1条 (定義)
1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 加工事業者 : 原子力災害対策特別措置法 (以下法という。)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損
イに掲げる者をいう。
2号 原子炉設置者 :法第2条第3号ロ及びハに掲げる者をいう。
3号 貯蔵事業者 :法第2条第3号ニに掲げる者をいう。
4号 再処理事業者 :法第2条第3号ホに掲げる者をいう。
5号 廃棄事業者 :法第2条第3号ヘに掲げる者をいう。
6号 使用者 :法第2条第3号トに掲げる者をいう。
2項 前項に規定するもののほか、この府令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
3条 (提出すべき資料)
1項 法第12条第4項の規定により原子力事業者が内閣総理大臣に提出しなければならない資料は、次に掲げる資料とする。
1号 法第7条第1項に定める原子力事業者防災業務計画
2号 規制法第13条第2項及び第16条第1項、第23条第2項及び第26条第1項、第43条の3の5第2項及び第43条の3の8第1項、第43条の4第2項及び第43条の7第1項、第44条第2項及び第44条の4第1項、第51条の2第3項及び第51条の5第1項又は第52条第2項及び第55条第1項の規定により提出された申請書に基づく、加工施設その他原子力事業所の施設の構造等を記載した書類
3号 規制法第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第57条第1項の規定により原子力規制委員会の認可を受けた保安規定の写し
4号 原子力事業所の施設の配置図
2項 前項に掲げるもののほか、原子力事業者のうち特定原子力施設(規制法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設をいう。)に係る者は、規制法第64条の3第1項の規定により原子力規制委員会の認可を受けた実施計画(規制法第64条の2第2項に規定する実施計画をいう。)の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。