死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2013年法務省・厚生労働省令第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、の施行の日(2013年9月24日)から施行する。

2項 法附則第2条の規定により 第2条 《国民年金の給付を行うための国民年金の保険…》 料の納付の特例 死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日以下「無罪判決確定日」という。の前日までの期間次条第1項にお の規定を読み替えて適用する場合におけるこの規則の規定の適用については、 第1条第2号 《趣旨 第1条 この法律は、死刑に処せられ…》 た罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した者無罪の言渡しを受けた罪以外の罪について死刑に処せられた者を除く。以下「死刑再審無罪者」という。については、死刑の判決が確定した後は、仮釈 中「死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日の前日」とあるのは、「60歳に達した日」とする。

《附則》 ここまで 本則 >  

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