犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2012年政令第56号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律(2011年法律第31号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第1項、第2項及び第4項各号並びに第3条並びに 犯罪による収益の移転防止に関する法律 2007年法律第22号第4条第2項 《2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業…》 務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあ 、第3項及び第5項、 第8条第1項 《特定事業者第2条第2項第46号から第49…》 号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬 並びに別表の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

6条 (本人確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

1項 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。

1号 当該特定事業者( 改正法 附則第2条第1項に規定する特定事業者をいう。以下この条、次条及び 第9条 《本人確認及び目的等相当確認を行っている顧…》 客等との取引に準ずる取引等 改正法附則第2条第4項第3号に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。 1 当該特定事業者が他の特定事業者に において同じ。)が他の特定事業者に委託して行う同項に規定する施行日(以下単に「施行日」という。)以後の金融取引(第1条の規定による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 附則第2項において「 新令 」という。第7条第1項第1号 《次の各号に掲げる法の規定に規定する政令で…》 定める取引は、当該各号に定める取引法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主 に定める取引をいう。以下同じ。)であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に改正法による改正前の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 以下「 旧法 」という。第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める の規定による本人確認(以下単に「本人確認」といい、当該他の特定事業者が当該本人確認について 旧法 第6条 《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》 引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている改正法附則第2条第1項に規定する顧客等(次号及び次項において単に「顧客等」という。)との間で行うもの

2号 当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認を行っている顧客等との間で行う施行日以後の取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該本人確認について 旧法 第6条第1項 《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》 、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。 の規定により作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該本人確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。

2項 改正法 附則第2条第1項に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に本人確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該本人確認に係る顧客等又は代表者等(改正法による改正後の 犯罪による収益の移転防止に関する法律 以下「 新法 」という。第4条第6項 《6 顧客等及び代表者等前2項に規定する現…》 に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。は、特定事業者が第1項若しくは第2項これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第4項の規定による確認以下「取引時確認」という に規定する代表者等をいう。以下同じ。)になりすましている疑いがあるもの及び当該本人確認が行われた際に本人特定事項( 旧法 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める に規定する本人特定事項をいう。以下同じ。)を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

3項 施行日以後の取引が第1項各号に掲げる取引である場合における 改正法 附則第2条第3項の規定の適用については、同項中「改正法附則第2条第1項及び第2項」とあるのは、「 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2012年政令第56号第6条第1項 《犯罪による収益の移転防止に関する法律の一…》 部を改正する法律以下「改正法」という。附則第2条第1項に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。 1 当該特定事業者改正法附則第2条第1項 各号」とする。

7条

1項 改正法 附則第2条第2項に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。

1号 当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う施行日以後の金融取引であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認(当該他の特定事業者が当該本人確認について 旧法 第6条 《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》 引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている 改正法 附則第2条第2項に規定する顧客等(次号及び次項において単に「顧客等」という。)との間で行うもの

2号 当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認を行っている顧客等との間で行う施行日以後の取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該本人確認について 旧法 第6条第1項 《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》 、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。 の規定により作成した本人確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該本人確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。

2項 改正法 附則第2条第2項に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に本人確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該本人確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及び当該本人確認が行われた際に本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が本人特定事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

3項 施行日以後の取引が第1項各号に掲げる取引である場合における 改正法 附則第2条第3項の規定の適用については、同項中「改正法附則第2条第1項及び第2項」とあるのは、「 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 2012年政令第56号第7条第1項 《改正法附則第2条第2項に規定する施行日以…》 後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。 1 当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う施行日以後の金融取引であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引 各号」とする。

8条 (施行日前の取引に関連する取引)

1項 改正法 附則第2条第4項第1号に規定する政令で定める取引は、特定取引( 新法 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める に規定する特定取引をいう。次項において同じ。)であって、同号に規定する施行日前の取引( 第6条第1項 《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》 、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。 各号に掲げる取引にあっては、同項各号に規定する施行日前の取引)が契約の締結である場合における当該契約に基づくものとする。

