2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則《別表など》

法番号:2011年環境省令第33号

略称: 放射性物質汚染対処特措法施行規則

本則 >   附則 >  

別表第1 (第25条関係)

1時間当たりの処理能力が四トン以上のもの

0・一ng/m3

1時間当たりの処理能力が二トン以上四トン未満のもの

一ng/m3

1時間当たりの処理能力が二トン未満のもの

五ng/m3

別表第2 (第25条、第26条、第33条及び第35条関係)

第一欄

第二欄

第三欄

事故由来放射性物質の種類

事業場の周辺の大気中の濃度限度

事業場及び最終処分場の周辺の公共の水域の水中の濃度限度

セシウム134

二十ベクレル毎立方メートル

六十ベクレル毎リットル

セシウム137

三十ベクレル毎立方メートル

九十ベクレル毎リットル

別表第3 (第26条関係)

アルキル水銀

検出されないこと。

総水銀

1リットルにつき0・〇〇〇五ミリグラム以下

カドミウム

1リットルにつき0・〇〇三ミリグラム以下

1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下

六価クロム

1リットルにつき0・〇五ミリグラム以下

1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下

全シアン

検出されないこと。

ポリ塩化ビフェニル

検出されないこと。

トリクロロエチレン

1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下

ジクロロメタン

1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下

四塩化炭素

1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム以下

1・2―ジクロロエタン

1リットルにつき0・〇〇四ミリグラム以下

1・1―ジクロロエチレン

1リットルにつき0・一ミリグラム以下

1・2―ジクロロエチレン

1リットルにつきシス―1・2―ジクロロエチレン及びトランス―1・2―ジクロロエチレンの合計量0・〇四ミリグラム以下

1・1・1―トリクロロエタン

1リットルにつき一ミリグラム以下

1・1・2―トリクロロエタン

1リットルにつき0・〇〇六ミリグラム以下

1・3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム以下

チウラム

1リットルにつき0・〇〇六ミリグラム以下

シマジン

1リットルにつき0・〇〇三ミリグラム以下

チオベンカルブ

1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下

ベンゼン

1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下

セレン

1リットルにつき0・〇一ミリグラム以下

1・4―ジオキサン

1リットルにつき0・〇五ミリグラム以下

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー

1リットルにつき0・〇〇二ミリグラム以下

備考

「検出されないこと。」とは、第26条第1項第3号イ(1又は同条第4項第2号イ(1)若しくはハの環境大臣が定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

別表第4 (第26条関係)

アルキル水銀化合物

検出されないこと。

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

1リットルにつき水銀0・〇〇五ミリグラム以下

カドミウム及びその化合物

1リットルにつきカドミウム0・〇三ミリグラム以下

及びその化合物

1リットルにつき鉛0・一ミリグラム以下

有機りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。

1リットルにつき一ミリグラム以下

六価クロム化合物

1リットルにつき六価クロム0・五ミリグラム以下

砒素及びその化合物

1リットルにつき砒素0・一ミリグラム以下

シアン化合物

1リットルにつきシアン一ミリグラム以下

ポリ塩化ビフェニル

1リットルにつき0・〇〇三ミリグラム以下

トリクロロエチレン

1リットルにつき0・一ミリグラム以下

テトラクロロエチレン

1リットルにつき0・一ミリグラム以下

ジクロロメタン

1リットルにつき0・二ミリグラム以下

四塩化炭素

1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下

1・2―ジクロロエタン

1リットルにつき0・〇四ミリグラム以下

1・1―ジクロロエチレン

1リットルにつき一ミリグラム以下

シス―1・2―ジクロロエチレン

1リットルにつき0・四ミリグラム以下

1・1・1―トリクロロエタン

1リットルにつき三ミリグラム以下

1・1・2―トリクロロエタン

1リットルにつき0・〇六ミリグラム以下

1・3―ジクロロプロペン

1リットルにつき0・〇二ミリグラム以下

チウラム

1リットルにつき0・〇六ミリグラム以下

シマジン

1リットルにつき0・〇三ミリグラム以下

チオベンカルブ

1リットルにつき0・二ミリグラム以下

ベンゼン

1リットルにつき0・一ミリグラム以下

セレン及びその化合物

1リットルにつきセレン0・一ミリグラム以下

1・4―ジオキサン

1リットルにつき0・五ミリグラム以下

ほう素及びその化合物

海域以外の公共用水域に排出されるもの1リットルにつき、当分の間、ほう素五〇ミリグラム以下海域に排出されるもの1リットルにつき、当分の間、ほう素二三〇ミリグラム以下

