制定文
内閣は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (2007年法律第22号)
第2条第2項第28号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
、第34号及び第37号、
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
及び第3項、
第7条第1項
《特定事業者次項に規定する特定事業者を除く…》
。は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定
及び第2項、
第9条第1項
《特定事業者第2条第2項第1号から第15号…》
まで及び第31号に掲げる特定事業者に限る。次条において同じ。は、外国所在為替取引業者外国本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。に所在して業として為替取引を行う者をいう。以下同じ。との間で、為替取
、
第10条第1項
《特定事業者は、顧客と本邦から外国政令で定…》
める国又は地域を除く。以下この条において同じ。へ向けた支払に係る為替取引小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者当該
、第17条第5項並びに第20条第4項、第7項、第9項及び第10項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (定義)
1項 この政令において、「犯罪による収益」、「特定事業者」、「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「犯罪による収益…》
」とは、組織的犯罪処罰法第4項に規定する犯罪収益等又は麻薬特例法第5項に規定する薬物犯罪収益等をいう。 2 この法律において「特定事業者」とは、次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金
各項、
第4条第6項
《6 顧客等及び代表者等前2項に規定する現…》
に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。は、特定事業者が第1項若しくは第2項これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。又は第4項の規定による確認以下「取引時確認」という
、
第8条第4項
《4 特定事業者その役員及び使用人を含む。…》
は、第1項又は第2項の規定による届出以下「疑わしい取引の届出」という。を行おうとすること又は行ったことを当該疑わしい取引の届出に係る顧客等又はその者の関係者に漏らしてはならない。
又は別表
第2条第2項第46号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる者の項に規定する犯罪による収益、特定事業者、顧客等、代表者等、取引時確認、疑わしい取引の届出又は特定受任行為の代理等をいう。
2条 (法第2条第2項第30号に規定する政令で定める者)
1項 法
第2条第2項第30号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に規定する政令で定める者は、 貸金業法施行令 (1983年政令第181号)
第1条の2第3号
《貸金業の範囲からの除外 第1条の2 法第…》
2条第1項第5号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる団体その直接又は間接の構成員以外の者に対する貸付けを業として行うものを除く。 イ 国家公務員法1947年法律第120
に掲げる者とする。
3条 (法第2条第2項第39号に規定する政令で定める賃貸)
1項 法
第2条第2項第39号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に規定する政令で定める賃貸は、次の要件を満たす賃貸とする。
1号 賃貸に係る契約が、当該賃貸の期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものとして主務省令で定めるものであること。
2号 賃貸を受ける者が当該賃貸に係る機械類その他の物品の使用からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該物品の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
4条 (貴金属等)
1項 法
第2条第2項第43号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に規定する政令で定める貴金属は、金、白金、銀及びこれらの合金とする。
2項 法
第2条第2項第43号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に規定する政令で定める宝石は、ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠とする。
5条 (顧客に準ずる者)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「顧客等」とは、顧客…》
前項第40号に掲げる特定事業者にあっては、利用者たる顧客又はこれに準ずる者として政令で定める者をいう。
に規定する顧客に準ずる者として政令で定める者は、信託の受益者( 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第6条第1項
《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》
」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業
に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約及び同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下「 勤労者財産形成貯蓄契約等 」という。)、同法第6条の2第1項に規定する勤労者財産形成給付金契約(以下単に「勤労者財産形成給付金契約」という。)、同法第6条の3第1項に規定する勤労者財産形成基金契約(以下単に「勤労者財産形成基金契約」という。)、 確定給付企業年金法 (2001年法律第50号)
第65条第3項
《3 第1項各号に規定する者又は前項に規定…》
する金融商品取引業者は、正当な理由がある場合を除き、資産管理運用契約第1項の規定により締結される同項各号に掲げる契約又は前項の規定により締結される投資一任契約をいう。以下同じ。の締結を拒絶してはならな
に規定する資産管理運用契約、企業年金基金が同法第66条第1項の規定により締結する同法第65条第1項各号に掲げる契約及び同法第66条第2項に規定する信託の契約(以下「 資産管理運用契約等 」という。)、 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第51条第1項
《振替機関は、第3条第1項の指定を受けた後…》
、遅滞なく、委託者として加入者保護信託契約を締結しなければならない。 ただし、当該指定を受けた場合において、既に他の振替機関によって加入者保護信託契約が締結されているときは、この限りでない。
の規定により締結する加入者保護信託契約、 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第8条第2項
《2 前項各号に規定する者は、正当な理由が…》
ある場合を除き、同項各号に掲げる契約以下「資産管理契約」という。の締結を拒絶してはならない。
に規定する資産管理契約(以下単に「資産管理契約」という。)その他主務省令で定める契約に係るものを除く。)とする。
6条 (金融機関等の特定業務)
1項 法別表第2条第2項第1号から第38号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務とする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第7号まで及び第14号から第20号までに掲げる特定事業者、同項第21号に掲げる特定事業者(第7号に掲げる者を除く。)並びに同項第22号、第25号、第28号、第34号及び第36号に掲げる特定事業者当該特定事業者が行う業務
2号 法
第2条第2項第8号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
及び第9号に掲げる特定事業者 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
に掲げる事業(当該特定事業者が同項第3号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第3号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第10号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第6項若しくは第7項に規定する事業に係る業務
3号 法
第2条第2項第10号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第3号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
に掲げる事業(当該特定事業者が同項第4号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第4号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第12号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第3項から第5項までに規定する事業に係る業務
4号 法
第2条第2項第11号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者 水産業協同組合法
第87条第1項第3号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
に掲げる事業(当該特定事業者が同項第4号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第4号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第4項から第6項までに規定する事業に係る業務
5号 法
第2条第2項第12号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者 水産業協同組合法
第93条第1項第1号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
に掲げる事業(当該特定事業者が同項第2号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)、同項第2号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第6号の2に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第2項から第4項までに規定する事業に係る業務
6号 法
第2条第2項第13号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者 水産業協同組合法
第97条第1項第1号
《水産加工業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の事業に必要な資金の貸付け 2 所属員の貯金又は定期積金
に掲げる事業(当該特定事業者が同項第2号に掲げる事業を併せ行う場合に限る。)若しくは同項第2号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第3項から第5項までに規定する事業に係る業務
7号 法
第2条第2項第21号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第28条第1項
《この章において「第1種金融商品取引業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 有価証券第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条
に規定する第1種金融商品取引業又は同条第4項に規定する投資運用業を行う者を除く。) 金融商品取引法
第28条第2項
《2 この章において「第2種金融商品取引業…》
」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第8項第7号に掲げる行為 2 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条
に規定する第2種金融商品取引業又は同条第3項に規定する投資助言・代理業に係る業務
8号 法
第2条第2項第23号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者 金融商品取引法
第63条第2項
《2 適格機関投資家等特例業務前項各号に掲…》
げる行為のいずれかを業として行うことをいう。以下同じ。を行う者金融商品取引業者等を除く。は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 商号、
に規定する適格機関投資家等特例業務
9号 法
第2条第2項第24号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者 金融商品取引法
第63条の8第1項
《この節において「海外投資家等特例業務」と…》
は、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第2項第5号又は第6号に掲げる権利同1の出資対象事業同項第5号に規定する出資対象事業をいう。に係る当該権利を有する者が海外投資家等次の
に規定する海外投資家等特例業務
10号 法
第2条第2項第26号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務
11号 法
第2条第2項第27号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者 不動産特定共同事業法 (1994年法律第77号)
第2条第4項
《4 この法律において「不動産特定共同事業…》
」とは、次に掲げる行為で業として行うものをいう。 1 不動産特定共同事業契約を締結して当該不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引から生ずる収益又は利益の分配を行う行為前項第1号に掲げる不動産
に規定する不動産特定共同事業に係る業務
12号 法
第2条第2項第29号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者 貸金業法 (1983年法律第32号)
第2条第1項
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
に規定する貸金業に係る業務
13号 法
第2条第2項第30号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者 貸金業法
