障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令《本則》

法番号:2014年厚生労働省令第5号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(2012年法律第51号)の一部の施行に伴い、並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第4条第4項 《4 この法律において「障害支援区分」とは…》 、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分をいう。 及び 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 2006年政令第10号第10条第2項 《2 市町村審査会は、前項の規定により審査…》 及び判定を求められたときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る障害者について、障害支援区分に関する審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。同令第13条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (障害支援区分に関する審査判定基準等)

1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 以下「」という。第4条第4項 《4 この法律において「障害支援区分」とは…》 、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分をいう。 の主務省令で定める区分は、第2号から第7号までに掲げる区分とし、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 以下「」という。第10条第2項 《2 市町村審査会は、前項の規定により審査…》 及び判定を求められたときは、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る障害者について、障害支援区分に関する審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。 第13条 《準用 第10条の規定は、法第24条第4…》 項の障害支援区分の変更の認定について準用する。 この場合において、第10条第1項中「受けようとする障害者から法第20条第1項の申請があった」とあるのは「受けた障害者につき、法第24条第2項の支給決定の において準用する場合を含む。)に規定する市町村審査会( 第15条 《市町村審査会 第26条第2項に規定する…》 審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会以下「市町村審査会」という。を置く。 に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)が行う審査及び判定は、当該審査及び判定に係る障害者に必要とされる支援の度合が次の各号に掲げる区分等に応じそれぞれ当該各号に掲げる支援の度合のいずれかに該当するかについて行うものとする。この場合において、法第20条第2項(法第24条第3項、第51条の6第2項及び第51条の9第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査(以下「 障害支援区分認定調査 」という。)の結果及び医師意見書に基づいて算定された別表第1の項目の欄に掲げる項目(以下単に「項目」という。)のうち当該障害者の障害の状態に当てはまるものに係る点数又は当該点数を各群につき合計した点数(以下「 合計点数等 」という。)が二以上の別表第2の番号の欄に掲げる番号(以下単に「番号」という。)に係る同表の条件の欄に掲げる条件(以下単に「条件」という。)を満たす場合における次の各号に掲げる規定の適用については、当該二以上の番号に係る同表の区分等該当可能性の欄に掲げる割合のうち最も高いもの(当該最も高いものが二以上あるときは、当該最も高いものに係る番号のうち最も大きいもの)に係る条件のみを満たすものとして取り扱うものとする。

1号 非該当次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

当該障害者に係る 合計点数等 が、別表第2の非該当の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合( 障害支援区分認定調査 の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。

障害支援区分認定調査 の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。

2号 区分1次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

当該障害者に係る 合計点数等 が、別表第2の区分1の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合( 障害支援区分認定調査 の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。

障害支援区分認定調査 の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。

3号 区分2次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

当該障害者に係る 合計点数等 が、別表第2の区分2の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合( 障害支援区分認定調査 の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。

障害支援区分認定調査 の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。

4号 区分3次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

当該障害者に係る 合計点数等 が、別表第2の区分3の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合( 障害支援区分認定調査 の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。

障害支援区分認定調査 の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。

5号 区分4次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

当該障害者に係る 合計点数等 が、別表第2の区分4の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合( 障害支援区分認定調査 の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。

障害支援区分認定調査 の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。

6号 区分5次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

当該障害者に係る 合計点数等 が、別表第2の区分5の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合( 障害支援区分認定調査 の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。

障害支援区分認定調査 の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。

7号 区分6次のイ又はロのいずれかに掲げる支援の度合

当該障害者に係る 合計点数等 が、別表第2の区分6の項のいずれかの番号に係る条件を満たす場合における支援の度合( 障害支援区分認定調査 の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められないものを除く。

障害支援区分認定調査 の結果及び医師意見書を総合的に勘案して、当該支援の度合に相当すると認められる支援の度合(イに該当するものを除く。

2条 (都道府県審査会に関する読替え)

1項 第26条第2項 《2 地方自治法第252条の14第1項の規…》 定により市町村の委託を受けて審査判定業務第21条第24条第5項において準用する場合を含む。第4項において同じ。、第22条第2項及び第3項これらの規定を第24条第3項において準用する場合を含む。第4項に の規定により審査判定業務を都道府県に委託した市町村について、前条の規定を適用する場合においては、同条中「市町村審査会(法第15条に規定する市町村審査会をいう。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県審査会」とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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