1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 特定求職者 」とは、公共職業安定所に求職の申込みをしている者( 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第4条第1項
《この法律において「被保険者」とは、適用事…》
業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。
に規定する被保険者である者及び同法第15条第1項に規定する受給資格者である者を除く。)のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたものをいう。
2章 特定求職者に対する職業訓練の実施
3条 (職業訓練実施計画)
1項 厚生労働大臣は、 特定求職者 について、その知識、職業経験その他の事情に応じた職業訓練を受ける機会を10分に確保するため、次条第2項に規定する認定職業訓練その他の特定求職者に対する職業訓練の実施に関し重要な事項を定めた計画(以下「 職業訓練実施計画 」という。)を策定するものとする。
2項 職業訓練実施計画 に定める事項は、次のとおりとする。
1号 特定求職者 の数の動向に関する事項
2号 特定求職者 に対する職業訓練の実施目標に関する事項
3号 特定求職者 に対する職業訓練の効果的な実施を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
3項 厚生労働大臣は、 職業訓練実施計画 を定めるに当たっては、あらかじめ、関係行政機関の長その他の関係者の意見を聴くものとする。
4項 厚生労働大臣は、 職業訓練実施計画 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5項 前2項の規定は、 職業訓練実施計画 の変更について準用する。
4条 (厚生労働大臣による職業訓練の認定)
1項 厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。
1号 職業訓練実施計画 に照らして適切なものであること。
2号 就職に必要な技能及びこれに関する知識を10分に有していない者の職業能力の開発及び向上を図るために効果的なものであること。
3号 その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
2項 厚生労働大臣は、前項の認定に係る職業訓練(以下「 認定職業訓練 」という。)が同項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定による認定に関する事務を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 (以下「 機構 」という。)に行わせるものとする。
5条 (認定職業訓練を行う者に対する助成)
1項 国は、 認定職業訓練 が円滑かつ効果的に行われることを奨励するため、認定職業訓練を行う者に対して、予算の範囲内において、必要な助成及び援助を行うことができる。
6条 (指導及び助言)
1項 機構 は、 認定職業訓練 を行う者に対し、当該認定職業訓練の実施に必要な指導及び助言を行うことができる。
3章 職業訓練受講給付金
7条 (職業訓練受講給付金の支給)
1項 国は、
第12条第1項
《公共職業安定所長は、特定求職者に対して、…》
就職支援計画に基づき前条各号に掲げる措置次項及び次条において「就職支援措置」という。を受けることを指示するものとする。
の規定により公共職業安定所長が指示した 認定職業訓練 等(認定職業訓練、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援 機構 が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)並びに 雇用保険法
第15条第3項
《3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公…》
共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に一回ずつ直前の28日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等国、都道
の政令で定める訓練又は講習をいう。
第11条第2号
《受給権の保護 第11条 失業等給付を受け…》
る権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
において同じ。)を 特定求職者 が受けることを容易にするため、当該特定求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することができる。
2項 職業訓練受講給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。
8条 (返還命令等)
1項 偽りその他不正の行為により職業訓練受講給付金の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した職業訓練受講給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた職業訓練受講給付金の額の二倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2項 前項の場合において、 認定職業訓練 を行う者が偽りの届出、報告又は証明をしたことによりその職業訓練受講給付金が支給されたものであるときは、政府は、当該認定職業訓練を行う者に対し、その職業訓練受講給付金の支給を受けた者と連帯して、同項の規定による職業訓練受講給付金の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ずることができる。
3項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第27条
《督促及び滞納処分 労働保険料その他この…》
法律の規定による徴収金を納付しない者があるときは、政府は、期限を指定して督促しなければならない。 2 前項の規定によつて督促するときは、政府は、納付義務者に対して督促状を発する。 この場合において、督
及び
第41条第2項
《2 政府が行う労働保険料その他この法律の…》
規定による徴収金の徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
の規定は、前2項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の納付を怠った場合に準用する。
9条 (譲渡等の禁止)
1項 職業訓練受講給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
10条 (公課の禁止)
1項 租税その他の公課は、職業訓練受講給付金として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
4章 就職支援計画の作成等
11条 (就職支援計画の作成)
1項 公共職業安定所長は、 特定求職者 の就職を容易にするため、当該特定求職者に関し、次の各号に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画(以下「 就職支援計画 」という。)を作成するものとする。
1号 職業指導及び職業紹介
2号 認定職業訓練 等
3号 前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定めるもの
12条 (公共職業安定所長の指示)
1項 公共職業安定所長は、 特定求職者 に対して、 就職支援計画 に基づき前条各号に掲げる措置(次項及び次条において「 就職支援措置 」という。)を受けることを指示するものとする。
2項 公共職業安定所長は、前項の規定による指示を受けた 特定求職者 の 就職支援措置 の効果を高めるために必要があると認めたときは、その者に対する指示を変更することができる。
3項 公共職業安定所長は、第1項の規定による指示を受けた 特定求職者 の就職の支援を行う必要がなくなったと認めるときは、遅滞なく、当該特定求職者に係る指示を取り消すものとする。
13条 (関係機関等の責務)
1項 職業安定機関、 認定職業訓練 を行う者、公共職業能力開発施設の長その他関係者は、前条第1項の規定による指示を受けた 特定求職者 の 就職支援措置 の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し、及び協力するように努めなければならない。
2項 前条第1項の規定による指示を受けた 特定求職者 は、その 就職支援措置 の実施に当たる職員の指導又は指示に従うとともに、自ら進んで、速やかに職業に就くように努めなければならない。
