制定文
内閣は、 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 (2012年法律第52号)
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 タンカー 油賠法第2条第9号に規定するタンカーをいう。 2 特定タンカー イラン産原油を含む原油の我が国への輸送の用に供するタンカー我
イ及び第11号ロ、
第5条
《納付金 納付金の金額は、1年当たり、タ…》
ンカーに係る保険契約の保険料の金額の国際的な水準を勘案して政令で定める金額とする。
並びに
第12条第1項第2号
《政府は、特定保険者交付金交付契約の相手方…》
である特定タンカー所有者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定保険者交付金交付契約を解除することができる。 1 解除その他の事由により特定損害保険契約又は特定賠償義務履行担保契約を締結している
及び第5号の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (特定損害保険契約の保険金額の下限)
1項 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 タンカー 油賠法第2条第9号に規定するタンカーをいう。 2 特定タンカー イラン産原油を含む原油の我が国への輸送の用に供するタンカー我
イの政令で定める金額は、13,000,090,010,000円とする。
2条 (担保上限金額の算定の基礎となる金額)
1項 法
第2条第11号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 タンカー 油賠法第2条第9号に規定するタンカーをいう。 2 特定タンカー イラン産原油を含む原油の我が国への輸送の用に供するタンカー我
ロの政令で定める金額は、一兆2,235,000,012,459,000円とする。
3条 (納付金の金額)
1項 法
第5条
《納付金 納付金の金額は、1年当たり、タ…》
ンカーに係る保険契約の保険料の金額の国際的な水準を勘案して政令で定める金額とする。
の政令で定める金額は、20,010,000円とする。
4条 (納付金の納付期限)
1項 法
第12条第1項第2号
《政府は、特定保険者交付金交付契約の相手方…》
である特定タンカー所有者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定保険者交付金交付契約を解除することができる。 1 解除その他の事由により特定損害保険契約又は特定賠償義務履行担保契約を締結している
の政令で定める期限は、法第3条第1項に規定する特定保険者交付金交付契約の締結の日とする。
5条 (その規定の違反が特定保険者交付金交付契約の解除の事由となる法律の範囲)
1項 法
第12条第1項第5号
《政府は、特定保険者交付金交付契約の相手方…》
である特定タンカー所有者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定保険者交付金交付契約を解除することができる。 1 解除その他の事由により特定損害保険契約又は特定賠償義務履行担保契約を締結している
の政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 船舶安全法 (1933年法律第11号)
2号 船員法 (1947年法律第100号)
3号 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (1951年法律第149号)
4号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (1970年法律第136号)