職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則《附則》

法番号:2011年厚生労働省令第93号

略称: 求職者支援法施行規則

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (相当認定を受けた職業訓練が認定職業訓練とみなされない事由)

1項 法附則第3条第2項の厚生労働省令で定める事由は、相当認定に係る職業訓練が 第4条第1項 《厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に…》 基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。 1 職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。 2 就職に必要な技能及びこれに関する知 各号のいずれかに適合しないこととする。

3条 (特例認定職業訓練に係る厚生労働省令で定める基準の特例等)

1項 申請職業訓練 を行おうとする者が2020年1月1日から同年5月30日までの間に終了した認定職業訓練(次項において「 特例認定職業訓練 」という。)の実績を有する場合の 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 ロの規定の適用については、同号ロ(1)中「3月」とあるのは「3月(2020年1月1日から同年5月30日までの間に終了した認定職業訓練の場合は6月)」と、「4月」とあるのは「4月(2020年1月1日から同年5月30日までの間に終了した認定職業訓練の場合は7月)」と、同号ロ(2)中「(1)」とあるのは「附則第3条の規定により読み替えて適用する(1)」と、同号ロ(3)中「 第5条 《就職状況の報告 認定職業訓練を行った者…》 は、当該認定職業訓練が終了した日から起算して4月を経過する日までの間に、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して3月を経過する日までの間に就職した又は自営業者となった修了者の数及び就職理由退校者 の規定により 機構 に提出する当該認定職業訓練に係る就職状況報告書における当該認定職業訓練の 修了者 等の就職率」とあるのは「当該認定職業訓練の修了者等の就職率」と、「(1)」とあるのは「附則第3条の規定により読み替えて適用する(1)」とする。

2項 特例認定職業訓練 を行った者に対して、認定職業訓練実施付加奨励金を支給する場合における 第8条第4項 《4 認定職業訓練実施付加奨励金は、第1号…》 に該当する者に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 実践訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金を受けた者であって、当該実践訓練の就職率が次号イ又はロに掲げる率に該当する実践訓練を行ったもの の適用については、同項中「就職率」とあるのは「附則第3条第1項の規定により読み替えられた 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 ロ(1)に規定する就職率」とする。

3項 前項に規定する者が同項の規定による読替え前の 第8条第4項 《4 認定職業訓練実施付加奨励金は、第1号…》 に該当する者に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 実践訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金を受けた者であって、当該実践訓練の就職率が次号イ又はロに掲げる率に該当する実践訓練を行ったもの の規定を適用することを希望する旨を 特例認定職業訓練 が行われた施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に申し出たときは、前項の規定にかかわらず、その適用をするものとする。

4項 前項の規定により認定職業訓練実施付加奨励金の支給を受けた場合における第2項の規定により支給される認定職業訓練実施付加奨励金の額は、同項の規定にかかわらず、前項の規定により支給された認定職業訓練実施付加奨励金の額を減じた額とする。

3条の2 (特例期間における厚生労働省令で定める基準の特例等)

1項 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第31号)の施行の日から2023年3月31日までの間(次項において「 特例期間 」という。)に 申請職業訓練 を開始しようとする者に係る 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 イの規定の適用については、同号イ中「当該申請職業訓練を開始しようとする日から遡って3年間において、当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練」とあるのは、「当該申請職業訓練と同程度の訓練期間及び訓練時間の職業訓練(その終了した日が当該申請職業訓練を開始しようとする日から3年以上前である場合は、認定職業訓練に限る。)」とする。

2項 特例期間 に、介護分野及び障害福祉分野に係る認定職業訓練であって、厚生労働省人材開発統括官が定めるものを開始した場合の 第8条第2項 《2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求…》 職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号 の規定の適用については、同項第1号イ中「70,000円」とあるのは「80,000円」と、同号ロ中「3,000円」とあるのは「3,500円」と、「70,000円」とあるのは「80,000円」と、同項第2号イ中「60,000円」とあるのは「70,000円」と、同号ロ中「2,500円」とあるのは「3,000円」と、「60,000円」とあるのは「70,000円」と読み替えるものとする。

3条の3

1項 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2023年厚生労働省令第152号。次条において「 2023年改正省令 」という。)の施行の日から2027年3月31日までの間に開始した情報処理分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の 第8条第2項 《2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求…》 職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号 の規定の適用については、同項第1号イ中「70,000円」とあるのは「65,000円、80,000円又は90,000円」と、同号ロ中「3,000円」とあるのは「3,250円、3,500円又は4,000円」と、「70,000円を超える場合にあっては、70,000円」とあるのは「65,000円を超える場合(当該 基礎訓練 を受講した 特定求職者等 1人につき3,250円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が65,000円を超える場合に限る。)にあっては65,000円、80,000円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等1人につき3,500円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が80,000円を超える場合に限る。)にあっては80,000円、90,000円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等1人につき4,000円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が90,000円を超える場合に限る。)にあっては90,000円」と、同項第2号イ中「60,000円」とあるのは「55,000円、70,000円又は80,000円」と、同号ロ中「2,500円」とあるのは「2,750円、3,000円又は3,500円」と、「60,000円を超える場合にあっては、60,000円」とあるのは「55,000円を超える場合(当該 実践訓練 を受講した特定求職者等1人につき2,750円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から 日曜日等 の日数を減じた日数)を乗じて得た額が55,000円を超える場合に限る。)にあっては55,000円、70,000円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等1人につき3,000円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が70,000円を超える場合に限る。)にあっては70,000円、80,000円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等1人につき3,500円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が80,000円を超える場合に限る。)にあっては80,000円」とする。