第2条第1項
《この法律において「貸金業」とは、金銭の貸…》
付け又は金銭の貸借の媒介手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。で業として行うものを
本文に規定する貸付けの業務
14号 法
第2条第2項第30号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
の2に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第3条第8項
《8 この章において「高額電子移転可能型前…》
払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。 1 第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高第1項第1号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第2号の前払式支払手段に
に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段の発行に係る業務
15号 法
第2条第2項第31号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「資金移動業」とは、…》
銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
に規定する資金移動業に係る業務及び同法第62条の8第1項の規定により行う同法第2条第11項に規定する電子決済手段関連業務
16号 法
第2条第2項第31号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
の2に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律
第2条第10項
《10 この法律において「電子決済手段等取…》
引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段
に規定する電子決済手段等取引業(次条第1項第1号ソ及び第3項第2号において単に「電子決済手段等取引業」という。)に係る業務
17号 法
第2条第2項第31号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
の3に掲げる特定事業者銀行法(1981年法律第59号)第2条第17項に規定する電子決済等取扱業に係る業務
18号 法
第2条第2項第31号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
の4に掲げる特定事業者 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第85条の3第2項
《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》
は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ
に規定する信用金庫電子決済等取扱業に係る業務
19号 法
第2条第2項第31号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
の5に掲げる特定事業者 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の4の3第2項
《2 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業…》
」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を
に規定する信用協同組合電子決済等取扱業に係る業務
20号 法
第2条第2項第32号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者 資金決済に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「暗号資産交換業」…》
とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第4号に掲げる行為をいう。 1 暗号資産の売買又は他の暗号
に規定する暗号資産交換業(次条第1項第1号ヤ及び第3項第8号において単に「暗号資産交換業」という。)に係る業務
21号 法
第2条第2項第33号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者 商品先物取引法 (1950年法律第239号)
第2条第22項
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
に規定する商品先物取引業に係る業務
22号 法
第2条第2項第35号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者 社債、株式等の振替に関する法律
第45条第1項
《口座管理機関は、この法律及び上位機関であ…》
る振替機関の業務規程の定めるところにより、口座管理機関として振替業を行うものとする。
に規定する振替業
23号 法
第2条第2項第37号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 (2005年法律第101号)
第13条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定に
若しくは第2号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同法附則第2条第1項各号に掲げる業務
24号 法
第2条第2項第38号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者同号に規定する両替業務
7条 (金融機関等の特定取引)
1項 次の各号に掲げる 法 の規定に規定する政令で定める取引は、当該各号に定める取引(法第3条第3項に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。以下この項において「 対象取引 」という。)及び 対象取引 以外の取引で、疑わしい取引(取引において収受する財産が犯罪による収益である疑い又は顧客等が取引に関し 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 (1999年法律第136号)
第10条
《犯罪収益等隠匿 犯罪収益等公衆等脅迫目…》
的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第1項若しくは第2項前段、第4条第1項又は第5条第1項の罪の未遂罪の犯罪行為日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたと
の罪若しくは 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 (1991年法律第94号)
第6条
《薬物犯罪収益等隠匿 薬物犯罪収益等の取…》
得若しくは処分につき事実を仮装し、又は薬物犯罪収益等を隠匿した者は、10年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 薬物犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者
の罪に当たる行為を行っている疑いがあると認められる取引をいう。
第9条第1項
《薬物犯罪前条及びこの条の罪を除く。、第6…》
条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
及び
第13条第2項
《2 第11条第3項に規定する財産を没収す…》
ることができないとき、又は当該財産の性質、その使用の状況、当該財産に関する犯人以外の者の権利の有無その他の事情からこれを没収することが相当でないと認められるときは、その価額を犯人から追徴することができ
において同じ。)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。
1号 法別表
第2条第2項第1号
《2 この法律において「薬物犯罪」とは、次…》
に掲げる罪をいう。 1 第5条、第8条又は第9条の罪 2 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の二、第65条、第66条、第66条の三、第66条の四、第68条の二又は第69条の5の罪 3 大麻草の栽
から第38号までに掲げる者の項次のいずれかに該当する取引
イ 預金又は貯金の受入れを内容とする契約の締結
ロ 定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期積金等をいう。)の受入れを内容とする契約の締結
ハ 信託(受益権が 金融商品取引法
第2条第1項
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に規定する有価証券に表示される権利(同項第12号から第14号までに掲げる受益証券に表示される権利を除く。)又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第1号及び第2号に掲げるものを除く。)である信託及び 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)
第2条第1項
《社債に担保を付そうとする場合には、担保の…》
目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約以下単に「信託契約」という。に従わなければならない。 この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社以下
に規定する信託契約に係る信託を除く。以下この条において同じ。)に係る契約の締結
ニ 信託行為、信託法第89条第1項に規定する受益者指定権等の行使、信託の受益権の譲渡その他の行為による信託(受益権が 資金決済に関する法律
第2条第9項
《9 この法律において「特定信託受益権」と…》
は、金銭信託の受益権電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。に表示される場合に限る。であって、受託者が信託契約により受け入れた金
に規定する特定信託受益権である信託を除く。)の受益者との間の法律関係の成立(リに規定する行為に係るものを除く。)
ホ 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約の締結
ヘ 農業協同組合法
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
又は 水産業協同組合法
第11条第1項第12号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
、
第93条第1項第6号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の二若しくは
第100条の2第1項第1号
《共済水産業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の共済に関する事業 2 前号の事業に附帯する事業
に規定する 共済に係る契約 (以下「 共済に係る契約 」という。)の締結
ト 保険業法
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業を行う者が保険者となる 保険契約 若しくは 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約(チにおいて「 保険契約 」という。)又は 共済に係る契約 に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払( 勤労者財産形成貯蓄契約等 、勤労者財産形成給付金契約、勤労者財産形成基金契約、 資産管理運用契約等 及び資産管理契約に基づくものを除く。)
チ 保険契約 又は 共済に係る契約 の契約者の変更
リ 金融商品取引法
第2条第8項第1号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
から第6号まで若しくは第10号に掲げる行為又は同項第7号から第9号までに掲げる行為により顧客等に有価証券(同条第1項に規定する有価証券又は同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。以下同じ。)を取得させる行為を行うことを内容とする契約の締結
ヌ 金融商品取引法
第28条第3項
《3 この章において「投資助言・代理業」と…》
は、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。 1 第2条第8項第11号に掲げる行為 2 第2条第8項第13号に掲げる行為
各号又は第4項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結(当該契約により金銭の預託を受けない場合を除く。)
ル 有価証券の貸借又はその媒介若しくは代理を行うことを内容とする契約の締結
ヲ 無尽業法 (1931年法律第42号)
第1条
《 本法に於て無尽と称するは一定の口数と給…》
付金額とを定め定期に掛金を払込ましめ一口毎に抽籤、入札其の他類似の方法に依り掛金者に対し金銭以外の財産の給付を為すを謂ふ無尽類似の方法に依り金銭以外の財産の給付を為すものまた同ジ 但し賭博又は富籤に類
に規定する無尽に係る契約の締結
ワ 不動産特定共同事業法
第2条第3項
《3 この法律において「不動産特定共同事業…》
契約」とは、次に掲げる契約予約を含む。であって、契約予約を含む。の締結の態様、当事者の関係等を勘案して収益又は利益の分配を受ける者の保護が確保されていると認められる契約予約を含む。として政令で定めるも
に規定する不動産特定共同事業契約の締結又はその代理若しくは媒介
カ 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約の締結
ヨ 前払式支払手段記録口座( 資金決済に関する法律
第3条第9項
《9 この章において「前払式支払手段記録口…》
座」とは、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める
に規定する前払式支払手段記録口座をいう。)の開設を行うことを内容とする契約の締結
タ 電子決済手段の交換等( 資金決済に関する法律
第2条第10項
《10 この法律において「電子決済手段等取…》
引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段
に規定する電子決済手段の交換等をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)を継続的に若しくは反復して行うこと又は同条第10項第3号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結
レ 電子決済手段の交換等であって、当該電子決済手段の交換等に係る電子決済手段( 資金決済に関する法律
第2条第5項
《5 この法律において「電子決済手段」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却
