制定文
原子力規制委員会設置法 (2012年法律第47号)の施行に伴い、並びに 原子力災害対策特別措置法 (1999年法律第156号)
第12条第1項
《内閣総理大臣は、原子力事業所ごとに、第2…》
6条第2項に規定する者による緊急事態応急対策の拠点及び第27条第2項に規定する者による原子力災害事後対策の拠点となる施設であって当該原子力事業所の区域をその区域に含む都道府県の区域内にあることその他内
及び第4項並びに
第13条第1項
《第28条第1項の規定により読み替えて適用…》
される災害対策基本法第48条第1項の防災訓練同項に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除く。は、内閣総理大臣が内閣府令で定めるところにより
の規定に基づき、 原子力災害対策特別措置法 に基づく緊急事態応急対策等拠点施設等に関する省令を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 加工事業者 : 原子力災害対策特別措置法 (以下法という。)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損
イに掲げる者をいう。
2号 原子炉設置者 :法第2条第3号ロ及びハに掲げる者をいう。
3号 貯蔵事業者 :法第2条第3号ニに掲げる者をいう。
4号 再処理事業者 :法第2条第3号ホに掲げる者をいう。
5号 廃棄事業者 :法第2条第3号ヘに掲げる者をいう。
6号 使用者 :法第2条第3号トに掲げる者をいう。
2項 前項に規定するもののほか、この府令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2条 (緊急事態応急対策等拠点施設の要件)
1項 法第12条第1項の内閣府令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる原子力事業者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる要件のいずれにも該当することとする。
3条 (提出すべき資料)
1項 法第12条第4項の規定により原子力事業者が内閣総理大臣に提出しなければならない資料は、次に掲げる資料とする。
1号 法第7条第1項に定める原子力事業者防災業務計画
2号 規制法第13条第2項及び第16条第1項、第23条第2項及び第26条第1項、第43条の3の5第2項及び第43条の3の8第1項、第43条の4第2項及び第43条の7第1項、第44条第2項及び第44条の4第1項、第51条の2第3項及び第51条の5第1項又は第52条第2項及び第55条第1項の規定により提出された申請書に基づく、加工施設その他原子力事業所の施設の構造等を記載した書類
3号 規制法第22条第1項、第37条第1項、第43条の3の24第1項、第43条の20第1項、第50条第1項、第51条の18第1項又は第57条第1項の規定により原子力規制委員会の認可を受けた保安規定の写し
4号 原子力事業所の施設の配置図
2項 前項に掲げるもののほか、原子力事業者のうち特定原子力施設(規制法第64条の2第1項に規定する特定原子力施設をいう。)に係る者は、規制法第64条の3第1項の規定により原子力規制委員会の認可を受けた実施計画(規制法第64条の2第2項に規定する実施計画をいう。)の写しを内閣総理大臣に提出しなければならない。
4条 (防災訓練計画)
1項 法第13条第1項の内閣総理大臣が作成する防災訓練に関する計画は、法第13条第2項に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について毎年度定めるものとする。
1号 当該年度において防災訓練の対象となる原子力事業所
2号 防災訓練を実施する時期
3号 共同して防災訓練を行うべき災害予防責任者