中小企業等経営強化法施行令《本則》

法番号:1999年政令第201号

略称: 中小企業新事業活動促進法施行令・中促法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、中小企業経営革新支援法(1999年法律第18号)第2条第1項第3号及び第6号並びに第2項、第6条第4項、 第7条 《海岸保全区域の占用 海岸管理者以外の者…》 が海岸保全区域公共海岸の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定第10条第1項 《港湾法第37条第1項若しくは第56条第1…》 又は排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第9条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、第7条第1項又は第8条第1 並びに 第19条 《海岸保全施設の新設又は改良に伴う損失補償…》 土地収用法第93条第1項の規定による場合を除き、海岸管理者が海岸保全施設を新設し、又は改良したことにより、当該海岸保全施設に面する土地又は水面について、通路、みぞ、かき、さくその他の施設若しくは工 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (中小企業者の範囲)

1項 中小企業等経営強化法 1999年法律第18号。以下「」という。第2条第1項第5号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。

2項 第2条第1項第8号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

2号 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

3号 商工組合及び商工組合連合会

4号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

5号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が50,010,000円(卸売業を主たる事業とする事業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

6号 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の二以上が50,010,000円(酒類卸売業者については、200,000,000円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの

7号 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の二以上が400,000,000円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの

8号 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が 第2条第1項第1号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 から第7号までに掲げる者であるもの

2条 (中小企業者等の範囲)

1項 第2条第2項第2号 《2 この法律において「中小企業者等」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 中小企業者 2 一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員とするもの政令で定める要件に該当するものに限る。 3 資本金の額又は出資の総額が政令で の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の3分の二以上が同条第1項に規定する中小企業者であることとする。

2項 第2条第2項第3号 《2 この法律において「中小企業者等」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 中小企業者 2 一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員とするもの政令で定める要件に該当するものに限る。 3 資本金の額又は出資の総額が政令で の政令で定める資本金の額又は出資の総額は、1,100,000,000円とする。

3項 第2条第2項第3号 《2 この法律において「中小企業者等」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 中小企業者 2 一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員とするもの政令で定める要件に該当するものに限る。 3 資本金の額又は出資の総額が政令で の政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 医業を主たる事業とする法人

2号 歯科医業を主たる事業とする法人

4項 第2条第2項第4号 《2 この法律において「中小企業者等」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 中小企業者 2 一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員とするもの政令で定める要件に該当するものに限る。 3 資本金の額又は出資の総額が政令で の政令で定める常時使用する従業員の数は、2,000人とする。

5項 第2条第2項第4号 《2 この法律において「中小企業者等」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 中小企業者 2 一般社団法人であって中小企業者を直接又は間接の構成員とするもの政令で定める要件に該当するものに限る。 3 資本金の額又は出資の総額が政令で の政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 医業を主たる事業とする法人

2号 歯科医業を主たる事業とする法人

3号 社会福祉法 1951年法律第45号第22条 《定義 この法律において「社会福祉法人」…》 とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 に規定する 社会福祉法 人 (前2号に掲げる法人を除く。 第5条第2項第3号 《2 法第2条第6項第2号の政令で定める法…》 人は、次のとおりとする。 1 医業を主たる事業とする法人 2 歯科医業を主たる事業とする法人 3 社会福祉法人 4 特定非営利活動法人 において「 社会福祉法 」という。

4号 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する 特定非営利活動法人 第1号及び第2号に掲げる法人を除く。 第5条第2項第4号 《2 その他の事業に関する会計は、当該特定…》 非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。 において「 特定非営利活動法人 」という。

3条 (新規中小企業者に係る要件)

1項 第2条第3項第3号 《3 この法律において「新規中小企業者」と…》 は、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人 2 設立の日以後の期間が5年未満の会社 3 事業を開始した日以後の期間が5年以上10年未 の政令で定める費用は、新たな技術若しくは新たな経営組織の採用、市場の開拓又は新たな事業の開始のために特別に支出される費用とする。

2項 第2条第3項第3号 《3 この法律において「新規中小企業者」と…》 は、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人 2 設立の日以後の期間が5年未満の会社 3 事業を開始した日以後の期間が5年以上10年未 の政令で定める収入金額は、法人にあっては総収入金額から固定資産又は法人税法(1965年法律第34号)第2条第21号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額とし、個人にあっては事業所得に係る総収入金額とする。

