1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号。以下「 規制法 」という。)、 災害対策基本法 (1961年法律第223号)その他原子力災害の防止に関する法律と相まって、原子力災害に対する対策の強化を図り、もって原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 原子力災害 :原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。
2号 原子力緊急事態 :原子力事業者の原子炉の運転等( 原子力損害の賠償に関する法律 (1961年法律第147号)
第2条第1項
《この法律において「原子炉の運転等」とは、…》
次の各号に掲げるもの及びこれらに付随してする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物原子核分裂生成物を含む。第5号において同じ。の運搬、貯蔵又は廃棄であつて、政令で定めるものをいう。 1 原子炉の
に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)により放射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外(原子力事業所の外における放射性物質の運搬(以下事業所外運搬という。)の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外)へ放出された事態をいう。
3号 原子力事業者 :次に掲げる者(政令で定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定がない者であると原子力規制委員会が認めて指定した者を除く。)をいう。
イ 規制法 第13条第1項の規定に基づく加工の事業の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
ロ 規制法 第23条第1項の規定に基づく試験研究用等原子炉の設置の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含み、船舶に設置する試験研究用等原子炉についての許可を除く。)を受けた者
ハ 規制法 第43条の3の5第1項の規定に基づく発電用原子炉の設置の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
ニ 規制法 第43条の4第1項の規定に基づく貯蔵の事業の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
ホ 規制法 第44条第1項の規定に基づく再処理の事業の指定(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
ヘ 規制法 第51条の2第1項の規定に基づく廃棄の事業の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者
ト 規制法 第52条第1項の規定に基づく核燃料物質の使用の許可(規制法第76条の規定により読み替えて適用される同項の規定による国に対する承認を含む。)を受けた者(規制法第57条第1項の規定により保安規定を定めなければならないこととされている者に限る。)
4号 原子力事業所 : 原子力事業者 が原子炉の運転等を行う工場又は事業所をいう。
5号 緊急事態応急対策 :
第15条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告…》
及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示以下「原子力緊急事態宣言」という。をするものとする。 1 緊急事態応急対策を実施すべき区域 2 原子力緊急事態の概要
の規定による 原子力緊急事態 宣言があった時から同条第4項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、 原子力災害 (原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策をいう。
6号 原子力災害予防対策 : 原子力災害 の発生を未然に防止するため実施すべき対策をいう。
7号 原子力災害事後対策 :
第15条第4項
《4 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言を…》
した後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力緊急事態の解除を行う旨及び次に掲げる事項の公示以下「原子力緊急事態解除宣言」という。をする
の規定による 原子力緊急事態 解除宣言があった時以後において、 原子力災害 (原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策( 原子力事業者 が 原子力損害の賠償に関する法律 の規定に基づき同法第2条第2項に規定する原子力損害を賠償することを除く。)をいう。
8号 指定行政機関 : 災害対策基本法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する 指定行政機関 をいう。
9号 指定地方行政機関 : 災害対策基本法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する 指定地方行政機関 をいう。
10号 指定公共機関 : 災害対策基本法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する 指定公共機関 をいう。
11号 指定地方公共機関 : 災害対策基本法
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する 指定地方公共機関 をいう。
12号 防災計画 : 災害対策基本法
第2条第7号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する 防災計画 及び 石油コンビナート等災害防止法 (1975年法律第84号)
第31条第1項
《防災本部及びその協議会は、当該都道府県の…》
区域内にその全部の区域が含まれる特別防災区域防災本部の協議会にあつては、当該協議会を設置した二以上の都府県にわたつて所在する特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画以下「防災計画」という。を作成し
に規定する石油コンビナート等防災計画をいう。
3条 (原子力事業者の責務)
1項 原子力事業者 は、この法律又は関係法律の規定に基づき、 原子力災害 の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ずる責務を有する。
4条 (国の責務)
1項 国は、この法律又は関係法律の規定に基づき、 原子力災害 対策本部の設置、地方公共団体への必要な指示その他 緊急事態応急対策 の実施のために必要な措置並びに原子力災害予防対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての 災害対策基本法
第3条第1項
《国は、前条の基本理念以下「基本理念」とい…》
う。にのつとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。
の責務を遂行しなければならない。
2項 指定行政機関 の長(当該指定行政機関が委員会その他の合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。
第17条第7項第3号
《7 原子力災害対策本部員は、次に掲げる者…》
をもって充てる。 1 原子力災害対策本部長及び原子力災害対策副本部長以外の全ての国務大臣 2 内閣危機管理監 3 原子力災害対策副本部長以外の副大臣、環境大臣政務官若しくは関係府省の大臣政務官又は国務
を除き、以下同じ。)及び 指定地方行政機関 の長は、この法律の規定による地方公共団体の 原子力災害 予防対策、 緊急事態応急対策 及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、その所掌事務について、当該地方公共団体に対し、勧告し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。
3項 内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、この法律の規定による権限を適切に行使するほか、この法律の規定による 原子力事業者 の 原子力災害 予防対策、 緊急事態応急対策 及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、当該原子力事業者に対し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。
4条の2
1項 国は、大規模な自然災害及びテロリズムその他の犯罪行為による 原子力災害 の発生も想定し、これに伴う被害の最小化を図る観点から、警備体制の強化、 原子力事業所 における深層防護の徹底、被害の状況に応じた対応策の整備その他原子力災害の防止に関し万全の措置を講ずる責務を有する。
5条 (地方公共団体の責務)
1項 地方公共団体は、この法律又は関係法律の規定に基づき、 原子力災害 予防対策、 緊急事態応急対策 及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての 災害対策基本法
第4条第1項
《都道府県は、基本理念にのつとり、当該都道…》
府県の地域並びに当該都道府県の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該都道府県の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する
及び
第5条第1項
《市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地…》
