制定文
農水産業協同組合貯金保険法
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第41条
《責任準備金の積立て 機構は、一般勘定前…》
条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。について、主務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
、
第43条第3号
《余裕金の運用 第43条 機構は、次の方法…》
によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有 2 主務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他主務省令で定める方法
、
第44条
《主務省令への委任 この法律に規定するも…》
ののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
及び
第50条第1項
《農水産業協同組合は、毎年、その年の6月3…》
0日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。
の規定に基づき、 農水産業協同組合貯金保険法施行規則 を次のように定める。
1条 (保護預り契約の内容)
1項 農水産業協同組合貯金保険法施行令 (1973年政令第201号。以下「 令 」という。)
第1条
《その権利者を確知できる農林債 農水産業…》
協同組合貯金保険法以下「法」という。第2条第2項第4号に規定する政令で定めるものは、債券が発行される農林債であつて当該債券の発行時において当該債券の応募者と農林中央金庫との間で主務省令で定めるところに
に規定する保護預り契約は、農林債の購入者が農林債の購入と同時に当該農林債を農林中央金庫に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取りの場合を除き当該農林債の払出しをしない旨を含むものでなければならない。
1条の2 (業務方法書の記載事項)
1項 農水産業協同組合貯金保険法 (1973年法律第53号。以下「 法 」という。)
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 保険関係に関する事項
2号 保険金及び仮払金に関する事項
3号 法
第60条第1項
《機構は、第55条第1項に規定する保険金の…》
支払の請求があつたときは、当該請求に係る貯金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対象貯金等に係る債
若しくは第3項の規定により取得し、又は法第70条第1項の買取りを行うことにより取得した債権の行使に関する事項
4号 法
第69条の3
《決済債務の弁済のための資金の貸付け 機…》
構は、次に掲げる者から決済債務の弁済第56条の2第1項及び同条第2項において準用する第56条第3項の規定により計算した保険金の額に対応する支払対象決済用貯金又は特定決済債務につき行うものに限る。のため
の規定による資金の貸付けに関する事項
5号 資金援助に関する事項
6号 貯金等債権の買取りに関する事項
7号 法 第5章の規定による協定債権回収会社に対する出資その他同章の規定による業務に関する事項
8号 法
第86条第2項
《2 機構は、管理人又は管理人代理となり、…》
その業務を行うことができる。
の規定による管理人又は管理人代理の業務に関する事項
9号 法 第7章の規定による優先出資の引受け等その他同章の規定による業務に関する事項
10号 法 第7章の2の規定による特別監視その他同章の規定による業務に関する事項
11号 法
第111条
《貯金等の払戻しのための資金の貸付け 第…》
69条の3の規定は、同条第1項各号に掲げる者から支払対象貯金等の払戻し保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する支払対象貯金等につき行うものに限る。のために必要とする資金の貸付けの申込みを受けた
又は法第112条においてそれぞれ準用する法第69条の3の規定による資金の貸付け及び法第112条の2の規定による資産の買取りに関する事項
12号 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律 (2000年法律第95号)第2章及び第3章の規定による貯金者表の提出その他これらの規定による業務に関する事項
13号 業務の委託に関する事項
14号 その他法第34条に規定する業務の方法
2条 (経理原則)
1項 農水産業協同組合貯金保険 機構 (以下「 機構 」という。)は、機構の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
3条 (勘定の設定)
1項 機構 の会計においては、一般勘定( 法
第41条
《責任準備金の積立て 機構は、一般勘定前…》
条第1号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。について、主務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
に規定する一般勘定をいう。以下同じ。)及び危機対応勘定(法第105条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らかにするための勘定を設けて経理するものとする。
4条 (予算の内容)
1項 機構 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
5条 (予算総則)
1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
1号 第9条
《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることがで
の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
2号 第10条第2項
《2 機構は、予算総則で指定する経費の金額…》
については、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
の規定による経費の指定
3号 前2号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
6条 (収入支出予算)
1項 収入支出予算は、一般勘定及び危機対応勘定の別に収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
7条 (予算の添付書類)
1項 機構 は、 法
第39条
《予算等の認可 機構は、毎事業年度、予算…》
及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により予算について認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。ただし、同条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、第1号の書類は、添付することを要しない。
1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
3号 前2号に掲げるもののほか、当該予算の参考となる書類
8条 (予備費)
1項 予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
9条 (債務を負担する行為)
1項 機構 は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
10条 (予算の流用等)
1項 機構 は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、
第6条
《収入支出予算 収入支出予算は、一般勘定…》
及び危機対応勘定の別に収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分する。
の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2項 機構 は、予算総則で指定する経費の金額については、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3項 機構 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