3条の4

1項 2023年改正省令 の施行の日から2027年3月31日までの間に開始した情報通信分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合の 第8条第2項 《2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求…》 職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号 の規定の適用については、同項第1号イ中「70,000円」とあるのは「65,000円又は80,000円」と、同号ロ中「3,000円」とあるのは「3,250円又は3,500円」と、「70,000円を超える場合にあっては、70,000円」とあるのは「65,000円を超える場合(当該 基礎訓練 を受講した 特定求職者等 1人につき3,250円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が65,000円を超える場合に限る。)にあっては65,000円、80,000円を超える場合(当該基礎訓練を受講した特定求職者等1人につき3,500円に当該基本奨励金支給単位期間における当該基礎訓練の実施日数を乗じて得た額が80,000円を超える場合に限る。)にあっては80,000円」と、同項第2号イ中「60,000円」とあるのは「55,000円又は70,000円」と、同号ロ中「2,500円」とあるのは「2,750円又は3,000円」と、「60,000円を超える場合にあっては、60,000円」とあるのは「55,000円を超える場合(当該 実践訓練 を受講した特定求職者等1人につき2,750円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から 日曜日等 の日数を減じた日数)を乗じて得た額が55,000円を超える場合に限る。)にあっては55,000円、70,000円を超える場合(当該実践訓練を受講した特定求職者等1人につき3,000円に当該基本奨励金支給単位期間における当該実践訓練の実施日数(実施日が特定されていない科目を含む実践訓練にあっては、当該基本奨励金支給単位期間における日数から日曜日等の日数を減じた日数)を乗じて得た額が70,000円を超える場合に限る。)にあっては70,000円」とする。

3条の5

1項 第8条第1項 《認定職業訓練実施奨励金は、認定職業訓練実…》 施基本奨励金、認定職業訓練実施付加奨励金及び訓練施設内保育実施奨励金とする。 に規定するもののほか、 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2022年厚生労働省令第163号。次条第1項において「 2022年改正省令 」という。)の施行の日から2027年3月31日までの間に開始した情報処理分野又は情報通信分野に係る 第2条第12号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 に規定する実習を含む認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、 特定求職者等 に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、実習促進奨励金を支給するものとする。

2項 前項に規定する実習促進奨励金は、当該認定職業訓練を受講した 特定求職者等 1人につき30,000円を支給するものとする。

3条の6

1項 第8条第1項 《認定職業訓練実施奨励金は、認定職業訓練実…》 施基本奨励金、認定職業訓練実施付加奨励金及び訓練施設内保育実施奨励金とする。 及び前条に規定するもののほか、 2022年改正省令 の施行の日から2027年3月31日までの間に開始した実施日が特定されていない科目を含む情報処理分野又は情報通信分野に係る 特定求職者等 が受講することを容易にするための措置が講じられた認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、情報通信機器整備奨励金を支給するものとする。

2項 前項に規定する情報通信機器整備奨励金は、全ての基本奨励金支給単位期間中の前項に規定する措置に要した経費の額(1の基本奨励金支給単位期間について、当該認定職業訓練を受講した 特定求職者等 1人につき15,000円を限度とする。)を支給するものとする。

3条の7

1項 第8条第1項 《認定職業訓練実施奨励金は、認定職業訓練実…》 施基本奨励金、認定職業訓練実施付加奨励金及び訓練施設内保育実施奨励金とする。 及び前2条に規定するもののほか、 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2023年厚生労働省令第60号)の施行の日から2025年3月31日までの間に開始した介護分野及び障害福祉分野に係る認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものを実施した場合は、 特定求職者等 に対し認定職業訓練を適切に行った者に対して、職場見学等促進奨励金を支給するものとする。

