制定文
農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 (2013年法律第81号)
第3条第3項第4号
《3 この法律において「農林地等」とは、次…》
に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号及び次号において同じ。の目的に供される土地をいう。
、
第5条第4項第4号
《4 基本計画においては、第2項各号に掲げ…》
る事項及び前項に規定する事項のほか、当該基本計画を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業再生可能エネルギー発電設備又は農林漁業関連施設の円滑な整備及びこれらの用に供する土地の周辺の地域における
及び第5項、
第16条第1項
《計画作成市町村第5条第4項各号に掲げる事…》
項が記載された基本計画を作成した市町村に限る。次条において同じ。は、認定設備整備者から認定設備整備計画に従って農林地等について所有権の移転等を受けたい旨の申出があった場合において必要があるとき、その他
及び第2項第6号、
第17条
《所有権移転等促進計画の公告 計画作成市…》
町村は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
並びに
第23条
《権限の委任 この法律に規定する農林水産…》
大臣及び環境大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより地方農政局長に、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより地方環境事務所長に、それぞれ委任することができ
の規定に基づき、 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (農林漁業関連施設)
1項 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条第3項第4号
《3 この法律において「農林地等」とは、次…》
に掲げる土地をいう。 1 農地耕作農地法1952年法律第229号第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号及び次号において同じ。の目的に供される土地をいう。
の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
1号 農業用施設
2号 林業用施設
3号 漁業用施設
4号 計画作成市町村の区域内において生産された農林水産物(以下この条において「 区域内農林水産物 」という。)及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品を主たる原材料とする製品を製造するための施設
5号 主として 区域内農林水産物 又はその加工品を販売するための施設
6号 区域内農林水産物 を主たる材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店
7号 農林漁業の体験のための施設
8号 前各号に掲げる施設に附帯する施設
2条 (農林地所有権移転等促進事業に関して基本計画に記載すべき事項)
1項 法
第5条第4項第4号
《4 基本計画においては、第2項各号に掲げ…》
る事項及び前項に規定する事項のほか、当該基本計画を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業再生可能エネルギー発電設備又は農林漁業関連施設の円滑な整備及びこれらの用に供する土地の周辺の地域における
の農林水産省令で定める事項は、農林地所有権移転等促進事業の実施により設定され、又は移転される農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)とする。
3条 (再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域の基準)
1項 法
第5条第5項
《5 第2項第2号に掲げる区域は、地域の農…》
林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産省令で定める基準に従い、かつ、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条第7項の環境省令で定
の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法
第5条第2項第2号
《2 基本計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する方針 2 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域 3 前号に掲げる区域
に掲げる区域に農林地又は漁港若しくはその周辺の水域が含まれる場合にあっては、当該農林地又は当該漁港若しくはその周辺の水域の面積又は範囲が、当該区域において整備する再生可能エネルギー発電設備の規模からみて適当と認められること。
2号 法
第5条第2項第2号
《2 基本計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する方針 2 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域 3 前号に掲げる区域
に掲げる区域に農用地が含まれる場合にあっては、当該区域の設定が次に掲げる要件に該当すること。
イ 当該区域に含まれる農用地が 農地法 (1952年法律第229号)
第5条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地でないこと。ただし、当該農用地が同号ロに掲げる農地又は採草放牧地( 農地法施行令 (1952年政令第445号)
第13条
《 法第5条第2項第1号ロの市街化調整区域…》
内にある政令で定める農地又は採草放牧地は、次に掲げる農地又は採草放牧地とする。 1 前条第1号に掲げる農地又は採草放牧地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林
各号に掲げる農地又は採草放牧地を除く。)である場合において、その土地が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 農用地として利用することが著しく困難であるものその他これに準ずるものであること。
(2) 計画作成市町村の区域内の土地の利用状況からみて、その土地を再生可能エネルギー発電設備の用に供することが必要かつ適当であって、当該区域内の他の土地をもって代えることが困難であると認められ、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
(i) 風力を電気に変換する設備を用いて年間を通じて安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれる土地であって、当該設備の用に供するものであること。
(ii) 水力を電気に変換する設備(かんがい、利水その他の発電以外の目的で取水し、又は放流する流水を利用するものに限る。)を用いて効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが可能であると見込まれる土地であって、当該設備の用に供するものであること。
(iii) 再生可能エネルギー源を電気に変換する設備の附属設備(再生可能エネルギー電気の発電、変電、送電又は配電に欠くことのできないものに限る。)の用に供する土地であること。
ロ 当該区域の設定により、農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
3号 法
第5条第2項第2号
《2 基本計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する方針 2 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域 3 前号に掲げる区域
に掲げる区域に保安林に係る林地が含まれる場合にあっては、当該保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4号 法
第5条第2項第2号
《2 基本計画においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する方針 2 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域 3 前号に掲げる区域
に掲げる区域に漁港又はその周辺の水域が含まれる場合にあっては、当該漁港の利用又は保全及び当該水域における漁業に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
4条 (所有権移転等促進計画についての農業委員会の決定)
1項 農業委員会は、 法
第16条第1項
《計画作成市町村第5条第4項各号に掲げる事…》
項が記載された基本計画を作成した市町村に限る。次条において同じ。は、認定設備整備者から認定設備整備計画に従って農林地等について所有権の移転等を受けたい旨の申出があった場合において必要があるとき、その他
の規定により所有権移転等促進計画について決定をしようとするときは、農用地の権利移動が適切に行われることを旨として、当該決定に要する期間その他認定設備整備計画の円滑な達成を図るために必要な事項につき適切な配慮をするものとする。
5条 (所有権移転等促進計画に定めるべき事項)
1項 法
第16条第2項第6号
《2 所有権移転等促進計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 3 第1号に規定する者に前号に規定する土
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第16条第2項第1号
《2 所有権移転等促進計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 3 第1号に規定する者に前号に規定する土
に規定する者が設定又は移転を受ける農用地に係る賃借権又は使用貸借による権利の条件その他農用地についての所有権の移転等に係る法律関係に関する事項(同項第4号及び第5号に掲げる事項を除く。)
2号 法
第16条第2項第1号
《2 所有権移転等促進計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 3 第1号に規定する者に前号に規定する土
に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の全部又は一部が農用地であり、かつ、当該所有権の移転等の後における土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、次に掲げる事項
イ 法
第16条第2項第1号
《2 所有権移転等促進計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名称及び住所 2 前号に規定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積 3 第1号に規定する者に前号に規定する土
に規定する者の農業経営の状況
ロ その他参考となるべき事項
6条 (所有権移転等促進計画の公告)
1項 法
第17条
《所有権移転等促進計画の公告 計画作成市…》
町村は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、所有権移転等促進計画を定めた旨及び当該所有権移転等促進計画(前条第2号に掲げる事項を除く。)について、計画作成市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の計画作成市町村が適切と認める方法により行うものとする。
7条 (権限の委任)
1項 法
第7条第9項第1号
《9 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為…》
に係る設備整備計画についての協議があった場合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。 1 第4項第1号に掲げる行為当該行為に係る土地に四ヘクター
(法第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、計画作成市町村の区域を管轄する地方農政局長に委任する。