方公共団体として、当該市町村の地域並びに当該市町村の住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、関係機関及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に
の責務を遂行しなければならない。
6条 (関係機関の連携協力)
1項 国、地方公共団体、 原子力事業者 並びに 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 は、 原子力災害 予防対策、 緊急事態応急対策 及び原子力災害事後対策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
1章の2 原子力災害対策指針
6条の2
1項 原子力規制委員会は、 災害対策基本法
第2条第8号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する防災基本計画に適合して、 原子力事業者 、 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長、地方公共団体、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 その他の者による 原子力災害 予防対策、 緊急事態応急対策 及び原子力災害事後対策(次項において「 原子力災害対策 」という。)の円滑な実施を確保するための指針(以下「 原子力災害対策指針 」という。)を定めなければならない。
2項 原子力災害 対策指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 原子力災害 対策として実施すべき措置に関する基本的な事項
2号 原子力災害 対策の実施体制に関する事項
3号 原子力災害 対策を重点的に実施すべき区域の設定に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、 原子力災害 対策の円滑な実施の確保に関する重要事項
3項 原子力規制委員会は、 原子力災害 対策指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等
7条 (原子力事業者防災業務計画)
1項 原子力事業者 は、その 原子力事業所 ごとに、内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該原子力事業所における 原子力災害 予防対策、 緊急事態応急対策 及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該原子力事業者防災業務計画は、 災害対策基本法
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
に規定する地域 防災計画 及び 石油コンビナート等災害防止法
第31条第1項
《防災本部及びその協議会は、当該都道府県の…》
区域内にその全部の区域が含まれる特別防災区域防災本部の協議会にあつては、当該協議会を設置した二以上の都府県にわたつて所在する特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画以下「防災計画」という。を作成し
に規定する石油コンビナート等防災計画(次項において「 地域防災計画等 」という。)に抵触するものであってはならない。
2項 原子力事業者 は、前項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該 原子力事業所 の区域を管轄する都道府県知事(以下「 所在都道府県知事 」という。)、当該原子力事業所の区域を管轄する市町村長(以下「 所在市町村長 」という。)並びに当該原子力事業所の区域をその区域に含む市町村に隣接する市町村を包括する都道府県及びこれに準ずるものとして政令で定める要件に該当する都道府県の都道府県知事( 所在都道府県知事 を除く。以下「 関係周辺都道府県知事 」という。)に協議しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び 関係周辺都道府県知事 は、関係周辺市町村長(その区域につき当該原子力事業所に係る 原子力災害 に関する 地域防災計画等 ( 災害対策基本法
第2条第10号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発そ
イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていることその他の政令で定める要件に該当する市町村の市町村長( 所在市町村長 を除く。)をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。
3項 原子力事業者 は、第1項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出るとともに、その要旨を公表しなければならない。
4項 内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、 原子力事業者 が第1項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力事業者防災業務計画が当該 原子力事業所 に係る 原子力災害 の発生若しくは拡大を防止するために10分でないと認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者防災業務計画の作成又は修正を命ずることができる。
8条 (原子力防災組織)
1項 原子力事業者 は、その 原子力事業所 ごとに、原子力防災組織を設置しなければならない。
2項 原子力防災組織は、前条第1項の 原子力事業者 防災業務計画に従い、同項に規定する 原子力災害 の発生又は拡大を防止するために必要な業務を行う。
3項 原子力事業者 は、その原子力防災組織に、原子力規制委員会規則で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。
4項 原子力事業者 は、その原子力防災組織の原子力防災要員を置いたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その現況について、原子力規制委員会、 所在都道府県知事 、 所在市町村長 及び 関係周辺都道府県知事 に届け出なければならない。この場合において、原子力規制委員会は内閣総理大臣に、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は関係周辺市町村長に、当該届出に係る書類の写しを送付するものとする。
5項 原子力規制委員会は、 原子力事業者 が第1項又は第3項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、原子力防災組織の設置又は原子力防災要員の配置を命ずることができる。
9条 (原子力防災管理者)
1項 原子力事業者 は、その 原子力事業所 ごとに、原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統括させなければならない。
2項 原子力防災管理者は、当該 原子力事業所 においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
3項 原子力事業者 は、当該 原子力事業所 における 原子力災害 の発生又は拡大の防止に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、副原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織の統括について、原子力防災管理者を補佐させなければならない。
4項 原子力事業者 は、原子力防災管理者が当該 原子力事業所 内にいないときは、副原子力防災管理者に原子力防災組織を統括させなければならない。
5項 原子力事業者 は、第1項又は第3項の規定により原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会、 所在都道府県知事 、 所在市町村長 及び 関係周辺都道府県知事 に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。この場合において、原子力規制委員会は、内閣総理大臣に当該届出に係る書類の写しを送付するものとする。
6項 前条第4項後段の規定は、前項の届出について準用する。
7項 原子力規制委員会は、 原子力事業者 が第1項若しくは第3項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力防災管理者若しくは副原子力防災管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子力事業者に対し、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者の選任又は解任を命ずることができる。
10条 (原子力防災管理者の通報義務等)
1項 原子力防災管理者は、 原子力事業所 の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣府令・原子力規制委員会規則・国土交通省令)及び 原子力事業者 防災業務計画の定めるところにより、その旨を内閣総理大臣及び原子力規制委員会、 所在都道府県知事 、 所在市町村長 並びに 関係周辺都道府県知事 (事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長)に通報しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺市町村長にその旨を通報するものとする。
2項 前項前段の規定により通報を受けた都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣及び原子力規制委員会(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣。以下この項及び