2項 前項に規定する職場見学等促進奨励金は、当該認定職業訓練を受講した 特定求職者等 1人につき20,000円を支給するものとする。

4条 (職業訓練の実施に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に認定職業訓練を受けることにより習得される技能及びこれに関する知識と同等の技能及び知識が習得される職業訓練として厚生労働大臣が定めるものを行った者については、 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 ロ(1及び同号リ(3)の規定の適用については、認定職業訓練を行った者とみなす。この場合において、同号ロ本文中「認定職業訓練( 第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)」とあるのは「附則第4条に規定する厚生労働大臣が定める職業訓練࿸以下この号において「附則第4条職業訓練」という。)」とし、同ロ(1)本文中「割合(当該認定職業訓練が終了した日から起算して4月を経過する日までの間に当該認定職業訓練を行った者が 機構 に届け出たものに限る。)をいう。以下」とあるのは「割合をいう。以下この条において」と、「当該認定職業訓練」とあるのは「当該附則第4条職業訓練」と、「単位の認定職業訓練」とあるのは「単位の附則第4条職業訓練」と、「࿸ 修了者 等」とあるのは「修了者」と、「 雇用保険法 1974年法律第116号第4条第1項 《この法律において「被保険者」とは、適用事…》 業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 に規定する 被保険者 以下この条において「 被保険者 」という。)となった者及び同法第5条第1項の適用事業の事業主となった者」とあるのは「就職した者及び自営業者となった者の数並びに 就職理由退校者 」と、「知識࿸以下「基礎的技能」という。)を付与するための認定職業訓練(以下「 基礎訓練 」という。)」とあるのは「知識を付与するための附則第4条職業訓練」と、「 基礎訓練 から 基礎的技能等 並びに実践的な技能及びこれに関する知識を付与するための認定職業訓練࿸以下「 実践訓練 」という。)まで又は」とあるのは「当該附則第4条職業訓練から」と、「指示した」とあるのは「認めた」と、「次に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、二以上」とあるのは「連続する二以上」と、「次に定める割合」とあるのは「100分の三十」とし、同(1)ただし書、(及びii)は適用せず、同号リ(3)中「認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことを理由として、法第4条第2項の規定により同条第1項の認定の取消しを受けた者又は過去に認定職業訓練に係る職務の遂行に関し重大な不正の行為をしたことにより、当該認定職業訓練が同条第1項各号のいずれかに適合しないものと厚生労働大臣が認めた者(当該認定の取消し又は同項各号列記の事項への不適合(以下この(3)において「 認定の取消し等 」という。)が、 申請職業訓練 を行おうとする都道府県と同1の都道府県以外の区域内において行った認定職業訓練に係るものであって、当該 認定の取消し等 の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該認定職業訓練を行う者による取組の状況その他の当該事実に関して当該認定職業訓練を行う者が有していた責任の程度を考慮して、当該認定職業訓練を行う者が当該認定の取消し等の理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合を除くものとし、当該認定の取消しを受けた者又は当該厚生労働大臣が認めた者」とあるのは「附則第4条職業訓練に係る職務の遂行に関し不正の行為をした者࿸当該不正の行為をした者」とし、同号リ(4)中「(3)の重大な不正の行為を理由として」とあるのは「(3)の」とし、同号リ(5)中「(3)の重大な不正の行為をしたことにより」とあるのは「(3)の」とする。

4条の2 (通所手当に関する暫定措置)

1項 第12条 《通所手当 通所手当は、法第1項の規定に…》 より公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受ける特定求職者が、前条第1項第1号中「90,000円」とあるのは「130,000円」と、同項第2号中「310,000円」とあるのは「350,000円」と 通所 手当として、同条に規定するもののほか、当分の間、特定求職者の住所又は居所から 訓練等施設 までの距離が相当程度長いため、訓練等施設に近接する 宿泊施設 以下この条において「 宿泊施設 」という。)に1時的に宿泊し、宿泊施設から訓練等施設へ通所する者(宿泊施設を利用しなければ通所することが著しく困難であるものに限る。)に対して支給するものとする。

2項 前項に規定する者に対する 通所 手当の給付金支給単位期間当たりの額は、次の各号に掲げる費用の額の合計額(以下この条において「 1時的宿泊の場合の費用合計額 」という。)とする。ただし、第1号に掲げる額は、認定職業訓練等を受ける期間を通じて一往復分を限度として支給し、 1時的宿泊の場合の費用合計額 が42,500円を超えるときは、42,500円とする。

1号 特定求職者の住所又は居所から 宿泊施設 への移動(以下この号において「 宿泊施設への移動 」という。)に要する費用の額であって、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額

宿泊施設 への移動のため 交通機関等 を利用してその 運賃等 を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道2キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)当該交通機関等の利用区間についての運賃等の額であって、最も低廉となるもの(ハにおいて「 最低運賃等額 」という。

宿泊施設 への移動のため 自動車等 を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、自動車等を使用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道2キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である場合にあっては3,690円、その他の場合にあっては5,850円( 指定地域 に居住する場合であって、自動車等を使用する距離が片道15キロメートル以上である場合にあっては8,010円)を当該移動のある日の月の現日数で除して得た額

宿泊施設 への移動のため 交通機関等 を利用してその 運賃等 を負担し、かつ、 自動車等 を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該移動が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により移動するものとした場合の当該移動の距離が片道2キロメートル未満である場合を除く。)イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ移動することが著しく困難な場合以外の場合であって、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル未満である場合にあっては、 最低運賃等額 がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、最低運賃等額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額

2号 宿泊施設 から 訓練等施設 への 通所 以下この号において「 訓練等施設への通所 」という。)に要する費用の額であって、次のイからハまでに掲げる場合に応じて、それぞれイからハまでに掲げる額

訓練等施設 への 通所 のため 交通機関等 を利用してその 運賃等 を負担する場合(交通機関等を利用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道2キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)当該交通機関等の利用区間についての1箇月の運賃等の額に相当する額(ハにおいて「 宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額 」という。

