農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律《本則》

法番号:2013年法律第81号

略称: 農山漁村再生可能エネルギー法

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、土地、水、バイオマスその他の再生可能エネルギー電気の発電のために活用することができる資源が農山漁村に豊富に存在することに鑑み、農山漁村において農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図るとともに、エネルギーの供給源の多様化に資することを目的とする。

2条 (基本理念)

1項 農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進は、市町村、再生可能エネルギー電気の発電を行う事業者、農林漁業者及びその組織する団体その他の地域の関係者の相互の密接な連携の下に、当該地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを旨として、行われなければならない。

2項 農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に当たっては、食料の供給、国土の保全その他の農林漁業の有する機能の重要性に鑑み、地域の農林漁業の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保を図るため、これらの農林漁業上の利用と再生可能エネルギー電気の発電のための利用との調整が適正に行われなければならない。

3条 (定義)

1項 この法律において「 再生可能エネルギー電気 」とは、再生可能エネルギー発電設備を用いて次に掲げるエネルギー源(次項において「 再生可能エネルギー源 」という。)を変換して得られる電気をいう。

1号 太陽光

2号 風力

3号 水力

4号 地熱

5号 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。

6号 前各号に掲げるもののほか、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして主務省令で定めるもの

2項 この法律において「 再生可能エネルギー発電設備 」とは、 再生可能エネルギー源 を電気に変換する設備及びその附属設備をいう。

3項 この法律において「 農林地等 」とは、次に掲げる土地をいう。

1号 農地(耕作( 農地法 1952年法律第229号第43条第1項 《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》 会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号及び次号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。及び開発して農地又は採草放牧地(以下「 農用地 」という。)とすることが適当な土地

2号 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地( 農用地 及び次号に規定する林地を除く。

3号 木竹の集団的な生育に供される土地(主として 農用地 又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地を除く。以下この号及び次項において「 林地 」という。及び 林地 とすることが適当な土地

4号 再生可能エネルギー発電設備 又は農林漁業の健全な発展に資するものとして農林水産省令で定める施設(以下「 農林漁業関連施設 」という。)の用に供される土地及び開発して再生可能エネルギー発電設備又は 農林漁業関連施設 の用に供されることが適当な土地で農山漁村にあるもの(前3号に掲げる土地を除く。

5号 前各号に掲げる土地のほか、これらの土地との一体的な利用に供されることが適当な土地

4項 この法律において「 林地 」とは、 農用地 及び林地をいい、「漁港」とは、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第2条 《漁港の意義 この法律で「漁港」とは、天…》 又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合体であつて、第6条第1項から第4項までの規定により指定されたものをいう。 に規定する漁港をいう。

4条 (基本方針)

1項 主務大臣は、農林漁業の健全な発展と調和のとれた 再生可能エネルギー電気 の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 農林漁業の健全な発展と調和のとれた 再生可能エネルギー電気 の発電の促進による農山漁村の活性化の意義及び目標に関する事項

2号 農山漁村における農林漁業の健全な発展と調和のとれた 再生可能エネルギー電気 の発電の促進のための施策に関する基本的事項

3号 農林地 並びに漁港及びその周辺の水域の農林漁業上の利用と 再生可能エネルギー電気 の発電のための利用との調整に関する基本的事項

4号 再生可能エネルギー発電設備 の整備と併せて行う 農林地 の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保その他の農林漁業の健全な発展に資する取組の促進に関する基本的事項

5号 前各号に掲げる事項のほか、次条第1項に規定する基本計画の作成に関する基本的事項

6号 自然環境の保全との調和その他の農山漁村における 再生可能エネルギー電気 の発電の促進に際し配慮すべき重要事項

3項 基本方針 は、地球温暖化の防止を図るための施策に関する国の計画との調和が保たれたものでなければならない。

4項 主務大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項 主務大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項 前3項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。

5条 (基本計画)

