死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2013年法務省・厚生労働省令第2号

略称:

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制定文 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 2013年法律第66号第5条 《情報の提供 厚生労働大臣及び日本年金機…》 並びに法務大臣は、法務省令・厚生労働省令で定めるところにより、第2条第1項の保険料の納付及び第3条第1項の特別給付金の支給に関し、相互に必要な情報の提供を行うものとする。 の規定に基づき、 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (法務大臣が提供すべき情報)

1項 法務大臣は、厚生労働大臣又は日本年金 機構 以下「 機構 」という。)に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。

1号 死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律 2013年法律第66号。以下「」という。第2条第1項 《死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日…》 から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日以下「無罪判決確定日」という。の前日までの期間次条第1項において「対象期間」という。のうち国民年金法等の一部を改正する の規定により保険料を納付することができる死刑再審無罪者( 第1条 《趣旨 この法律は、死刑に処せられた罪に…》 ついて再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した者無罪の言渡しを受けた罪以外の罪について死刑に処せられた者を除く。以下「死刑再審無罪者」という。については、死刑の判決が確定した後は、仮釈放もな に規定する死刑再審無罪者をいう。以下同じ。)の氏名、生年月日及び住所

2号 前号の死刑再審無罪者に係る死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日の前日までの期間

2条 (厚生労働大臣等が提供すべき情報)

1項 厚生労働大臣又は 機構 は、法務大臣に対し、次に掲げる情報を提供するものとする。

1号 第2条第1項 《死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日…》 から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日以下「無罪判決確定日」という。の前日までの期間次条第1項において「対象期間」という。のうち国民年金法等の一部を改正する の規定により保険料を納付した死刑再審無罪者の氏名、生年月日及び住所並びに保険料を納付した年月日

2号 第3条第1項 《国は、前条第1項の規定により保険料が納付…》 された場合には、国民年金法の規定による老齢基礎年金その他政令で定める給付以下この項において「老齢基礎年金等」という。の支給を開始すべき年齢以下この項において「支給開始年齢」という。に達した日の属する月 の規定により死刑再審無罪者に対して支給する特別給付金の額に相当する額

《本則》 ここまで 附則 >  

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