11条 (資金計画)
1項 法
第39条
《予算等の認可 機構は、毎事業年度、予算…》
及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
1号 資金の調達方法
2号 資金の使途
3号 その他必要な事項
2項 機構 は、 法
第39条
《予算等の認可 機構は、毎事業年度、予算…》
及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
12条 (収入支出等の報告)
1項 機構 は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、
第9条
《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることがで
の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後1月以内に、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に報告しなければならない。
12条の2 (事業報告書)
1項 法
第40条第2項
《2 機構は、前項の規定により財務諸表を主…》
務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 の概要
イ 事業内容
ロ 事務所(従たる事務所を含む。)の所在地
ハ 資本金の額及び政府の出資額(前事業年度末からのそれぞれの増減を含む。)
ニ 役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
ホ 職員の定数(前事業年度末からの増減を含む。)
ヘ 機構 の沿革(設立の根拠が 法 である旨を含む。)
ト 主務大臣が農林水産大臣、財務大臣及び内閣総理大臣である旨
チ 運営委員会に関する事項その他の 機構 の概要
2号 当該事業年度及び前事業年度までの事業の実施状況
3号 資金計画の実施の結果
4号 当該事業年度及び前事業年度までの借入金の借入先、借入れに係る目的及び借入金額
5号 当該事業年度及び前事業年度までに受け入れた国の補助金その他これに準ずるもの(以下「 国庫補助金等 」という。)の名称、目的及び金額
6号 機構 が行つた出資の目的及び金額、当該出資先の概要その他の出資に関する事項
7号 機構 が対処すべき課題
13条 (決算報告書)
1項 法
第40条第2項
《2 機構は、前項の規定により財務諸表を主…》
務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2項 前項の決算報告書には、
第5条
《資本金 機構の資本金は、その設立に際し…》
、政府及び農林中央金庫その他の政府以外の者が出資する額の合計額とする。 2 機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 3 農林中央金庫は、農林中央金庫法第5
の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
14条 (収入支出決算書等)
1項 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
1号 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
2号 支出
イ 支出予算額
ロ 予備費の使用の金額及びその理由
ハ 流用の金額及びその理由
ニ 支出予算現額
ホ 支出決定済額
ヘ 不用額
2項 前条第1項の債務に関する計算書には、
第9条
《債務を負担する行為 機構は、支出予算の…》
金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうために必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることがで
の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
14条の2 (附属明細書)
1項 法
第40条第3項
《3 機構は、第1項の規定による主務大臣の…》
承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、その事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しな
の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 機構 に対する出資に関する事項
イ 出資者及び出資額の明細(出資者ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 法令上の根拠
ハ 政府の出資に係る国の会計区分
2号 主な資産及び負債の明細に関する事項
イ 長期借入金の明細(借入先、借入先ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ロ 債券を発行することができない旨
ハ 引当金の明細(引当金の種類ごとの前事業年度末からの増減を含む。)
ニ 機構 が行つた出資額の明細
ホ 現金及び預金、未収収益その他の主な資産及び負債の明細
3号 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
4号 主な費用及び収益に関する事項
イ 国庫補助金等 の明細(当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の名称、国の会計区分並びに国庫補助金等と貸借対照表及び損益計算書における関連科目との関係についての説明を含む。)
ロ 役員及び職員の給与の明細
ハ その他 機構 の事業の特性を踏まえ、重要と認められる費用及び収益の明細
14条の3 (閲覧期間)
1項 法
第40条第3項
《3 機構は、第1項の規定による主務大臣の…》
承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、その事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しな
に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
14条の4 (区分経理)
1項 機構 は、危機対応勘定において整理すべき事項が一般勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、当該危機対応勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けて定める基準に従つて、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
15条 (責任準備金の額等)
1項 機構 が毎事業年度累積して積み立てなければならない責任準備金の額は、当該事業年度における保険料、受取利息その他の収益の合計額(次項において「 保険料等 」という。)から 法
第60条
《債権の取得等 機構は、第55条第1項に…》
規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る貯金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該貯金者等が農水産業協同組合に対して有する支払対
の規定により取得した債権の償却費、法第61条第1項、第61条の2第1項、第62条第1項又は第62条の2第1項に規定する資金援助により生じた損失の額、事務取扱費、支払利息その他の費用(責任準備金繰入れを除く。)及び第4項の規定による繰越欠損金の合計額(次項において「 債権償却費等 」という。)を控除した金額に相当する金額とする。
2項 機構 は、毎事業年度の 保険料等 (責任準備金戻入れを除く。)が当該事業年度の 債権償却費等 を下回つた場合は、その下回つた金額(以下この条において「 損失額 」という。)を限度として責任準備金を取り崩し、当該 損失額 を補塡するものとする。
3項 第1項の責任準備金は、前項の規定により 損失額 を補塡する場合を除き、取り崩してはならない。
