特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:2012年国土交通省令第61号

略称: イラン産原油輸送タンカー特措法施行規則・特定タンカー賠償義務履行担保契約特措法施行規則

附則 >  

制定文 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 2012年法律第52号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 タンカー 油賠法第2条第9号に規定するタンカーをいう。 2 特定タンカー イラン産原油を含む原油の我が国への輸送の用に供するタンカー我第8条 《通知 特定保険者交付金交付契約の相手方…》 である特定タンカー所有者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定運航の開始日時を政府に対し通知しなければならない。 及び 第15条 《国土交通省令への委任 この法律に定める…》 もののほか、特定保険者交付金交付契約の締結の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。 の規定に基づき、 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (特定タンカー所有者の範囲)

1項 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 タンカー 油賠法第2条第9号に規定するタンカーをいう。 2 特定タンカー イラン産原油を含む原油の我が国への輸送の用に供するタンカー我 の国土交通省令で定める者は、特定タンカーの船舶賃借人、よう船者、運航受託者、船舶管理者及び船員配乗者とする。

3条 (外国通貨で定められた保険金額の換算基準)

1項 特定損害保険契約の保険金額が外国通貨で定められた場合における 第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 タンカー 油賠法第2条第9号に規定するタンカーをいう。 2 特定タンカー イラン産原油を含む原油の我が国への輸送の用に供するタンカー我及び第11号ロの規定の適用に係る当該外国通貨と本邦通貨との間の換算は、特定保険者交付金交付契約の締結の日の属する年度の前々年度の11月1日から前年度の10月31日までの間の実勢外国為替相場の平均値(当該平均値に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た値)を用いて行うものとする。

4条 (特定保険者交付金交付契約の締結の手続)

1項 特定保険者交付金交付契約を締結しようとする特定タンカー所有者は、当該特定保険者交付金交付契約に係る次に掲げる事項を記載した特定保険者交付金交付契約の申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 特定タンカー所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

2号 特定タンカーの名称、国際海事機関船舶識別番号、国籍及び総トン数

3号 特定損害保険契約の期間及び保険金額

4号 特定賠償義務履行担保契約の期間並びに当該特定賠償義務履行担保契約により賠償の義務の履行及び費用の支払が担保されている特定損害等の金額

5号 特定保険者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

2項 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 当該特定保険者交付金交付契約に係る特定損害保険契約及び特定賠償義務履行担保契約の契約書の写し

2号 特定タンカーに係る 船舶油濁等損害賠償保障法 1975年法律第95号第17条第4項 《4 第1項に規定する書面以下この章におい…》 て「保障契約証明書」という。の交付を受けた者は、保障契約証明書を滅失し、若しくは損傷し、又はその識別が困難となつたときは、その再交付を受けることができる。 に規定する保障契約証明書の写し又は1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の締結国である外国が交付した特定タンカーについて同法第13条第1項に規定する保障契約が締結されていることを証する同条約の附属書の様式による書面の写し

3号 特定タンカーの国籍及び総トン数を証する書面

5条 (特定保険者交付金交付契約の期間が1年未満の場合における納付金の金額)

1項 特定保険者交付金交付契約の期間が1年未満の場合における 第5条 《納付金 納付金の金額は、1年当たり、タ…》 ンカーに係る保険契約の保険料の金額の国際的な水準を勘案して政令で定める金額とする。 の納付金の金額は、 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令 2012年政令第174号第3条 《納付金の金額 法第5条の政令で定める金…》 額は、20,010,000円とする。 で定める金額に1年の日数をもって当該契約の期間の日数を除した割合を乗じた金額とする。

6条 (通知)

1項 第8条 《通知 特定保険者交付金交付契約の相手方…》 である特定タンカー所有者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定運航の開始日時を政府に対し通知しなければならない。 の規定による通知は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 特定タンカー所有者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

2号 特定タンカーの名称及び国際海事機関船舶識別番号

3号 特定運航の開始日時

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。