に規定する電子決済手段をいう。ソ及び第3項第2号において同じ。)の価額が110,000円を超えるもの
ソ 電子決済手段等取引業に関し管理する顧客等の電子決済手段を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為(電子決済手段の交換等に伴うものを除く。第3項第2号において同じ。)であって、当該移転に係る電子決済手段の価額が110,000円を超えるもの
ツ 資金決済に関する法律
第2条第10項第4号
《10 この法律において「電子決済手段等取…》
引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段
の合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
ネ 資金決済に関する法律
第2条第10項第4号
《10 この法律において「電子決済手段等取…》
引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段
の合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が110,000円を超えるもの
ナ 銀行法第2条第17項第1号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
ラ 銀行法第2条第17項第1号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が110,000円を超えるもの
ム 信用金庫法
第85条の3第2項第1号
《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》
は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ
の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
ウ 信用金庫法
第85条の3第2項第1号
《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》
は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ
の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が110,000円を超えるもの
ヰ 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の3第2項第1号
《2 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業…》
」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を
の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を増加させ、又は減少させることを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
ノ 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の3第2項第1号
《2 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業…》
」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を
の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為であって、当該減少の額が110,000円を超えるもの
オ 暗号資産の交換等( 資金決済に関する法律
第2条第15項
《15 この法律において「暗号資産交換業」…》
とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第4号に掲げる行為をいう。 1 暗号資産の売買又は他の暗号
に規定する暗号資産の交換等をいう。以下この号及び第3項第7号において同じ。)を継続的に若しくは反復して行うこと又は同条第15項第3号若しくは第4号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結
ク 暗号資産の交換等であって、当該暗号資産の交換等に係る暗号資産( 資金決済に関する法律
第2条第14項
《14 この法律において「暗号資産」とは、…》
次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため
に規定する暗号資産をいう。ヤ及び第3項第8号において同じ。)の価額が110,000円を超えるもの
ヤ 暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為(暗号資産の交換等に伴うものを除く。第3項第8号において同じ。)であって、当該移転に係る暗号資産の価額が110,000円を超えるもの
マ 商品先物取引法
第2条第22項
《22 この法律において「商品先物取引業」…》
とは、次に掲げる行為その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デりバてィブ取引の相手方以下「委託者等」という。の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第15項の主務省令で定める者若しくは資
各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結
ケ 現金、持参人払式小切手( 小切手法 (1933年法律第57号)
第5条第1項第3号
《小切手は左の何れかとして之を振出すことを…》
得 1 記名式又は指図式 2 記名式にして「指図禁止」の文字又は之と同一の意義を有する文言を記載するもの 3 持参人払式
に掲げる持参人払式として振り出された小切手又は同条第2項若しくは第3項の規定により持参人払式小切手とみなされる小切手をいい、同法第37条第1項に規定する線引がないものに限る。)、自己宛小切手(同法第6条第3項の規定により自己宛に振り出された小切手をいい、同法第37条第1項に規定する線引がないものに限る。以下ケにおいて同じ。)又は無記名の公社債( 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第9号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に掲げる公社債をいう。)の本券若しくは利札の受払いをする取引(電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、本邦通貨と外国通貨の両替並びに旅行小切手の販売及び買取りを除く。第3項第9号において「 現金等受払取引 」という。)であって、当該取引の金額が2,010,000円(現金の受払いをする取引で為替取引又は自己宛小切手の振出しを伴うものにあっては、110,000円)を超えるもの
フ 他の特定事業者( 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第15号まで及び第31号に掲げる特定事業者に限る。)が行う為替取引(当該他の特定事業者がコに規定する契約に基づき行うものを除く。)のために行う現金の支払を伴わない預金又は貯金の払戻し(以下フ及び第3項第10号において「 預金等払戻し 」という。)であって、当該 預金等払戻し の金額が110,000円を超えるもの
コ イに掲げる取引を行うことなく為替取引又は自己宛小切手( 小切手法
第6条第3項
《小切手は振出人の自己宛にて之を振出すこと…》
を得
の規定により自己宛に振り出された小切手をいう。)の振出しを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約の締結
エ 貸金庫の貸与を行うことを内容とする契約の締結
テ 社債、株式等の振替に関する法律
第12条第1項
《振替機関は、業務規程の定めるところにより…》
、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設しなければならない。
又は
第44条第1項
《次に掲げる者は、この法律及び振替機関の業…》
務規程の定めるところにより、他の者のために、その申出により社債等の振替を行うための口座を開設することができる。 この場合において、あらかじめ当該振替機関又は当該振替機関に係る他の口座管理機関主務省令で
の規定による社債等の振替を行うための口座の開設を行うことを内容とする契約の締結
ア 電子記録債権法 (2007年法律第102号)
第7条第1項
《電子債権記録機関は、この法律又はこの法律…》
に基づく命令の規定による電子記録の請求があったときは、遅滞なく、当該請求に係る電子記録をしなければならない。
の規定による電子記録を行うことを内容とする契約の締結
サ 保護預りを行うことを内容とする契約の締結
キ 2,010,000円を超える本邦通貨と外国通貨の両替又は2,010,000円を超える旅行小切手の販売若しくは買取り
ユ 外国銀行(銀行法第10条第2項第8号に規定する外国銀行をいう。)の業務の代理又は媒介として行うイ、ロ、カ若しくはコに掲げる取引(コに掲げる取引にあっては、為替取引に係るものに限る。)又はイ、ロ、カ若しくはコに規定する契約(コに規定する契約にあっては、為替取引に係るものに限る。)に基づく取引
2号 法別表第2条第2項第39号に掲げる者の項同項に規定する賃貸借契約の締結
3号 法別表第2条第2項第40号に掲げる者の項同項に規定する契約の締結
4号 法別表第2条第2項第41号に掲げる者の項次のいずれかに該当する取引
イ 特定資金移動業務( 特定複合観光施設区域整備法 (2018年法律第80号)
第2条第8項第2号
《8 この法律において「カジノ事業」とは、…》
次に掲げる業務以下「カジノ業務」という。を行う事業をいう。 1 カジノ施設におけるカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせることに係る業務以下「カジノ行為業務」という。 2 カジノ行為を行
イに規定する特定資金移動業務をいう。ホにおいて同じ。)又は特定資金受入業務(同号ロに規定する特定資金受入業務をいう。ニ及びホにおいて同じ。)に係る口座の開設を行うことを内容とする契約の締結
ロ 特定資金貸付契約( 特定複合観光施設区域整備法
第73条第10項
《10 カジノ事業者は、顧客の求めに応じ、…》
カジノ管理委員会規則で定めるところにより、チップと引換えに、当該チップの価額当該顧客が特定資金貸付契約顧客からカジノ行為に供しようとする金銭の貸付けに係る依頼を受け、当該顧客との間でカジノ事業者が締結
に規定する特定資金貸付契約をいう。ホにおいて同じ。)の締結
ハ チップ( 特定複合観光施設区域整備法
第73条第6項
《6 カジノ事業者は、顧客との間でカジノ行…》
為を行うときは、その得喪を争う金銭に代えて、チップ金銭の額に相当する価額を有するものとして交付又は付与以下この節及び第192条第1項第1号において「交付等」という。をされる証票、電子機器その他の物又は
に規定するチップをいう。以下ハにおいて同じ。)の交付若しくは付与又は受領をする取引(第3項第12号において「 チップ交付等取引 」という。)であって、当該取引に係るチップの価額が310,000円を超えるもの
ニ 特定資金受入業務に係る金銭の受入れ
ホ 特定資金受入業務に係る金銭の払戻し(特定資金移動業務に係る為替取引を伴うものを除く。)、特定資金貸付契約に係る債権の弁済の受領( 特定複合観光施設区域整備法
第2条第8項第2号
《8 この法律において「カジノ事業」とは、…》
次に掲げる業務以下「カジノ業務」という。を行う事業をいう。 1 カジノ施設におけるカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせることに係る業務以下「カジノ行為業務」という。 2 カジノ行為を行
イに規定するカジノ管理委員会規則で定める金融機関が行う為替取引(口座間の金銭の移動に係るものに限る。)を伴うものを除く。)又は同号ニに掲げる業務に係る金銭の両替(第3項第13号において「 カジノ関連金銭受払取引 」という。)であって、当該取引の金額が310,000円を超えるもの
ヘ カジノ行為関連景品類( 特定複合観光施設区域整備法
第2条第13項
《13 この法律において「カジノ行為関連景…》
品類」とは、次に掲げるものをいう。 1 顧客をカジノ行為に誘引するための手段として、カジノ事業者がカジノ行為に付随して相手方に提供する物品、金銭、役務その他の経済上の利益 2 顧客をカジノ行為に誘引す
に規定するカジノ行為関連景品類をいい、同項第1号に掲げるものに限る。以下ヘ及び第3項第14号において同じ。)の提供であって、当該提供に係るカジノ行為関連景品類の価額が310,000円を超えるもの
5号 法別表
第2条第2項第42号
《2 この法律において「特定複合観光施設区…》
域」とは、1の特定複合観光施設を設置する一団の土地の区域として、当該特定複合観光施設を設置し、及び運営する民間事業者施設供用事業が行われる場合には、当該施設供用事業を行う民間事業者を含む。により当該区
に掲げる者の項同項に規定する売買契約の締結又はその代理若しくは媒介
6号 法別表
第2条第2項第43号
《2 この法律において「特定複合観光施設区…》
域」とは、1の特定複合観光施設を設置する一団の土地の区域として、当該特定複合観光施設を設置し、及び運営する民間事業者施設供用事業が行われる場合には、当該施設供用事業を行う民間事業者を含む。により当該区
に掲げる者の項その代金の額が2,010,000円を超える貴金属等( 法
第2条第2項第43号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に規定する貴金属等をいう。以下同じ。)の売買契約の締結
7号 法別表
第2条第2項第44号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる者の項同項に規定する契約の締結
2項 特定事業者が前項第1号ハ又はニに掲げる取引を行う場合において、信託の受益者が特定されていないとき若しくは存在しないとき、信託の受益者が受益の意思表示をしていないとき又は信託の受益者の受益権に停止条件若しくは期限が付されているときは、特定事業者が当該受益者の特定若しくは存在、当該受益の意思表示又は当該停止条件の成就若しくは当該期限の到来を知った時に当該受益者について同号ニに規定する法律関係が成立したものとみなして、同号ニの規定を適用する。
3項 特定事業者が同1の顧客等との間で二以上の次の各号に掲げる取引を同時に又は連続して行う場合において、当該二以上の取引が一回当たりの取引の金額を減少させるために1の当該各号に掲げる取引を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の取引を1の取引とみなして、第1項の規定を適用する。
1号 電子決済手段の交換等
2号 電子決済手段等取引業に関し管理する顧客等の電子決済手段を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為
3号 資金決済に関する法律
第2条第10項第4号
《10 この法律において「電子決済手段等取…》
引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第1号又は第2号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第3号に掲げる行為をいう。 1 電子決済手段
