制定文 内閣は、独立行政法人日本医療研究開発機構法(2014年法律第49号)第11条並びに附則第2条第1項、第2項及び第4項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)並びに第3条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (教育公務員の範囲)
1項 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 (2014年法律第49号。以下「 法 」という。)
第11条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》
規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、非常勤の理事又は監事となることができる。
の政令で定める教育公務員は、 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とする。
2条 (研究公務員の範囲)
1項 法
第11条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条の…》
規定にかかわらず、教育公務員又は研究公務員で政令で定めるもの次条各号のいずれかに該当する者を除く。は、非常勤の理事又は監事となることができる。
の政令で定める研究公務員は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第2条第8項
《8 この法律において「試験研究機関等」と…》
は、次に掲げる機関のうち科学技術に関する試験又は研究以下単に「研究」という。を行うもので政令で定めるものをいう。 1 内閣府設置法1999年法律第89号第39条及び第55条並びに宮内庁法1947年法律
に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。