制定文
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 (2012年法律第55号)
第2条第3項
《3 この法律において「研究開発事業」とは…》
、技術革新の進展に即応した高度な産業技術以下この項において「高度技術」という。の研究開発を行う事業当該高度技術を用いて製品又は役務を開発する事業を含む。のうち、新たな事業の創出及び就業の機会の増大をも
、
第4条第1項
《我が国において新たに研究開発事業を行うた…》
め、当該研究開発事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業その子法人等当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する法人と
、第2項第2号並びに第3項第2号及び第3号並びに
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者当該認定に係る…》
研究開発事業計画に従って設立された国内関係会社を含む。以下「認定研究開発事業者」という。は、当該認定に係る研究開発事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けな
の規定に基づき、並びに同法及び 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 施行令(2012年政令第272号)を実施するため、 研究開発事業計画の認定等に関する命令 を次のように定める。
1条 (新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれる事業の内容)
1項 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「研究開発事業」とは…》
、技術革新の進展に即応した高度な産業技術以下この項において「高度技術」という。の研究開発を行う事業当該高度技術を用いて製品又は役務を開発する事業を含む。のうち、新たな事業の創出及び就業の機会の増大をも
の新たな事業の創出及び就業の機会の増大をもたらすことが見込まれるものとして主務省令で定める事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 新規性を有する事業であって、我が国産業の高度化に資するものであること。
2号 試験研究費及び開発費(法人税法施行令(1965年政令第97号)第14条第1項第3号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額が、毎事業年度、200,000,000円を超えるものであること。
2条 (特定多国籍企業と密接な関係を有する法人の範囲)
1項 法
第4条第1項
《我が国において新たに研究開発事業を行うた…》
め、当該研究開発事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業その子法人等当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する法人と
の密接な関係を有する法人として主務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
1号 法
第4条第1項
《我が国において新たに研究開発事業を行うた…》
め、当該研究開発事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業その子法人等当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する法人と
の当該特定多国籍企業(以下この条において「 当該企業 」という。)の総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人
2号 当該企業 がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(次号において「 子法人 」という。)
3号 子法人 がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(次号において「 孫法人 」という。)
4号 孫法人 がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人
5号 当該企業 及び前各号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(前各号に掲げるものを除き、当該企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)
3条 (研究開発事業計画の認定の申請)
1項 法
第4条第1項
《我が国において新たに研究開発事業を行うた…》
め、当該研究開発事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業その子法人等当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する法人と
の規定により研究開発事業計画の認定を受けようとする特定多国籍企業(以下この条、次条及び
第6条
《統括事業計画の認定 我が国において新た…》
に統括事業を行うため、当該統括事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業その子法人等が既に我が国において当該統括事業を行っている場合における当該特定多国籍企業を除く。は、当該統括事業に関す
において「 申請者 」という。)は、様式第1による申請書一通及びその写し一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる当該認定の手続に必要な書類を添付しなければならない。
1号 当該 申請者 の定款又はこれに代わる書面
2号 当該 申請者 及びその主要な 子法人 等( 法
第4条第1項
《我が国において新たに研究開発事業を行うた…》
め、当該研究開発事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業その子法人等当該特定多国籍企業がその総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該特定多国籍企業と密接な関係を有する法人と
に規定する子法人等をいう。以下同じ。)の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
3号 当該 申請者 及びその主要な 子法人 等の株式の引受け又は出資の状況又は見込みを記載した書類
3項 主務大臣は、前項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。
4項 第1項の申請書は、英語で記載することができる。
5項 第2項各号に掲げる書類及び第3項の書類が日本語又は英語によって記載されたものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
6項 主務大臣は、 法
第4条第3項
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る研究開発事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