第15条第1項第1号
《原子力規制委員会は、次のいずれかに該当す…》
る場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第3項の規定による指示の案を提出しなければな
において同じ。)に対し、その事態の把握のため専門的知識を有する職員の派遣を要請することができる。この場合において、内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、適任と認める職員を派遣しなければならない。
11条 (放射線測定設備その他の必要な資機材の整備等)
1項 原子力事業者 は、原子力規制委員会規則で定める基準に従って、その 原子力事業所 内に前条第1項前段の規定による通報を行うために必要な放射線測定設備を設置し、及び維持しなければならない。
2項 原子力事業者 は、その原子力防災組織に、当該原子力防災組織がその業務を行うために必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材であって内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるもの(以下「 原子力防災資機材 」という。)を備え付け、随時、これを保守点検しなければならない。
3項 原子力事業者 は、第1項の規定により放射線測定設備を設置し、又は前項の規定により 原子力防災資機材 を備え付けたときは、内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるところにより、これらの現況について、内閣総理大臣及び原子力規制委員会、 所在都道府県知事 、 所在市町村長 並びに 関係周辺都道府県知事 に届け出なければならない。
4項 第8条第4項
《4 原子力事業者は、その原子力防災組織の…》
原子力防災要員を置いたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その現況について、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事に届け出なければならない。 この場合に
後段の規定は、前項の届出について準用する。
5項 原子力事業者 は、第1項の規定により放射線測定設備を設置したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その性能について原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
6項 内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、 原子力事業者 が第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、放射線測定設備の設置、維持、若しくは改善又は 原子力防災資機材 の備え付け若しくは保守点検のために必要な措置を命ずることができる。
7項 原子力事業者 は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第1項の放射線測定設備により検出された放射線量の数値を記録し、及び公表しなければならない。
12条 (緊急事態応急対策等拠点施設の指定等)
1項 内閣総理大臣は、 原子力事業所 ごとに、
第26条第2項
《2 原子力緊急事態宣言があった時から原子…》
力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により緊急事態応急
に規定する者による 緊急事態応急対策 の拠点及び
第27条第2項
《2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関…》
の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により原子力災害事後対策に責任を有する者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災
に規定する者による 原子力災害 事後対策の拠点となる施設であって当該原子力事業所の区域をその区域に含む都道府県の区域内にあることその他内閣府令で定める要件に該当するもの(以下「 緊急事態応急対策等拠点施設 」という。)を指定するものとする。
2項 内閣総理大臣は、 緊急事態応急対策 等拠点施設を指定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会、 所在都道府県知事 、 所在市町村長 及び当該緊急事態応急対策等拠点施設の所在地を管轄する市町村長(所在市町村長を除く。)並びに当該緊急事態応急対策等拠点施設に係る 原子力事業者 の意見を聴かなければならない。
3項 第1項の指定又は指定の変更は、官報に告示してしなければならない。
4項 原子力事業者 は、第1項の指定があった場合には、当該 緊急事態応急対策 等拠点施設において
第26条第2項
《2 原子力緊急事態宣言があった時から原子…》
力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により緊急事態応急
に規定する者が当該 原子力事業所 に係る緊急事態応急対策を講ずるに際して必要となる資料として内閣府令で定めるもの及び
第27条第2項
《2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関…》
の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により原子力災害事後対策に責任を有する者は、法令、防災計画、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災
に規定する者が当該原子力事業所に係る 原子力災害 事後対策を講ずるに際して必要となる資料として内閣府令で定めるものを内閣総理大臣に提出しなければならない。提出した資料の内容に変更があったときも、同様とする。
5項 内閣総理大臣は、前項の規定により提出された資料を当該 緊急事態応急対策 等拠点施設に備え付けるものとする。
6項 内閣総理大臣は、第1項及び第4項の内閣府令の制定又は改廃をしようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の意見を聴かなければならない。
13条 (防災訓練に関する国の計画)
1項 第28条第1項
《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》
表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする
の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法
第48条第1項
《災害予防責任者は、法令又は防災計画の定め…》
るところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。
の防災訓練(同項に規定する災害予防責任者が 防災計画 又は 原子力事業者 防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除く。)は、内閣総理大臣が内閣府令で定めるところにより作成する計画に基づいて行うものとする。
2項 前項の規定により作成する計画は、防災訓練の実施のための事項であって次に掲げるものを含むものとする。
1号 原子力緊急事態 の想定に関すること。
2号 第10条
《他の法律との関係 防災に関する事務の処…》
理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。
、
第15条
《都道府県防災会議の組織 都道府県防災会…》
議は、会長及び委員をもつて組織する。 2 会長は、当該都道府県の知事をもつて充てる。 3 会長は、会務を総理する。 4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 5 委
及び
第23条
《都道府県災害対策本部 都道府県の地域に…》
ついて災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置するこ
の規定の運用に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、 原子力災害 予防対策の実施を図るため必要な事項
3項 内閣総理大臣は、第1項の内閣府令の制定若しくは改廃又は計画の作成をしようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会の意見を聴かなければならない。
13条の2 (防災訓練の実施の結果の報告)
1項 原子力事業者 は、
第28条第1項
《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》
表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする
の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法
第48条第1項
《災害予防責任者は、法令又は防災計画の定め…》
るところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。
の規定により行った防災訓練(同項に規定する災害予防責任者と共同して行ったものを除く。次項において同じ。)につき、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その実施の結果を原子力規制委員会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。この場合において、原子力規制委員会は、内閣総理大臣に当該報告に係る書類の写しを送付するものとする。
