障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準《附則》

法番号:2012年厚生労働省令第27号

略称: 障害者総合支援法に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2条 (従業者の経過措置)

1項 この省令の施行の日前に、地域移行支援に準ずる事業を行っていた事業所であって、 第3条第2項 《2 指定地域移行支援従事者のうち1人以上…》 は、相談支援専門員指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。でなければならない。 第40条 《準用 第3条及び第4条の規定は、指定地…》 域定着支援の事業について準用する。 において準用する場合を含む。)の相談支援専門員の配置が困難であると都道府県知事(指定都市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。又は中核市( 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお に規定する中核市をいう。以下この条において同じ。)にあっては、指定都市又は中核市の市長)が認める場合は、当分の間、相談支援専門員を配置しないことができる。

附 則(2013年1月18日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年11月22日厚生労働省令第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2015年5月29日厚生労働省令第108号)

1項 この省令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

附 則(2018年1月18日厚生労働省令第2号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2021年1月25日厚生労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2条 (虐待の防止に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2022年3月31日までの間、 第1条 《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 利用者 :dfn: 地域相談支援を利用する障害者をいう。 2 障害者支援施設等 :dfn: 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた の規定による改正後の指定障害福祉サービス基準(以下「 新指定障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び 第40条 《準用 第3条及び第4条の規定は、指定地…》 域定着支援の事業について準用する。 の二( 新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項及び第2項、 第43条 《常時の連絡体制の確保等 指定地域定着支…》 援事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適切な方法により、当該利用者又はその家族との常時の連絡体制を確保するものとする。 2 指定地域定着支援事業者は、適宜利用者の居宅への訪問等を行い、 の四、第48条第1項及び第2項、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、 第3条 《従業者 指定地域移行支援事業者は、当該…》 指定に係る一般相談支援事業所法第51条の19第1項に規定する一般相談支援事業所をいう。以下この章において「指定地域移行支援事業所」という。ごとに専らその職務に従事する者以下「指定地域移行支援従事者」と の規定による改正後の指定障害者支援施設基準(以下「 新指定障害者支援施設基準 」という。)第3条第3項及び第54条の二、 第4条 《管理者 指定地域移行支援事業者は、指定…》 地域移行支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。 ただし、指定地域移行支援事業所の管理上支障がない場合は、当該指定地域移行支援事業所の他の職務に従事させ、又は他の事業所、施 の規定による改正後の障害福祉サービス基準(以下「 新障害福祉サービス基準 」という。)第3条第3項及び 第32条 《秘密保持等 指定地域移行支援事業所の従…》 業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 2 指定地域移行支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利 の二( 新障害福祉サービス基準 第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 第5条 《内容及び手続の説明及び同意 指定地域移…》 行支援事業者は、地域相談支援給付決定障害者が指定地域移行支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用の申込みを行った地域相談支援給付決定障害者以下「利用申込者」という。に係る障害の特性に応じた適切な配慮 の規定による改正後の地域活動支援センター基準(以下「 新地域活動支援センター基準 」という。)第2条第4項及び 第18条 《地域相談支援給付費の額に係る通知等 指…》 定地域移行支援事業者は、法定代理受領により指定地域移行支援に係る地域相談支援給付費の支給を受けた場合は、地域相談支援給付決定障害者に対し、当該地域相談支援給付決定障害者に係る地域相談支援給付費の額を通 の二、 第6条 《契約内容の報告等 指定地域移行支援事業…》 者は、指定地域移行支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 の規定による改正後の福祉ホーム基準(以下「 新福祉ホーム基準 」という。)第2条第4項及び 第17条 《地域相談支援給付費の額等の受領 指定地…》 域移行支援事業者は、法定代理受領を行わない指定地域移行支援を提供した際は、地域相談支援給付決定障害者から当該指定地域移行支援につき法第51条の14第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用 の二、 第7条 《提供拒否の禁止 指定地域移行支援事業者…》 は、正当な理由がなく、指定地域移行支援の提供を拒んではならない。 の規定による改正後の 障害者支援施設等 基準(以下「 新障害者支援施設等基準 」という。)第3条第3項及び 第43条 《常時の連絡体制の確保等 指定地域定着支…》 援事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適切な方法により、当該利用者又はその家族との常時の連絡体制を確保するものとする。 2 指定地域定着支援事業者は、適宜利用者の居宅への訪問等を行い、 の二、 第8条 《連絡調整に対する協力 指定地域移行支援…》 事業者は、指定地域移行支援の利用について市町村又は指定特定相談支援事業者が行う連絡調整に、できる限り協力しなければならない。 の規定による改正後の指定通所支援基準(以下「 新指定通所支援基準 」という。)第3条第4項及び第45条第2項( 新指定通所支援基準 第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 第10条 《受給資格の確認 指定地域移行支援事業者…》 は、指定地域移行支援の提供を求められた場合は、その者の提示する地域相談支援受給者証法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証をいう。によって、地域相談支援給付費の支給対象者であること、地域相談 の規定による改正後の指定入所施設基準(以下「 新指定入所施設基準 」という。)第3条第4項及び 第42条第2項 《2 指定地域定着支援従事者は、地域定着支…》 援台帳の作成に当たっては、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、適切な方法によりアセスメントを行わなければならない。 新指定入所施設基準 第57条において準用する場合を含む。)、 第12条 《心身の状況等の把握 指定地域移行支援事…》 業者は、指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 の規定による改正後の 指定地域相談支援 基準(以下「 新指定地域相談支援基準 」という。)第2条第4項、 第36条 《事故発生時の対応 指定地域移行支援事業…》 者は、利用者に対する指定地域移行支援の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。 2 指定地域移行支援事業者は、前項の の二( 新指定地域相談支援基準 第45条において準用する場合を含む。及び 第39条第4項 《4 指定地域定着支援事業者は、利用者の人…》 権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。第13条 《指定障害福祉サービス事業者等との連携等 …》 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と の規定による改正後の指定計画相談支援基準(以下「 新指定計画相談支援基準 」という。)第2条第7項及び 第28条 《勤務体制の確保等 指定地域移行支援事業…》 者は、利用者に対し、適切な指定地域移行支援を提供できるよう、指定地域移行支援事業所ごとに、指定地域移行支援従事者その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定地域移行支援事業者は、 の二並びに 第14条 《身分を証する書類の携行 指定地域移行支…》 援事業者は、指定地域移行支援従事者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。 の規定による改正後の指定障害児相談支援基準(以下「 新指定障害児相談支援基準 」という。)第2条第7項及び 第28条の2 《業務継続計画の策定等 指定地域移行支援…》 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定地域移行支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画以下「業務継続計画」という。を策定し、当該業務 の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