4項 機構 は、第2項の規定により補塡することのできない 損失額 があるときは、その金額を繰越欠損金として整理するものとする。
16条 (借入金の認可)
1項 機構 は、 法
第42条第1項
《機構は、第40条の2第1号に掲げる業務を…》
行うため必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、農林中央金庫その他の金融機関日本銀行を除く。その他政令で定める者から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。
又は
第110条第1項
《機構は、危機対応業務を行うため必要がある…》
と認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、主務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。
の規定により農林中央金庫その他の金融機関(日本銀行を除く。)又は 令
第3条
《資金の借入先 法第42条第1項に規定す…》
る政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 農業協同組合連合会全国を地区とし、農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。 2 生命保険会社保険業法1995年
各号に掲げる者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該借入先の名称のほか、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入金の利率
4号 借入金の償還の方法及び期限
5号 利息の支払の方法及び期限
6号 その他必要な事項
2項 機構 は、 法
第42条第2項
《2 機構は、前項に規定する業務を行う場合…》
における1時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、主務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。
又は法第110条第1項の規定により日本銀行からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、前項各号に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
17条 (余裕金の運用方法)
1項 法
第43条第3号
《余裕金の運用 第43条 機構は、次の方法…》
によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有 2 主務大臣の指定する金融機関への預金 3 その他主務省令で定める方法
に規定する主務省令で定める方法は、金銭信託とする。
18条 (会計規程)
1項 機構 は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
2項 前項の会計規程を定めようとするときは、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
19条 (保険料納付の際の提出書類)
1項 法
第50条第1項
《農水産業協同組合は、毎年、その年の6月3…》
0日までに、機構に対し、主務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。
に規定する主務省令で定める書類は、別紙様式第1による保険料計算書とする。
20条 (利息等の額等)
1項 令
第10条第1項第4号
《法第56条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 貯金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補てん金法第60条の2第1項第2号に規定する給付補てん金をいう。 3 金銭信託金融機関の信託業務の兼営等に関する法律19
に規定する主務省令で定めるものは、同号に規定する信託契約に係る収益の分配を行うまでの間、当該信託契約に係る信託財産の運用により生じた収益について、当該収益を元本とする元本補てんの契約をした金銭信託により運用しているものであつて、当該金銭信託の元本の額に相当するものとする。
2項 令
第10条第2項
《2 法第56条第1項に規定する保険事故が…》
発生した日において現に貯金者等が有する貯金等に係る債権のうち前項各号に掲げるものの額の計算については、主務省令で定める。
に規定する同条第1項各号に掲げるものの額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。
1号 令
第10条第1項第1号
《法第56条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 貯金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補てん金法第60条の2第1項第2号に規定する給付補てん金をいう。 3 金銭信託金融機関の信託業務の兼営等に関する法律19
に規定する利息のうち普通貯金、貯蓄貯金、出資予約貯金、納税貯蓄組合貯金、納税準備貯金及び別段貯金に係るもの当該貯金契約に基づき計算される利息のうち、直前の利払いの日(利払いがされていない場合にあつては預入の日)から保険事故が発生した日までの期間に対応する金額
2号 令
第10条第1項第1号
《法第56条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 貯金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補てん金法第60条の2第1項第2号に規定する給付補てん金をいう。 3 金銭信託金融機関の信託業務の兼営等に関する法律19
に規定する利息のうち前号に掲げる貯金以外の貯金に係るもの当該貯金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される利息のうち、預入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
3号 令
第10条第1項第2号
《法第56条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 貯金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補てん金法第60条の2第1項第2号に規定する給付補てん金をいう。 3 金銭信託金融機関の信託業務の兼営等に関する法律19
に規定する給付補てん金定期積金契約に基づき満期時まで有していた場合に適用される利率により計算される当該給付補てん金のうち、当初払込金の払込みの日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
4号 令
第10条第1項第3号
《法第56条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 貯金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補てん金法第60条の2第1項第2号に規定する給付補てん金をいう。 3 金銭信託金融機関の信託業務の兼営等に関する法律19
に規定する収益の分配同号に規定する利益の補足に係る契約に基づき計算される当該収益のうち、当該契約の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
5号 令
第10条第1項第4号
《法第56条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 貯金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補てん金法第60条の2第1項第2号に規定する給付補てん金をいう。 3 金銭信託金融機関の信託業務の兼営等に関する法律19
に規定するもの前項に規定するものの保険事故が発生した日における額のうち、 法
第56条第1項
《一般貯金等他人の名義をもつて有するものそ…》
の他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組