3項 第2条第3項第3号 《3 この法律において「新規中小企業者」と…》 は、中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 事業を開始した日以後の期間が5年未満の個人 2 設立の日以後の期間が5年未満の会社 3 事業を開始した日以後の期間が5年以上10年未 の政令で定める収入金額に対する割合は、100分の5とする。

4条 (特定事業者の範囲)

1項 第2条第5項第4号 《5 この法律において「特定事業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く に規定する政令で定める業種は次のとおりとし、これらの業種ごとの同号に規定する政令で定める常時使用する従業員の数はいずれも500人とする。

1号 ソフトウェア業

2号 情報処理サービス業

3号 旅館業

2項 第2条第5項第7号 《5 この法律において「特定事業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

1号 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

2号 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

3号 商工組合及び商工組合連合会

4号 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会

5号 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合及び生活衛生同業組合連合会であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であるもの

6号 酒造組合、酒造組合連合会及び酒造組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の二以上が常時500人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の二以上が常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であるもの

7号 内航海運組合及び内航海運組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の二以上が常時500人以下の従業員を使用する者であるもの

8号 技術研究組合であって、その直接又は間接の構成員の3分の二以上が 第2条第5項第1号 《5 この法律において「特定事業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く から第6号までに掲げる者であるもの

3項 第2条第5項第8号 《5 この法律において「特定事業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く の政令で定める要件は、当該一般社団法人の直接又は間接の構成員の3分の二以上が同項第1号から第7号までに掲げる者であることとする。

5条 (特定事業者等の範囲)

1項 第2条第6項第2号 《6 この法律において「特定事業者等」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 特定事業者 2 常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人前号に掲げる者を除く。 の政令で定める常時使用する従業員の数は、2,000人とする。

2項 第2条第6項第2号 《6 この法律において「特定事業者等」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 特定事業者 2 常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人及び個人前号に掲げる者を除く。 の政令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 医業を主たる事業とする法人

2号 歯科医業を主たる事業とする法人

3号 社会福祉法

4号 特定非営利活動法人

6条 (社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係る保険料率)

1項 第10条第5項 《5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》 の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額 の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間( 中小企業信用保険法施行令 1950年政令第350号第2条第1項 《法第4条の政令で定める率以下この条におい…》 て「保険料率」という。は、保証をした借入れの期間手形の割引の場合は手形の割引を受けた時から当該手形の満期までの期間、法第2条第2項に規定する電子記録債権の割引以下「電子記録債権の割引」という。の場合は に規定する借入れの期間をいう。以下同じ。)1年につき、 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第3条第1項 《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》 う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に に規定する 普通保険 以下「 普通保険 」という。及び同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 以下「 無担保保険 」という。)にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証(同令第2条第1項に規定する手形割引等特殊保証をいう。以下同じ。及び当座貸越し特殊保証(同令第2条第1項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は、0・35パーセント)、同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 以下「 特別小口保険 」という。)にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。

2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 中小企業信用保険法 第3条の2第1項 《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》 会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ の経済産業省令で定める要件を備えている法人( 第8条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》 受けた特定事業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係法第22条第6項に規定する特例経営力向上関連保証に係るものを除く。についての保険料率は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加第9条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》 受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。 及び 第10条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、債務の保証を…》 受けた中小企業者が特定法人である場合における無担保保険の保険関係についての保険料率は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。 において「 特定法人 」という。)である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。

7条 (経営力向上計画に係る特定許認可等)

1項 第17条第4項第1号 《4 経営力向上計画には、第2項第3号に掲…》 げる事項として、次に掲げる事項を記載することができる。 1 特定許認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等特定事業者等が有する場合におい の政令で定める許認可等(以下この条において「 特定許認可等 」という。)は、次のとおりとする。

1号 旅館業法 1948年法律第138号第3条第1項 《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》 健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう の許可

2号 建設業法 1949年法律第100号第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可

3号 火薬類取締法 1950年法律第149号第3条 《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》 含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法 又は 第5条 《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》 うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。 の許可

4号 道路運送法 1951年法律第183号第4条第1項 《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》 者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可

5号 ガス事業法(1954年法律第51号)第35条の許可

6号 貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第3条 《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》 自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可