2項 原子力規制委員会は、前項の規定による報告があった場合において、当該報告に係る同項の防災訓練の実施の結果が当該報告に係る 原子力事業所 における 原子力災害 の発生又は拡大を防止するために10分でないと認めるときは、内閣総理大臣の意見を聴いて、当該報告をした 原子力事業者 に対し、防災訓練の方法の改善その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
14条 (他の原子力事業所への協力)
1項 原子力事業者 は、他の原子力事業者の 原子力事業所 に係る 緊急事態応急対策 が必要である場合には、原子力防災要員の派遣、 原子力防災資機材 の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
3章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等
15条 (原子力緊急事態宣言等)
1項 原子力規制委員会は、次のいずれかに該当する場合において、 原子力緊急事態 が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第3項の規定による指示の案を提出しなければならない。
1号 第10条第1項
《原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の…》
境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則事
前段の規定により内閣総理大臣及び原子力規制委員会が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合
2号 前号に掲げるもののほか、 原子力緊急事態 の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、 原子力緊急事態 が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(以下「 原子力緊急事態宣言 」という。)をするものとする。
1号 緊急事態応急対策 を実施すべき区域
2号 原子力緊急事態 の概要
3号 前2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「 居住者等 」という。)に対し周知させるべき事項
3項 内閣総理大臣は、第1項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第1号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、
第28条第2項
《2 原子力緊急事態宣言があった時から原子…》
力緊急事態解除宣言があるまでの間における災害対策基本法の次の表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同
の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法
第60条第1項
《災害が発生し、又は発生するおそれがある場…》
合において、人の生命又は身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、避難のための立退きを指示することがで
及び第6項の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の指示を行うべきことその他の 緊急事態応急対策 に関する事項を指示するものとする。
4項 内閣総理大臣は、 原子力緊急事態 宣言をした後、 原子力災害 の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力緊急事態の解除を行う旨及び次に掲げる事項の公示(以下「 原子力緊急事態解除宣言 」という。)をするものとする。
1号 原子力災害 事後対策を実施すべき区域
2号 前号に掲げるもののほか、同号に掲げる区域内の 居住者等 に対し周知させるべき事項
16条 (原子力災害対策本部の設置)
1項 内閣総理大臣は、 原子力緊急事態 宣言をしたときは、当該原子力緊急事態に係る 緊急事態応急対策 及び 原子力災害 事後対策(以下「 緊急事態応急対策等 」という。)を推進するため、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第40条第2項
《2 第18条、第37条、前条及び前項に定…》
めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に原子力災害対策本部を設置するものとする。
2項 内閣総理大臣は、 原子力災害 対策本部を置いたときは当該原子力災害対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を、当該原子力災害対策本部が廃止されたときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。
17条 (原子力災害対策本部の組織)
1項 原子力災害 対策本部の長は、原子力災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣)をもって充てる。
2項 原子力災害 対策本部長は、原子力災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3項 原子力災害 対策本部に、原子力災害対策副本部長、原子力災害対策本部員その他の職員を置く。
4項 原子力災害 対策副本部長は、内閣官房長官、環境大臣及び原子力規制委員会委員長(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣官房長官、環境大臣、原子力規制委員会委員長及び国土交通大臣)をもって充てる。
5項 原子力災害 対策本部長は、前項に掲げる者のほか、 緊急事態応急対策 等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、原子力災害対策本部員のうち、内閣官房長官及び環境大臣(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣官房長官、環境大臣及び国土交通大臣)以外の国務大臣又は環境副大臣若しくは関係府省の副大臣の中から、内閣総理大臣が指名する者を原子力災害対策副本部長に充てることができる。
6項 原子力災害 対策副本部長は、原子力災害対策本部長を助け、原子力災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。原子力災害対策副本部長が2人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ原子力災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
7項 原子力災害 対策本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
1号 原子力災害 対策本部長及び原子力災害対策副本部長以外の全ての国務大臣
2号 内閣危機管理監
3号 原子力災害 対策副本部長以外の副大臣、環境大臣政務官若しくは関係府省の大臣政務官又は国務大臣以外の 指定行政機関 の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者
8項 原子力災害 対策副本部長及び原子力災害対策本部員以外の原子力災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは 指定行政機関 の職員又は 指定地方行政機関 の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
9項 原子力災害 対策本部に、 原子力緊急事態 宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては 緊急事態応急対策 実施区域(
第15条第2項第1号
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告…》
及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示以下「原子力緊急事態宣言」という。をするものとする。 1 緊急事態応急対策を実施すべき区域 2 原子力緊急事態の概要
に掲げる区域(
第20条第6項
《6 原子力災害対策本部長は、原子力緊急事…》
態の推移に応じ、当該原子力災害対策本部に係る原子力緊急事態宣言において公示された第15条第2項第1号及び第3号に掲げる事項について、公示することにより変更することができる。
の規定により当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)において、原子力緊急事態解除宣言があった時以後においては原子力災害事後対策実施区域(
第15条第4項第1号
《4 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言を…》
した後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力緊急事態の解除を行う旨及び次に掲げる事項の公示以下「原子力緊急事態解除宣言」という。をする
に掲げる区域(
第20条第7項
《7 原子力災害対策本部長は、原子力災害事…》
後対策の実施状況に応じ、当該原子力災害対策本部に係る原子力緊急事態解除宣言において公示された第15条第4項各号に掲げる事項について、公示することにより変更することができる。
の規定により当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)において当該原子力災害対策本部長の定めるところにより当該原子力災害対策本部の事務の一部を行う組織として、原子力災害現地対策本部を置く。この場合においては、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第156条第4項
《国の地方行政機関駐在機関を含む。以下この…》
項において同じ。は、国会の承認を経なければ、設けてはならない。 国の地方行政機関の設置及び運営に要する経費は、国において負担しなければならない。
の規定は、適用しない。