3条 (業務継続計画の策定等に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第33条の二(新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項 《指定地域定着支援事業者は、利用者の心身の…》 状況及び障害の特性等に応じ、適切な方法により、当該利用者又はその家族との常時の連絡体制を確保するものとする。 及び第2項、 第43条 《常時の連絡体制の確保等 指定地域定着支…》 援事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適切な方法により、当該利用者又はその家族との常時の連絡体制を確保するものとする。 2 指定地域定着支援事業者は、適宜利用者の居宅への訪問等を行い、 の四、第48条第1項及び第2項、第76条、第93条、第93条の五、第125条、第125条の四、第136条、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第206条の十二、第206条の二十、第213条、第213条の十一、第213条の二十二並びに第223条第1項において準用する場合を含む。)、 第2条 《 指定地域移行支援の事業は、利用者が地域…》 において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等 の規定による改正後の身体障害者社会参加支援施設基準(以下この条、次条及び附則第5条において「 新身体障害者社会参加支援施設基準 」という。)第22条の二( 新身体障害者社会参加支援施設基準 第28条、 第33条 《情報の提供等 指定地域移行支援事業者は…》 、指定地域移行支援を利用しようとする者が、これを適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定地域移行支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 2 指定地域 及び 第42条 《地域定着支援台帳の作成等 指定地域定着…》 支援従事者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境、緊急時において必要となる当該利用者の家族等及び当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関の連絡先その他の利用者に において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第42条の二、 新障害福祉サービス基準 第25条の二(新障害福祉サービス基準第50条、第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第14条の二、 新福祉ホーム基準 第13条の二、 新障害者支援施設等基準 第35条の二、 新指定通所支援基準 第38条の二(新指定通所支援基準第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 第9条 《サービス提供困難時の対応 指定地域移行…》 支援事業者は、指定地域移行支援事業所の通常の事業の実施地域当該指定地域移行支援事業所が通常時に指定地域移行支援を提供する地域をいう。第17条第2項及び第27条第5号において同じ。等を勘案し、利用申込者 の規定による改正後の設備運営基準(以下「 新設備運営基準 」という。)第9条の四、 新指定入所施設基準 第35条の二(新指定入所施設基準第57条において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第28条の二(新指定地域相談支援基準 第45条 《準用 第5条から第18条まで及び第25…》 条から第38条までの規定は、指定地域定着支援の事業について準用する。 この場合において、第28条第2項中「第22条及び第23条第2項の規定により、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる障害 において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第20条の二並びに 新指定障害児相談支援基準 第20条の2の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