に規定する元本の額に対応する金額
6号 令
第10条第1項第5号
《法第56条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 貯金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補てん金法第60条の2第1項第2号に規定する給付補てん金をいう。 3 金銭信託金融機関の信託業務の兼営等に関する法律19
に規定する利息当該農林債に係る発行要項に基づき計算される利息のうち、利息計算の起算の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
7号 令
第10条第1項第6号
《法第56条第1項に規定する政令で定めるも…》
のは、次に掲げるものとする。 1 貯金契約に係る利息 2 定期積金契約に係る給付補てん金法第60条の2第1項第2号に規定する給付補てん金をいう。 3 金銭信託金融機関の信託業務の兼営等に関する法律19
に規定するもの同号に規定する金額のうち、当該農林債の購入の日から保険事故が発生した日までの日数につき日割計算により算出した金額
21条 (貯金等情報)
1項 法
第57条の2第2項
《2 機構は、前項に規定する貯金等に係る債…》
権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その旨を明示して、貯金者等の氏名又は名称及び住所、貯金等に係る債権の内容その他主務省令で定める事項について資料の提出を求め
(法第69条の2第1項の規定により特定決済債務(同項に規定する特定決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を支払対象決済用貯金(法第56条の2第1項に規定する支払対象決済用貯金をいう。
第22条の2第1項第2号
《法第60条の3第1項に規定する主務省令で…》
定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 支払対象貯金等法第56条の3第1項第1号に規定する支払対象貯金等をいう。第4号において同じ。に係る保険金の支払又はその払戻しを円滑にできるようにするために、農
において同じ。)に係る債権とみなして適用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる法第57条の2第4項(法第69条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定するデータベースの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 名寄用顧客ファイル貯金者等( 法
第2条第3項
《3 この法律において「貯金者等」とは、貯…》
金等に係る債権者をいう。
に規定する貯金者等をいう。以下この条及び
第22条の2
《貯金等に係る保険金の支払等のための措置 …》
法第60条の3第1項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 支払対象貯金等法第56条の3第1項第1号に規定する支払対象貯金等をいう。第4号において同じ。に係る保険金の支払又はそ
において同じ。)の氏名又は名称、生年月日又は設立年月日、顧客番号、電話番号その他の事項で 機構 が電子情報処理組織を用いて速やかに貯金者等の特定を行うために必要と認めるもの
2号 顧客ファイル貯金者等の氏名又は名称、住所若しくは居所又は営業所若しくは事務所の所在地、郵便番号、顧客番号その他の事項で 機構 が貯金者等との連絡を円滑に行うために必要と認めるもの及び貯金者等に係る 法
第56条第1項
《一般貯金等他人の名義をもつて有するものそ…》
の他の政令で定める一般貯金等を除く。以下「支払対象一般貯金等」という。に係る保険金の額は、1の保険事故が発生した農水産業協同組合の各貯金者等につき、その発生した日において現にその者が当該農水産業協同組
に規定する利息等に係る 所得税法 (1965年法律第33号)その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項で機構が必要と認めるもの
3号 貯金ファイル顧客番号、貯金等( 法
第2条第2項
《2 この法律において「貯金等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 貯金農林中央金庫が受け入れた預金を含む。以下同じ。 2 定期積金 3 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭
に規定する貯金等をいう。以下この条及び
第22条の2
《貯金等に係る保険金の支払等のための措置 …》
法第60条の3第1項に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 支払対象貯金等法第56条の3第1項第1号に規定する支払対象貯金等をいう。第4号において同じ。に係る保険金の支払又はそ
において同じ。)の口座に関する事項(口座番号、口座開設日等をいう。)、貯金等に係る債権の内容に関する事項(貯金等の種目、元本の額、利率、預入日、満期日等をいう。)、当該貯金等に係る債権を目的とする担保権の設定に関する事項、貯金等に係る法第56条第1項に規定する利息等に係る 所得税法 その他の所得税等に関する法令の規定の適用に関する事項その他の事項で 機構 が貯金等に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
4号 総合・当座貸越担保貯金ファイル貯金等の種目及び口座番号、担保貯金等(担保権の目的となつている貯金等に係る債権をいう。第6号において同じ。)の種目及び口座番号その他の事項で 機構 が貸越しの存する貯金等の口座を特定し、かつ、当該貸越しのために担保権の目的となつている貯金等の口座を特定するために必要と認めるもの
5号 債務ファイル顧客番号、貸付残高、未収利息額その他の事項で 機構 が貯金担保貸付(貯金等に係る債権を担保権の目的とする貸付けをいう。)に係る債務者を特定し、かつ、当該債務者の債務の額を算出するために必要と認めるもの
6号 債務担保貯金ファイル顧客番号、担保貯金等の種目及び口座番号その他の事項で 機構 が前号の債務者の有する債務に係る担保貯金等の口座を特定するために必要と認めるもの
7号 特定決済債務ファイル特定決済債務に係る債権の額その他の事項で 機構 が特定決済債務に係る債権の内容を把握するために必要と認めるもの
8号 前各号に掲げるもののほか、貯金等に係る債権及び特定決済債務に係る債権の額を速やかに把握するために必要なものとして 機構 が別に定めるファイル当該ファイルの目的等に応じ機構が必要と認める事項
2項 法
第57条の2第2項
《2 機構は、前項に規定する貯金等に係る債…》
権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その旨を明示して、貯金者等の氏名又は名称及び住所、貯金等に係る債権の内容その他主務省令で定める事項について資料の提出を求め
の農水産業協同組合が貯金者等の個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。)又は法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。)を記録している貯金等についての前項の規定の適用については、同項第1号中「顧客番号」とあるのは「顧客番号、個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。)又は法人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「情報提供ネットワ…》
ークシステム」とは、行政機関の長等行政機関の長、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。及
に規定する法人番号をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「貯金者等に」とあるのは「法人番号その他の貯金者等に」とする。
22条 (貯金等情報の提出方法)
1項 法
第57条の2第2項
《2 機構は、前項に規定する貯金等に係る債…》