の合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させる行為
4号 銀行法第2条第17項第1号の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為
5号 信用金庫法
第85条の3第2項第1号
《2 前項の「信用金庫電子決済等取扱業」と…》
は、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用金庫の委託を受けて、当該信用金庫に代わつて当該信用金庫に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法によ
の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為
6号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の3第2項第1号
《2 前項の「信用協同組合電子決済等取扱業…》
」とは、次に掲げる行為を行う事業をいう。 1 信用協同組合の委託を受けて、当該信用協同組合に代わつて当該信用協同組合に預金の口座を開設している預金者との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を
の合意に基づき預金契約に基づく債権の額を減少させる行為
7号 暗号資産の交換等
8号 暗号資産交換業に関し管理する顧客等の暗号資産を当該顧客等の依頼に基づいて移転させる行為
9号 現金等受払取引
10号 預金等払戻し
11号 本邦通貨と外国通貨の両替又は旅行小切手の販売若しくは買取り
12号 チップ交付等取引
13号 カジノ関連金銭受払取引
14号 カジノ行為関連景品類の提供
15号 貴金属等の売買契約の締結
8条 (司法書士等の特定業務)
1項 法別表第2条第2項第46号に掲げる者の項の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 租税の納付
2号 罰金、科料、追徴に係る金銭又は刑事手続に係る保証金若しくは監督保証金の納付
3号 過料の納付
4号 成年後見人、 保険業法
第242条第2項
《2 内閣総理大臣は、管理を命ずる処分と同…》
時に、1人又は数人の保険管理人を選任しなければならない。
又は第4項の規定により選任される保険管理人その他法律の規定により人又は法人のために当該人又は法人の財産の管理又は処分を行う者として裁判所又は主務官庁により選任される者がその職務として行う当該人又は法人の財産の管理又は処分
2項 法別表
第2条第2項第46号
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に掲げる者の項の中欄第2号に規定する政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続は、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。
1号 株式会社次のいずれかの事項
イ 設立
ロ 組織変更、合併、会社分割、株式交換又は株式移転
ハ 定款の変更
ニ 取締役若しくは執行役の選任又は代表取締役若しくは代表執行役の選定
2号 持分会社次のいずれかの事項
イ 設立
ロ 組織変更、合併又は合同会社にあっては、会社分割
ハ 定款の変更
ニ 業務を執行する社員又は持分会社を代表する社員の選任
3項 法別表
第2条第2項第46号
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に掲げる者の項の中欄第2号に規定する会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 投資信託及び投資法人に関する法律 (1951年法律第198号)
第2条第12項
《12 この法律において「投資法人」とは、…》
資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。
に規定する投資法人
2号 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人
3号 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)
第2条第3項
《3 この法律において「特定目的会社」とは…》
、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。
に規定する特定目的会社
4号 一般社団法人又は一般財団法人
5号 民法 (1896年法律第89号)
第667条
《組合契約 組合契約は、各当事者が出資を…》
して共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 2 出資は、労務をその目的とすることができる。
に規定する組合契約によって成立する組合
6号 商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合
7号 投資事業有限責任組合契約に関する法律 (1998年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「投資事業有限責任組…》
合」とは、次条第1項の投資事業有限責任組合契約によって成立する無限責任組合員及び有限責任組合員からなる組合をいう。
に規定する投資事業有限責任組合
8号 有限責任事業組合契約に関する法律 (2005年法律第40号)
第2条
《定義 この法律において「有限責任事業組…》
合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。
に規定する有限責任事業組合
9号 信託法第2条第12項に規定する限定責任信託
4項 法別表第2条第2項第46号に掲げる者の項の中欄第2号に規定する政令で定める行為又は手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為又は手続とする。
1号 前項第1号に掲げる法人次のいずれかの事項
イ 設立
ロ 合併
ハ 規約の変更
ニ 執行役員の選任
2号 前項第2号に掲げる法人次のいずれかの事項
イ 設立
ロ 合併
ハ 定款の変更
ニ 理事の選任
3号 前項第3号に掲げる法人次のいずれかの事項
イ 設立
ロ 定款の変更
ハ 取締役の選任又は代表取締役の選定
4号 前項第4号に掲げる法人次のいずれかの事項
イ 設立
ロ 合併
ハ 定款の変更
ニ 理事の選任又は代表理事の選定
ホ 特例 民法 法人( 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第42条第2項
《2 特例社団法人又は特例財団法人以下「特…》
例民法法人」と総称する。については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。第9条第4項の規定は、適用しない。
に規定する特例 民法 法人をいう。)にあっては、同法第44条又は第45条の規定による公益社団法人若しくは公益財団法人又は通常の一般社団法人若しくは一般財団法人への移行
5号 前項第5号から第8号までに掲げる組合組合契約の締結又は変更
6号 前項第9号に掲げる信託次のいずれかの事項
イ 信託行為
ロ 信託の変更、併合又は分割
ハ 受託者の変更
9条 (司法書士等の特定取引)
1項 法別表第2条第2項第46号に掲げる者の項から第2条第2項第49号に掲げる者の項までに規定する政令で定める取引は、特定受任行為の代理等(同表第2条第2項第46号に掲げる者の項の中欄第3号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等(次項において「 第3号特定受任行為の代理等 」という。)にあっては、当該財産の価額が2,010,000円以下のものを除く。)を行うことを内容とする契約の締結( 法
第3条第3項
《3 国家公安委員会は、毎年、犯罪による収…》
益の移転に係る手口その他の犯罪による収益の移転の状況に関する調査及び分析を行った上で、特定事業者その他の事業者が行う取引の種別ごとに、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及
に規定する犯罪収益移転危険度調査書に記載された当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度を勘案して簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除く。)及び当該契約の締結以外の取引で、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものとする。
2項 特定事業者が同1の顧客等との間で二以上の 第3号特定受任行為の代理等 を行うことを内容とする契約(以下この項において単に「契約」という。)を同時に又は連続して締結する場合において、当該二以上の契約が一回当たりの契約に係る財産の価額を減少させるために1の契約を分割したものの全部又は一部であることが一見して明らかであるものであるときは、当該二以上の契約を1の契約とみなして、前項の規定を適用する。
10条 (法第4条第1項第1号に規定する政令で定める外国人)
1項 法
第4条第1項第1号
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
に規定する本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものは、本邦に在留する外国人であって、その所持する旅券(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に掲げる旅券をいう。)又は乗員手帳(出入国管理及び難民認定法第2条第6号に掲げる乗員手帳をいう。)の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認することができないものとする。
11条 (法第4条第2項に規定する政令で定める額)
1項 法
第4条第2項
《2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業…》
務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあ
に規定する政令で定める額は、2,010,000円とする。
12条 (厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等)
1項 法
第4条第2項第1号
《2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業…》
務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあ
に規定する政令で定める取引は、その締結が同条第1項に規定する特定取引に該当することとなる契約に基づく取引であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 その取引の相手方が当該契約の締結に際して行われた取引時確認(当該契約の締結が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引であるため 法
第4条第3項
《3 第1項の規定は、当該特定事業者が他の…》
取引の際に既に同項又は前項これらの規定を第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による確認当該確認について第6条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。を行っ
の規定により同条第1項の規定を適用しないこととされる取引に該当する場合にあっては、当該取引時確認。次号において「 契約時確認 」という。)に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引
2号 契約時確認 が行われた際に当該契約時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引
2項 法
第4条第2項第2号
《2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業…》
務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあ
に規定する政令で定める国又は地域は、次に掲げるとおりとする。
1号 イラン
2号 北朝鮮
3項 法
第4条第2項第3号
《2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業…》
務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあ
に規定する政令で定める取引は、次に掲げる顧客等との間で行う同条第1項に規定する特定取引とする。
1号 外国の元首及び外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者として主務省令で定める者並びにこれらの者であった者
2号 前号に掲げる者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。)
3号 法人であって、前2号に掲げる者がその事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者であるもの
13条 (既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等)
1項 法
第4条第3項
《3 第1項の規定は、当該特定事業者が他の…》
取引の際に既に同項又は前項これらの規定を第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による確認当該確認について第6条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。を行っ
に規定する顧客等との取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
1号 当該特定事業者( 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第38号まで及び第40号に掲げる特定事業者に限る。以下この号において同じ。)が他の特定事業者に委託して行う
第7条第1項第1号
《特定事業者次項に規定する特定事業者を除く…》
。は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定
又は第3号に定める取引であって、当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認(当該他の特定事業者が当該取引時確認について法第6条の規定による確認記録(同条第1項に規定する確認記録をいう。次号において同じ。)の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で行うもの
2号 当該特定事業者が合併、事業譲渡その他これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引(当該他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該取引時確認について 法
第6条第1項
《特定事業者は、取引時確認を行った場合には…》
