2011年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《本則》

法番号:2012年政令第48号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第2条第1項及び第2項、 第3条第1項 《法第4条第1項に規定する事務官等以下「事…》 務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛隊同法第2条第3項に規定する海上自衛隊をい第4条第1項 《法別表第二自衛官俸給表の備考一の政令で定…》 める官職は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、横須賀地方総監、佐世保地方総監、航空総隊司令官、航空支援集団司令官、航空教育集団司令官、情報本部長 並びに 第24条第1項 《法第27条の4第1項に規定する政令で定め…》 るところにより計算した額は、若年定年退職者が退職した日の属する年の翌年以下「退職の翌年」という。まで自衛官として在職していたと仮定した場合においてその年に受けるべき次に掲げる額を合算した額とする。 1 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定)

1項 次の表の上欄に掲げる災害を激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。

1号 長野県大町市及び上水内郡小川村

2号 長野県伊那市、東筑摩郡生坂村及び北安曇郡池田町、京都府福知山市及び与謝郡伊根町、兵庫県淡路市、奈良県吉野郡野迫川村、和歌山県伊都郡高野町、徳島県三好市並びに高知県香美市

1号 高知県安芸市及び幡多郡三原村

2号 長野県下伊那郡天龍村、三重県多気郡大台町、奈良県吉野郡黒滝村及び上北山村、和歌山県新宮市及び西牟婁郡白浜町、徳島県三好市及び美馬郡つるぎ町、高知県安芸郡田野町、北川村及び馬路村、長岡郡大豊町、吾川郡仁淀川町並びに高岡郡檮原町及び津野町並びに宮崎県児湯郡西米良村

1号 この表に掲げる区域は、2011年12月31日における行政区画によって表示されたものとする。

2号 2011年9月20日から同月22日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、2011年台風第15号によるものをいう。

3号 2011年8月5日及び同月6日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、2011年台風第9号によるものをいう。

4号 2011年5月28日から同月30日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、2011年台風第2号によるものをいう。

5号 2011年7月17日から同月20日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、2011年台風第6号によるものをいう。

2条 (都道府県に係る特例)

1項 前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(1962年政令第403号)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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