訓練等施設 への 通所 のため 自動車等 を使用する場合(自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道2キロメートル未満である場合及びハに該当する場合を除く。)自動車等を使用する距離が片道10キロメートル未満である場合にあっては3,690円、その他の場合にあっては5,850円

訓練等施設 への 通所 のため 交通機関等 を利用してその 運賃等 を負担し、かつ、 自動車等 を使用する場合(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ当該通所が著しく困難である場合以外の場合であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の当該通所の距離が片道2キロメートル未満である場合を除く。)イに掲げる額とロに掲げる額との合計額(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であって、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用している場合又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な場合以外の場合であって、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル未満である場合にあっては、 宿泊施設 から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額以上である場合にはイに掲げる額、宿泊施設から訓練等施設へ通所する場合の運賃等相当額がロに掲げる額未満である場合にはロに掲げる額

3項 前項第1号に掲げる額を算定する場合においては、 第12条第3項 《3 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距…》 離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとする。 の規定を準用する。この場合において、同項中「 運賃等 相当額」とあるのは「附則第4条の2第2項第1号イに規定する 最低運賃等額 」と読み替えるものとする。

4項 第2項第2号に掲げる額を算定する場合においては、 第12条第3項 《3 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距…》 離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によって行うものとする。 から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「 運賃等 相当額」とあるのは、「附則第4条の2第2項第2号イに規定する 宿泊施設 から 訓練等施設 通所 する場合の運賃等相当額」と読み替えるものとする。

4条の3 (事務の委嘱に関する暫定措置)

1項 管轄公共職業安定所 の長は、当分の間、 職業安定局長 の定めるところにより、特定求職者の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う就職支援計画書の作成及び交付に関する事務をその者が就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であって、職業安定局長が定める要件に該当するものに委嘱することができる。

2項 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る特定求職者について行う職業訓練受講給付金の支給に関する事務並びに就職支援計画書の作成及び交付に関する事務は、 第17条 《職業訓練受講給付金の支給手続 職業訓練…》 受講給付金の支給を受けようとする特定求職者は、当該職業訓練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から1月以内で当該特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所以下「管轄公共職業第21条 《就職支援計画書の作成 管轄公共職業安定…》 所の長は、法第11条の規定による就職支援計画を作成した場合には、法第12条第1項の規定による指示と併せて、特定求職者に対し、これを交付しなければならない。 2 前項の就職支援計画は、次に掲げる事項を記 及び 第23条 《氏名変更等の届出 就職支援計画書の交付…》 を受けた特定求職者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合には、速やかに、管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。 の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。

3項 前2項の場合における第2章及び第3章の規定の適用については、これらの規定中「 管轄公共職業安定所 の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。

4条の4 (船員となろうとする者に関する特例)

1項 船員職業安定法 第6条第1項 《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》 法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。 に規定する船員となろうとする者に関しては、前条第1項中「 管轄公共職業安定所 」とあるのは「職業訓練受講給付金の支給を受けようとする特定求職者の住所又は居所を管轄する地方運輸局࿸運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第3項において「管轄地方運輸局」という。)」と、「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第3項において同じ。)の長」と、同条第3項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。

附 則(2011年8月31日厚生労働省令第109号)

1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月19日厚生労働省令第148号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第8条 《認定職業訓練実施奨励金 認定職業訓練実…》 施奨励金は、認定職業訓練実施基本奨励金、認定職業訓練実施付加奨励金及び訓練施設内保育実施奨励金とする。 2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者次項後段の規定によ の二及び 第9条 《労働保険料滞納事業主等に対する不支給 …》 第8条第2項及び第4項の規定にかかわらず、認定職業訓練実施奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、過去に重大な不正の行為若しくは過去5年以内に偽りその他不正の行為当該重大な不正の行為又は の規定は、2012年1月1日以後に開始された認定職業訓練( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)に係る認定職業訓練実施奨励金( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第7条 《法第5条に規定する助成 法第5条に規定…》 する認定職業訓練を行う者に対する助成として、認定職業訓練実施奨励金を支給するものとする。 に規定する認定職業訓練実施奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2012年3月30日厚生労働省令第58号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際この省令による改正前の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 様式第3号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 様式第3号によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2013年2月5日厚生労働省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月16日厚生労働省令第67号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月27日厚生労働省令第72号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認及び同号ロ(4)の規定は、2013年10月1日以後に開始しようとする 申請職業訓練 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 イに規定する申請職業訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 様式第6号及び第7号による求職者支援検査証明書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

附 則(2014年3月3日厚生労働省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年3月31日厚生労働省令第43号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、附則第4条の2を削る改正規定、附則第4条の3第3項及び第4項の改正規定、同条を附則第4条の2とする改正規定、附則第4条の2の次に2条を加える改正規定並びに様式第4号の改正規定は、2014年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第2条 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認定を受 の規定(第1項第1号ロ(1及び2)の規定に限る。)は、 施行日 以後に開始された認定職業訓練( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)の 修了者 等の就職率について適用し、施行日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。