、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録以下「確認記録」という。を作成しなければならない。
の規定により作成した確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。)
2項 法
第4条第3項
《3 第1項の規定は、当該特定事業者が他の…》
取引の際に既に同項又は前項これらの規定を第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による確認当該確認について第6条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。を行っ
に規定する政令で定めるものは、当該特定事業者(前項第1号に掲げる取引にあっては、同号に規定する他の特定事業者)が、主務省令で定めるところにより、その顧客等が既に取引時確認を行っている顧客等であることを確かめる措置をとった取引(当該取引の相手方が当該取引時確認に係る顧客等又は代表者等になりすましている疑いがあるもの、当該取引時確認が行われた際に当該取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行うもの、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。)とする。
14条 (法第4条第5項に規定する政令で定めるもの)
1項 法
第4条第5項
《5 特定事業者との間で現に特定取引等の任…》
に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの以下この項において「国等」という。であるときには、第1項又は第2項の規定の適
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人
2号 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の一以上を出資している法人(前号、次号及び第5号に掲げるものを除く。)
3号 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行又は我が国が加盟している国際機関
4号 勤労者財産形成貯蓄契約等 を締結する勤労者
5号 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第27条
《上場会社等の有価証券から除くもの 法第…》
163条第1項に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。 1 法第2条第1項第5号に掲げる有価証券のうち当該有価証券の発行により得られる金銭をもつて資産を取得し
の二各号に掲げる有価証券( 金融商品取引法
第2条第1項第11号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げる有価証券及び当該有価証券に係るもの並びに同法第67条の18第4号に規定する取扱有価証券に該当するものを除く。)の発行者
6号 前各号に掲げるものに準ずるものとして主務省令で定めるもの
15条 (少額の取引等)
1項 法
第7条第1項
《特定事業者次項に規定する特定事業者を除く…》
。は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定
に規定する政令で定める取引は、次に掲げるものとする。
1号 財産移転(財産に係る権利の移転及び財産の占有の移転をいう。以下この条において同じ。)を伴わない取引
2号 その価額が20,000円以下の財産の財産移転に係る取引
3号 前号に掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる特定事業者の区分に応じ、当該イからハまでに定める取引
イ 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
から第38号までに掲げる特定事業者2,010,000円以下の本邦通貨間の両替又は2,010,000円以下の本邦通貨と外国通貨の両替若しくは2,010,000円以下の旅行小切手の販売若しくは買取り
ロ 法
第2条第2項第41号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者
第7条第1項第4号
《特定事業者次項に規定する特定事業者を除く…》
。は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定
ホに規定する金銭の両替であって、当該取引の金額が310,000円以下のもの
ハ 法
第2条第2項第43号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者その代金の額が2,010,000円以下の貴金属等の売買
4号 前3号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために 法
第7条第1項
《特定事業者次項に規定する特定事業者を除く…》
。は、特定業務に係る取引を行った場合には、少額の取引その他の政令で定める取引を除き、直ちに、主務省令で定める方法により、顧客等の確認記録を検索するための事項、当該取引の期日及び内容その他の主務省令で定
に規定する記録を作成する必要がない取引として主務省令で定めるもの
2項 法
第7条第2項
《2 第2条第2項第46号から第49号まで…》
に掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等別表第2条第2項第46号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。を行った場合には、その価額が少額である
に規定する政令で定める特定受任行為の代理等は、次に掲げるものとする。
1号 法別表
第2条第2項第46号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる者の項の中欄第3号に掲げる財産の管理又は処分に係る特定受任行為の代理等のうち、当該財産の価額が2,010,000円以下のもの
2号 前号に掲げるもののほか、財産移転を把握するために 法
第7条第2項
《2 第2条第2項第46号から第49号まで…》
に掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等別表第2条第2項第46号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。を行った場合には、その価額が少額である
に規定する記録を作成する必要がない特定受任行為の代理等として主務省令で定めるもの
16条 (疑わしい取引の届出の方法等)
1項 疑わしい取引の届出をしようとする特定事業者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
2項 法
第8条第1項
《特定事業者第2条第2項第46号から第49…》
号までに掲げる特定事業者を除く。は、特定業務に係る取引について、当該取引において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該取引に関し組織的犯罪処罰法第10条の罪若しくは麻薬
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称及び所在地
2号 疑わしい取引の届出の対象となる取引(以下この項において「 対象取引 」という。)が発生した年月日及び場所
3号 対象取引 が発生した業務の内容
4号 対象取引 に係る財産の内容
5号 特定事業者において知り得た 対象取引 に係る 法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
各号に掲げる事項
6号 疑わしい取引の届出を行う理由
7号 その他主務省令で定める事項
3項 法
第8条第2項
《2 第2条第2項第47号から第49号まで…》
に掲げる特定事業者は、特定受任行為の代理等について、当該特定受任行為の代理等において収受した財産が犯罪による収益である疑いがあるかどうか、又は顧客等が当該特定受任行為の代理等に関し組織的犯罪処罰法第1
に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称及び所在地
2号 疑わしい取引の届出の対象となる特定受任行為の代理等(以下この項において「 対象特定代理等 」という。)が発生した年月日及び場所
3号 対象特定代理等 が発生した業務の内容
4号 対象特定代理等 に係る行為又は手続の内容(当該行為又は手続が財産に係るものである場合にあっては、当該財産の内容を含む。)及び特定事業者において知り得た当該行為又は手続の目的
5号 対象特定代理等 に係る顧客等又は取引に係る 法
第4条第1項
《特定事業者第2条第2項第45号に掲げる特…》
定事業者第12条において「弁護士等」という。を除く。以下同じ。は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務以下「特定業務」という。のうち同表の下欄に定める
各号に掲げる事項
6号 疑わしい取引の届出を行う理由
7号 その他主務省令で定める事項
17条 (通知義務の対象とならない外国為替取引の方法)
1項 法
第10条第1項
《特定事業者は、顧客と本邦から外国政令で定…》
める国又は地域を除く。以下この条において同じ。へ向けた支払に係る為替取引小切手の振出しその他の政令で定める方法によるものを除く。を行う場合において、当該支払を他の特定事業者又は外国所在為替取引業者当該
に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。
17条の2 (法第10条の3第1項に規定する政令で定める国又は地域)
1項 法
第10条の3第1項
《電子決済手段等取引業者は、顧客から依頼を…》
受けて電子決済手段の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客当該移転を受ける者であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者資金決済に関する法律第2条第13項に規定する外国電子決
に規定する政令で定める国又は地域は、外国電子決済手段等取引業者( 資金決済に関する法律
第2条第13項
《13 この法律において「外国電子決済手段…》
等取引業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第62条の3の登録と同種類の登録当該登録に類するその他の行政処分を含む。を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令
に規定する外国電子決済手段等取引業者をいう。)に対し、法第10条の3の規定による通知の義務に相当する義務が当該国又は地域の法令において定められていない国又は地域として金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域とする。
17条の3 (法第10条の5第1項に規定する政令で定める国又は地域)
1項 法
第10条の5第1項
《暗号資産交換業者は、顧客から依頼を受けて…》
暗号資産の移転を行う場合において、当該移転を受取顧客当該移転を受ける者であって、他の暗号資産交換業者又は外国暗号資産交換業者資金決済に関する法律第2条第17項に規定する外国暗号資産交換業者をいい、政令
に規定する政令で定める国又は地域は、外国暗号資産交換業者( 資金決済に関する法律
第2条第17項
《17 この法律において「外国暗号資産交換…》
業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第63条の2の登録と同種類の登録当該登録に類するその他の行政処分を含む。を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。
に規定する外国暗号資産交換業者をいう。)に対し、法第10条の5の規定による通知の義務に相当する義務が当該国又は地域の法令において定められていない国又は地域として金融庁長官及び財務大臣が指定する国又は地域とする。
18条 (協議の求めの方法)
1項 法
第19条第5項
《5 前項の通知を受けた行政庁は、政令で定…》
めるところにより、国家公安委員会に対し、第16条第1項の規定による権限の行使と第3項の規定による都道府県警察の権限の行使との調整を図るため必要な協議を求めることができる。 この場合において、国家公安委
の規定による協議の求めは、文書又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。
19条 (方面公安委員会への権限の委任)
1項 法 の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。この場合において、法第8条第5項の規定による国家公安委員会への通知は、道公安委員会を経由して行うものとする。
20条 (証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任等)
1項 法
第22条第5項
《5 内閣総理大臣は、この法律による権限金…》
融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第6項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)のうち、法第2条第2項第22号、第34号及び第35号に掲げる特定事業者に対する法第15条及び
第16条第1項
《疑わしい取引の届出をしようとする特定事業…》
者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
に定めるものは、証券取引等監視委員会に委任する。ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
2項 証券取引等監視委員会は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、速やかに、その結果について金融庁長官に報告しなければならない。
21条 (銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1項 法
第22条第5項
《5 内閣総理大臣は、この法律による権限金…》
融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「 金融庁長官権限 」という。)のうち法第15条、
第16条第1項
《疑わしい取引の届出をしようとする特定事業…》
者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
、
第17条
《通知義務の対象とならない外国為替取引の方…》
法 法第10条第1項に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。
及び
第18条
《協議の求めの方法 法第19条第5項の規…》
定による協議の求めは、文書又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。