10項 前条第2項の規定は、 原子力災害 現地対策本部について準用する。
11項 前項において準用する前条第2項に規定する 原子力災害 現地対策本部の設置の場所は、当該 原子力緊急事態 に係る 原子力事業所 について
第12条第1項
《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、こ…》
の法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。
の規定により指定された 緊急事態応急対策 等拠点施設(事業所外運搬に係る原子力緊急事態が発生した場合その他特別の事情がある場合にあっては、当該原子力緊急事態が発生した場所を勘案して原子力災害対策本部長が定める施設。
第23条第5項
《5 原子力災害合同対策協議会の設置の場所…》
は、緊急事態応急対策等拠点施設とする。
において同じ。)とする。
12項 原子力災害 現地対策本部に、原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員を置く。
13項 原子力災害 現地対策本部長は、原子力災害対策本部長の命を受け、原子力災害現地対策本部の事務を掌理する。
14項 原子力災害 現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員は、原子力災害対策副本部長、原子力災害対策本部員その他の職員のうちから、原子力災害対策本部長が指名する者をもって充てる。
18条 (原子力災害対策本部の所掌事務)
1項 原子力災害 対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 緊急事態応急対策 等を的確かつ迅速に実施するための方針の作成に関すること。
2号 緊急事態応急対策 実施区域において 指定行政機関 の長、 指定地方行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 、 指定地方公共機関 及び 原子力事業者 の原子力防災組織が 防災計画 、 原子力災害 対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する緊急事態応急対策の総合調整に関すること。
3号 原子力災害 事後対策実施区域において 指定行政機関 の長、 指定地方行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 、 指定地方公共機関 及び 原子力事業者 の原子力防災組織が 防災計画 、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する原子力災害事後対策の総合調整に関すること。
4号 この法律の規定により 原子力災害 対策本部長の権限に属する事務
5号 前各号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
19条 (指定行政機関の長の権限の委任)
1項 指定行政機関 の長は、 原子力災害 対策本部が設置されたときは、 緊急事態応急対策 等に必要な権限の全部又は一部を当該原子力災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該 指定地方行政機関 の長若しくはその職員に委任することができる。
2項 指定行政機関 の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
20条 (原子力災害対策本部長の権限)
1項 原子力災害 対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該原子力災害対策本部の 緊急事態応急対策 実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における権限の行使について調整をすることができる。
2項 原子力災害 対策本部長は、当該原子力災害対策本部の 緊急事態応急対策 実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係 指定行政機関 の長及び関係 指定地方行政機関 の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 並びに 原子力事業者 に対し、必要な指示をすることができる。
3項 前項に規定する 原子力災害 対策本部長の指示は、原子力規制委員会がその所掌に属する事務に関して専ら技術的及び専門的な知見に基づいて原子力施設の安全の確保のために行うべき判断の内容に係る事項については、対象としない。
4項 原子力災害 対策本部長は、当該原子力災害対策本部の 緊急事態応急対策 実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第8条
《防衛大臣の指揮監督権 防衛大臣は、この…》
法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関以下「部隊等」という。に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該
に規定する部隊等の派遣を要請することができる。
5項 原子力災害 対策本部長は、当該原子力災害対策本部の 緊急事態応急対策 実施区域及び原子力災害事後対策実施区域における緊急事態応急対策等を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 、 原子力事業者 並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。
6項 原子力災害 対策本部長は、 原子力緊急事態 の推移に応じ、当該原子力災害対策本部に係る原子力緊急事態宣言において公示された
第15条第2項第1号
《2 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦…》
隊、航空集団、潜水艦隊、掃海隊群その他の直轄部隊から成る。 ただし、自衛艦隊司令部、護衛艦隊、航空集団及び潜水艦隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。
及び第3号に掲げる事項について、公示することにより変更することができる。
7項 原子力災害 対策本部長は、原子力災害事後対策の実施状況に応じ、当該原子力災害対策本部に係る 原子力緊急事態 解除宣言において公示された
第15条第4項
《4 航空集団は、航空集団司令部及び航空群…》
その他の直轄部隊から成る。
各号に掲げる事項について、公示することにより変更することができる。
8項 原子力災害 対策本部長は、前各項の規定による権限の全部又は一部を原子力災害対策副本部長に委任することができる。
9項 原子力災害 対策本部長は、第1項、第2項及び第5項の規定による権限(第2項の規定による関係 指定行政機関 の長に対する指示を除く。)の一部を原子力災害現地対策本部長に委任することができる。
10項 原子力災害 対策本部長は、前2項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。
21条 (原子力災害対策本部の廃止)
1項 原子力災害 対策本部は、その設置期間が満了した時に、廃止されるものとする。
22条 (都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部の必要的設置)
1項 原子力緊急事態 宣言があったときは、当該原子力緊急事態宣言に係る 緊急事態応急対策 実施区域を管轄する都道府県知事及び市町村長は、当該原子力緊急事態に関し 災害対策基本法
第23条第1項
《都道府県の地域について災害が発生し、又は…》
災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、都道府県知事は、都道府県地域防災計画の定めるところにより、都道府県災害対策本部を設置することができる。
に規定する都道府県災害対策本部又は同法第23条の2第1項に規定する市町村災害対策本部を設置するものとする。
2項 当該 原子力緊急事態 に関し、原子力緊急事態解除宣言があったときは、前項の規定により設置された都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部のうち、当該原子力緊急事態解除宣言に係る 原子力災害 事後対策実施区域を管轄する都道府県知事又は市町村長により設置されたものは、引き続き、設置されるものとする。
23条 (原子力災害合同対策協議会)
1項 原子力緊急事態 宣言があったときは、 原子力災害 現地対策本部並びに当該原子力緊急事態宣言に係る 緊急事態応急対策 実施区域を管轄する都道府県及び市町村の都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部は、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、原子力災害合同対策協議会を組織するものとする。
2項 当該 原子力緊急事態 に関し、原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、前項の規定により組織された 原子力災害 合同対策協議会は、原子力災害現地対策本部並びに前条第2項の規定により存続する都道府県災害対策本部及び市町村災害対策本部がそれぞれ実施する原子力災害事後対策について相互に協力するための組織としてなお存続するものとする。
3項 原子力災害 合同対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
1号 原子力災害 現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員
2号 都道府県災害対策本部長又は当該都道府県災害対策本部の都道府県災害対策副本部長、都道府県災害対策本部員その他の職員で当該都道府県災害対策本部長から委任を受けた者
3号 市町村災害対策本部長又は当該市町村災害対策本部の市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員その他の職員で当該市町村災害対策本部長から委任を受けた者
