特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法《本則》

法番号:2012年法律第52号

略称: イラン産原油輸送タンカー特措法・特定タンカー賠償義務履行担保契約特措法

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1条 (趣旨)

1項 この法律は、欧州連合により講じられる イラン ・イスラム共和国(次条第5号及び附則第2条において「 イラン 」という。)を原産地とする原油(以下「 イラン産原油 」という。)を輸送するタンカーに係る保険契約についての再保険の引受けを禁止する措置により、特定タンカーについて 船舶油濁等損害賠償保障法 1975年法律第95号。以下「 油賠法 」という。第13条第1項 《日本国籍を有するタンカーは、これについて…》 この法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約以下この章において単に「保障契約」という。が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等の輸送の用に供してはならない。 に規定する保障契約の締結等が困難となることに対応して、特定タンカー所有者との間で特定賠償義務履行担保契約を締結する者に対し、当該特定賠償義務履行担保契約の義務の履行として支払われる金銭の額に相当する金額の交付金を政府が交付する制度を設ける等の特別の措置について定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 タンカー 油賠法 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 1992年の油による汚染損害の補償 に規定する タンカー をいう。

2号 特定 タンカー イラン 産原油を含む原油の我が国への輸送の用に供するタンカー(我が国においてのみ原油の取卸しをするものに限る。)をいう。

3号 タンカー所有者 油賠法 第2条第11号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 1992年の油による汚染損害の補償 に規定する タンカー 所有者をいう。

4号 特定 タンカー 所有者 特定タンカー のタンカー所有者(特定タンカーの船舶賃借人その他の国土交通省令で定める者であって、特定タンカーのタンカー所有者と共同で特定損害保険契約の被保険者となっているものを含む。)をいう。

5号 特定運航 特定タンカー イラン 産原油を積み込むためにイランに向けて運航を開始する時から当該特定タンカーに積み込んだイラン産原油を含む原油の取卸しを完了する時までの間における特定タンカーの運航をいう。

6号 タンカー油濁損害 油賠法 第2条第14号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 1992年の油による汚染損害の補償 に規定する タンカー 油濁損害をいう。

7号 特定損害 :次に掲げる損害又は費用をいう。

特定運航 に伴って生ずる タンカー 油濁損害(特定費用に該当するものを除く。

特定運航 に伴って生ずる損害又は費用であって、イに掲げるもの以外のもの(特定費用に該当するものを除く。次条第2項第3号において「 非油濁損害 」という。

8号 特定費用 特定運航 に伴って生ずる費用で 特定タンカー 所有者が負担しなければならないものをいう。

9号 特定損害等 特定損害 及び 特定費用 をいう。

10号 特定損害保険契約 特定タンカー ごとに締結される、特定タンカー所有者が 特定損害 の賠償の責任を負う場合又は特定タンカー所有者が 特定費用 を支払うべき場合においてその賠償の義務の履行又は費用の支払により当該特定タンカー所有者に生ずる損害(以下特定タンカー所有者損害という。)を塡補する保険契約であって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

保険金額が、当該保険契約について再保険の引受けが行われないことによる保険者の保険金の支払能力を勘案して政令で定める金額以上のものであること。

二千トンを超えるばら積みの原油の輸送の用に供する 特定タンカー について締結されるものにあっては、 油賠法 第14条第1項 《保障契約は、タンカー二千トン以下のばら積…》 みの原油等の輸送の用に供するタンカーを除く。のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた原油等によるタンカー油濁損害の賠償の責任を負う場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー所有者に生ず 、第2項及び第4項の規定に適合するものであること。

総トン数が千トンを超える 特定タンカー その航行に際し 油賠法 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 1992年の油による汚染損害の補償 に規定する燃料油等を用いることを要しないものを除く。)について締結されるものにあっては、油賠法第42条第1項、第2項及び第4項の規定に適合するものであること。