の規定により研究開発事業計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を 申請者 に通知するものとする。
7項 前項の通知は、様式第2による認定通知書に第1項の申請書の写しを添えて行うものとする。
4条 (研究開発事業に常時使用する従業員)
1項 法
第4条第2項第2号
《2 研究開発事業計画には、次に掲げる事項…》
を記載しなければならない。 1 研究開発事業の内容 2 研究開発事業に常時使用する従業員の数その他従業員に関し主務省令で定める事項 3 実施期間 4 研究開発事業を実施するために必要な資金の額及びその
の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該 申請者 又はその 子法人 等の従業員(研究開発事業の実施に関し専門的な知識又は経験を有する者に限る。
第6条第1号
《統括事業計画の認定 第6条 我が国におい…》
て新たに統括事業を行うため、当該統括事業を行う国内関係会社を設立しようとする特定多国籍企業その子法人等が既に我が国において当該統括事業を行っている場合における当該特定多国籍企業を除く。は、当該統括事業
において同じ。)であって、当該申請者が法第4条第1項の規定により設立しようとする 国内関係会社 (
第6条第1号
《研究開発事業に常時使用する従業員に関する…》
要件 第6条 法第4条第3項第2号の主務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 当該申請者又はその子法人等の従業員1人以上を、研究開発事業計画の実施期間中に、国内関係会社で6月以上受け入れよう
において「 国内関係会社 」という。)で受け入れようとする者の人数及び受け入れる期間の見込み
2号 外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る管理体制に関する事項
5条 (研究開発事業に常時使用する従業員の数)
1項 法
第4条第3項第2号
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る研究開発事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
の主務省令で定める数は、10人とする。ただし、研究開発事業計画の実施期間の最終事業年度においては、25人(当該研究開発事業計画の実施期間が3年以上4年未満であるものにあっては15人、当該研究開発事業計画の実施期間が4年以上5年未満であるものにあっては20人)とする。
6条 (研究開発事業に常時使用する従業員に関する要件)
1項 法
第4条第3項第2号
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る研究開発事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
の主務省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
1号 当該 申請者 又はその 子法人 等の従業員1人以上を、研究開発事業計画の実施期間中に、 国内関係会社 で6月以上受け入れようとするものであること。
2号 外国人を受け入れようとする場合にあっては、外国人の在留に係る十分な管理体制を整備するものであること。
7条 (実施期間)
1項 法
第4条第3項第3号
《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》
た場合において、当該申請に係る研究開発事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 前項第1号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
の主務省令で定める期間は、3年以上5年以下とする。
8条 (研究開発事業計画の変更に係る認定の申請)
1項 法
第5条第1項
《前条第1項の認定を受けた者当該認定に係る…》
研究開発事業計画に従って設立された国内関係会社を含む。以下「認定研究開発事業者」という。は、当該認定に係る研究開発事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けな
の規定により研究開発事業計画の変更の認定を受けようとする認定研究開発事業者(同項に規定する認定研究開発事業者をいう。以下同じ。)は、様式第3による申請書一通及びその写し一通を、経済産業大臣を経由して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 当該研究開発事業計画に従って行われた研究開発事業の実施状況を記載した書類
2号 第3条第2項
《2 基本方針には、次に掲げる事項について…》
定めるものとする。 1 特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項 2 特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の内容に関する事項 3 我が国事業者の特許
各号に掲げる書類
3項 第3条第3項
《3 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれ…》
を変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
から第7項までの規定は、第1項の認定に準用する。
9条 (認定研究開発事業計画の変更の指示)
1項 主務大臣は、 法
第5条第3項
《3 主務大臣は、認定研究開発事業計画が前…》
条第3項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定研究開発事業者に対して、当該認定研究開発事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
の規定により認定研究開発事業計画の変更を指示するときは、様式第4の通知書によりその旨を認定研究開発事業者に通知するものとする。
10条 (認定研究開発事業計画の認定の取消し)
1項 主務大臣は、 法
第5条第2項
《2 主務大臣は、認定研究開発事業者が前条…》
第1項の認定に係る研究開発事業計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定研究開発事業計画」という。に従って研究開発事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すこ
又は第3項の規定により認定研究開発事業計画の認定を取り消すときは、様式第5の通知書によりその旨を認定研究開発事業者に通知するものとする。
11条 (実施状況の報告)
1項 認定研究開発事業者は、認定研究開発事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、経済産業大臣を経由して、主務大臣に様式第6による実施状況報告書により報告をしなければならない。
2項 前項の実施状況報告書には、各事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
3項 第1項の実施状況報告書は、英語で記載することができる。
4項 第2項の書類が日本語又は英語によって記載されたものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。