権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、農水産業協同組合に対し、その旨を明示して、貯金者等の氏名又は名称及び住所、貯金等に係る債権の内容その他主務省令で定める事項について資料の提出を求め
の規定により資料の提出を求められた農水産業協同組合は、 機構 が示す様式に従つて前条第1項各号(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める事項を記録したデータベースを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条第1項第3号において同じ。)をもつて調製し、又は当該データベースを電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
22条の2 (貯金等に係る保険金の支払等のための措置)
1項 法
第60条の3第1項
《農水産業協同組合は、保険事故が発生した場…》
合における支払対象貯金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の主務省令で定める措置を講じなければならない
に規定する主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 支払対象貯金等( 法
第56条の3第1項第1号
《1の保険事故が発生した農水産業協同組合の…》
貯金者等が確定拠出年金法2001年法律第88号第2条第7項第1号ロに規定する資産管理機関同法第8条第1項第1号に規定する信託の受託者に限る。又は同法第2条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1
に規定する支払対象貯金等をいう。第4号において同じ。)に係る保険金の支払又はその払戻しを円滑にできるようにするために、農水産業協同組合が 機構 から貯金等に係る債権に関するデータを受け取つた後、速やかに当該データを貯金等の払戻しを行つている電子情報処理組織(農水産業協同組合の電子計算機と当該農水産業協同組合又は他の農水産業協同組合その他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第3項において同じ。)において処理することができるようにするための措置
2号 前号のデータを用いずに支払対象決済用貯金の払戻しを行うことができるようにするための措置
3号 機構 が示す様式に従つて保険事故が発生した後の貯金等の変動に係るデータを機構が指定する磁気テープをもつて作成し、又は当該データを電子情報処理組織を利用して、速やかに機構に提出することができるようにするための措置
4号 貯金者等に対する債権と支払対象貯金等との相殺、貯金等債権の買取りその他の必要な業務を円滑に行うことができるようにするための措置
2項 前項第1号のデータは、 機構 が法第57条の2第2項の規定により農水産業協同組合から提出を受けた資料に基づき作成したデータであつて、貯金者等の貯金口座につき、保険金計算規定( 法
第2条第9項
《9 この法律において「付保貯金移転」とは…》
、経営困難農水産業協同組合の貯金等に係る債務の他の農水産業協同組合による引受けであつて、当該債務に第56条第1項から第3項まで同項の規定を第56条の2第2項において準用する場合を含む。及び第56条の2
に規定する保険金計算規定をいい、法第56条の3第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により計算した保険金として支払われるべきものとなる額を把握するために必要となるデータを含むものとする。
3項 農水産業協同組合が電子情報処理組織を使用して貯金等の払戻しを行つていない場合における第1項第1号の規定の適用については、同号中「貯金等の払戻しを行つている電子情報処理組織(農水産業協同組合の電子計算機と当該農水産業協同組合又は他の農水産業協同組合その他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第3項において同じ。)」とあるのは、「電子計算機その他これに類するもの」とする。
23条 (信用事業再建措置)
1項 法
第62条第1項
《農水産業協同組合連合会経営困難農水産業協…》
同組合でないものに限る。又は農林中央金庫以下「農水産業協同組合連合会等」という。が、農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより合併等又は信用事業再建措置経営困難農水産業協同組合が信用事業に係る業務の健
の主務省令で定める措置は、事業執行の体制を改善するための措置並びに固定した債権の資金化及び欠損金の補てんを主たる内容とする再建計画の実施とする。
24条 (適格性の認定の申請)
1項 農水産業協同組合は、 法
第63条第1項
《第61条第1項、第61条の2第1項、第6…》
2条第1項又は前条第1項の規定による申込みに係る合併等については、当該合併等を行う農水産業協同組合は、これらの規定による申込みが行われる時までに、当該合併等について、都道府県知事合併後存続し、若しくは
の規定により法第61条第2項に規定する合併等の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(合併後存続し、若しくは合併により設立される農水産業協同組合、信用事業の全部若しくは一部を譲り受ける農水産業協同組合又は付保貯金移転を受ける農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
3号 その他法第63条第1項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
2項 経営困難農水産業協同組合( 法
第2条第5項
《5 この法律において「経営困難農水産業協…》
同組合」とは、業務若しくは財産の状況に照らし貯金等の払戻し貯金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれがあるか、又は貯金等の払戻しを停止した農水産業協同組合第1項第1号、第3号及び第5号に
に規定する経営困難農水産業協同組合をいう。以下この項において同じ。)及び農水産業協同組合連合会等(法第62条第1項に規定する農水産業協同組合連合会等をいう。)は、法第63条第2項の規定により法第62条第1項に規定する信用事業再建措置の認定を受けようとするときは、認定申請書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該経営困難農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 当該経営困難農水産業協同組合に係る最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
3号 その他法第63条第2項に規定する認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
25条 (業務の継続の承認申請書の添付書類)
1項 令
第23条第1項第4号
《農林中央金庫は、法第68条第2項の規定に…》
よる業務の継続の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、これを農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面 2 法第68
に規定する主務省令で定める書類は、 法
第68条第1項
《適格性の認定等を受けた農林中央金庫は、農…》
林中央金庫法その他の農林中央金庫の業務に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を当該適格性の認定等に係る合併等により承継した場合には、これらの契約のうち
に規定する契約に関する業務に係る取引の状況について知ることができる書面その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面とする。
25条の2 (農水産業協同組合が負担する債務)
1項 法
第69条の2第1項
《為替取引その他の農水産業協同組合が行う資…》
金決済に係る取引として政令で定める取引に関し農水産業協同組合が負担する債務外国通貨で支払が行われるものを除き、農水産業協同組合その他の金融業を営む者で政令で定める者以外の者の委託に起因するものその他主