2項 申請職業訓練 を行おうとする者が 施行日 以後に開始された認定職業訓練の実績及び施行日前に開始された認定職業訓練の実績を有する場合の前項の規定の適用については、 新規則 第2条第1項第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認定を受けようとする職業訓練以下「申請職業訓練」という。に ロ(1)中「当該認定職業訓練が終了した日から起算」とあるのは「当該認定職業訓練(施行日(2014年4月1日をいう。以下この条において同じ。)以後に開始された認定職業訓練に限る。)が終了した日から起算」と、「以下同じ。࿹」とあるのは「以下同じ。)又は 修了者 のうち当該認定職業訓練(施行日前に開始された認定職業訓練に限る。)が終了した日から起算して3月を経過する日までの間に就職した者及び自営業者となった者の数並びに 就職理由退校者 の合計数が、修了者( 基礎訓練 の修了者のうち連続受講をする者を除く。)の数及び就職理由退校者の数の合計数に占める割合(以下この条において「 改正前の就職率 」という。)」と、「100分の三十」とあるのは「100分の三十(施行日前に開始された認定職業訓練にあっては、 改正前の就職率 が100分の四十五)」と、「100分の三十五」とあるのは「100分の三十五(施行日前に開始された認定職業訓練にあっては、改正前の就職率が100分の五十)」と、同号ロ(2)中「当該認定職業訓練の修了者等の就職率」とあるのは「当該認定職業訓練(施行日以後に開始された認定職業訓練に限る。)の修了者等の就職率又は当該認定職業訓練(施行日前に開始された認定職業訓練に限る。)の修了者等の改正前の就職率」と読み替えるものとする。

3条

1項 新規則 第8条第1項 《認定職業訓練実施奨励金は、認定職業訓練実…》 施基本奨励金、認定職業訓練実施付加奨励金及び訓練施設内保育実施奨励金とする。 の規定は、 施行日 以後に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第8条第1項 《認定職業訓練実施奨励金は、認定職業訓練実…》 施基本奨励金、認定職業訓練実施付加奨励金及び訓練施設内保育実施奨励金とする。 に規定する認定職業訓練実施基本奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金の支給については、なお従前の例による。

2項 新規則 第8条第4項 《4 認定職業訓練実施付加奨励金は、第1号…》 に該当する者に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 実践訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金を受けた者であって、当該実践訓練の就職率が次号イ又はロに掲げる率に該当する実践訓練を行ったもの の規定は、2014年7月1日以後に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施付加奨励金( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第8条第1項 《認定職業訓練実施奨励金は、認定職業訓練実…》 施基本奨励金、認定職業訓練実施付加奨励金及び訓練施設内保育実施奨励金とする。 に規定する認定職業訓練実施付加奨励金をいう。以下同じ。)の支給について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る認定職業訓練実施付加奨励金の支給については、なお従前の例による。

4条

1項 新規則 第11条第1項第5号 《職業訓練受講手当は、法第12条第1項の規…》 定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等法第7条第1項に規定する認定職業訓練等をいう。以下同じ。を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間認定職業訓練等の期間を、当該認定職業訓練等が開始された日 の規定は、 施行日 以後に開始された認定職業訓練又は 公共職業訓練 等(以下この条において「 認定職業訓練等 」という。)を受ける特定求職者に係る職業訓練受講手当( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第10条 《職業訓練受講給付金の種類 法第7条第1…》 項に規定する職業訓練受講給付金は、職業訓練受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。 に規定する職業訓練受講手当をいう。以下同じ。)の支給について適用し、施行日前に開始された 認定職業訓練等 を受ける特定求職者に係る職業訓練受講手当の支給については、なお従前の例による。

5条

1項 この省令の施行の際この省令による改正前の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 様式第2号から様式第4号まで(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、それぞれ 新規則 様式第2号から様式第4号までによるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に存する 旧様式 による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年3月12日厚生労働省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第61号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 様式第3号(次項において「 旧様式 」という。)による職業訓練受講給付金支給申請書は、この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 様式第3号による職業訓練受講給付金支給申請書とみなす。

3項 この省令の施行の際現に存する 旧様式 による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、 第8条 《認定職業訓練実施奨励金 認定職業訓練実…》 施奨励金は、認定職業訓練実施基本奨励金、認定職業訓練実施付加奨励金及び訓練施設内保育実施奨励金とする。 2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者次項後段の規定によ から 第10条 《職業訓練受講給付金の種類 法第7条第1…》 項に規定する職業訓練受講給付金は、職業訓練受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。 まで、 第12条 《通所手当 通所手当は、法第1項の規定に…》 より公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受ける特定求職者が、前条第1項第1号中「90,000円」とあるのは「130,000円」と、同項第2号中「310,000円」とあるのは「350,000円」と第13条 《6年以内に職業訓練受講給付金の支給を受け…》 た特定求職者への不支給 現に受講している認定職業訓練等の直前の職業訓練受講給付金の支給を受けた認定職業訓練等当該認定職業訓練等が連続受講に係る実践訓練又は公共職業訓練であって、当該連続受講に係る基礎第15条 《不正受給者への不支給 偽りその他不正の…》 行為により職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした者には、第11条第1項、第12条第1項及び第12条の2第1項の規定にかかわらず、当該職業訓練受講給付金の支給を受け、又は受けようとした日の属第17条 《職業訓練受講給付金の支給手続 職業訓練…》 受講給付金の支給を受けようとする特定求職者は、当該職業訓練受講給付金の支給に係る給付金支給単位期間が終了した日の翌日から1月以内で当該特定求職者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所以下「管轄公共職業第19条 《 歳入徴収官は、法第8条第3項において準…》 用する徴収法第27条第2項の規定により督促状を発するときは、同条第1項の規定により14日以内の期限を指定しなければならない。 から 第29条 《船員となろうとする者に関する特例 船員…》 職業安定法1948年法律第130号第6条第1項に規定する船員となろうとする者に関しては、第2条第1号ロの1中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議し まで及び第31条から第38条までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

