附 則
1条 (施行期日)
2条 (特定廃棄物の焼却に伴い生ずる排ガス中のダイオキシン類の濃度限度に係る特例)
1項 1997年12月1日前に設置された廃棄物焼却炉(1997年12月1日前に設置の工事が着手されたものを含み、火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が1時間あたり200キログラム以上のものに限る。)において特定廃棄物を焼却する場合における
第25条第1項第3号
《特定廃棄物の処分埋立処分及び海洋投入処分…》
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律1970年法律第136号に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従って行う処分をいう。以下同じ。を除く。以下この条において同じ。の基準は、次の
ロ(4)の規定の適用については、当分の間、同号ロ(4)中「別表第一」とあるのは、「附則別表」とする。
3条 (特定産業廃棄物処理基準の特例)
1項 次条の規定により読み替えて適用される 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (1971年厚生省令第35号。以下「 廃棄物処理規則 」という。)
第7条の9第1項
《令第6条第1項第3号ホの規定によりその例…》
によることとされる令第3条第3号ロの環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみの埋立処分安定型産業廃棄物令第6条第1項第3号イに規定する安定型産
に規定する特定産業廃棄物のみの埋立処分を行う場合(
第31条第3号
《特定産業廃棄物処理基準 第31条 法第2…》
3条第2項の環境省令で定める特定産業廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。 1 特定産業廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定産業廃棄物の保管を行う場合には、第29条第1号の規定の例によること。 2
ニ(1)から(3)までに掲げる場合を除く。)には、同号イの規定によりその例によることとされる
第29条第3号
《特定一般廃棄物処理基準 第29条 法第2…》
3条第1項の環境省令で定める特定一般廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。 1 特定一般廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定一般廃棄物の保管を行う場合には、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板
イ(2)、
第31条第3号
《特定産業廃棄物処理基準 第31条 法第2…》
3条第2項の環境省令で定める特定産業廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。 1 特定産業廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定産業廃棄物の保管を行う場合には、第29条第1号の規定の例によること。 2
ロ及び同号ハの規定によりその例によることとされる
第29条第3号
《特定一般廃棄物処理基準 第29条 法第2…》
3条第1項の環境省令で定める特定一般廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。 1 特定一般廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定一般廃棄物の保管を行う場合には、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板
ハの基準は、適用しない。
4条 (埋立地からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置の特例)
1項 廃棄物処理規則
第1条の7
《一般廃棄物を焼却する焼却設備の構造 令…》
第3条第2号イの環境省令で定める構造は、次のとおりとする。 1 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス以下「燃焼ガス」という。の温度が摂氏八百度以
の五及び
第7条の9第1項
《令第6条第1項第3号ホの規定によりその例…》
によることとされる令第3条第3号ロの環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた産業廃棄物のみの埋立処分安定型産業廃棄物令第6条第1項第3号イに規定する安定型産
の規定の適用については、当分の間、廃棄物処理規則第1条の7の五中「一般廃棄物」とあるのは「一般廃棄物 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 2011年法律第110号。以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第23条第1項に規定する特定一般廃棄物に該当するものを除く。)」と、廃棄物処理規則第7条の9第1項中「産業廃棄物のみ」とあるのは「産業廃棄物(放射性物質汚染対処特措法第23条第2項に規定する特定産業廃棄物(事故由来放射性物質(放射性物質汚染対処特措法第1条に規定する事故由来放射性物質をいう。)による公共の水域及び地下水の汚染を生じさせるおそれのないものとして環境大臣が定める要件に該当するものを除く。)に該当するものを除く。)のみ」とする。
5条 (委託契約に含まれるべき事項の特例)
1項 廃棄物処理規則
第8条の4の2
《委託契約に含まれるべき事項 令第6条の…》
2第4号ヘ令第6条の12第4号の規定によりその例によることとされる場合を含む。の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 委託契約の有効期間 2 委託者が受託者に支払う料金 3 受託者が産業廃棄
の規定の適用については、当分の間、同条第6号ホ中「又は水銀含有ばいじん等」とあるのは、「、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物( 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (2011年法律第110号)
第23条第2項
《2 前条の規定により読み替えて適用される…》
廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物産業廃棄物に該当するものに限る。であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるもの環境省令で定めるものに限る。以下「特定産業廃棄物」という。の
に規定する特定産業廃棄物をいう。)」とする。
6条 (産業廃棄物管理票等に関する規定の特例)
1項 廃棄物処理規則
第8条
《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》
規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に
の二十、
第8条の21第1項