4条 (感染症の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日から2024年3月31日までの間、 新指定障害福祉サービス基準 第34条第3項(新指定障害福祉サービス基準 第43条第1項 《指定地域定着支援事業者は、利用者の心身の…》 状況及び障害の特性等に応じ、適切な方法により、当該利用者又はその家族との常時の連絡体制を確保するものとする。 及び第2項、 第43条 《常時の連絡体制の確保等 指定地域定着支…》 援事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適切な方法により、当該利用者又はその家族との常時の連絡体制を確保するものとする。 2 指定地域定着支援事業者は、適宜利用者の居宅への訪問等を行い、 の四、第48条第1項及び第2項、第136条、第206条の十二並びに第206条の20において準用する場合を含む。)、第71条第2項及び第90条第2項(新指定障害福祉サービス基準第93条の五、第125条、第125条の四、第162条、第162条の四、第171条、第171条の四、第184条、第197条、第202条、第206条、第213条、第213条の十一、第213条の二十二及び第223条第1項において準用する場合を含む。)、 新身体障害者社会参加支援施設基準 第23条第2項(新身体障害者社会参加支援施設基準 第28条 《勤務体制の確保等 指定地域移行支援事業…》 者は、利用者に対し、適切な指定地域移行支援を提供できるよう、指定地域移行支援事業所ごとに、指定地域移行支援従事者その他の従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。 2 指定地域移行支援事業者は、第33条 《情報の提供等 指定地域移行支援事業者は…》 、指定地域移行支援を利用しようとする者が、これを適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定地域移行支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。 2 指定地域 及び 第42条 《地域定着支援台帳の作成等 指定地域定着…》 支援従事者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境、緊急時において必要となる当該利用者の家族等及び当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等、医療機関その他の関係機関の連絡先その他の利用者に において準用する場合を含む。)、 新指定障害者支援施設基準 第45条第2項、 新障害福祉サービス基準 第27条第2項及び第48条第2項(新障害福祉サービス基準第55条、第61条、第70条、第85条及び第88条において準用する場合を含む。)、 新地域活動支援センター基準 第15条第2項、 新福祉ホーム基準 第14条第2項、 新障害者支援施設等基準 第37条第2項、 新指定通所支援基準 第41条第2項(新指定通所支援基準第54条の五、第54条の九、第64条、第71条、第71条の二、第71条の六、第71条の十四及び第79条において準用する場合を含む。)、 新設備運営基準 第10条第3項、 新指定入所施設基準 第38条第2項(新指定入所施設基準第57条において準用する場合を含む。)、 新指定地域相談支援基準 第30条第3項(新指定地域相談支援基準 第45条 《準用 第5条から第18条まで及び第25…》 条から第38条までの規定は、指定地域定着支援の事業について準用する。 この場合において、第28条第2項中「第22条及び第23条第2項の規定により、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行われる障害 において準用する場合を含む。)、 新指定計画相談支援基準 第22条第3項並びに 新指定障害児相談支援基準 第22条第3項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

附 則(2021年3月23日厚生労働省令第55号) 抄

1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年1月25日厚生労働省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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