に定めるもの(登録金融機関業務(法第22条第3項に規定する登録金融機関業務をいう。次項において同じ。)に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査・是正命令等権限」という。)で、法第2条第2項第1号、第2号、第6号、第25号、第26号及び第30号の2から第32号までに掲げる特定事業者(以下この条において「 銀行等 」という。)に対するものは、その本店(銀行法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店及び 信託業法 (2004年法律第154号)
第53条第1項
《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》
、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に
に規定する主たる支店を含む。)又は主たる事務所若しくは営業所(以下この条において「 本店等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 金融庁長官権限 のうち 法
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
及び
第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
に定めるもの(登録金融機関業務に係る事項に関するものを除く。以下「 金融庁長官検査等権限 」という。)で、 銀行等 の 本店等 以外の事務所、営業所その他の施設(以下この条において「 支店等 」という。)に対するものについては、前項に規定する財務局長及び福岡財務支局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3項 前項の規定により 銀行等 の 支店等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
22条 (労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1項 金融庁長官及び厚生労働大臣は、 法
第2条第2項第4号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
及び第5号に掲げる特定事業者に対する法第15条及び
第16条第1項
《疑わしい取引の届出をしようとする特定事業…》
者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、 金融庁長官検査等権限 )を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2項 金融庁長官は、前項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を金融庁長官に通知するものとする。
4項 法
第2条第2項第4号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者に対する 金融庁長官検査等権限 は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
5項 法
第2条第2項第4号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者に対する 金融庁長官検査等権限 並びに法第15条及び
第16条第1項
《疑わしい取引の届出をしようとする特定事業…》
者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする法第2条第2項第4号に掲げる特定事業者(以下この条において「 都道府県労働金庫 」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官又は厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
6項 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、 法
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定により 都道府県労働金庫 から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第16条第1項の規定により都道府県労働金庫の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
7項 法
第2条第2項第4号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、 都道府県労働金庫 に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。
23条 (農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1項 金融庁長官及び農林水産大臣は、 法
第2条第2項第8号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
及び第9号に掲げる特定事業者(以下この条において「 農業協同組合等 」という。)並びに同項第10号から第13号までに掲げる特定事業者(以下この条において「 漁業協同組合等 」という。)に対する法第15条及び
第16条第1項
《疑わしい取引の届出をしようとする特定事業…》
者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、 金融庁長官検査等権限 )を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
2項 農業協同組合等 に対する金融庁長官検査・是正命令等権限及び 漁業協同組合等 に対する 金融庁長官検査等権限 は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3項 農業協同組合等 に対する 法
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
に定める農林水産大臣の権限(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合等(以下この項において「 地方農業協同組合 」という。)に対するものに限る。)は、 地方農業協同組合 の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4項 農業協同組合等 及び 漁業協同組合等 に対する 金融庁長官検査等権限 並びに 法
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
及び
第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
に定める農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県の区域を地区とする法第2条第2項第9号、第11号又は第13号に掲げる特定事業者(以下この条において「 都道府県連合会 」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官又は農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
5項 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、 法
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定により 都道府県連合会 から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第16条第1項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。
6項 金融庁長官及び農林水産大臣は、 法
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定により 都道府県連合会 から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第16条第1項の規定により都道府県連合会の検査を行った場合には、その結果を関係都道府県知事に通知するものとする。
24条 (農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使)
1項 金融庁長官及び農林水産大臣は、 法
第2条第2項第14号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者に対する法第15条及び
第16条第1項
《疑わしい取引の届出をしようとする特定事業…》
者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、 金融庁長官検査等権限 )を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、
第22条第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定によりその権…》
限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。
及び第3項の規定を準用する。
25条 (株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1項 金融庁長官、財務大臣及び経済産業大臣は、 法
第2条第2項第15号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者に対する法第15条及び
第16条第1項
《疑わしい取引の届出をしようとする特定事業…》
者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、 金融庁長官検査等権限 )を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2項 前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を他の同項に規定する行政庁に通知するものとする。
3項 法
第2条第2項第15号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者に対する 金融庁長官検査等権限 は、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4項 第21条第2項
《2 金融庁長官権限のうち法第15条及び第…》
16条第1項に定めるもの登録金融機関業務に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査等権限」という。で、銀行等の本店等以外の事務所、営業所その他の施設以下この条において「支店等」という。に対する
及び第3項の規定は、 金融庁長官検査等権限 で法第2条第2項第15号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所その他の施設に対するものについて準用する。
26条 (株式会社日本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1項 金融庁長官及び財務大臣は、 法
第2条第2項第16号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者に対する法第15条及び
第16条第1項
《疑わしい取引の届出をしようとする特定事業…》
者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、 金融庁長官検査等権限 )を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、
第22条第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定によりその権…》
限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を厚生労働大臣に通知するものとする。
及び第3項の規定を準用する。
2項 法
第2条第2項第16号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者に対する 金融庁長官検査等権限 は、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3項 第21条第2項
《2 金融庁長官権限のうち法第15条及び第…》
16条第1項に定めるもの登録金融機関業務に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査等権限」という。で、銀行等の本店等以外の事務所、営業所その他の施設以下この条において「支店等」という。に対する
及び第3項の規定は、 金融庁長官検査等権限 で法第2条第2項第16号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所その他の施設に対するものについて準用する。
27条 (保険会社等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1項 法
第2条第2項第17号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
及び第18号に掲げる特定事業者に対する 金融庁長官検査等権限 並びに同項第19号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、その本店又は主たる事務所若しくは 保険業法
第187条第1項第4号
《第185条第1項の免許を受けようとする外…》
国保険業者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 当該外国保険業者の本国当該外国保険業者が保険業の開始又は当該外国保険業者に係る法人の設立に当たって準拠した
に規定する日本における主たる店舗(以下この条において「 本店等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 第21条第2項
《2 商法1899年法律第48号第2編第1…》
章第501条から第503条までを除く。総則の規定は相互会社の行う行為について、同編第2章売買の規定は相互会社が商人又は相互会社外国相互会社を含む。との間で行う売買について、同編第3章交互計算の規定は相
及び第3項の規定は、 金融庁長官検査等権限 で法第2条第2項第17号から第19号までに掲げる特定事業者の 本店等 以外の営業所、事務所その他の施設に対するものについて準用する。
28条 (金融商品取引業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1項 金融庁長官権限 のうち 法
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
、
第17条
《指導等 行政庁は、この法律に定める特定…》
事業者による措置の適正かつ円滑な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
及び
第18条
《是正命令 行政庁は、特定事業者がその業…》
務に関して第4条第1項若しくは第2項これらの規定を同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第4項、第6条、第7条、第8条第1項から第4項まで又は第9条から第10条の五までの規定に違
