職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則《別表など》
法番号:2011年厚生労働省令第93号
略称: 求職者支援法施行規則
本則 >
附則 >
様式第1号 (第1条関係)(表面)
様式第1号(
第1条
《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》
求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に
関係)(表面)
様式第1号 (第1条関係)(裏面)
様式第1号(
第1条
《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》
求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に
関係)(裏面)
様式第2号 (第5条関係)(表面)
様式第2号(
第5条
《就職状況の報告 認定職業訓練を行った者…》
は、当該認定職業訓練が終了した日から起算して4月を経過する日までの間に、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して3月を経過する日までの間に就職した又は自営業者となった修了者の数及び就職理由退校者
関係)(表面)
様式第2号 (第5条関係)(裏面)
様式第2号(
第5条
《就職状況の報告 認定職業訓練を行った者…》
は、当該認定職業訓練が終了した日から起算して4月を経過する日までの間に、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して3月を経過する日までの間に就職した又は自営業者となった修了者の数及び就職理由退校者
関係)(裏面)
様式第3号 (第17条関係)(表面)
様式第3号(
第17条
《職業訓練受講給付金の支給手続 職業訓練…》
受講給付金の支給を受けようとする特定求職者は、当該職業訓練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から1月以内で当該特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所以下「管轄公共職業
関係)(表面)
様式第3号(裏面)
様式第4号 (第17条関係)(第1面)
様式第4号(
第17条
《職業訓練受講給付金の支給手続 職業訓練…》
受講給付金の支給を受けようとする特定求職者は、当該職業訓練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から1月以内で当該特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所以下「管轄公共職業
関係)(第1面)
様式第4号 (第17条)(第2面)
様式第4号(
第17条
《職業訓練受講給付金の支給手続 職業訓練…》
受講給付金の支給を受けようとする特定求職者は、当該職業訓練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から1月以内で当該特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所以下「管轄公共職業
)(第2面)
様式第5号 (第20条関係)(表面)
様式第5号(
第20条
《 法第8条第3項において準用する徴収法第…》
27条第3項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書様式第5号を携帯し、関係者に提示しなければならない。
関係)(表面)
様式第5号 (第20条関係)(裏面)
様式第5号(
第20条
《 法第8条第3項において準用する徴収法第…》
27条第3項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書様式第5号を携帯し、関係者に提示しなければならない。
関係)(裏面)
様式第6号 (第27条関係)(表面)
様式第6号(
第27条
《立入検査の証明書 法第16条第1項の規…》
定による立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。 2 法第16条第3項の規定により同条第1項の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第7号
関係)(表面)
様式第6号 (第27条関係)(裏面)
様式第6号(
第27条
《立入検査の証明書 法第16条第1項の規…》
定による立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。 2 法第16条第3項の規定により同条第1項の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第7号
関係)(裏面)
様式第7号 (第27条関係)(表面)
様式第7号(
第27条
《立入検査の証明書 法第16条第1項の規…》
定による立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。 2 法第16条第3項の規定により同条第1項の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第7号
関係)(表面)
様式第7号 (第27条関係)(裏面)
様式第7号(
第27条
《立入検査の証明書 法第16条第1項の規…》
定による立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第6号によるものとする。 2 法第16条第3項の規定により同条第1項の規定による立入検査に関する事務を行う機構の職員の身分を示す証明書は、様式第7号
関係)(裏面)
様式第8号(
第28条
《機構による認定職業訓練を行う者等に対する…》
立入検査等の結果の通知 法第16条第4項の規定により厚生労働大臣に対して行う質問又は立入検査の結果の通知は、様式第8号による通知書によって行うものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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