16条 (職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されている第38条の規定による改正前の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 による職業訓練受講給付金支給申請書(次項において「 旧様式 」という。)は、同条の規定による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 による職業訓練受講給付金支給申請書とみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年9月30日厚生労働省令第156号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

2項 第11条 《職業訓練受講手当 職業訓練受講手当は、…》 法第12条第1項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等法第7条第1項に規定する認定職業訓練等をいう。以下同じ。を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間認定職業訓練等の期間を、当該認定職業 の規定による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第2条第13号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 に規定するジョブ・カードは、当分の間、 第11条 《職業訓練受講手当 職業訓練受講手当は、…》 法第12条第1項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等法第7条第1項に規定する認定職業訓練等をいう。以下同じ。を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間認定職業訓練等の期間を、当該認定職業 の規定による改正前の同令第13号に規定するジョブ・カードをもってこれに代えることができる。

附 則(2015年12月28日厚生労働省令第175号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律(2015年法律第72号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年4月1日厚生労働省令第86号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の改正規定、 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 ロ(1)の改正規定( 修了者 ࿸」の下に「当該認定職業訓練が終了した日において65歳以上の者及び」を加える部分及び「当該認定職業訓練について、」の下に「それぞれ」を加える部分に限る。)、同(1)にただし書を加える改正規定、同号ロ(3)を同号ロ(4)とする改正規定、同号ロ(2)の改正規定、同号ロ(2)を同号ロ(3)とする改正規定、同号ロ(1)の次に次のように加える改正規定、附則第3条第1項の改正規定(「2016年3月31日」を「2017年3月31日」に改める部分に限る。)、附則第3条の3の改正規定及び附則第4条の改正規定(「同(1)(及びii)」を「同(1)ただし書、(及びii)」に改める部分に限る。)は、同年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令( 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 ロ(1)の改正規定( 修了者 ࿸」の下に「当該認定職業訓練が終了した日において65歳以上の者及び」を加える部分に限る。)に限る。)による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第2条 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認定を受 の規定は、2016年4月1日以後に開始された認定職業訓練( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 2011年法律第47号。以下「」という。第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 に規定する認定職業訓練をいう。以下この項及び次項において同じ。)の修了者等の就職率について適用し、同日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。

2項 この省令( 第2条第1号 《定義 第2条 この法律において「特定求職…》 者」とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者雇用保険法1974年法律第116号第4条第1項に規定する被保険者である者及び同法第15条第1項に規定する受給資格者である者を除く。のうち、労働の意思及 ロ(1)の改正規定(「当該認定職業訓練について、」の下に「それぞれ」を加える部分に限る。)、同(1)にただし書を加える改正規定、同号ロ(3)を同号ロ(4)とする改正規定、同号ロ(2)の改正規定、同号ロ(2)を同号ロ(3)とする改正規定、同号ロ(1)の次に次のように加える改正規定、附則第3条の3の改正規定及び附則第4条の規定(「同(1)(及びii)」を「同(1)ただし書、(及びii)」に改める部分に限る。)に限る。)による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第2条 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認定を受 の規定は、 申請職業訓練 を行おうとする者が2014年4月1日以後に開始された認定職業訓練の実績を有する場合について適用する。

3項 この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第10条 《職業訓練受講給付金の種類 法第7条第1…》 項に規定する職業訓練受講給付金は、職業訓練受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。 及び 第12条の2 《寄宿手当 寄宿手当は、職業訓練受講手当…》 の支給を受ける特定求職者が、当該支給を受ける給付金支給単位期間において、法第12条第1項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等を受けるため、同居の配偶者等と別居して寄宿している場合に、当 の規定は、 施行日 以後に開始された 認定職業訓練等 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第11条第1項 《職業訓練受講手当は、法第12条第1項の規…》 定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等法第7条第1項に規定する認定職業訓練等をいう。以下同じ。を受ける特定求職者が、給付金支給単位期間認定職業訓練等の期間を、当該認定職業訓練等が開始された日 に規定する認定職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金( 第7条 《職業訓練受講給付金の支給 国は、第12…》 条第1項の規定により公共職業安定所長が指示した認定職業訓練等認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発 に規定する職業訓練受講給付金をいう。以下この項において同じ。)の支給について適用し、施行日前に開始された認定職業訓練等を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金の支給については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際この省令による改正前の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 様式第1号及び様式第3号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、それぞれ 新規則 様式第1号及び様式第3号によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現に存する 旧様式 による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2016年10月19日厚生労働省令第161号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第46号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 以下「 改正後規則 」という。第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 ロ(1)の規定は、2016年10月2日以後に終了した認定職業訓練( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)の 修了者 等の就職率について適用し、同日前に終了した認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。