4項 原子力災害 合同対策協議会は、必要と認めるときは、協議して、前項に掲げるもののほか、 指定公共機関 、 原子力事業者 その他の 原子力緊急事態 応急対策又は原子力災害事後対策の実施に責任を有する者を加えることができる。
5項 原子力災害 合同対策協議会の設置の場所は、 緊急事態応急対策 等拠点施設とする。
24条 (災害対策基本法の適用除外)
1項 原子力緊急事態 宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態については、 災害対策基本法 第2章第3節及び第107条の規定は、適用しない。
4章 緊急事態応急対策の実施等
25条 (原子力事業者の応急措置)
1項 原子力防災管理者は、その 原子力事業所 において
第10条第1項
《原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の…》
境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則事
の政令で定める事象が発生したときは、直ちに、 原子力事業者 防災業務計画の定めるところにより、当該原子力事業所の原子力防災組織に 原子力災害 の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行わせなければならない。
2項 前項の場合において、 原子力事業者 は、同項の規定による措置の概要について、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、内閣総理大臣及び原子力規制委員会、 所在都道府県知事 、 所在市町村長 並びに 関係周辺都道府県知事 (事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長)に報告しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係周辺都道府県知事は、関係周辺市町村長に当該報告の内容を通知するものとする。
26条 (緊急事態応急対策及びその実施責任)
1項 緊急事態応急対策 は、次の事項について行うものとする。
1号 原子力緊急事態 宣言その他 原子力災害 に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項
2号 放射線量の測定その他 原子力災害 に関する情報の収集に関する事項
3号 被災者の救難、救助その他保護に関する事項
4号 施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項
5号 犯罪の予防、交通の規制その他当該 原子力災害 を受けた地域における社会秩序の維持に関する事項
6号 緊急輸送の確保に関する事項
7号 食糧、医薬品その他の物資の確保、 居住者等 の被ばく放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去その他の応急措置の実施に関する事項
8号 前各号に掲げるもののほか、 原子力災害 (原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るための措置に関する事項
2項 原子力緊急事態 宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 、 原子力事業者 その他法令の規定により 緊急事態応急対策 の実施の責任を有する者は、法令、 防災計画 、 原子力災害 対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、緊急事態応急対策を実施しなければならない。
3項 原子力事業者 は、法令、 防災計画 、 原子力災害 対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する 緊急事態応急対策 が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員の派遣、 原子力防災資機材 の貸与その他必要な措置を講じなければならない。
5章 原子力災害事後対策
27条 (原子力災害事後対策及びその実施責任)
1項 原子力災害 事後対策は、次の事項について行うものとする。
1号 原子力災害 事後対策実施区域における放射性物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査
2号 居住者等 に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実施その他医療に関する措置
3号 放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する商品の販売等の不振を防止するための、 原子力災害 事後対策実施区域における放射性物質の発散の状況に関する広報
4号 前3号に掲げるもののほか、 原子力災害 (原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るための措置に関する事項
2項 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長、地方公共団体の長その他の執行機関、 指定公共機関 及び 指定地方公共機関 、 原子力事業者 その他法令の規定により 原子力災害 事後対策に責任を有する者は、法令、 防災計画 、原子力災害対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、原子力災害事後対策を実施しなければならない。
3項 原子力事業者 は、法令、 防災計画 、 原子力災害 対策指針又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、 指定行政機関 の長及び 指定地方行政機関 の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員の派遣、 原子力防災資機材 の貸与その他必要な措置を講じなければならない。
27条の2 (市町村長の避難の指示等)
1項 前条第1項第1号に掲げる調査により、当該調査を実施した 原子力災害 事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体を当該原子力災害から保護し、その他当該原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の必要と認める居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き又は屋内への退避を指示することができる。
2項 前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を指示する場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、その立退き先又は退避先として
第28条第1項
《原子力災害についての災害対策基本法の次の…》
表の上欄に掲げる規定石油コンビナート等災害防止法第32条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする
の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法
第49条の4第1項
《市町村長は、防災施設の整備の状況、地形、…》
地質その他の状況を総合的に勘案し、必要があると認めるときは、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における円滑かつ迅速な避難のための立退きの確保を図るため、政令で定める基準に適合する施設又は場所を
の指定緊急避難場所その他の避難場所を指示することができる。
3項 前条第1項第1号に掲げる調査により、当該調査を実施した 原子力災害 事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合であって、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難のための立退きを行うことによりかえって人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがあり、かつ、事態に照らし緊急を要すると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内の必要と認める地域の必要と認める居住者、滞在者その他の者に対し、屋内での待避その他の緊急に安全を確保するための措置(以下「 緊急安全確保措置 」という。)を指示することができる。
4項 市町村長は、第1項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を指示し、若しくは立退き先若しくは退避先を指示し、又は前項の規定により 緊急安全確保措置 を指示したときは、速やかに、その旨を 原子力災害 対策本部長及び都道府県知事に報告しなければならない。
5項 市町村長は、避難の必要がなくなったときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。前項の規定は、この場合について準用する。
27条の3 (警察官等の避難の指示)
1項 前条第1項又は第3項の場合において、市町村長による避難のための立退き若しくは屋内への退避若しくは 緊急安全確保措置 の指示を待ついとまがないと認めるとき、又は市町村長から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、当該 原子力災害 事後対策実施区域内の必要と認める地域の必要と認める居住者、滞在者その他の者に対し、避難のための立退き若しくは屋内への退避又は緊急安全確保措置を指示することができる。
2項 前条第2項の規定は、警察官又は海上保安官が前項の規定により避難のための立退き又は屋内への退避を指示する場合について準用する。