に定めるもので、法第2条第2項第1号から第18号まで、第28号及び第30号に掲げる特定事業者( 金融商品取引法
第33条の2
《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》
行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる
に規定する登録を受けた者に限る。)並びに同項第21号から第24号までに掲げる特定事業者(以下この条において「 金融商品取引業者等 」という。)に対するものは、その本店又は主たる事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「 本店等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 第21条第2項
《2 前項の場合において、次の各号に掲げる…》
者は、当該各号に掲げる事項を証明したときは、同項に規定する賠償の責めに任じない。 1 前項第1号又は第2号に掲げる者 記載が虚偽であり又は欠けていることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず
及び第3項の規定は、 金融庁長官権限 のうち 法
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
に定めるもので 金融商品取引業者等 の 本店等 以外の営業所、事務所その他の施設(以下この条において「 支店等 」という。)に対するものについて準用する。
3項 金融庁長官権限 のうち 法
第22条第6項
《6 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限第8条、第17条及び第18条に関するものを除く。次項において「金融庁長官権限」という。のうち、次に掲げる行為に係るものを証券取引等監視委員会に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限
の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限及び
第20条第1項
《この法律に定めるもののほか、この法律を実…》
施するため必要な事項は、主務省令で定める。
の規定により証券取引等監視委員会に委任された権限(法第2条第2項第22号に掲げる特定事業者に対するものに限る。)は、 金融商品取引業者等 の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、証券取引等監視委員会が自らその権限を行使することを妨げない。
4項 前項に規定する証券取引等監視委員会の権限で 金融商品取引業者等 の 支店等 に対するものについては、同項に規定する財務局長及び福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5項 前項の規定により 金融商品取引業者等 の 支店等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融商品取引業者等の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
6項 第3項の規定は、証券取引等監視委員会の指定する 金融商品取引業者等 に対する同項に規定する証券取引等監視委員会の権限については、適用しない。この場合における第4項の規定の適用については、同項中「同項に規定する財務局長及び福岡財務支局長」とあるのは、「証券取引等監視委員会」とする。
7項 証券取引等監視委員会は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
29条 (不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1項 法
第2条第2項第27号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者(以下この条において「 不動産特定共同事業者等 」という。)に対する 金融庁長官検査等権限 並びに特定 不動産特定共同事業者等 (不動産特定共同事業者等のうち、 不動産特定共同事業法
第2条第9項
《9 この法律において「特例事業者」とは、…》
第58条第2項の規定による届出をした者をいう。
に規定する特例事業者を除いたものをいう。以下この条において同じ。)に対する 金融庁長官権限 のうち法第17条及び
第18条
《協議の求めの方法 法第19条第5項の規…》
定による協議の求めは、文書又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。
に定めるものは、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 第21条第2項
《2 金融庁長官権限のうち法第15条及び第…》
16条第1項に定めるもの登録金融機関業務に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査等権限」という。で、銀行等の本店等以外の事務所、営業所その他の施設以下この条において「支店等」という。に対する
及び第3項の規定は、 金融庁長官検査等権限 で 不動産特定共同事業者等 の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「 従たる事務所 」という。)に対するものについて準用する。
3項 不動産特定共同事業者等 に対する 法
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
及び
第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
に定める国土交通大臣の権限(以下この条において「 国土交通大臣 検査等 権限 」という。)並びに特定不動産特定共同事業者等に対する法第17条及び
第18条
《協議の求めの方法 法第19条第5項の規…》
定による協議の求めは、文書又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。
に定める国土交通大臣の権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4項 国土交通大臣検査等権限 で、 不動産特定共同事業者等 の 従たる事務所 に対するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行使することができる。
5項 前項の規定により 不動産特定共同事業者等 の 従たる事務所 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った地方整備局長又は北海道開発局長は、当該不動産特定共同事業者等の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。
6項 特定 不動産特定共同事業者等 に対する 金融庁長官検査等権限 及び 国土交通大臣検査等権限 に属する事務は、その都道府県の区域内において行われるものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官及び国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
7項 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、 法
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定により特定 不動産特定共同事業者等 から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第16条第1項の規定により特定不動産特定共同事業者等の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び国土交通大臣に報告しなければならない。
8項 特定 不動産特定共同事業者等 が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、 不動産特定共同事業法
第3条第1項
《不動産特定共同事業を営もうとする者は、主…》
務大臣1の都道府県の区域内にのみ事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置して不動産特定共同事業を行おうとする者第3号事業又は第4号事業を行おうとする者を除く。にあっては、当該事
に規定する都道府県知事の許可又は同法第41条第1項に規定する都道府県知事の登録を受けた者に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。
30条 (貸金業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1項 法
第2条第2項第29号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者(以下この条において「 貸金業者 」という。)に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、その主たる営業所又は事務所(以下この条において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(これらの所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 第21条第2項
《2 金融庁長官権限のうち法第15条及び第…》
16条第1項に定めるもの登録金融機関業務に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査等権限」という。で、銀行等の本店等以外の事務所、営業所その他の施設以下この条において「支店等」という。に対する
及び第3項の規定は、 金融庁長官検査等権限 で 貸金業者 の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所に対するものについて準用する。
3項 貸金業者 に対する 金融庁長官検査等権限 に属する事務は、 貸金業法
第3条第1項
《貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府…》
県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の
に規定する都道府県知事の登録を受けた者(以下この条において「 都道府県貸金業者 」という。)に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4項 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、 法
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
の規定により 都道府県貸金業者 から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第16条第1項の規定により都道府県貸金業者の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官に報告しなければならない。
5項 貸金業者 が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、 都道府県貸金業者 に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。
31条 (商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1項 法
第2条第2項第33号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者(以下この条において「 商品先物取引業者 」という。)に対する法第15条、
第16条第1項
《疑わしい取引の届出をしようとする特定事業…》
者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
、
第17条
《通知義務の対象とならない外国為替取引の方…》
法 法第10条第1項に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。
及び
第18条
《協議の求めの方法 法第19条第5項の規…》
定による協議の求めは、文書又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。
に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限(同項に定める農林水産大臣の権限を除く。)は、その本店又は主たる事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「 本店等 」という。)の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長に委任する。ただし、農林水産大臣及び経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 法
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
及び
第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
に定める農林水産大臣及び経済産業大臣の権限(同項に定める農林水産大臣の権限を除く。)で、 商品先物取引業者 の 本店等 以外の支店その他の営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する者にあっては、国内における従たる営業所又は事務所。以下この条において「 支店等 」という。)に対するものについては、前項に規定する地方農政局長及び経済産業局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する地方農政局長及び経済産業局長も行使することができる。
3項 前項の規定により 商品先物取引業者 の 支店等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った地方農政局長及び経済産業局長は、当該商品先物取引業者の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
32条 (電子債権記録機関に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1項 法
第2条第2項第36号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者に対する 金融庁長官権限 のうち法第15条及び
第16条第1項
《疑わしい取引の届出をしようとする特定事業…》
者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
に定めるものは、その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 第21条第2項
《2 金融庁長官権限のうち法第15条及び第…》
16条第1項に定めるもの登録金融機関業務に係る事項に関するものを除く。以下「金融庁長官検査等権限」という。で、銀行等の本店等以外の事務所、営業所その他の施設以下この条において「支店等」という。に対する
及び第3項の規定は、 金融庁長官権限 のうち 法