総トン数が三百トン以上の 特定タンカー について締結されるものにあっては、 油賠法 第50条第1項 《保障契約は、次の各号に掲げる船舶の区分に…》 応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第1種特定船舶所有者等第1号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第2号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第3項において 、第2項及び第4項の規定に適合するものであること。

11号 特定賠償義務履行担保契約 特定損害 保険契約の保険者(以下特定保険者という。)がその被保険者である 特定タンカー 所有者との間で特定タンカーごとに締結する契約であって、特定タンカー所有者が特定損害の賠償の責任を負う場合又は特定タンカー所有者が 特定費用 を支払うべき場合において特定損害等(当該特定損害保険契約により塡補される特定タンカー所有者損害に係るものを除く。)についてその賠償の義務の履行及び費用の支払を担保するもの(次に掲げる要件を満たすものに限る。)をいう。

賠償の義務の履行及び費用の支払が担保されている 特定損害 等の種類が、当該特定損害保険契約において塡補することができることとされている 特定タンカー 所有者損害に係る特定損害等の種類と同1のものであること。

賠償の義務の履行及び費用の支払が担保されている 特定損害 等の金額が、 タンカー に係る保険契約の保険金額の国際的な水準を勘案して政令で定める金額から当該特定損害保険契約の保険金額を控除した金額(以下「 担保上限金額 」という。)を超えないものであること。

二千トンを超えるばら積みの原油の輸送の用に供する 特定タンカー について締結されるものにあっては、当該 特定損害 保険契約と併せて 油賠法 第14条 《保障契約 保障契約は、タンカー二千トン…》 以下のばら積みの原油等の輸送の用に供するタンカーを除く。のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた原油等によるタンカー油濁損害の賠償の責任を負う場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー の規定に適合するものであること。

総トン数が千トンを超える 特定タンカー その航行に際し 油賠法 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 責任条約 1992年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。 2 国際基金条約 1992年の油による汚染損害の補償 に規定する燃料油等を用いることを要しないものを除く。)について締結されるものにあっては、当該 特定損害 保険契約と併せて油賠法第42条の規定に適合するものであること。

総トン数が三百トン以上の 特定タンカー について締結されるものにあっては、当該 特定損害 保険契約と併せて 油賠法 第50条 《保障契約 保障契約は、次の各号に掲げる…》 船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第1種特定船舶所有者等第1号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第2号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び の規定に適合するものであること。

手数料その他これに類する名目で 特定タンカー 所有者が特定保険者に支払う金銭の額が、当該契約の締結及び履行のために要する費用の額に相当する金額を超えないものであること。

12号 総トン数 油賠法 第7条 《タンカーのトン数の算定 前条のタンカー…》 のトン数は、船舶のトン数の測度に関する法律1980年法律第40号第4条第2項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したもの以下「総トン数」という。とする。 に規定する 総トン数 をいう。

3条 (特定保険者交付金交付契約)

1項 政府は、 特定タンカー 所有者で 特定賠償義務履行担保契約 を締結しているものを相手方として、特定タンカーごとに、特定保険者が当該特定賠償義務履行担保契約に基づく義務の履行としての金銭の支払をする場合に、政府が当該特定保険者に対し当該特定保険者が支払う金銭(以下「 交付対象金銭 」という。)の額に相当する金額の交付金(以下「 特定保険者交付金 」という。)を交付することを約し、特定タンカー所有者が納付金を納付することを約する契約(以下「 特定保険者交付金交付契約 」という。)を締結することができる。

2項 政府が 特定保険者交付金 交付契約により同1の事故から生じた 特定損害 のうち次の各号に掲げるものに該当するものに係る 交付対象金銭 についての特定保険者交付金を交付する場合において、当該交付対象金銭の額が当該各号に定める金額を超えるときは、当該各号に定める金額を当該交付対象金銭の額として、前項の規定を適用する。

