首都直下地震対策特別措置法施行令《本則》

法番号:2013年政令第362号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 首都直下地震対策特別措置法 2013年法律第88号第2条第1項 《この法律において「首都直下地震」とは、東…》 京圏東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域並びに茨城県の区域のうち政令で定める区域をいう。次項において同じ。及びその周辺の地域における地殻の境界又はその内部を震源とする大規模な地震をいう。第8条第2項第1号 《2 基盤整備等計画には、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 首都中枢機能の維持を図るために必要な次に掲げる事項 イ ロ1から4までに掲げる事業以下「基盤整備事業」という。を通じた首都中枢機能の維持に関する基本的な方針 ロ 首都中枢機能の ロ(3及び第3項並びに 第19条第1項第3号 《基盤整備等地区内の道路の道路管理者は、道…》 路法第33条第1項の規定にかかわらず、認定基盤整備等計画に記載された第8条第3項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用同法第32条第2項第1号に規定する道路の占用をいい、同法第33条第2項に規定 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (茨城県の区域のうち東京圏として定める区域)

1項 首都直下地震対策特別措置法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「首都直下地震」とは、東…》 京圏東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域並びに茨城県の区域のうち政令で定める区域をいう。次項において同じ。及びその周辺の地域における地殻の境界又はその内部を震源とする大規模な地震をいう。 の政令で定める区域は、この政令の施行の日における茨城県土浦市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、守谷市、坂東市、稲敷市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡美浦村、阿見町及び河内町、結城郡八千代町、猿島郡境町並びに北相馬郡利根町の区域とする。

2条 (公共の用に供する施設)

1項 第8条第2項第1号 《2 基盤整備等計画には、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 首都中枢機能の維持を図るために必要な次に掲げる事項 イ ロ1から4までに掲げる事業以下「基盤整備事業」という。を通じた首都中枢機能の維持に関する基本的な方針 ロ 首都中枢機能の ロ(3)の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、河川及び水路、防水、防砂又は防潮の施設、鉄道、港湾並びに空港とする。

3条 (首都中枢機能の維持を図るための施設等)

1項 第8条第3項 《3 基盤整備事業に関する事項には、道路法…》 1952年法律第180号第32条第1項第1号、第2号又は第7号に掲げる施設、工作物又は物件次項並びに第19条第1項及び第3項において「施設等」という。のうち、首都中枢機能の維持を図るためのものとして政 の政令で定める施設等は、看板又は標識で円滑な避難又は緊急輸送の確保に寄与するものとする。

4条 (安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)

1項 第19条第1項第3号 《基盤整備等地区内の道路の道路管理者は、道…》 路法第33条第1項の規定にかかわらず、認定基盤整備等計画に記載された第8条第3項に規定する事項に係る施設等のための道路の占用同法第32条第2項第1号に規定する道路の占用をいい、同法第33条第2項に規定 の政令で定める基準は、自転車道、自転車歩行者道又は歩道上に設ける場合においては、道路の構造からみて道路の構造又は交通に著しい支障のない場合を除き、当該施設等を設けたときに自転車又は歩行者が通行することができる部分の一方の側の幅員が、国道( 道路法 1952年法律第180号第3条第2号 《道路の種類 第3条 道路の種類は、左に掲…》 げるものとする。 1 高速自動車国道 2 一般国道 3 都道府県道 4 市町村道 に掲げる一般国道をいう。)にあっては 道路構造令 1970年政令第320号第10条第3項 《3 自転車道の幅員は、2メートル以上とす…》 るものとする。 ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1・5メートルまで縮小することができる。 本文、 第10条の2第2項 《2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通…》 量が多い道路にあつては4メートル以上、その他の道路にあつては3メートル以上とするものとする。 又は 第11条第3項 《3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道…》 路にあつては3・5メートル以上、その他の道路にあつては2メートル以上とするものとする。 に規定する幅員、都道府県道(同法第3条第3号に掲げる都道府県道をいう。又は市町村道(同条第4号に掲げる市町村道をいう。)にあってはこれらの規定に規定する幅員を参酌して 道路法 第30条第3項 《3 前項に規定するもののほか、都道府県道…》 及び市町村道の構造の技術的基準は、政令で定める基準を参酌して、当該道路の道路管理者である地方公共団体の条例で定める。 の条例で定める幅員であることとする。

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