1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (国の権利義務の承継等)
1項 機構 の成立の際、
第16条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 医療分野の研究開発及びその環境の整備を行うこと。 2 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 医療分野の研究開発及びその環境の整備に対する
各号に掲げる業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2項 前項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る機械設備その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
3条 (国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の権利義務の承継等)
1項 機構 の成立の際、附則第8条の規定による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(2004年法律第135号)第15条第1号ロ及び第3号に掲げる業務に関し、現に国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 (次項及び第4項において「 医薬基盤・健康・栄養研究所 」という。)が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2項 前項の規定により 機構 が 医薬基盤・健康・栄養研究所 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の資産の価額について準用する。
4項 医薬基盤・健康・栄養研究所 は、第1項の規定により 機構 が医薬基盤・健康・栄養研究所の権利及び義務を承継したときは、第2項の規定により機構に対し出資されたものとされた額に対応する額として厚生労働大臣が定める金額によりその資本金を減少するものとする。
4条 (役員となるべき者の指名の際の健康・医療戦略推進本部の関与)
1項 第8条
《役員の任命に関する健康・医療戦略推進本部…》
の関与 主務大臣は、通則法第20条第1項の規定により理事長を任命しようとするとき及び同条第2項の規定により監事を任命しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない
の規定は、 通則法 第14条第1項
《主務大臣は、独立行政法人の長以下「法人の…》
長」という。となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
の規定による 機構 の理事長となるべき者及び監事となるべき者の指名について準用する。
5条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に日本医療研究開発 機構 という名称を使用している者については、
第6条
《名称の使用制限 機構でない者は、日本医…》
療研究開発機構という名称を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《主務大臣等 機構に係るこの法律第8条附…》
則第4条において準用する場合を含む。を除く。及び通則法第14条及び第20条並びにこの法律第13条第1項又は第2項の規定により読み替えて適用する第23条第1項を除く。における主務大臣は、内閣総理大臣、文
及び第30条の規定公布の日
2号 附則第9条の規定この法律の公布の日又は独立行政法人日本医療研究開発 機構 法の公布の日のいずれか遅い日
9条 (独立行政法人日本医療研究開発機構法の一部改正に伴う経過措置)
1項 国立研究開発法人日本医療研究開発 機構 の中長期目標( 通則法 改正法による改正後の 独立行政法人通則法 (以下「 新通則法 」という。)
第35条の4第1項
《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》
て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する中長期目標をいう。以下同じ。)の策定に関する通則法改正法附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「の規定の」とあるのは、「並びに 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)第32条の規定による改正後の 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 (2014年法律第49号)
第20条第1項
《主務大臣は、通則法第35条の4第1項の規…》
定により中長期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。
の規定の」とする。
27条 (課税の特例)
1項 新通則法 第1条第1項
《この法律は、独立行政法人の運営の基本その…》
他の制度の基本となる共通の事項を定め、各独立行政法人の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める法律以下「個別法」という。と相まって、独立行政法人制度の確立並びに独立行政法人が公共上の見地から行う事
に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
35条 (経過措置)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日