3項 警察官又は海上保安官は、第1項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避又は 緊急安全確保措置 を指示したときは、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
4項 前条第4項及び第5項の規定は、前項の通知を受けた市町村長について準用する。
27条の4 (指定行政機関の長等による助言)
1項 市町村長は、
第27条の2第1項
《前条第1項第1号に掲げる調査により、当該…》
調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体を当該原子
の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を指示し、又は同条第3項の規定により 緊急安全確保措置 を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、 指定行政機関 の長若しくは 指定地方行政機関 の長又は都道府県知事に対し、当該指示に関する事項について、助言を求めることができる。この場合において、助言を求められた指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事は、その所掌事務に関し、必要な助言をするものとする。
27条の5 (避難の指示のための通信設備の優先利用等)
1項 災害対策基本法
第57条
《警報の伝達等のための通信設備の優先利用等…》
前2条の規定による通知、要請、伝達又は警告が緊急を要するものである場合において、その通信のため特別の必要があるときは、都道府県知事又は市町村長は、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、政令で定
の規定は、市町村長が
第27条の2第1項
《前条第1項第1号に掲げる調査により、当該…》
調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体を当該原子
の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を指示し、又は同条第3項の規定により 緊急安全確保措置 を指示する場合について準用する。
27条の6 (市町村長の警戒区域設定権等)
1項 第27条第1項第1号
《原子力災害事後対策は、次の事項について行…》
うものとする。 1 原子力災害事後対策実施区域における放射性物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査 2 居住者等に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実施その他医療に関する措置 3 放射
に掲げる調査により、当該調査を実施した 原子力災害 事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、当該原子力災害事後対策実施区域内に警戒区域を設定し、原子力災害事後対策に従事する者以外の者に対して当該警戒区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該警戒区域からの退去を命ずることができる。
2項 前項の場合において、市町村長若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行う市町村の職員による同項に規定する措置を待ついとまがないと認めるとき、又はこれらの者から要求があったときは、警察官又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行うことができる。この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行ったときは、警察官又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。
3項 第27条の4
《指定行政機関の長等による助言 市町村長…》
は、第27条の2第1項の規定により避難のための立退き若しくは屋内への退避を指示し、又は同条第3項の規定により緊急安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、指定行政機関の長若
の規定は、第1項の規定により警戒区域を設定しようとする場合について準用する。
6章 雑則
28条 (災害対策基本法の規定の読替え適用等)
1項 原子力災害 についての 災害対策基本法 の次の表の上欄に掲げる規定( 石油コンビナート等災害防止法
第32条第2項
《2 特別防災区域に係る災害対策基本法の規…》
定の適用については、同法第2条第10号中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの石油コンビナート等災害防止法1975年法律第84号第32条第1項に規定する特別防災区域については、同法第31条第1項
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 原子力緊急事態 宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間における 災害対策基本法 の次の表の上欄に掲げる規定( 石油コンビナート等災害防止法
第32条第2項
《2 特別防災区域に係る災害対策基本法の規…》
定の適用については、同法第2条第10号中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの石油コンビナート等災害防止法1975年法律第84号第32条第1項に規定する特別防災区域については、同法第31条第1項
の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 原子力緊急事態 宣言があった時以後における 災害対策基本法 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 原子力災害 については、 災害対策基本法
第87条
《災害復旧の実施責任 指定行政機関の長及…》
び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関その他法令の規定により災害復旧の実施について責任を有する者は、法令又は防災計画の定めるところにより、災害復旧を
及び
第88条第2項
《2 前項の規定による災害復旧事業費を決定…》
するに当たつては、当該事業に関する主務大臣は、再度災害の防止のため災害復旧事業と併せて施行することを必要とする施設の新設又は改良に関する事業が円滑に実施されるように10分の配慮をしなければならない。
の規定は、適用しない。
5項 原子力緊急事態 宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態に関しては、 災害対策基本法
第50条
《災害応急対策及びその実施責任 災害応急…》
対策は、次に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。 1 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告
、
第54条
《発見者の通報義務等 災害が発生するおそ…》
れがある異常な現象を発見した者は、遅滞なく、その旨を市町村長又は警察官若しくは海上保安官に通報しなければならない。 2 何人も、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。 3 第1項
、
第59条
《市町村長の事前措置等 市町村長は、災害…》
が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又
及び
第66条
《災害時における漂流物等の処理の特例 災…》
害が発生した場合において、水難救護法1899年法律第95号第29条第1項に規定する漂流物又は沈没品を取り除いたときは、警察署長等は、同項の規定にかかわらず、当該物件を保管することができる。 2 水難救
の規定は、適用しない。
6項 緊急事態応急対策 又は 原子力災害 事後対策を実施する地方公共団体の長は、第2項の規定により読み替えて適用される 災害対策基本法
第29条第1項
《都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは…》
委員以下「都道府県知事等」という。は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長又は指定公共機関独立行政法人通則法第2条第4項に規
若しくは第2項又は
第30条第1項
《都道府県知事等又は市町村長等は、災害応急…》
対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、内閣総理大臣又は都道府県知事に対し、それぞれ、指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関又は指定地方行政機関若しくは特定公共機
の規定によるもののほか、 指定行政機関 の長又は 指定地方行政機関 の長に対し、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療に関する助言その他の緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策を実施するために必要な援助を求めることができる。
29条 (原子力災害に関する研究の推進等)
1項 国は、原子力の安全の確保、 原子力災害 の発生の防止及び放射線障害の防止に関する科学的な研究及び開発を推進するとともに、その成果の普及に努めなければならない。
30条 (原子力防災専門官)
1項 内閣府に、原子力防災専門官を置く。
2項 原子力防災専門官は、その担当すべき 原子力事業所 として内閣総理大臣が指定した原子力事業所について、
第7条第1項
《原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、…》
内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を