2項 特定許認可等 に係る行政庁は、当該特定許認可等をする根拠となる規定の趣旨を考慮して、 第17条第7項 《7 主務大臣は、経営力向上計画に第4項第…》 1号に規定する特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位が記載されている場合において、第1項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るものとする。 の同意のために必要な書類を定めることができる。

3項 第17条第1項 《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》 する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場 の認定の申請を行う者が前項の規定により行政庁が書類を定めた 特定許認可等 に基づく地位を当該申請に係る経営力向上計画に記載する場合には、当該申請書には、当該書類を添付しなければならない。

4項 主務大臣は、 第17条第7項 《7 主務大臣は、経営力向上計画に第4項第…》 1号に規定する特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位が記載されている場合において、第1項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るものとする。 の規定により 特定許認可等 をした行政庁に協議する場合においては、前項の規定により添付された書類を当該行政庁に送付するものとする。

8条 (経営革新関連保証及び経営力向上関連保証に係る保険料率)

1項 第22条第10項 《10 普通保険、無担保保険又は特別小口保…》 険の保険関係であって、経営革新関連保証又は経営力向上関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間1年につき、 普通保険 及び 無担保保険 にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・35パーセント)、 特別小口保険 にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。

2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた特定事業者が 特定法人 である場合における 無担保保険 の保険関係( 第22条第6項 《6 前項の規定にかかわらず、経営力向上関…》 連保証のうち認定経営力向上計画第17条第5項の規定による記載があるものに限る。に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの第30条第2項において「特例経営力向上関連保証」という。を受けた特定事業者 に規定する特例経営力向上関連保証に係るものを除く。)についての 保険料率 は、前項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。

9条 (先端設備等導入関連保証に係る保険料率)

1項 第54条第3項 《3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》 の保険関係であって、先端設備等導入関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間1年につき、 普通保険 及び 無担保保険 にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・35パーセント)、 特別小口保険 にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。

2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 特定法人 である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。

10条 (事業継続力強化関連保証及び連携事業継続力強化関連保証に係る保険料率)

1項 第60条第5項 《5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》 の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 及び 第61条第5項 《5 普通保険、無担保保険又は特別小口保険…》 の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。 の政令で定める率(次項において「 保険料率 」という。)は、保証をした借入れの期間1年につき、 普通保険 及び 無担保保険 にあっては0・41パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・35パーセント)、 特別小口保険 にあっては0・19パーセント(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、0・15パーセント)とする。

2項 前項の規定にかかわらず、債務の保証を受けた中小企業者が 特定法人 である場合における 無担保保険 の保険関係についての 保険料率 は、同項に定める率にそれぞれ0・625パーセントを加えた率とする。

11条 (都道府県が処理する事務)

1項 第7条 《課税の特例 特定新規中小企業者により発…》 行される株式を払込みにより個人が取得した場合当該株式を取得したことについて経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の確認を受けた場合に限る。で、当該株式について譲渡損失等が発生したときは、租税特別 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、特定新規中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

12条 (権限の委任)

1項 第8条第1項 《社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうと…》 する新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出し第9条第1項 《前条第1項の認定を受けた新規中小企業者等…》 第12条及び第13条において「認定新規中小企業者等」という。は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければなら 及び第2項、 第70条第1項 《主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分…》 野開拓事業を行う新規中小企業者等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。 並びに 第71条第1項 《主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分…》 野開拓事業を行う者に対し、認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。

2項 第8条第1項 《社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうと…》 する新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出し第9条第1項 《前条第1項の認定を受けた新規中小企業者等…》 第12条及び第13条において「認定新規中小企業者等」という。は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければなら 及び第2項、 第70条第1項 《主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分…》 野開拓事業を行う新規中小企業者等について、その社外高度人材活用新事業分野開拓の状況を把握するための調査を行うものとする。 並びに 第71条第1項 《主務大臣は、認定社外高度人材活用新事業分…》 野開拓事業を行う者に対し、認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。

