関する政策その他の国の政策に関する事項のうち、地方自治に影響を及ぼすと考えられるもの
4条 (招集等)
1項 内閣総理大臣は、毎年度、議長が 協議の場 に諮って定める回数、協議の場を招集する。ただし、内閣総理大臣は、協議の必要があると認めるときは、臨時に協議の場を招集することができる。
2項 前項の 協議の場 の招集は、協議すべき具体的事項を示してしなければならない。
3項 議員は、前条に規定する事項について協議する必要があると思料するときは、内閣総理大臣に対し、協議すべき具体的事項を示して、 協議の場 の招集を求めることができる。
5条 (分科会)
1項 議長は、 協議の場 における協議に資するため、分科会を開催し、特定の事項に関する調査及び検討を行わせることができる。
2項 議員(議長である議員を除く。)は、 協議の場 における協議に資するため必要があると思料するときは、議長に対し、前項の分科会の開催を求めることができる。
3項 第1項の分科会の開催、構成及び運営に関し必要な事項は、議長が 協議の場 に諮って定める。
6条 (資料提出の要求等)
1項 議長は、 協議の場 における協議又は分科会における調査及び検討のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長並びに関係地方公共団体の長及び議会の議長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
2項 前項に定めるもののほか、議長は、 協議の場 における協議又は分科会における調査及び検討のため特に必要があると認めるときは、協議の対象となる事項に関し識見を有する者に対し、必要な協力を依頼することができる。