ふっ素及びその化合物

1リットルにつきふっ素一五ミリグラム以下

海域以外の公共用水域に排出されるものは、当分の間、適用するものとする。

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

1リットルにつき、当分の間、アンモニア性窒素に0・4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量二〇〇ミリグラム以下

水素イオン濃度

水素指数

海域以外の公共用水域に排出されるもの5・八以上8・六以下 海域に排出されるもの5・〇以上9・〇以下

生物化学的酸素要求量

1リットルにつき六〇ミリグラム以下

化学的酸素要求量

1リットルにつき九〇ミリグラム以下

浮遊物質量

1リットルにつき六〇ミリグラム以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

鉱油類含有量

1リットルにつき五ミリグラム以下

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

動植物油脂類含有量

1リットルにつき三〇ミリグラム以下

フェノール類含有量

1リットルにつき五ミリグラム以下

銅含有量

1リットルにつき三ミリグラム以下

亜鉛含有量

1リットルにつき二ミリグラム以下

溶解性鉄含有量

1リットルにつき一〇ミリグラム以下

溶解性マンガン含有量

1リットルにつき一〇ミリグラム以下

クロム含有量

1リットルにつき二ミリグラム以下

大腸菌群数

一立方センチメートルにつき日間平均三、0個以下

窒素含有量

1リットルにつき一二〇(日間平均六〇)ミリグラム以下

燐含有量

1リットルにつき一六(日間平均八)ミリグラム以下

備考

1 「検出されないこと」とは、第26条第2項第4号ハ(1)の環境大臣が定める方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。

2 「日間平均」による排水基準値は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。

3 海域及び湖沼に排出される放流水については生物化学的酸素要求量を除き、それ以外の公共用水域に排出される放流水については化学的酸素要求量を除く。

4 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき九、〇〇〇ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

5 燐含有量についての排水基準は、燐が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。

様式第1号 (第4条関係)

様式第1号( 第4条 《水道施設等における廃棄物の調査の報告 …》 法第16条第1項本文の報告は、同項の規定による調査の対象とした廃棄物が生じた月の翌月の末日までに、次に掲げる事項を記載した様式第1号による報告書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並び 関係)

様式第1号の2 (第14条の二関係)

様式第1号の2( 第14条 《特別な管理が必要な程度に事故由来放射性物…》 質により汚染された廃棄物の指定に係る基準 法第17条第1項の環境省令で定める基準は、事故由来放射性物質についての放射能濃度を第5条に規定する方法により調査した結果、事故由来放射性物質であるセシウム1 の二関係)

様式第2号 (第15条第13号関係)

様式第2号( 第15条第13号 《指定廃棄物保管基準 第15条 法第17条…》 第2項法第18条第5項において準用する場合を含む。の環境省令で定める指定廃棄物の保管の基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する指定廃棄物の 関係)

様式第3号 (第17条関係)

様式第3号( 第17条 《指定の申請 法第18条第1項の申請は、…》 様式第3号による申請書を提出して行うものとする。 関係)

様式第4号 削除

様式第5号 削除

様式第6号 (第40条、第50条関係)

様式第6号( 第40条 《関係人の意見提出の手続 法第30条第5…》 項の意見書の提出は、様式第6号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 意見の内容第50条 《関係人の意見提出の手続 法第38条第5…》 項の意見書の提出は、様式第6号に従い、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 意見の内容 関係)

様式第7号 (第41条関係)

様式第7号( 第41条 《除去土壌等の保管の台帳 法第31条第3…》 項の台帳は、帳簿及び図面をもって作成するものとする。 2 前項の帳簿は、除去土壌等の保管につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、様式第7号のとおりとする。 1 土地の所有者等の 関係)

様式第8号 (第44条関係)

様式第8号( 第44条 《身分を示す証明書 法第34条第5項の証…》 明書の様式は、様式第8号のとおりとする。 関係)

様式第9号 (第52条関係)

様式第9号( 第52条 《除染実施者による届出 法第39条第3項…》 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第9号による届出書を都道府県知事等に提出することにより行うものとする。 1 土地の所有者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 関係)

様式第10号 (第53条関係)

様式第10号( 第53条 《除去土壌等の保管の台帳 法第39条第5…》 項の台帳は、帳簿及び図面をもって作成するものとする。 2 前項の帳簿は、除去土壌等の保管につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、様式第10号のとおりとする。 1 土地の所有者等 関係)

様式第11号 (第64条関係)

様式第11号( 第64条 《身分を示す証明書 法第50条第6項の証…》 明書の様式は、様式第11号のとおりとする。 ただし、環境省の職員が立入検査等をするときに携帯すべき証明書については、この限りでない。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。