福島復興再生特別措置法第69条第2項に規定する経済産業大臣、環境大臣等に対する協議等に関する命令《附則》

法番号:2012年復興庁・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号

略称: 福島復興再生特措法第69条第2項に規定する経済産業大臣、環境大臣等に対する協議等に関する命令

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附 則

1項 この命令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2012年5月30日)から施行する。

附 則(2013年5月10日復興庁・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年5月7日復興庁・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月11日復興庁・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この命令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(2022年法律第46号)(以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年11月14日)から施行する。

2項 この命令の施行の日から起算して1月を経過する日以後10月を経過する日までの間に行われる発電用の電気工作物(改正法の施行の日以後にあっては、同法第6条の規定による改正後の 電気事業法 第2条第1項第5号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を ロに規定する発電等用電気工作物)の出力を110,000キロワット以上減少する変更についての協議等命令第2項第1号の規定の適用については、同号中「9月前の日」とあるのは「2022年12月14日」とする。

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