3条

1項 改正後規則 附則第3条第1項及び第3条の3第2項の規定は、この省令の施行の日以後に開始しようとする 申請職業訓練 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 イに規定する申請職業訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。

附 則(2017年7月11日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 厚生労働省組織令 等の一部を改正する政令(2017年政令第185号)の施行の日(2017年7月11日)から施行する。

附 則(2017年9月29日厚生労働省令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月30日厚生労働省令第45号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月6日厚生労働省令第83号) 抄

1項 この省令は、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2019年3月29日厚生労働省令第42号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 附則第3条第1項の規定は、この省令の施行の日以後に開始しようとする 申請職業訓練 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 イに規定する申請職業訓練をいう。以下同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。

附 則(2019年3月29日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は2019年4月1日から施行する。

5条 (職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《就職状況の報告 認定職業訓練を行った者…》 は、当該認定職業訓練が終了した日から起算して4月を経過する日までの間に、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して3月を経過する日までの間に就職した又は自営業者となった修了者の数及び就職理由退校者 の規定による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第9条 《労働保険料滞納事業主等に対する不支給 …》 第8条第2項及び第4項の規定にかかわらず、認定職業訓練実施奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、過去に重大な不正の行為若しくは過去5年以内に偽りその他不正の行為当該重大な不正の行為又は の規定は、 施行日 以後に偽りその他不正の行為により、 雇用保険法施行規則 第102条の2 《法第62条第1項第1号に掲げる事業 法…》 第62条第1項第1号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。 に規定する雇用調整助成金その他の 雇用保険法 第4章の規定により支給される給付金の支給を受け、又は受けようとした認定職業訓練を行う者(以下この条において「 不正受給を行う認定職業訓練を行う者 」という。)に適用し、施行日前に 不正受給を行う認定職業訓練を行う者 については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年8月30日厚生労働省令第38号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年1月1日(次条において「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 ロ(1)の規定は、 施行日 以後に開始された認定職業訓練( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 に規定する認定職業訓練をいう。以下同じ。)の 修了者 等の就職率について適用し、同日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率については、なお従前の例による。

2項 新規則 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 ロ(4及び 第5条 《就職状況の報告 認定職業訓練を行った者…》 は、当該認定職業訓練が終了した日から起算して4月を経過する日までの間に、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して3月を経過する日までの間に就職した又は自営業者となった修了者の数及び就職理由退校者 の規定並びに様式第2号の様式は、 施行日 以後に開始された認定職業訓練に係る就職状況報告書について適用し、同日前に開始された認定職業訓練に係る就職状況報告書については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第73号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条、 第3条 《都道府県労働局長への報告 機構は、法第…》 4条第3項の規定により職業訓練の認定をしたときは、その旨を認定職業訓練が行われる施設の所在地を管轄する都道府県労働局長に報告しなければならない。 の三及び第3条の4に係る改正規定は、2020年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 以下この項及び次項において「 規則 」という。第2条 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認定を受 の規定は、この省令の施行の日以後に開始しようとする 申請職業訓練 規則第2条第1号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項及び次項において同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の日前に行われたこの省令による改正前の 規則 附則第3条の三又は第3条の4の規定による 申請職業訓練 の認定については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月7日厚生労働省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 附則第3条の3第2項及び第3項の規定は、この省令の施行の日前に申出があった認定職業訓練( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 2011年法律第47号第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 に規定する認定職業訓練をいう。)に係る認定職業訓練実施付加奨励金( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第8条第4項 《4 認定職業訓練実施付加奨励金は、第1号…》 に該当する者に対して、第2号に定める額を支給するものとする。 1 実践訓練に係る認定職業訓練実施基本奨励金を受けた者であって、当該実践訓練の就職率が次号イ又はロに掲げる率に該当する実践訓練を行ったもの に規定する認定職業訓練実施付加奨励金をいう。)の支給についても適用する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年2月12日厚生労働省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の規定により申請があった 申請職業訓練 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 以下この項において「 新規則 」という。第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、 新規則 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 ロ(2及び4並びに新規則附則第3条の4第1項の規定を適用する。

附 則(2021年2月25日厚生労働省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の規定により申請があった 申請職業訓練 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 以下この項において「 新規則 」という。第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、 新規則 附則第3条の5の規定を適用する。

附 則(2021年3月31日厚生労働省令第79号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年9月28日厚生労働省令第162号)

1項 この省令は、2021年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の規定により申請があった 申請職業訓練 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 以下この項において「 新規則 」という。第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、 新規則 の規定を適用する。

附 則(2021年12月21日厚生労働省令第195号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 第2条 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認定を受 の規定による改正前の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 次項において「 旧求訓則 」という。第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の規定により申請があった 申請職業訓練 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 以下この項及び次項において「 新求訓則 」という。第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、 新求訓則 附則第3条の4の2の規定を適用する。

