中小企業等経営強化法第31条第1項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令《本則》

法番号:2012年内閣府・経済産業省令第6号

略称:

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制定文 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(1999年法律第18号)第17条第1項及び第4項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この命令において使用する用語は、 中小企業等経営強化法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (認定経営革新等支援機関)

1項 主務大臣は、 第31条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。 の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。

1号 基本方針に適合すると認められること。

2号 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。

税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。

中小企業等に対する支援に関し、経営革新等支援業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。

2項 第31条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。 の認定を受けようとする者は、様式第1による申請書に、法第32条各号に該当しないことを証する書類及び前項第2号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。

3項 前項の規定により申請書を経済産業大臣に提出する者は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。

4項 第2項の規定により申請書を内閣総理大臣に提出する者は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域(財務事務所の管轄する区域を除く。)にあっては福岡財務支局長とし、財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄する区域にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、 中小企業等経営強化法施行令 1999年政令第201号第15条第2項 《2 法第73条第11項の規定により金融庁…》 長官に委任された権限認定経営革新等支援機関である金融機関のうち金融庁長官の指定するものに関するものを除く。は、認定経営革新等支援機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長福岡財務支局の管轄する区域に の規定により金融庁長官が指定するものが提出する申請書については、この限りでない。

3条 (名称等の変更の届出)

1項 認定経営革新等支援機関は、 第31条第4項 《4 認定経営革新等支援機関は、前項第1号…》 及び第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をするときは、様式第2の届出書を主務大臣に提出しなければならない。ただし、経営革新等支援業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。

4条 (軽微な変更)

1項 第31条第4項 《4 認定経営革新等支援機関は、前項第1号…》 及び第2号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第3号イからハまでに掲げる事項の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の主務省令で定める軽微な変更は、経営革新等支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。

5条 (心身の故障により経営革新等支援業務を適正に行うことができない者)

1項 第32条第3号 《欠格条項 第32条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者 2 この法律の規定により罰金の の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により経営革新等支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

5条の2 (心身障害の届出)

1項 認定経営革新等支援機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。以下この条において同じ。又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定経営革新等支援機関が精神の機能の障害を有する状態となり認定経営革新等支援機関の業務の継続が著しく困難となったときは、主務大臣にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

6条 (認定の更新)

1項 認定経営革新等支援機関は、 第33条第1項 《第31条第1項の認定は、5年ごとにその更…》 新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 に規定する認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1による更新申請書に、法第33条第2項において準用する法第32条各号に該当しないことを証する書類及び 第2条第1項第2号 《主務大臣は、法第31条第1項の認定の申請…》 をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。 1 基本方針に適合すると認められること。 2 次のいずれにも適合していると認められること法 に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 第2条 《認定経営革新等支援機関 主務大臣は、法…》 第31条第1項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。 1 基本方針に適合すると認められること。 2 次のいずれにも適合第2項を除く。)の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。この場合において、同条第1項中「第31条第1項」とあるのは、「第33条第2項において準用する 第31条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。 」と読み替えるものとする。

7条 (廃止の届出)

1項 認定経営革新等支援機関は、 第34条 《廃止の届出 認定経営革新等支援機関は、…》 その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をするときは、様式第3による届出書を経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。

2項 第2条第3項 《3 この法律において「新規中小企業者」と…》 は、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人 2 設立の日以後の期間が5年未満の会社 3 事業を開始した日以後の期間が5年以上10年未 及び第4項の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。

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