に規定する 原子力事業者 防災業務計画の作成その他原子力事業者が実施する 原子力災害 予防対策に関する指導及び助言を行うほか、
第10条第1項
《原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の…》
境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則事
前段の規定による通報があった場合には、その状況の把握のため必要な情報の収集、地方公共団体が行う情報の収集及び応急措置に関する助言その他原子力災害の発生又は拡大の防止の円滑な実施に必要な業務を行うものとする。
31条 (報告の徴収)
1項 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、 所在都道府県知事 、 所在市町村長 又は 関係周辺都道府県知事 は、この法律の施行に必要な限度において、 原子力事業者 に対し、政令で定めるところにより、その業務に関し報告をさせることができる。
32条 (立入検査)
1項 内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通大臣、 所在都道府県知事 、 所在市町村長 又は 関係周辺都道府県知事 は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 原子力事業所 に立ち入り、当該原子力事業所に係る 原子力事業者 の施設、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により職員が 原子力事業所 に立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
33条 (手数料)
1項 第11条第5項
《5 原子力事業者は、第1項の規定により放…》
射線測定設備を設置したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その性能について原子力規制委員会が行う検査を受けなければならない。
の規定による検査を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
34条 (特別区についてのこの法律の適用)
1項 この法律の適用については、特別区は、市とみなす。
35条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
36条 (国に対する適用除外)
1項 第33条
《手数料 第11条第5項の規定による検査…》
を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。
及び次章の規定は、国に適用しない。
7章 罰則
37条
1項 第7条第4項
《4 内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、…》
原子力事業者が第1項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力事業者防災業務計画が当該原子力事業所に係る原子力災害の発生若しくは拡大を防止するために10分でないと認めるときは、原子力事業者に対し、原
、
第8条第5項
《5 原子力規制委員会は、原子力事業者が第…》
1項又は第3項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、原子力防災組織の設置又は原子力防災要員の配置を命ずることができる。
、
第9条第7項
《7 原子力規制委員会は、原子力事業者が第…》
1項若しくは第3項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力防災管理者若しくは副原子力防災管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子力事業者に対し、原子力防災管理者又は
、
第11条第6項
《6 内閣総理大臣及び原子力規制委員会は、…》
原子力事業者が第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、放射線測定設備の設置、維持、若しくは改善又は原子力防災資機材の備え付け若しくは保守点検のために必要な措置を命ず
又は
第13条の2第2項
《2 原子力規制委員会は、前項の規定による…》
報告があった場合において、当該報告に係る同項の防災訓練の実施の結果が当該報告に係る原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大を防止するために10分でないと認めるときは、内閣総理大臣の意見を聴いて、当
の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
38条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条第3項
《3 原子力事業者は、第1項の規定により原…》
子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣及び原子力規制委員会に届け出るとともに、その要旨を公表しなければならない。
、
第8条第4項
《4 原子力事業者は、その原子力防災組織の…》
原子力防災要員を置いたときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、その現況について、原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事に届け出なければならない。 この場合に
前段、
第9条第5項
《5 原子力事業者は、第1項又は第3項の規…》
定により原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任したときは、原子力規制委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係周辺都道府県知事に届
又は
第11条第3項
《3 原子力事業者は、第1項の規定により放…》
射線測定設備を設置し、又は前項の規定により原子力防災資機材を備え付けたときは、内閣府令・原子力規制委員会規則で定めるところにより、これらの現況について、内閣総理大臣及び原子力規制委員会、所在都道府県知
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第10条第1項
《原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の…》
境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、内閣府令・原子力規制委員会規則事
前段の規定に違反して通報しなかった者
3号 第11条第7項
《7 原子力事業者は、原子力規制委員会規則…》
で定めるところにより、第1項の放射線測定設備により検出された放射線量の数値を記録し、及び公表しなければならない。
の規定に違反して放射線量の測定結果を記録せず、又は虚偽の記録をした者
4号 第12条第4項
《4 原子力事業者は、第1項の指定があった…》
場合には、当該緊急事態応急対策等拠点施設において第26条第2項に規定する者が当該原子力事業所に係る緊急事態応急対策を講ずるに際して必要となる資料として内閣府令で定めるもの及び第27条第2項に規定する者
の規定に違反して資料を提出しなかった者
5号 第13条の2第1項
《原子力事業者は、第28条第1項の規定によ…》
り読み替えて適用される災害対策基本法第48条第1項の規定により行った防災訓練同項に規定する災害予防責任者と共同して行ったものを除く。次項において同じ。につき、原子力規制委員会規則で定めるところにより、
又は
第31条
《報告の徴収 内閣総理大臣、原子力規制委…》
員会、国土交通大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、原子力事業者に対し、政令で定めるところにより、その業務に関し報告をさせることができる。
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
6号 第32条第1項
《内閣総理大臣、原子力規制委員会、国土交通…》
大臣、所在都道府県知事、所在市町村長又は関係周辺都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、原子力事業所に立ち入り、当該原子力事業所に係る原子力事業者の施設、帳簿、書類その他必要な
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
39条
1項 第27条の6第1項
《第27条第1項第1号に掲げる調査により、…》
当該調査を実施した原子力災害事後対策実施区域において放射性物質による環境の汚染が著しいと認められた場合において、当該汚染による原子力災害が発生し、又は発生するおそれがあり、かつ、人の生命又は身体に対す
の規定による市町村長又は同条第2項の規定による警察官若しくは海上保安官の禁止若しくは制限又は退去命令に従わなかった者は、110,000円以下の罰金又は拘留に処する。
40条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第37条
《 第7条第4項、第8条第5項、第9条第7…》
項、第11条第6項又は第13条の2第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑若しくは1,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
又は
第38条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項、第8条第4項前段、第9条第5項又は第11条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第10条第1項前段の規定に違反して通報しなかった
の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。