2項 この省令の施行の際現に 旧求訓則 様式第3号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 新求訓則 様式第3号によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第61号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 次項において「 旧求訓則 」という。)附則第3条第1項に規定する職業訓練についての同条の規定の適用については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に 旧求訓則 第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の規定により申請があった 申請職業訓練 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 以下この項において「 新規則 」という。第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、 新規則 の規定を適用する。

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に 雇用保険法 施行 規則 第19条 《 歳入徴収官は、法第8条第3項において準…》 用する徴収法第27条第2項の規定により督促状を発するときは、同条第1項の規定により14日以内の期限を指定しなければならない。 、第31条、第31条の3から第31条の六まで、第144条の2第1項及び附則第27条の改正規定並びに様式第12号、様式第16号及び様式第17号の改正規定並びに 第5条 《就職状況の報告 認定職業訓練を行った者…》 は、当該認定職業訓練が終了した日から起算して4月を経過する日までの間に、当該認定職業訓練が終了した日の翌日から起算して3月を経過する日までの間に就職した又は自営業者となった修了者の数及び就職理由退校者 及び 第8条 《認定職業訓練実施奨励金 認定職業訓練実…》 施奨励金は、認定職業訓練実施基本奨励金、認定職業訓練実施付加奨励金及び訓練施設内保育実施奨励金とする。 2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者次項後段の規定によ の規定2022年7月1日

附 則(2022年12月2日厚生労働省令第163号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の規定により申請があった 申請職業訓練 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 以下この項において「 新規則 」という。第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、 新規則 の規定を適用する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第60号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に行われている 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 の認定職業訓練に係るこの省令による改正前の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 次項及び 第3条 《職業訓練実施計画 厚生労働大臣は、特定…》 求職者について、その知識、職業経験その他の事情に応じた職業訓練を受ける機会を10分に確保するため、次条第2項に規定する認定職業訓練その他の特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画以 において「 旧求訓則 」という。)附則第3条の7第2項及び第4項の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に 旧求訓則 第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の規定により申請があった 申請職業訓練 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 以下「 新求訓則 」という。第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、 新求訓則 の規定を適用する。

3項 新求訓則 の職業訓練受講給付金の支給に係る規定は、この省令の施行の日以後に開始された 認定職業訓練等 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第7条第1項 《国は、第12条第1項の規定により公共職業…》 安定所長が指示した認定職業訓練等認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練職業能力開発総合大学校の行うものを含む。 に規定する認定職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金の支給について適用し、この省令の施行の日前に開始された認定職業訓練等を受ける特定求職者に係る職業訓練受講給付金の支給については、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現に 旧求訓則 様式第3号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、 新求訓則 様式第3号によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月8日厚生労働省令第152号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 第1条 《認定の申請 職業訓練の実施等による特定…》 求職者の就職の支援に関する法律2011年法律第47号。以下「法」という。第4条第1項の規定による職業訓練の認定以下この章において「職業訓練の認定」という。を受けようとする者は、当該職業訓練の開始時期に の規定により申請があった 申請職業訓練 同令第2条第1号イに規定する申請職業訓練をいう。以下この項において同じ。)については、この省令による改正後の同令(以下この項及び次項において「 新規則 」という。)第1条の規定により申請があった申請職業訓練とみなして、 新規則 附則第3条の三及び第3条の4の規定を適用する。

3項 新規則 附則第3条の三及び第3条の4の規定は、この省令の施行の日以後に開始した認定職業訓練( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 に規定する認定職業訓練をいう。以下この項において同じ。)であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものに係る認定職業訓練実施基本奨励金( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 第8条第2項 《2 認定職業訓練実施基本奨励金は、特定求…》 職者等に対し認定職業訓練を適切に行う者次項後段の規定により認定職業訓練実施基本奨励金が支給される場合にあっては、認定職業訓練を適切に行った者に対して、次の各号に掲げる認定職業訓練の区分に応じ、当該各号 に規定する認定職業訓練実施基本奨励金をいう。以下この項において同じ。)の支給について適用し、同日前に開始した認定職業訓練であって厚生労働省人材開発統括官が定めるものに係る認定職業訓練実施基本奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月29日厚生労働省令第70号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 ロ(1)から(3)までの規定は、 施行日 以後に開始された認定職業訓練( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第4条第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業…》 訓練以下「認定職業訓練」という。が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。 に規定する認定職業訓練をいう。以下この条において同じ。)の 修了者 等( 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 ロ(1)に規定する修了者等をいう。以下この条において同じ。)の就職率(同(1)に規定する就職率をいう。以下この条において同じ。)に係る実績について適用し、同日前に開始された認定職業訓練の修了者等の就職率に係る実績については、なお従前の例による。

3条

1項 新規則 第2条第5号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 及び第6号の規定は、 施行日 以後に開始しようとする 申請職業訓練 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 第2条第1号 《法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る基準 第2条 法第4条第1項第3号の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。 1 訓練を行う者 次のいずれにも該当する者であること。 イ 職業訓練の認 イに規定する申請職業訓練をいう。以下この条において同じ。)の認定について適用し、同日前に開始しようとする申請職業訓練の認定については、なお従前の例による。

4条

1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 施行 規則 様式第1号及び第3号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、それぞれ 新規則 様式第1号及び第3号によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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