国土交通省関係総合特別区域法第53条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令《本則》

法番号:2013年内閣府・国土交通省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 総合特別区域法 2011年法律第81号第53条 《政令等で規定された規制の特例措置 指定…》 地方公共団体が、第35条第2項第1号に規定する特定地域活性化事業として、政令等規制事業政令又は主務省令により規定された規制に係る事業をいう。以下この条及び別表第2の8の項において同じ。を定めた地域活性 の規定に基づき、 国土交通省関係総合特別区域法第53条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令 を次のように定める。


1項 総合特別区域法 以下「」という。第31条第1項 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、地域活性化総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域 の指定を受けた地方公共団体が、 第35条第2項第1号 《2 地域活性化総合特別区域計画には、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 第32条第2項第1号の目標を達成するために地域活性化総合特別区域において実施し又はその実施を促進しようとする特定地域活性化事業の内容及び実施主体に関する事項 2 前 に規定する特定地域活性化事業として、回送運行効率化事業(法第31条第1項に規定する地域活性化総合特別区域内において、 道路運送車両法 1951年法律第185号第36条の2第1項 《自動車の回送を業とする者で地方運輸局長の…》 許可を受けたものが、その業務として回送する自動車以下「回送自動車」という。で、次に掲げる要件を満たすものを、当該許可の有効期間内に、当該回送運行許可証に記載された目的に従つて運行の用に供するときは、第同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けて行う自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び 道路運送車両法施行規則 1951年運輸省令第74号第8条の2第1項 《法第19条の国土交通省令で定める位置は、…》 自動車の前面及び後面であつて、自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして告示で定める位置とする。 ただし、三輪自動車、被牽けん引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊 に規定する国土交通大臣の指定する大型特殊自動車を除く。以下同じ。)の回送運行の効率化を図る事業をいう。以下同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画(法第35条第1項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)について、内閣総理大臣の認定(法第38条第1項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該回送運行効率化事業に係る自動車に対する同令第26条の5において準用する同令第24条において準用する同令第8条の2第1項の規定の適用については、当該自動車を認定を受けた地域活性化総合特別区域計画に定められた方法により運行の用に供する場合に限り、同項中「前面及び後面」とあるのは「前面又は前面及び後面」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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