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 農水産業協同組合が業として行う取引以外の取引に起因するもの
2号 令
第23条
《業務の継続の承認申請 農林中央金庫は、…》
法第68条第2項の規定による業務の継続の承認を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して、これを農林水産大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該業務を継続する特別の事情を記
の三各号に掲げる者が業として行う取引以外の取引に基づくものであつて、当該者の委託に起因するもの
3号 令
第23条の2第3号
《農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引…》
第23条の2 法第69条の2第1項に規定する政令で定める取引は、次に掲げる取引資金決済に関する法律2009年法律第59号第72条に規定する資金清算業の適切な遂行を確保するための措置その他これに準ずる
に掲げる取引に起因するもの
26条 (買取資産に係る利益の事由及び金額)
1項 令
第32条第1項第1号
《法第75条第1項第2号に規定する政令で定…》
めるところにより計算した額は、協定債権回収会社の各事業年度の第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。 1 買取資産法第74条に規定する協定の定めにより買
に規定する主務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第1号に規定する主務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 買取資産( 令
第32条第1項第1号
《法第75条第1項第2号に規定する政令で定…》
めるところにより計算した額は、協定債権回収会社の各事業年度の第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。 1 買取資産法第74条に規定する協定の定めにより買
に規定する買取資産をいう。以下同じ。)である金銭債権(以下「 買取金銭債権 」という。)について弁済を受けた金額(当該弁済が代物弁済によるものである場合には、当該代物弁済により譲り受けた資産の処分等により得られた金額をいい、当該代物弁済により土地又は建物(以下この号及び次号において「 土地等 」という。)の取得をし、当該取得をした 土地等 を譲渡した場合において、当該土地等について協定債権回収会社が支出した金額のうちに、その支出により当該土地等の取得の時において当該土地等につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予想されるその支出の時における当該土地等の価額を増加させる部分の額に対応する金額(以下この号及び次号において「 資本的支出の額 」という。)があるときは、当該 資本的支出の額 を控除した残額をいう。次条及び
第28条第1号
《貯金等債権の買取期間の変更 第28条 法…》
第72条第2項に規定する政令で定める事由は、第17条第1項各号に掲げる事由とする。 2 機構は、法第72条第2項の規定により貯金等債権の買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定す
において同じ。)が当該 買取金銭債権 の取得価額を上回つたこと。当該弁済を受けた金額と当該買取金銭債権の取得価額との差額に相当する金額
2号 買取資産である 土地等 (以下この条及び
第28条第3号
《貯金等債権の買取期間の変更 第28条 法…》
第72条第2項に規定する政令で定める事由は、第17条第1項各号に掲げる事由とする。 2 機構は、法第72条第2項の規定により貯金等債権の買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定す
において「 買取土地等 」という。)の譲渡の対価として支払を受けた金額(当該 買取土地等 について協定債権回収会社が支出した金額のうちに 資本的支出の額 があるときは、当該資本的支出の額を控除した残額。以下この号及び
第28条第3号
《貯金等債権の買取期間の変更 第28条 法…》
第72条第2項に規定する政令で定める事由は、第17条第1項各号に掲げる事由とする。 2 機構は、法第72条第2項の規定により貯金等債権の買取期間を変更する場合には、変更後の買取期間の末日を前項に規定す
において同じ。)が当該買取土地等の取得価額を上回つたこと。当該支払を受けた金額と当該買取土地等の取得価額との差額に相当する金額
3号 買取土地等 以外の買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等以外の買取資産の取得価額を上回つたこと。当該支払を受けた金額と当該買取土地等以外の買取資産の取得価額との差額に相当する金額
4号 買取資産である有価証券( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券をいう。)、金銭信託の受益権並びに 消費税法施行令 (1988年政令第360号)
第9条第1項第1号
《法別表第2第2号に規定する有価証券に類す…》
るものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引法第2条第1項第1号から第15号まで定義に掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券同項第16号に掲げる有価証券の性質を有す
から第3号まで及び同条第2項に規定するもの(以下この号及び
第28条第5号
《法人課税信託等の受託者に関する特例 第2…》
8条 受託事業者法第15条第3項に規定する受託事業者をいう。以下この条において同じ。についての法第32条第7項、第33条第1項、第34条第1項、第35条、第35条の2第1項及び第2項、第36条第3項、
において「 買取有価証券等 」という。)についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該 買取有価証券等 の取得価額を上回つたこと。当該支払を受けた金額と当該買取有価証券等の取得価額との差額に相当する金額
5号 買取金銭債権 に係る貸倒引当金からの戻入れを行つたこと。当該戻入れを行つた貸倒引当金の額に相当する金額
27条 (買取資産に係る損失の減少した事由及び金額)
1項 令
第32条第1項第2号
《法第75条第1項第2号に規定する政令で定…》
めるところにより計算した額は、協定債権回収会社の各事業年度の第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。 1 買取資産法第74条に規定する協定の定めにより買
に規定する主務省令で定める事由は次条第1号又は第2号に掲げる事由に該当して損失の生じた 買取金銭債権 につき、当該損失の生じた事業年度の翌事業年度以後弁済を受けたこととし、同項第2号に規定する主務省令で定める金額は当該弁済を受けた金額に相当する金額とする。
28条 (買取資産に係る損失の事由及び金額)
1項 令
第32条第1項第3号
《法第75条第1項第2号に規定する政令で定…》
めるところにより計算した額は、協定債権回収会社の各事業年度の第1号及び第2号に掲げる金額の合計額から第3号に掲げる金額の合計額を控除した残額とする。 1 買取資産法第74条に規定する協定の定めにより買
に規定する主務省令で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項第3号に規定する主務省令で定める金額はそれぞれ当該事由に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 買取金銭債権 について弁済を受けた金額が当該買取金銭債権の取得価額を下回つたこと(当該買取金銭債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該弁済以外の弁済を受けることができないことが明らかである場合又は当該買取金銭債権に係る債務の全部が履行されている場合に限る。)。当該買取金銭債権の取得価額と当該弁済を受けた金額との差額に相当する金額