1号 タンカー 油濁損害のうちこれに基づく債権について 油賠法 又はこれに相当する外国の法令の規定により 特定タンカー 所有者がその責任を制限することができるもの(以下この号及び次号において「 特定油濁損害 」という。)であって、 総トン数 五千トン以下の特定タンカーの 特定運航 に伴って生じたもの油賠法第6条第1号の金額から 特定損害 保険契約により当該 特定油濁損害 に係る特定タンカー所有者損害の塡補として支払われる金額に相当する金額を控除した金額

2号 特定油濁損害 であって、 総トン数 五千トンを超える 特定タンカー 特定運航 に伴って生じたもの 油賠法 第6条第2号 《責任限度額 第6条 タンカー所有者がその…》 責任を制限することができる場合における責任の限度額第14条第3項及び第38条において「責任限度額」という。は、タンカーのトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額とする。 1 五千トン以下のタ の規定により算出した金額から 特定損害 保険契約により当該特定油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の塡補として支払われる金額に相当する金額を控除した金額

3号 非油濁損害 のうちこれに基づく債権について 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 1975年法律第94号。以下この項において「 責任制限法 」という。又はこれに相当する外国の法令の規定により 特定タンカー 所有者がその責任を制限することができるもの(以下この項において「 特定非油濁損害 」という。)であって、 総トン数 二千トン以下の特定タンカーの 特定運航 に伴って生じたもの( 責任制限法 第7条第1項第1号 《前条第1項又は第2項に規定する責任の制限…》 の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。 1 責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額。 ただし、百ト に規定する場合におけるものに限る。)同号イの金額から 特定損害 保険契約により当該 特定非油濁損害 に係る特定タンカー所有者損害の塡補として支払われる金額に相当する金額を控除した金額

4号 特定非油濁損害 であって、 総トン数 二千トン以下の 特定タンカー 特定運航 に伴って生じたもの(前号に掲げるものを除く。 責任制限法 第7条第1項第2号 《前条第1項又は第2項に規定する責任の制限…》 の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。 1 責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額。 ただし、百ト イの金額から 特定損害 保険契約により当該特定非油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の塡補として支払われる金額に相当する金額を控除した金額

5号 特定非油濁損害 であって、 総トン数 二千トンを超える 特定タンカー 特定運航 に伴って生じたもの( 責任制限法 第7条第1項第1号 《前条第1項又は第2項に規定する責任の制限…》 の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。 1 責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額。 ただし、百ト に規定する場合におけるものに限る。)同号ロの規定により算出した金額から 特定損害 保険契約により当該特定非油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の塡補として支払われる金額に相当する金額を控除した金額

6号 特定非油濁損害 であって、 総トン数 二千トンを超える 特定タンカー 特定運航 に伴って生じたもの(前号に掲げるものを除く。 責任制限法 第7条第1項第2号 《前条第1項又は第2項に規定する責任の制限…》 の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。 1 責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額。 ただし、百ト ロの規定により算出した金額から 特定損害 保険契約により当該特定非油濁損害に係る特定タンカー所有者損害の塡補として支払われる金額に相当する金額を控除した金額

4条 (特定保険者交付金交付契約の期間)

1項 特定保険者交付金 交付契約の期間は、その締結の時からその時の属する会計年度の末日までとする。

5条 (納付金)

1項 納付金の金額は、1年当たり、 タンカー に係る保険契約の保険料の金額の国際的な水準を勘案して政令で定める金額とする。

6条 (特定保険者交付金)

1項 政府が 特定保険者交付金 交付契約により交付する特定保険者交付金の金額は、当該特定保険者交付金交付契約の期間内における 特定運航 に伴って生ずる 特定損害 等に係る 交付対象金銭 について 担保上限金額 を限度とする。

7条 (特定保険者交付金交付契約の締結の限度)

1項 政府は、一会計年度内に締結する 特定保険者交付金 交付契約に係る 担保上限金額 の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内で、特定保険者交付金交付契約を締結するものとする。

8条 (通知)

1項 特定保険者交付金 交付契約の相手方である 特定タンカー 所有者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、 特定運航 の開始日時を政府に対し通知しなければならない。