《法第12条の3第1項の環境省令で定める事…》
項は、次のとおりとする。 1 管理票の交付年月日及び交付番号 2 氏名又は名称及び住所 3 産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地 4 管理票の交付を担当した者の氏名 5 運搬又は処分を受託した者
、
第8条の31
《電子情報処理組織の使用を証する書面 情…》
報処理センターは、その使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている入出力装置を使用している者に対し、電子情報処理組織の使用を証する書面を交付しなければならない。
の五、
第8条
《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》
規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に
の三十二及び
第8条
《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》
規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に
の三十六並びに様式第2号の十五及び様式第3号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「又は水銀含有ばいじん等」とあるのは、「、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物( 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (2011年法律第110号)
第23条第2項
《2 前条の規定により読み替えて適用される…》
廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物産業廃棄物に該当するものに限る。であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるもの環境省令で定めるものに限る。以下「特定産業廃棄物」という。の
に規定する特定産業廃棄物をいう。)」とする。
附 則(2012年3月30日環境省令第7号)
1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
附 則(2012年4月13日環境省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年9月14日環境省令第26号)
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2012年11月9日環境省令第34号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第28条
《特定一般廃棄物 法第23条第1項の環境…》
省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物 2 一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん及び焼却灰その
、
第30条
《特定産業廃棄物 法第23条第2項の環境…》
省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物 2 公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等次に掲げるものに限る。
及び
第31条
《特定産業廃棄物処理基準 法第23条第2…》
項の環境省令で定める特定産業廃棄物の処理の基準は、次のとおりとする。 1 特定産業廃棄物の収集又は運搬に当たり当該特定産業廃棄物の保管を行う場合には、第29条第1号の規定の例によること。 2 特定産業
の改正規定並びに附則第2条から
第4条
《水道施設等における廃棄物の調査の報告 …》
法第16条第1項本文の報告は、同項の規定による調査の対象とした廃棄物が生じた月の翌月の末日までに、次に掲げる事項を記載した様式第1号による報告書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並び
までの規定は公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 放射性物質汚染対処特措法 施行規則第28条第2号及び第3号並びに
第30条第2号
《特定産業廃棄物 第30条 法第23条第2…》
項の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物 2 公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等次に掲げるものに
から第5号までに規定する廃棄物であって、2011年12月31日以前に生じたものについては、 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (2011年法律第110号。以下「 放射性物質汚染対処特措法 」という。)
第23条第1項
《前条の規定により読み替えて適用される廃棄…》
物処理法第2条第1項に規定する廃棄物一般廃棄物に該当するものに限る。であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるもの環境省令で定めるものに限る。以下「特定一般廃棄物」という。の処理
及び第2項に規定する特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物とみなして放射性物質汚染対処特措法第23条及び
第24条
《特定廃棄物保管基準 特定廃棄物の保管の…》
基準は、次のとおりとする。 1 第15条第2号から第10号までの規定の例によること。 2 保管は、第15条第1号イに掲げる要件を満たし、かつ、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている
の規定を適用する。
3条
1項 前条に規定するもののほか、この省令の施行前に処分されたこの省令による改正前の 放射性物質汚染対処特措法 施行規則第28条及び
第30条
《特定産業廃棄物 法第23条第2項の環境…》
省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物 2 公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等次に掲げるものに限る。
に規定する廃棄物についての放射性物質汚染対処特措法第24条の規定による処理施設等の維持管理の基準については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年1月10日環境省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年1月29日環境省令第2号)
1項 この省令は、 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年1月30日)から施行する。
附 則(2013年2月21日環境省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年6月1日から施行する。