2号 買取金銭債権 に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該買取金銭債権の全額について弁済を受けることができないことが明らかとなつたこと。当該買取金銭債権の取得価額に相当する金額
3号 買取土地等 の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等の取得価額を下回つたこと。当該買取土地等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
4号 買取土地等 以外の買取資産の譲渡の対価として支払を受けた金額が当該買取土地等以外の買取資産の取得価額を下回つたこと。当該買取土地等以外の買取資産の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
5号 買取有価証券等 についてその償還金、払戻金又は残余財産の分配金として支払を受けた金額が当該買取有価証券等の取得価額を下回つたこと。当該買取有価証券等の取得価額と当該支払を受けた金額との差額に相当する金額
6号 買取金銭債権 に係る貸倒引当金への繰入れを行つたこと。当該繰入れを行つた貸倒引当金の額に相当する金額
29条 (農水産業協同組合の申出)
1項 農水産業協同組合は、 法
第83条第2項
《2 都道府県知事は、農水産業協同組合から…》
その財産をもつて債務を完済することができない事態が生ずるおそれがあると認める旨の申出があつた場合において、当該事態が生ずるおそれがあり、かつ、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当
及び第5項の規定による申出を行おうとするときは、申出書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事(当該農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)に提出しなければならない。
1号 理由書
2号 最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金の処分の方法を記載した書面又は損失の処理の方法を記載した書面並びに最近の日計表
3号 有価証券その他当該農水産業協同組合において時価評価が可能な資産の当該申出の日の直前の評価額及び評価損益を記載した書類
4号 その他参考となるべき事項を記載した書類
30条 (管理人の職務を行うべき者の指名等)
1項 法
第83条第1項
《都道府県知事この項に規定する処分に係る農…》
水産業協同組合が主務大臣の監督に係るものであるときは、主務大臣。次項、第4項次条第2項において準用する場合を含む。、第5項、同条第1項、第85条第2項から第4項まで、第87条第1項同条第3項において準
に規定する管理を命ずる処分があつた場合において、管理人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち管理人の職務を行うべき者を指名し、その旨を都道府県知事(処分に係る農水産業協同組合が農林水産大臣及び内閣総理大臣の監督に係るものであるときは、農林水産大臣及び金融庁長官)及び当該管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合に通知しなければならない。
31条 (負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項)
1項 令
第35条第5号
《負担金又は特定負担金の決定に係る報告事項…》
第35条 法第106条第1項第5号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第105条第1項に規定する危機対応業務を行うための費用として使用した金額第3号及び第4号に規定する業務に
に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第109条第1項
《政府は、負担金又は特定負担金のみで危機対…》
応業務に係る費用を賄うとしたならば、農水産業協同組合又は農林中央金庫等の財務の状況を著しく悪化させ、我が国の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれ又は我が国の金融市場その他の金融システムの著し
の規定により政府の補助を受けた金額
2号 法
第109条第2項
《2 機構は、負担金及び特定負担金が納付さ…》
れない事業年度前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として主務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、
の規定により国庫に納付した金額
32条 (負担金納付の際の提出書類)
1項 法
第107条第1項
《農水産業協同組合は、前条第4項次条第3項…》
において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務第110条の2第1項に規定する特定認定に係る農林中央金庫に係るものを除く。の実施に要した費用に充
に規定する主務省令で定める書類は、別紙様式第2による負担金計算書とする。
33条 (負担金の額の計算上除かれる負債)
1項 法
第107条第2項
《2 前項の規定により農水産業協同組合が納…》
付すべき負担金第110条の17第1項及び第2項を除き、以下「負担金」という。の額は、各農水産業協同組合につき、当該負担金を納付すべき日の属する年の3月31日における負債主務省令で定めるものを除く。の額
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 農林中央金庫法施行規則 (2001年内閣府・農林水産省令第16号)
第107条第2項第1号
《2 次に掲げる負債については、事業年度の…》
末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 1 退職給付引当金職員が退職した後に当該職員に退職1時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事業年度の末日において繰り
、 農業協同組合法施行規則 (2005年農林水産省令第27号)
第191条第2項
《2 次に掲げるもののほか、引当金資産に係…》
る引当金を除く。については、将来の特定の費用又は損失収益の控除を含む。以下この項において同じ。の発生に備えて、当該事業年度の負担に属する金額として合理的に見積もった金額を費用又は損失として繰り入れるこ
及び 水産業協同組合法施行規則 (2008年農林水産省令第10号)
第194条第2項
《2 次に掲げるもののほか、引当金資産に係…》
る引当金を除く。については、将来の特定の費用又は損失収益の控除を含む。以下同じ。の発生に備えて、当該事業年度の負担に属する金額として合理的に見積もった金額を費用又は損失として繰り入れることにより計上し
の規定に基づき計上された引当金(債務性のない負債性引当金に限る。)
2号 金融商品取引責任準備金( 金融商品取引法
第48条の3第1項
《登録金融機関は、有価証券の売買その他の取…》
引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。
の金融商品取引責任準備金をいう。)
3号 繰延税金負債( 農林中央金庫法施行規則
第111条第1項
《法第80条第1項の規定による業務報告書は…》
、事業概況書、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び剰余金処分計算書又は損失金処理計算書に分けて、別紙様式第8号農林中央金庫が特定取引勘定を設けた場合にあっては、別紙様式第9号により作成
に規定する別紙様式第8号若しくは別紙様式第9号、 農業協同組合法施行規則
第202条第3項
《3 出資組合であって次の各号に掲げる組合…》
の法第54条の2第1項の業務報告書の記載事項については、前項の規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 別紙様式第6号一 2 法第
に規定する別紙様式第6号(一)若しくは別紙様式第7号(一)又は 水産業協同組合法施行規則
第121条
《貸借対照表の表示様式 次の各号に掲げる…》
