国家公務員退職手当法の規定による早期退職希望者の募集及び認定の制度に係る書面の様式等を定める内閣官房令《別表など》
法番号:2013年総務省令第58号
略称:
本則 >
附則 >
別記様式第1(
第1条
《応募及び応募の取下げの様式 国家公務員…》
退職手当法以下「法」という。第8条の2第3項の規定による応募以下「応募」という。は、別記様式第1の申請書によるものとする。 2 法第8条の2第3項の規定による応募の取下げは、別記様式第2の申請書による
関係)
別記様式第2(
第1条
《応募及び応募の取下げの様式 国家公務員…》
退職手当法以下「法」という。第8条の2第3項の規定による応募以下「応募」という。は、別記様式第1の申請書によるものとする。 2 法第8条の2第3項の規定による応募の取下げは、別記様式第2の申請書による
関係)
別記様式第3(
第2条
《認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式…》
法第8条の2第6項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。 1 法第8条の2第5項の規定による認定以下「認定」という。をする旨の決定をしたとき 別記様式第
関係)
別記様式第4(
第2条
《認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式…》
法第8条の2第6項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。 1 法第8条の2第5項の規定による認定以下「認定」という。をする旨の決定をしたとき 別記様式第
関係)
別記様式第5(
第3条
《退職すべき期日の通知の様式 法第8条の…》
2第7項の規定による通知以下「第7項通知」という。は、別記様式第5の通知書によるものとする。 ただし、前条第1号に定める通知書により第7項通知を併せて行った場合は、別記様式第5の通知書を省略することが
関係)
別記様式第6(
第4条
《内閣総理大臣に対する送付及び報告 法第…》
8条の2第9項の規定による送付及び報告は、次の各号に掲げる機関当該機関が所管する行政執行法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。を含む。ごとに、毎年4月
関係)
別記様式第7(
第6条
《退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同…》
意の様式 施行令第9条の8第1項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。 1 退職すべき期日を繰り上げるとき 別記様式第7 2 退職すべき期日を繰り下げると
関係)
別記様式第8(
第6条
《退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同…》
意の様式 施行令第9条の8第1項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。 1 退職すべき期日を繰り上げるとき 別記様式第7 2 退職すべき期日を繰り下げると
関係)
別記様式第9(
第7条
《新たに定めた退職すべき期日の通知の様式 …》
施行令第9条の8第2項の規定による新たに定めた退職すべき期日の通知は、別記様式第9の通知書によるものとする。
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
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