1号 社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業(行政書士業務( 行政書士法 1951年法律第4号第1条の2第1項 《行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、…》 官公署に提出する書類その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ 及び 第1条の3第1項 《行政書士は、前条に規定する業務のほか、他…》 人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。 ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。 1 前条の規定により行政書士が作成すること に規定する業務並びに同法第13条の6第1号の総務省令で定める業務をいう。次条第2項第2号及び 第14条第1号 《第14条 法第17条第1項及び第7項、第…》 18条第1項から第3項まで、第19条、第27条第2項及び第3項、第70条第3項並びに第71条第2項認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。の規定による主務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。

2号 社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。

3号 社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長

4号 社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長( 国土交通省設置法 1999年法律第100号第4条第1項第15号 《国土交通省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に 、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務(次条第2項第10号において「 海事に関する事務 」という。)に係る権限については、運輸監理部長を含む。以下同じ。

5号 社外高度人材活用新事業分野開拓計画であって当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業(第1種動物取扱業( 動物の愛護及び管理に関する法律 1973年法律第105号第10条第1項 《動物哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの…》 に限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節から第4節までにおいて同じ。の取扱業動物の販売その取 に規定する第1種動物取扱業をいう。以下同じ。及び第2種動物取扱業(同法第24条の2の2に規定する第2種動物取扱業をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限当該社外高度人材活用新事業分野開拓計画を作成した新規中小企業者等の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長

13条

1項 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する第15条第1項 《前条第1項の承認を受けた特定事業者は、当…》 該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。 及び第2項、 第70条第2項 《2 行政庁は、承認経営革新事業を行う特定…》 事業者について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。 並びに 第71条第2項 《2 行政庁は承認経営革新事業を行う者に対…》 し、主務大臣は認定経営力向上事業を行う者に対し、それぞれ、承認経営革新計画又は認定経営力向上計画の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による行政庁の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。

1号 第2条第1項第8号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画に関する権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長

2号 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む経済産業局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る経済産業局が同一であるものに関する権限当該経済産業局長

その地区が1の経済産業局の管轄区域を超えない地区組合

その行う事業が1の経済産業局の管轄区域内に限られる 第2条第5項第8号 《5 この法律において「特定事業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く に規定する一般社団法人

2項 第14条第1項 《特定事業者は、単独で又は共同で行おうとす…》 る経営革新に関する計画特定事業者が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関する第15条第1項 《前条第1項の承認を受けた特定事業者は、当…》 該承認に係る経営革新計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その承認をした行政庁の承認を受けなければならない。 及び第2項、 第70条第2項 《2 行政庁は、承認経営革新事業を行う特定…》 事業者について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。 並びに 第71条第2項 《2 行政庁は承認経営革新事業を行う者に対…》 し、主務大臣は認定経営力向上事業を行う者に対し、それぞれ、承認経営革新計画又は認定経営力向上計画の実施状況について報告を求めることができる。 の規定による行政庁の権限(都道府県の知事及び経済産業大臣に属するものを除く。)のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。

1号 第2条第1項第8号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長

2号 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(行政書士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下この号において同じ。又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る総合通信局が同一であるものに関する総務大臣の権限当該総合通信局長

その地区が1の総合通信局の管轄区域を超えない地区組合

その行う事業が1の総合通信局の管轄区域内に限られる 第2条第5項第8号 《5 この法律において「特定事業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く に規定する一般社団法人

3号 第2条第1項第8号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長

4号 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む国税局(沖縄国税事務所を含む。以下この号において同じ。又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る国税局が同一であるものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)当該国税局長

その地区が1の国税局の管轄区域を超えない地区組合

その行う事業が1の国税局の管轄区域内に限られる 第2条第5項第8号 《5 この法律において「特定事業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く に規定する一般社団法人

5号 第2条第1項第8号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介等(職業安定法(1947年法律第141号)第4条第1項に規定する職業紹介、同条第6項に規定する募集情報等提供、同条第8項に規定する労働者供給及び 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号第2条第1号 《用語の意義 第2条 この法律において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他 に規定する労働者派遣をいう。次号及び次条第3号において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局長。以下この条及び次条において同じ。

6号 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(職業紹介等及び社会保険労務士業務( 社会保険労務士法 1968年法律第89号第2条第1項 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 及び 第2条の2第1項 《社会保険労務士は、事業における労務管理そ…》 の他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。 に規定する業務並びに同法第25条の9第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める業務をいう。次条第3号において同じ。)に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方厚生局(四国厚生支局の管轄する区域にあっては、四国厚生支局。以下この号及び第14号において同じ。又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方厚生局が同一であるものに関する厚生労働大臣の権限当該地方厚生局長

