海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則《別表など》

法番号:2013年国土交通省令第92号

略称: 日本船舶警備特措法施行規則

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第1号様式 (第4条関係)

第1号様式( 第4条 《特定警備計画の認定の申請等 法第1項の…》 規定により特定警備計画が適当である旨の認定を受けようとする特定日本船舶の所有者は、第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添 関係)

第2号様式 (第9条関係)

第2号様式( 第9条 《特定警備計画の変更の認定の申請 法第5…》 条第1項の規定により認定に係る特定警備計画の変更の認定を受けようとする認定船舶所有者は、第2号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該変更が第4条第2項各号に掲 関係)

第3号様式 (第10条関係)

第3号様式( 第10条 《軽微な変更 法第5条第1項ただし書の国…》 土交通省令で定める認定に係る特定警備計画の軽微な変更は、次のとおりとする。 1 法第4条第2項第1号に掲げる事項の変更 2 法第4条第2項第2号に掲げる事項のうち名称の変更 3 法第4条第2項第4号に 関係)

第4号様式 (第11条関係)

第4号様式( 第11条 《特定警備に従事する者の確認の申請等 法…》 第7条の規定により特定警備に従事する者の確認を受けようとする認定船舶所有者は、第4号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、特定警備事業者に雇用されている者であ 関係)

第5号様式 (第14条関係)

第5号様式( 第14条 《確認特定警備従事者に係る変更の届出 法…》 第8条の規定により変更の届出をしようとする認定船舶所有者は、第5号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合において、確認特定警備従事者が同条第2号法第7条第2号ロ、ハ、ト、チ 関係)

第6号様式 (第16条関係)

第6号様式( 第16条 《特定警備実施計画の届出等 法第13条の…》 規定により届出をしようとする認定船舶所有者は、特定警備の開始の日の5日前までに、第6号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、国土交通大臣が正当な理由があると認めるときは、そ 関係)

第7号様式 (第19条関係)

第7号様式( 第19条 《小銃等の亡失又は盗取の届出 法第16条…》 第3項の規定により届出をしようとする船長は、第7号様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)

第8号様式 (第20条関係)

第8号様式( 第20条 《記録簿 法第18条の国土交通省令で定め…》 る事由は、次の表の上欄に掲げる事由とし、同条の事項は、同表の上欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 事由 事項 特定日本船舶への小銃等の積卸し 1 日時及び場所 2 小 関係)

第8号様式 (第20条関係)

第8号様式( 第20条 《記録簿 法第18条の国土交通省令で定め…》 る事由は、次の表の上欄に掲げる事由とし、同条の事項は、同表の上欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 事由 事項 特定日本船舶への小銃等の積卸し 1 日時及び場所 2 小 関係)

第8号様式 (第20条関係)

第8号様式( 第20条 《記録簿 法第18条の国土交通省令で定め…》 る事由は、次の表の上欄に掲げる事由とし、同条の事項は、同表の上欄に掲げる事由の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 事由 事項 特定日本船舶への小銃等の積卸し 1 日時及び場所 2 小 関係)

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