5章 雑則
14条 (時効)
1項 職業訓練受講給付金の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び
第8条第1項
《偽りその他不正の行為により職業訓練受講給…》
付金の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した職業訓練受講給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為によ
又は第2項の規定により納付をすべきことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
15条 (報告)
1項 厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、 認定職業訓練 を行う者又は認定職業訓練を行っていた者(以下「 認定職業訓練を行う者等 」という。)に対して、報告を求めることができる。
2項 厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、 特定求職者 又は特定求職者であった者(以下「 特定求職者等 」という。)に対して、報告を求めることができる。
3項 機構 は、
第4条第1項
《厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に…》
基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。 1 職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。 2 就職に必要な技能及びこれに関する知
の規定による認定に関する事務に関し必要があると認めるときは、 認定職業訓練 を行う者等に対し、報告を求めることができる。
16条 (立入検査)
1項 厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、当該職員に、 認定職業訓練 を行う者等の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)の検査をさせることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、 機構 に、第1項の規定による質問又は立入検査( 認定職業訓練 が
第4条第1項
《厚生労働大臣は、職業訓練を行う者の申請に…》
基づき、当該者の行う職業訓練について、次の各号のいずれにも適合するものであることの認定をすることができる。 1 職業訓練実施計画に照らして適切なものであること。 2 就職に必要な技能及びこれに関する知
各号に掲げる要件に適合して行われていることを調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
4項 機構 は、前項の規定により同項に規定する質問又は立入検査をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該質問又は立入検査の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。
5項 第2項の規定は、第3項の規定による立入検査について準用する。
6項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
17条 (船員となろうとする者に関する特例)
1項 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第1項
《この法律で「船員」とは、船員法1947年…》
法律第100号による船員及び同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいう。
に規定する船員となろうとする者に関しては、
第2条
《職業選択の自由 何人も、その能力及びそ…》
の有する免状若しくは証書、その受けた訓練又はその経験による資格に応じ、適当な船舶における船員の職業を自由に選択することができる。
中「公共職業安定所に」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)に」と、同条、
第7条第1項
《地方運輸局長及び無料船員職業紹介事業者又…》
は無料船員労務供給事業者は、海上労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整を図るため、雇用情報の充実、海上労働力の需要供給の調整に係る技術の向上等に関し、相互に協力するように努めなければならない。
、
第11条
《求職者のための施設 政府は、船員職業紹…》
介事業を行うに当たり必要があると認めるときは、宿泊施設、食堂、浴場その他の施設を設けるものとする。
及び
第12条
《労働力の需給に関する調査 国土交通大臣…》
は、地方運輸局長の海上労働力の需要供給に関する調査報告により、雇用及び失業の状況に関する資料を集め、その研究調査の結果を公表するとともに、研究調査の結果に基づいて、海上労働力の需要供給の調整を図り、も
中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」とする。
18条 (権限の委任)
1項 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
19条 (厚生労働省令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
6章 罰則
20条
1項 認定職業訓練 を行う者等が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第15条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要…》
があると認めるときは、認定職業訓練を行う者又は認定職業訓練を行っていた者以下「認定職業訓練を行う者等」という。に対して、報告を求めることができる。
又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
2号 第16条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要…》
があると認めるときは、当該職員に、認定職業訓練を行う者等の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する
の規定による質問(同条第3項の規定により 機構 が行うものを含む。)に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第1項の規定による検査(同条第3項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
21条
1項 特定求職者 等が次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。
1号 第15条第2項
《2 厚生労働大臣は、この法律の施行のため…》
必要があると認めるときは、特定求職者又は特定求職者であった者以下「特定求職者等」という。に対して、報告を求めることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合
2号 第16条第1項
《厚生労働大臣は、この法律の施行のため必要…》
があると認めるときは、当該職員に、認定職業訓練を行う者等の事務所に立ち入り、関係者に対して質問させ、又は帳簿書類その作成又は保存に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する
の規定による質問(同条第3項の規定により 機構 が行うものを含む。)に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条第1項の規定による検査(同条第3項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合
22条
1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、
第20条
《 認定職業訓練を行う者等が次の各号のいず…》
れかに該当するときは、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第15条第1項又は第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 2 第16条第1項の規定による質問同条第3
の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。
2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。