その地区が1の地方厚生局の管轄区域を超えない地区組合

その行う事業が1の地方厚生局の管轄区域内に限られる 第2条第5項第8号 《5 この法律において「特定事業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く に規定する一般社団法人

7号 第2条第1項第8号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長

8号 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方農政局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方農政局が同一であるものに関する農林水産大臣の権限当該地方農政局長

その地区が1の地方農政局の管轄区域を超えない地区組合

その行う事業が1の地方農政局の管轄区域内に限られる 第2条第5項第8号 《5 この法律において「特定事業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く に規定する一般社団法人

9号 第2条第1項第8号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長

10号 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方整備局若しくは地方運輸局( 海事に関する事務 に係るものについては、運輸監理部を含む。以下この号において同じ。又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方整備局若しくは地方運輸局が同一であるものに関する国土交通大臣の権限当該地方整備局長又は地方運輸局長

その地区が1の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域を超えない地区組合

その行う事業が1の地方整備局又は地方運輸局の管轄区域内に限られる 第2条第5項第8号 《5 この法律において「特定事業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く に規定する一般社団法人

11号 第2条第1項第8号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長

12号 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方環境事務所又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方環境事務所が同一であるものに関する環境大臣の権限当該地方環境事務所長

その地区が1の地方環境事務所の管轄区域を超えない地区組合

その行う事業が1の地方環境事務所の管轄区域内に限られる 第2条第5項第8号 《5 この法律において「特定事業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く に規定する一般社団法人

13号 第2条第1項第8号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に掲げる者(全国を地区とするものを除く。)が単独で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が内閣総理大臣の所管に属するものに関する内閣総理大臣の権限(法第73条第14項の規定によりこども家庭庁長官に委任されたものに限る。)当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長

14号 特定事業者が共同で作成した経営革新計画であって当該経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業の全部又は一部が内閣総理大臣の所管に属するもののうち、その代表者が個別特定事業者又は次のイ若しくはロに掲げる者からなり、かつ、当該個別特定事業者の主たる事務所の所在地をその管轄区域に含む地方厚生局又は次のイ若しくはロに掲げる者に係る地方厚生局が同一であるものに関する内閣総理大臣の権限( 第73条第14項 《14 内閣総理大臣は、この法律による権限…》 こども家庭庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。をこども家庭庁長官に委任する。 の規定によりこども家庭庁長官に委任されたものに限る。)当該地方厚生局長

その地区が1の地方厚生局の管轄区域を超えない地区組合

その行う事業が1の地方厚生局の管轄区域内に限られる 第2条第5項第8号 《5 この法律において「特定事業者」とは、…》 次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く に規定する一般社団法人

14条

1項 第17条第1項 《特定事業者等は、単独で又は共同で行おうと…》 する経営力向上に関する計画特定事業者等が第2条第5項第5号から第7号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第6項第2号の政令で定める法人以下この項において単に「法人」という。を設立しようとする場 及び第7項、 第18条第1項 《前条第1項の認定を受けた特定事業者等は、…》 当該認定に係る経営力向上計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その認定をした主務大臣の認定を受けなければならない。 から第3項まで、 第19条 《協力の要請 主務大臣は、前2条の規定の…》 施行のために必要があると認めるときは、第39条第2項に規定する認定事業分野別経営力向上推進機関に対し、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。第27条第2項 《2 承継等特定事業者等は、当該認定経営力…》 向上計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 及び第3項、 第70条第3項 《3 主務大臣は、認定経営力向上事業を行う…》 特定事業者等について、その経営の向上の状況を把握するための調査を行うものとする。 並びに 第71条第2項 《2 行政庁は承認経営革新事業を行う者に対…》 し、主務大臣は認定経営力向上事業を行う者に対し、それぞれ、承認経営革新計画又は認定経営力向上計画の実施状況について報告を求めることができる。認定経営力向上計画の実施状況に係るものに限る。)の規定による主務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任されるものとする。

1号 特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(行政書士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が総務大臣の所管に属するものに関する総務大臣の権限当該作成した者(共同で当該経営力向上計画を作成した場合にあっては、その代表者。以下この条において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する総合通信局長

