5条 (特許権の存続期間の延長登録の出願に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした特許権の存続期間の延長登録の出願については、なお従前の例による。
2項 この政令の施行後にした特許権の存続期間の延長登録の出願であって、次に掲げる処分に係るものについては、第7条の規定による改正前の 特許法施行令 第3条第2号
《特許法第67条第4項の延長登録の出願の期…》
間 第3条 特許法第67条の5第3項の政令で定める期間は、3月とする。 ただし、同法第67条第4項の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができ
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、第2号に掲げる処分に係るものに係る同条第2号の規定の適用については、同号中「薬事法」とあるのは、「薬事法等の一部を改正する法律(2013年法律第84号)附則第63条の規定又は 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (2014年政令第269号)
第18条
《医療機器の製造販売の認証の申請に関する経…》
過措置 薬事法等の一部を改正する法律以下「改正法」という。の施行前にされた改正法第1条の規定による改正前の薬事法附則第2条、第3条及び第5条第3項第1号において「旧薬事法」という。第23条の2の認証
の規定によりなお従前の例によりされた同法第1条の規定による改正前の薬事法」とする。
1号 第7条の規定による改正前の 特許法施行令 第3条第2号
《特許法第67条第4項の延長登録の出願の期…》
間 第3条 特許法第67条の5第3項の政令で定める期間は、3月とする。 ただし、同法第67条第4項の延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内にその出願をすることができ
に掲げる処分
2号 改正法 附則第63条の規定又は
第18条
《医療機器の製造販売の認証の申請に関する経…》
過措置 薬事法等の一部を改正する法律以下「改正法」という。の施行前にされた改正法第1条の規定による改正前の薬事法附則第2条、第3条及び第5条第3項第1号において「旧薬事法」という。第23条の2の認証
の規定によりなお従前の例によりされた前号に掲げる処分
3項 この政令の施行後にした特許権の存続期間の延長登録の出願であって、次に掲げる処分に係るものに係る 特許法施行令 第2条第2号
《特許法第67条第4項の延長登録の出願の理…》
由となる処分 第2条 特許法第67条第4項の政令で定める処分は、次のとおりとする。 1 農薬取締法1948年法律第82号第3条第1項の登録、同法第7条第1項同法第34条第6項において準用する場合を含む
の規定の適用については、同号中「次に掲げる処分」とあるのは、「次に掲げる処分及び 薬事法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (2014年政令第269号)附則第5条第3項各号に掲げる処分」とする。
1号 旧薬事法 第14条第1項に規定する医療機器( 医薬品医療機器等法 第2条第9項に規定する再生医療等製品に該当するものに限る。)に係る旧薬事法第14条第1項の承認、同条第9項(旧薬事法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の承認及び旧薬事法第19条の2第1項の承認
2号 改正法 附則第63条の規定によりなお従前の例によりされた前号に掲げる処分