制定文
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第55条
《農水産業協同組合貯金保険法の特例 前条…》
第1項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における農水産業協同組合貯金保険法の適用については、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項株式会社東日本大震災事業
の規定により適用する 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号)
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
及び 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
第55条
《農水産業協同組合貯金保険法の特例 前条…》
第1項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合における農水産業協同組合貯金保険法の適用については、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項株式会社東日本大震災事業
の規定により読み替えて適用する 農水産業協同組合貯金保険法
第44条
《主務省令への委任 この法律に規定するも…》
ののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
の規定に基づき、 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第8章に規定する農水産業協同組合貯金保険機構の業務の特例等に関する命令 を次のように定める。
1条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
1項 農水産業協同組合貯金保険 機構 (以下「 機構 」という。)が 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (以下「 法 」という。)
第54条第1項
《農水産業協同組合貯金保険機構は、農水産業…》
協同組合貯金保険法第34条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 機構の設立の発起人となり、機構に対し出資を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
各号に掲げる業務を行う場合には、 農水産業協同組合貯金保険法
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める事項は、 農水産業協同組合貯金保険法施行規則 (1973年大蔵省・農林省令第1号)
第1条
《保護預り契約の内容 農水産業協同組合貯…》
金保険法施行令1973年政令第201号。以下「令」という。に規定する保護預り契約は、農林債の購入者が農林債の購入と同時に当該農林債を農林中央金庫に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き
の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 法
第54条第1項第1号
《農水産業協同組合貯金保険機構は、農水産業…》
協同組合貯金保険法第34条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行う。 1 機構の設立の発起人となり、機構に対し出資を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
の規定による株式会社東日本大震災事業者再生支援 機構 への出資に関する事項
2号 その他法第54条第1項各号に掲げる業務の方法に関する事項
2条 (区分経理)
1項 機構 は、東日本大震災事業者再生支援勘定( 法
第54条第2項
《2 第47条第2項及び第48条から第52…》
条までの規定は、前項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合について準用する。 この場合において、第47条第2項中「前項第1号」とあるのは「第54条第1項第1号」と、「
の規定により読み替えて準用する法第48条に規定する東日本大震災事業者再生支援勘定をいう。以下同じ。)において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、東日本大震災事業者再生支援勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日(東日本大震災事業者再生支援勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
2項 機構 が法第54条第1項各号に掲げる業務を行う場合には、 農水産業協同組合貯金保険法施行規則
第3条
《勘定の設定 機構の会計においては、一般…》
勘定法第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。及び危機対応勘定法第105条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らか
中「及び危機対応勘定( 法 第105条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第105条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び東日本大震災事業者再生支援勘定( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第54条第2項
《2 第47条第2項及び第48条から第52…》
条までの規定は、前項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構が同項各号に掲げる業務を行う場合について準用する。 この場合において、第47条第2項中「前項第1号」とあるのは「第54条第1項第1号」と、「
の規定により読み替えて準用する同法第48条に規定する東日本大震災事業者再生支援勘定をいう。以下同じ。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び東日本大震災事業者再生支援勘定」とする。
3条 (利益及び損失の処理)
1項 機構 は、東日本大震災事業者再生支援勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2項 機構 は、東日本大震災事業者再生支援勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。