2号 特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が財務大臣の所管に属するものに関する財務大臣の権限(国税庁の所掌に係るものに限る。)当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長

3号 特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(職業紹介等及び社会保険労務士業務に係るものを除く。)の全部又は一部が厚生労働大臣の所管に属するものに関する厚生労働大臣の権限( 第17条第7項 《7 主務大臣は、経営力向上計画に第4項第…》 1号に規定する特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位が記載されている場合において、第1項の認定をしようとするときは、当該特定許認可等をした行政庁に協議し、その同意を得るものとする。第18条第3項 《3 主務大臣は、認定経営力向上計画に従っ…》 て事業承継等が行われる前に第1項の規定による変更の認定の申請がされ、かつ、その変更が次の各号のいずれかに該当するものである場合において、同項の認定をしようとするときは、当該各号に定める行政庁に協議し、 並びに 第27条第2項 《2 承継等特定事業者等は、当該認定経営力…》 向上計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 及び第3項の規定によるものを除く。)当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長

4号 特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が農林水産大臣の所管に属するものに関する農林水産大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長

5号 特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が経済産業大臣の所管に属するものに関する経済産業大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長

6号 特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が国土交通大臣の所管に属するものに関する国土交通大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長又は地方運輸局長

7号 特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(第1種動物取扱業及び第2種動物取扱業に係るものを除く。)の全部又は一部が環境大臣の所管に属するものに関する環境大臣の権限当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方環境事務所長

8号 特定事業者等が単独で又は共同で作成した経営力向上計画であって当該経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業の全部又は一部が内閣総理大臣の所管に属するものに関する内閣総理大臣の権限( 第73条第14項 《14 内閣総理大臣は、この法律による権限…》 こども家庭庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。をこども家庭庁長官に委任する。 の規定によりこども家庭庁長官に委任されたものに限り、法第17条第7項、第18条第3項並びに第27条第2項及び第3項の規定によるものを除く。)当該作成した者の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長

15条

1項 第31条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、次項に規定する業務以下「経営革新等支援業務」という。を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。 、第3項及び第4項、法第33条第2項において準用する法第31条第1項及び第3項、法第34条から第36条まで並びに法第71条第4項(経営革新等支援業務の実施状況に係るものに限る。)の規定による主務大臣の権限(経済産業大臣に属するものに限る。)は、認定経営革新等支援機関(法第31条第1項の認定を受けようとする者を含む。次項において同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。

2項 第73条第11項 《11 第31条第1項、第3項及び第4項、…》 第32条第3号、第33条第2項において準用する第31条第1項及び第3項並びに同号並びに第34条における主務省令は、第5項に規定する主務大臣が共同で発する命令とする。 の規定により金融庁長官に委任された権限(認定経営革新等支援機関である金融機関のうち金融庁長官の指定するものに関するものを除く。)は、認定経営革新等支援機関の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域にあっては、福岡財務支局長)に委任されるものとする。

16条

1項 第49条第1項 《市町村特別区を含む。以下同じ。は、基本方…》 針に基づき、先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画以下「導入促進基本計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を求めることができる。 及び第3項(法第50条第5項において準用する場合を含む。)、第50条第1項から第4項まで、第52条第5項(法第53条第5項において準用する場合を含む。)、第53条第4項並びに第71条第5項の規定による経済産業大臣の権限は、経済産業局長に委任されるものとする。

17条

1項 第56条第1項 《中小企業者は、事業継続力強化に関する計画…》 以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。 並びに 第57条第1項 《前条第1項の認定を受けた中小企業者は、当…》 該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 及び第2項の規定による経済産業大臣の権限並びに法第70条第6項及び第71条第7項の規定による経済産業大臣の権限(認定事業継続力強化を行う者に関するものに限る。)は、事業継続力強化計画を作成した中小企業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。

2項 第58条第1項 《複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続…》 力強化に関する計画複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事 並びに 第59条第1項 《前条第1項の認定を受けた中小企業者は、当…》 該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 及び第2項の規定による経済産業大臣の権限並びに法第70条第6項及び第71条第7項の規定による経済産業大臣の権限(認定連携事業継続力強化を行う者に関するものに限る。)は、連携事業継続力強化計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長に委任されるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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