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
及び
第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
に定めるもので法第2条第2項第36号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所に対するものについて準用する。
33条 (両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1項 法
第2条第2項第38号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者(以下この条において「 両替業者 」という。)に対する法第16条第1項に定める財務大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 前項に規定する財務大臣の権限で、 両替業者 の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「 支店等 」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3項 前項の規定により 両替業者 の 支店等 に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該両替業者の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。
4項 両替業者 に対する 法
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
に定める財務大臣の権限については、前3項の規定により両替業者に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。
5項 前各項の規定は、財務大臣の指定する 両替業者 に対する第1項、第2項及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない。
6項 財務大臣は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。
34条 (宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等)
1項 法
第2条第2項第42号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者(以下この条において「 宅地建物取引業者 」という。)に対する法第15条、
第16条第1項
《疑わしい取引の届出をしようとする特定事業…》
者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
、
第17条
《通知義務の対象とならない外国為替取引の方…》
法 法第10条第1項に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。
及び
第18条
《協議の求めの方法 法第19条第5項の規…》
定による協議の求めは、文書又はファクシミリ装置による通信により行うものとする。
に定める国土交通大臣の権限は、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 前項に規定する国土交通大臣の権限で、 宅地建物取引業者 の支店、 従たる事務所 又は 宅地建物取引業法施行令 (1964年政令第383号)
第1条の2第2号
《法第3条第1項の事務所 第1条の2 法第…》
3条第1項の事務所は、次に掲げるものとする。 1 本店又は支店商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所 2 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地
に掲げる事務所(以下この条において「 支店等 」という。)に対するものについては、同項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行使することができる。
3項 宅地建物取引業者 が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第3条第1項
《宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上…》
の都道府県の区域内に事務所本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうと
に規定する国土交通大臣の免許を受けた者に関するものに限り、第1項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長が行うものとする。
35条 (司法書士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)
1項 法
第2条第2項第46号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者に対する法第15条、
第16条第1項
《疑わしい取引の届出をしようとする特定事業…》
者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
及び
第17条
《通知義務の対象とならない外国為替取引の方…》
法 法第10条第1項に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。
に定める法務大臣の権限は、その事務所( 司法書士法 人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する法務局及び地方法務局の長に委任する。ただし、法務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 前項に規定する法務大臣の権限で、 法
第2条第2項第46号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者( 司法書士法 人に限る。次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「 従たる事務所 」という。)に対するものについては、前項に規定する法務局及び地方法務局の長のほか、当該 従たる事務所 の所在地を管轄する法務局及び地方法務局の長も行使することができる。
3項 前項の規定により 法
第2条第2項第46号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者の 従たる事務所 に対して報告若しくは資料の提出の求め若しくは質問若しくは立入検査又は指導、助言若しくは勧告(以下この条及び次条において「 検査・指導等 」という。)を行った法務局又は地方法務局の長は、当該特定事業者の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して 検査・指導等 の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。
36条 (税理士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等)
1項 法
第2条第2項第49号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者に対する法第15条、
第16条第1項
《疑わしい取引の届出をしようとする特定事業…》
者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
及び
第17条
《通知義務の対象とならない外国為替取引の方…》
法 法第10条第1項に規定する政令で定める方法は、小切手又は手形の振出しその他これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。
に定める財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
2項 前項の規定により国税庁長官に委任された権限は、当該特定事業者の事務所( 税理士法 人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する国税局長及び税務署長に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
3項 第1項に規定する財務大臣の権限で、 法
第2条第2項第49号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者( 税理士法 人に限る。次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「 従たる事務所 」という。)に対するものについては、前項に規定する国税局長及び税務署長のほか、当該 従たる事務所 の所在地を管轄する国税局長及び税務署長も行使することができる。
4項 前項の規定により 法
第2条第2項第49号
《2 この法律において「特定事業者」とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用金庫連合会 4 労働金庫 5 労働金庫連合会 6 信用協同組合 7 信用協同組合連合会 8 農業協同組合 9 農業協同組合連合会 10 漁業協同組
に掲げる特定事業者の 従たる事務所 に対して 検査・指導等 を行った国税局長又は税務署長は、当該特定事業者の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査・指導等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。
37条 (外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等)
1項 法
第22条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事…》
項に関する行政庁は、同項に定める行政庁及び財務大臣とする。 1 第9条に規定する特定事業者第2条第2項第15号に掲げる特定事業者を除く。に係る第9条及び第10条に定める事項 2 電子決済手段等取引業者
に定める行政庁は、法第9条に規定する特定事業者、法第10条の2に規定する電子決済手段等取引業者及び法第10条の4に規定する暗号資産交換業者(以下この条において「 外国為替取引業者等 」という。)に対する法第15条及び
第16条第1項
《疑わしい取引の届出をしようとする特定事業…》
者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。
に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、 金融庁長官検査等権限 )を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
2項 前項に規定する行政庁は、同項の規定によりその権限を単独に行使したときは、速やかに、その結果を当該 外国為替取引業者等 について権限を有する他の行政庁に通知するものとする。
3項 第1項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち 法
第16条第1項
《行政庁は、この法律の施行に必要な限度にお…》
いて、当該職員に特定事業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、又はその業務に関し関係人に質問させることができる。
に定めるものは、 外国為替取引業者等 の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
4項 前項に規定する財務大臣の権限で、 外国為替取引業者等 の本店又は主たる事務所以外の営業所又は事務所(以下この条において「 支店等 」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5項 前項の規定により 外国為替取引業者等 の 支店等 に対して質問又は立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該外国為替取引業者等の本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対して質問又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店若しくは主たる事務所又は当該支店等以外の支店等に対し、質問又は立入検査を行うことができる。
6項 第1項に規定する行政庁たる財務大臣の権限のうち 法
第15条
《報告 行政庁は、この法律の施行に必要な…》
限度において、特定事業者に対しその業務に関して報告又は資料の提出を求めることができる。
に定めるものについては、前3項の規定により 外国為替取引業者等 に関して財務局長及び福岡財務支局長に委任された質問又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長及び福岡財務支局長も行使することができる。
7項 第3項から前項までの規定は、財務大臣の指定する 外国為替取引業者等 に対する第3項、第4項及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない。
8項 第33条第6項
《6 財務大臣は、前項の規定による指定をし…》
た場合には、その旨を告示するものとする。 これを取り消したときも、同様とする。
の規定は、前項の規定による指定について準用する。
38条 (法定受託事務等)
1項 第22条第5項
《5 法第2条第2項第4号に掲げる特定事業…》
者に対する金融庁長官検査等権限並びに法第15条及び第16条第1項に定める厚生労働大臣の権限に属する事務は、1の都道府県の区域を越えない区域を地区とする法第2条第2項第4号に掲げる特定事業者以下この条に
から第7項まで、
第23条第4項
《4 農業協同組合等及び漁業協同組合等に対…》
する金融庁長官検査等権限並びに法第15条及び第16条第1項に定める農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県の区域を地区とする法第2条第2項第9号、第11号又は第13号に掲げる特定事業者以下この条にお
及び第5項、
第29条第6項
《6 特定不動産特定共同事業者等に対する金…》
融庁長官検査等権限及び国土交通大臣検査等権限に属する事務は、その都道府県の区域内において行われるものに限り、都道府県知事が行うものとする。 ただし、金融庁長官及び国土交通大臣が自らその権限を行使するこ
から第8項まで並びに
第30条第3項
《3 貸金業者に対する金融庁長官検査等権限…》
に属する事務は、貸金業法第3条第1項に規定する都道府県知事の登録を受けた者以下この条において「都道府県貸金業者」という。に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。 ただし、金融庁長官が自らその
から第5項までの規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
2項 都道府県知事が前項に規定する事務を行うこととする場合においては、法中同項に規定する事務に係る行政庁に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。