特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法《附則》

法番号:2012年法律第52号

略称: イラン産原油輸送タンカー特措法・特定タンカー賠償義務履行担保契約特措法

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附 則 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行し、欧州連合により講じられる イラン 産原油を輸送する タンカー に係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により当該再保険の引受けが行われなくなると認められる日として内閣総理大臣、外務大臣及び国土交通大臣が告示する日以後に生ずる 特定損害 等について適用する。

2条 (この法律の廃止)

1項 この法律は、 イラン をめぐる国際情勢その他の情勢の変化により、 特定タンカー について、特定タンカー所有者損害を塡補するための保険契約であってその保険金額が 第2条第11号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 タンカー :dfn: 油賠法第2条第9号に規定するタンカーをいう。 2 特定タンカー :dfn: イラン産原油を含む原油の我が国への輸 ロの政令で定める金額以上のものの締結が可能であると認められるに至ったとき、又は 特定運航 が行われなくとも国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営に支障を生じないと認められるに至ったときは、速やかに、廃止するものとする。

3条 (2012年度における特定保険者交付金交付契約の限度額)

1項 2012年度において政府が 特定保険者交付金 交付契約を締結する場合には、その 担保上限金額 の合計額が九兆1,322,000,087,680,000円を超えない範囲内において、これをするものとする。ただし、 第7条 《特定保険者交付金交付契約の締結の限度 …》 政府は、一会計年度内に締結する特定保険者交付金交付契約に係る担保上限金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、特定保険者交付金交付契約を締結するものとする。 の規定に基づく国会の議決がなされた場合には、この限りでない。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び2007年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

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