6条 (特定廃棄物の埋立処分の場所に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に存する特定廃棄物( 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
第20条
《特定廃棄物の処理の基準 対策地域内廃棄…》
物又は指定廃棄物以下「特定廃棄物」という。の収集、運搬、保管又は処分を行う者は、環境省令で定める基準に従い、特定廃棄物の収集、運搬、保管又は処分を行わなければならない。
に規定する特定廃棄物をいう。)の埋立処分の基準については、当分の間、この省令による改正後の 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 別表第4の1・4―ジオキサンの項中「0・五ミリグラム」とあるのは、「一〇ミリグラム」とする。
附 則(2015年1月30日環境省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前にした 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
第40条第2項
《2 除染実施区域に係る土壌等の除染等の措…》
置を行う者は、当該土壌等の除染等の措置を委託する場合には、環境省令で定める基準に従わなければならない。
の規定による委託又は同法第41条第2項の規定による除去土壌の収集、運搬若しくは保管に係る委託については、この省令による改正後の 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則
第59条
《土壌等の除染等の措置等の委託の基準 法…》
第40条第2項及び第41条第2項の規定による委託の基準は、次のとおりとする。 1 委託を受けて除染実施区域に係る土壌等の除染等の措置又は除去土壌の収集、運搬若しくは保管以下この条及び第63条において「
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2015年12月25日環境省令第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年3月15日から施行する。
附 則(2016年3月30日環境省令第5号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 放射性物質汚染対処特措法 施行規則第28条第2号及び
第30条第2号
《特定産業廃棄物 第30条 法第23条第2…》
項の環境省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物 2 公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等次に掲げるものに
から第5号までに規定する廃棄物であって、2011年12月31日以前に生じたものについては、 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法 (2011年法律第110号。以下「 放射性物質汚染対処特措法 」という。)
第23条第1項
《前条の規定により読み替えて適用される廃棄…》
物処理法第2条第1項に規定する廃棄物一般廃棄物に該当するものに限る。であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるもの環境省令で定めるものに限る。以下「特定一般廃棄物」という。の処理
及び第2項に規定する特定一般廃棄物及び特定産業廃棄物とみなして放射性物質汚染対処特措法第23条及び
第24条
《特定廃棄物保管基準 特定廃棄物の保管の…》
基準は、次のとおりとする。 1 第15条第2号から第10号までの規定の例によること。 2 保管は、第15条第1号イに掲げる要件を満たし、かつ、見やすい箇所に次に掲げる要件を備えた掲示板が設けられている
の規定を適用する。
3条
1項 この省令の施行前に処分されたこの省令による改正前の 放射性物質汚染対処特措法 施行規則第28条及び
第30条
《特定産業廃棄物 法第23条第2項の環境…》
省令で定める廃棄物は、次のとおりとする。 1 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物 2 公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等次に掲げるものに限る。
に規定する廃棄物についての放射性物質汚染対処特措法第24条の規定による処理施設等の維持管理の基準については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2016年4月28日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年6月6日環境省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年6月20日環境省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年9月15日から施行する。ただし、
第3条
《対策地域内廃棄物から除かれる廃棄物 法…》
第13条第1項の環境省令で定める廃棄物は、汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物のうち、次に掲げるものとする。 1 汚染廃棄物対策地域内において事業活動に伴い生じた廃棄物国又は地方公共団体が施行する災害復旧
中 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第2の改正規定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る。)及び
第4条
《水道施設等における廃棄物の調査の報告 …》
法第16条第1項本文の報告は、同項の規定による調査の対象とした廃棄物が生じた月の翌月の末日までに、次に掲げる事項を記載した様式第1号による報告書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並び
中 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則 別表第3の改正規定(塩化ビニルモノマーの項中「塩化ビニルモノマー」を「クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)」に改める部分に限る。)は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年6月12日環境省令第14号)
1項 この省令は、2017年10月1日から施行する。
附 則(2017年10月27日環境省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年2月22日環境省令第2号) 抄
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《汚染廃棄物対策地域の指定の公告等 法第…》
11条第3項の規定による公告は、汚染廃棄物対策地域を指定した年月日を明らかにし、当該地域の区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。 2 法第11条第3項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載し