2項 改正法 附則第2条第4項第2号に規定する政令で定める取引は、特定取引であって、同号に規定する施行日前の取引(前条第1項各号に掲げる取引にあっては、同項各号に規定する施行日前の取引)が契約の締結である場合における当該契約に基づくものとする。

9条 (本人確認及び目的等相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

1項 改正法 附則第2条第4項第3号に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。

1号 当該特定事業者が他の特定事業者に委託して行う施行日以後の金融取引であって、当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認(当該他の特定事業者が当該本人確認について 旧法 第6条 《確認記録の作成義務等 特定事業者は、取…》 引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければ の規定による本人確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。及び 新法 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める同項第1号に係る部分を除き、同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認に相当する確認(以下この条において「目的等相当確認」といい、当該他の特定事業者が当該目的等相当確認について新法第6条第1項に規定する確認記録に相当する記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている 改正法 附則第2条第4項第3号に規定する顧客等(以下この条において単に「顧客等」という。)との間で行うもの

2号 当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認及び目的等相当確認を行っている顧客等との間で行う施行日以後の取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該本人確認について作成した 旧法 第6条第1項 《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》 、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。 に規定する本人確認記録及び当該目的等相当確認について作成した 新法 第6条第1項 《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》 、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。 に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該特定事業者がこれらの記録の保存をしている場合におけるものに限る。

3号 当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が施行日前の取引の際に本人確認を行っており、かつ、当該特定事業者が施行日前の取引の際に目的等相当確認を行っている顧客等との間で行う施行日以後の取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該本人確認について作成した 旧法 第6条第1項 《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》 、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。 に規定する本人確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該本人確認記録及び当該目的等相当確認について作成した 新法 第6条第1項 《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》 、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。 に規定する確認記録に相当する記録の保存をしている場合におけるものに限る。

2項 改正法 附則第2条第4項第3号に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に本人確認及び目的等相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該本人確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの並びに当該本人確認及び当該目的等相当確認が行われた際にこれらの確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

10条 (新規特定事業者との間で新法相当確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)

1項 改正法 附則第2条第4項第4号に規定する施行日以後の取引に準ずるものとして政令で定める取引は、当該新規特定事業者(同条第1項に規定する新規特定事業者をいう。以下この条及び次条において同じ。)が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の新規特定事業者の事業を承継した場合における当該他の新規特定事業者が施行日前の取引の際に 新法 第4条第1項 《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》 定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第4項(同条第1項に係る部分に限る。)の規定による確認に相当する確認(以下この条において「 新法相当確認 」という。)を行っている同号に規定する顧客等(次項において単に「顧客等」という。)との間で行う施行日以後の取引(当該他の新規特定事業者が当該新規特定事業者に対し当該新法相当確認について作成した新法第6条第1項に規定する確認記録に相当する記録を引き継ぎ、当該新規特定事業者が当該記録の保存をしている場合におけるものに限る。)とする。

2項 改正法 附則第2条第4項第4号に規定する政令で定めるものは、当該新規特定事業者が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が施行日前の取引の際に 新法 相当確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該新法相当確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの及び当該新法相当確認が行われた際に当該新法相当確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うものを除く。)とする。

11条 (旧法の規定に準じ確認並びに記録の作成及び保存をしている場合における経過措置)

1項 新法 第2条第2項 《2 この法律において「特定事業者」とは、…》 次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組 に規定する特定事業者(新規特定事業者及び同項第42号に掲げる特定事業者を除く。)が、 旧法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に、旧法第4条第1項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、旧法第6条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してその保存をしている場合(旧法附則第2条の規定による廃止前の金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(2002年法律第32号)第2条に規定する金融機関等が同法の規定によってした場合を除く。)には、当該確認を本人確認と、当該記録を旧法第6条第1項に規定する本人確認記録とみなして、 改正法 附則第2条(第4項第4号を除く。)の規定を適用する。

12条 (2013年9月29日までの間における経過措置)

1項 2013年9月29日までの間における 新法 附則第8条の規定の適用については、同条中「第2条第2項第20号」とあるのは「第2条第2項第21号」と、「第20条第6項第1号」とあるのは「第21条第6項第1号」と、「及び第22号」とあるのは「及び第23号」と、「同項第22号」とあるのは「同項第23号」とする。

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