9条 (報告の徴収)

1項 政府は、この法律の施行に必要な限度において、 特定保険者交付金 交付契約の相手方である 特定タンカー 所有者に対し、 特定運航 の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

10条 (時効)

1項 特定保険者交付金 の交付を受ける権利は、これを行使することができる時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。

11条 (代位等)

1項 政府は、 特定保険者交付金 交付契約により特定保険者交付金を交付した場合において、当該特定保険者交付金の交付を受けた特定保険者が第三者(当該特定保険者交付金交付契約の相手方である 特定タンカー 所有者を含む。次項において同じ。)に対して求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度として当該求償権を取得する。

1号 当該特定保険者に政府が交付した 特定保険者交付金 の金額

2号 当該求償権の金額

2項 特定保険者交付金 交付契約により特定保険者交付金の交付を受ける特定保険者が第三者に対する求償権の行使により支払を受けたときは、政府は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の限度で、特定保険者交付金の交付の義務を免れる。

1号 当該特定保険者が当該求償権の行使により支払を受けた金額

2号 当該 特定保険者交付金 交付契約に係る 交付対象金銭 について 第6条 《特定保険者交付金 政府が特定保険者交付…》 金交付契約により交付する特定保険者交付金の金額は、当該特定保険者交付金交付契約の期間内における特定運航に伴って生ずる特定損害等に係る交付対象金銭について担保上限金額を限度とする。 の規定により政府が特定保険者交付金の交付の義務を負う金額

12条 (特定保険者交付金交付契約の解除)

1項 政府は、 特定保険者交付金 交付契約の相手方である 特定タンカー 所有者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定保険者交付金交付契約を解除することができる。

1号 解除その他の事由により 特定損害 保険契約又は 特定賠償義務履行担保契約 を締結している者でなくなったとき。

2号 政令で定める期限までに納付金を納付しなかったとき。

3号 第8条 《通知 特定保険者交付金交付契約の相手方…》 である特定タンカー所有者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、特定運航の開始日時を政府に対し通知しなければならない。 の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。

4号 第9条 《報告の徴収 政府は、この法律の施行に必…》 要な限度において、特定保険者交付金交付契約の相手方である特定タンカー所有者に対し、特定運航の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 船舶安全法 1933年法律第11号)、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 1970年法律第136号)その他の政令で定める法律(これらに基づく命令を含む。又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反したとき。

6号 当該 特定保険者交付金 交付契約の条項に違反したとき。

2項 前項の規定による 特定保険者交付金 交付契約の解除は、当該特定保険者交付金交付契約の相手方である 特定タンカー 所有者が解除の通知を受けた日から起算して3月を経過した日から将来に向かってその効力を生ずる。

3項 政府は、第1項の規定により 特定保険者交付金 交付契約を解除したときは、直ちに、当該特定保険者交付金交付契約に係る特定保険者に対し、その旨を通知するものとする。

13条 (業務の管掌)

1項 この法律に規定する政府の業務は、国土交通大臣が管掌する。

2項 国土交通大臣は、 特定保険者交付金 交付契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。

3項 国土交通大臣は、 特定保険者交付金 交付契約を解除しようとする場合には、あらかじめ、内閣総理大臣、外務大臣及び経済産業大臣に協議しなければならない。

14条 (船主相互保険組合法の特例)

1項 船主相互保険組合法 1950年法律第177号第2条第3項 《3 この法律において「船主責任相互保険組…》 合」とは、木船以外の船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他その運航に携わる者の当該船舶の運航に伴つて生ずる自己の費用及び責任に関する相互保険たる損害保険事業を行うため、この法律に基づいて設立した組 に規定する船主責任相互保険組合は、同法第4条第5項の規定にかかわらず、 特定賠償義務履行担保契約 に関する業務に係る事業を行うことができる。

15条 (国土交通省令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 特定保険者交付金 交付契約の締結の手続その他この法律を実施するために必要な事項は、国土交通省令で定める。

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