中 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
第7条の2第3項第4号
《3 令第6条第1項第1号の規定によりその…》
例によることとされる令第3条第1号ニの環境省令で定める書面は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるもの当該産業廃棄物の運搬に係るものに限る。とする。 1 事業者 次に掲げる事項を記載し
、
第8条の17
《特別管理産業廃棄物管理責任者の資格 法…》
第12条の2第9項の環境省令で定める資格は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 感染性産業廃棄物を生ずる事業場 イ 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師、保健師、助産師、看
の二、
第8条
《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》
規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に
の二十、
第8条
《産業廃棄物保管基準 法第12条第2項の…》
規定による産業廃棄物保管基準は、次のとおりとする。 1 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。 イ 周囲に囲い保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に
の二十一、
第8条の25
《処分受託者の管理票交付者への送付期限 …》
法第12条の3第4項の環境省令で定める期間は、処分を終了した日から10日とする。
の二及び
第8条の28
《管理票の写しの送付を受けるまでの期間 …》
法第12条の3第8項の環境省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 法第12条の3第3項前段又は第4項前段の規定による管理票の写しの送付 管理票の交付の
の改正規定、同令第8条の31の次に3条を加える改正規定、同令第8条の31の二、第8条の31の三、
第8条
《廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道…》
及び流域下水道の要件 法第16条第1項第2号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 福島県又は栃木県に所在する公共下水道事故由来放射性物質に
の三十二、
第8条
《廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道…》
及び流域下水道の要件 法第16条第1項第2号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 福島県又は栃木県に所在する公共下水道事故由来放射性物質に
の三十三、
第8条
《廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道…》
及び流域下水道の要件 法第16条第1項第2号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 福島県又は栃木県に所在する公共下水道事故由来放射性物質に
の三十四、第8条の34の二、第8条の34の三、第8条の34の四、第8条の34の五、第8条の34の六、
第8条
《廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道…》
及び流域下水道の要件 法第16条第1項第2号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 福島県又は栃木県に所在する公共下水道事故由来放射性物質に
の三十五、
第8条
《廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道…》
及び流域下水道の要件 法第16条第1項第2号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 福島県又は栃木県に所在する公共下水道事故由来放射性物質に
の三十六、
第8条
《廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道…》
及び流域下水道の要件 法第16条第1項第2号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 福島県又は栃木県に所在する公共下水道事故由来放射性物質に
の三十七、
第8条
《廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道…》
及び流域下水道の要件 法第16条第1項第2号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 福島県又は栃木県に所在する公共下水道事故由来放射性物質に
の三十八(「電子情報処理組織使用事業者」を「電子情報処理組織使用義務者又は電子情報処理組織使用事業者」に、「 法 第12条の5第10項」を「法第12条の5第11項」に改める部分に限る。)、
第8条
《廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道…》
及び流域下水道の要件 法第16条第1項第2号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 福島県又は栃木県に所在する公共下水道事故由来放射性物質に
の三十九、
第8条
《廃棄物の調査の義務の対象となる公共下水道…》
及び流域下水道の要件 法第16条第1項第2号の環境省令で定める要件のうち公共下水道に係るものは、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 福島県又は栃木県に所在する公共下水道事故由来放射性物質に
の四十四、
第10条
《工業用水道施設における廃棄物の調査の対象…》
となる廃棄物 法第16条第1項第3号の環境省令で定めるものは、汚泥等の堆積物のうち、次に掲げるものとする。 1 当該工業用水道施設に係る脱水設備を用いて脱水したもの次号に掲げるものを除く。 2 当該
の八及び第10条の21の改正規定、同令様式第2号の13から様式第2号の十五までの改正規定並びに
第3条
《対策地域内廃棄物から除かれる廃棄物 法…》
第13条第1項の環境省令で定める廃棄物は、汚染廃棄物対策地域内にある廃棄物のうち、次に掲げるものとする。 1 汚染廃棄物対策地域内において事業活動に伴い生じた廃棄物国又は地方公共団体が施行する災害復旧
の規定2020年4月1日
附 則(令和元年11月8日環境省令第14号)
1項 この省令は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(2020年3月30日環境省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月16日環境省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。