組合の貸借対照表の表示方法は、第109条から前条までの規定によるほか、当該各号に定める様式の定めるところによる。 1 信用事業実施組合又は共済事業実施組合である漁業協同組合及び水産加工業協同組合 別紙
に規定する別紙様式第2号(一)若しくは別紙様式第4号(一)の貸借対照表(次号において「 各貸借対照表 」という。)に記載された繰延税金負債をいう。)
4号 再評価に係る繰延税金負債( 各貸借対照表 に記載された再評価に係る繰延税金負債をいう。)
34条 (危機対応勘定の損益計算書上の利益金)
1項 法
第109条第2項
《2 機構は、負担金及び特定負担金が納付さ…》
れない事業年度前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として主務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、
に規定する主務省令で定めるところにより計算した金額は、
第18条第1項
《委員の任期は、1年とする。 ただし、委員…》
が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
に規定する会計規程に基づく危機対応勘定の損益計算書に記載された当期利益金の額とする。
35条 (機構の提出書類)
1項 令
第36条第2項
《2 機構は、法第109条第2項の規定によ…》
り利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他主務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の7月21日まで
に規定する主務省令で定める書類は、 法
第109条第2項
《2 機構は、負担金及び特定負担金が納付さ…》
れない事業年度前項の規定により政府の補助を受けた日を含む事業年度の後の事業年度に限る。において、危機対応勘定に損益計算上の利益金として主務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、
の規定より 機構 が国庫へ納付する金額の計算の基礎を明らかにした書類とする。
36条 (回収等停止要請の対象となる権利の行使)
1項 法
第110条の8
《回収等停止要請 機構は、特別監視指定に…》
係る農林中央金庫の債権者である農水産業協同組合農林中央金庫の会員であるものに限る。が農林中央金庫に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使をすることにより、農林中央金庫の資産及び負
に規定する主務省令で定める債権者としての権利の行使は、特別監視指定に係る農林中央金庫の債権者として農林中央金庫に対し行う裁判上又は裁判外の行為の全部又は一部とする。
37条 (特定負担金納付の際の提出書類)
1項 法
第110条の17第1項
《農林中央金庫等は、第106条第4項第10…》
8条第3項において準用する場合を含む。の規定による公告がされたときは、当該公告に係る納付期間中、機構の危機対応業務特定認定に係る農林中央金庫に係るものに限る。の実施に要した費用に充てるため、機構に対し
に規定する主務省令で定める書類は、別紙様式第3による特定負担金計算書とする。
38条 (特定負担金の額の計算上除かれる負債)
1項 法
第110条の17第2項
《2 前項の規定により農林中央金庫等が納付…》
すべき負担金以下この項及び次項において「特定負担金」という。の額は、各農林中央金庫等につき、当該特定負担金を納付すべき日の属する年の3月31日における負債主務省令で定めるものを除く。の額の合計額に、第
に規定する主務省令で定めるものは、
第33条
《役員等の秘密保持義務等 第22条及び第…》
23条の規定は、役員及び職員について準用する。
各号に掲げるものとする。
39条 (信用事業譲渡等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
1項 令
第42条
《信用事業譲渡等の場合に各別に異議の催告を…》
することを要しない債権者 法第114条第4項第1号に規定する政令で定める債権者は、農林債の権利者及び保護預り契約に係る債権者その他の農水産業協同組合の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者
に規定する債権者で主務省令で定めるものは、共済契約に係る債権者及び保護預り契約に係る債権者とする。
40条 (金融システムと関連性を有する取引)
1項 法
第118条の3第1項
《主務大臣は、第97条第1項に規定する認定…》
又は特定認定を行う場合においては、会議の議を経て、当該認定又は特定認定に係る農林中央金庫について、関連措置等当該認定若しくは特定認定又は特別監視指定その他の当該認定若しくは特定認定に関連する措置をいう
に規定する主務省令で定めるものは、取引所の相場その他の市場の相場がある商品に係る取引又はこれに準ずる取引で農水産業協同組合を当事者の一方とする契約に係る取引とする。
41条 (特定解除等)
1項 法
第118条の3第2項
《2 前項の「特定解除等」とは、契約の終了…》
又は解除、契約を解約する権利の発生、契約に係る債権に係る期限の利益の喪失、契約に係る取引に係る金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律1998年法律第108号第2条第6項に規定する一括清算そ
に規定する主務省令で定めるものは、契約に係る取引を行つている農林中央金庫に関連措置等(同条第1項に規定する関連措置等をいう。)が講じられた場合に、当該取引を行つている当事者の双方の意思にかかわらず、当該関連措置等が講じられた時において、当該契約に係る取引について生ずる次に掲げるものとする。
1号 当該関連措置等が講じられた時における当該取引のそれぞれに係る評価額を合算して得られる純合計額が、当該当事者間における1の債権又は1の債務となること。
2号 当該当事者間における債務がその対当額につき消滅すること。
42条 (経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合)
1項 法
第118条の5
《指導及び助言 機構は、農水産業協同組合…》
に対し、経営の健全性の確保に支障が生じている農水産業協同組合として主務省令で定めるものの自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
に規定する主務省令で定めるものは、次に掲げるものであつて、同条の指導及び助言を行う必要があると 機構 が認めるものとする。
1号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第94条の2第3項
《前2項の規定による信用事業の健全な運営を…》
確保するための当該信用事業に関する命令改善計画の提出を求めることを含む。であつて、組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合又は
の組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた組合
2号 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第123条の2第3項
《3 前2項の規定による信用事業の健全な運…》
営を確保するための当該信用事業に関する命令改善計画の提出を求めることを含む。であつて、組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める組合
の組合又は組合及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた組合
3号 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第85条第2項
《2 前項の規定による命令改善計画の提出を…》
求めることを含む。であって、農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況によって必要があると認めるときにするものは、主務省令で定める農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の
の農林中央金庫又は農林中央金庫及びその子会社等の自己資本の充実の状況によつて必要があると認めるときにする命令を受けた農林中央金庫