1項 市町村( 地球温暖化対策の推進に関する法律 1998年法律第117号第21条第1項 《都道府県及び市町村は、単独で又は共同して…》 、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下「地方公共団体実行計画」という。を策定するものとする。 に規定する地方公共団体実行計画に同条第5項各号に掲げる事項を定めた市町村を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、 基本方針 に基づき、当該市町村の区域における農林漁業の健全な発展と調和のとれた 再生可能エネルギー電気 の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計画(以下「 基本計画 」という。)を作成することができる。

2項 基本計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 農林漁業の健全な発展と調和のとれた 再生可能エネルギー電気 の発電の促進による農山漁村の活性化に関する方針

2号 再生可能エネルギー発電設備 の整備を促進する区域

3号 前号に掲げる区域において整備する 再生可能エネルギー発電設備 の種類及び規模

4号 再生可能エネルギー発電設備 の整備と併せて 農林地 の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域を定める場合にあっては、その区域及び当該区域において実施する農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する事項

5号 前号に掲げる事項のほか、 再生可能エネルギー発電設備 の整備と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項

3項 基本計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、自然環境の保全との調和その他の農山漁村における 再生可能エネルギー電気 の発電の促進に際し配慮すべき事項その他主務省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

4項 基本計画 においては、第2項各号に掲げる事項及び前項に規定する事項のほか、当該基本計画を作成する市町村が行う 農林地 所有権移転等促進事業( 再生可能エネルギー発電設備 又は 農林漁業関連施設 の円滑な整備及びこれらの用に供する土地の周辺の地域における農林地の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るため行う 農林地等 についての所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転( 第16条 《事務 本部に関する事務は、内閣官房にお…》 いて処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。 において「 所有権の移転等 」という。)を促進する事業をいう。第1号及び同条第1項において同じ。)に関する次に掲げる事項を定めることができる。

1号 農林地 所有権移転等促進事業の実施に関する 基本方針

2号 移転される所有権の移転の対価の算定基準及び支払の方法

3号 設定され、又は移転される地上権、賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該設定され、又は移転される権利が地上権又は賃借権である場合における地代又は借賃の算定基準及び支払の方法

4号 その他農林水産省令で定める事項

5項 第2項第2号に掲げる区域は、地域の農林漁業の健全な発展に必要な 農林地 並びに漁港及びその周辺の水域の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産省令で定める基準に従い、かつ、 地球温暖化対策の推進に関する法律 第21条第7項 《7 促進区域は、環境の保全に支障を及ぼす…》 おそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県が第3項第1号に掲げる事項として促進区域の設定に関する基準を定めた場合にあっては、当該基準に基づき、定めるものとする。 の環境省令で定める基準に適合するように定めるものとする。

6項 再生可能エネルギー発電設備 の整備を行おうとする者は、当該整備を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、 基本計画 の作成についての提案をすることができる。

7項 前項の市町村は、同項の提案を踏まえた 基本計画 を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。

8項 市町村は、 基本計画 を作成しようとする場合において、次条第1項に規定する協議会が組織されているときは、当該基本計画に定める事項について当該協議会における協議をしなければならない。

9項 基本計画 は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域振興に関する計画、地域森林計画その他法律の規定による森林の整備に関する計画並びに都市計画及び 都市計画法 1968年法律第100号第18条の2第1項 《市町村は、議会の議決を経て定められた当該…》 市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を定めるものとする。 に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

10項 市町村( 地球温暖化対策の推進に関する法律 第21条第1項 《都道府県及び市町村は、単独で又は共同して…》 、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画以下「地方公共団体実行計画」という。を策定するものとする。 に規定する地方公共団体実行計画に同条第3項各号に掲げる事項を定めた市町村に限る。)は、 基本計画 の作成に当たっては、同条第1項に規定する地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

11項 市町村は、 基本計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

12項 第5項から前項までの規定は、 基本計画 の変更について準用する。

6条 (協議会)

1項 基本計画 を作成しようとする市町村は、基本計画の作成及びその実施に関し必要な事項について協議を行うための 協議会 以下この条において「 協議会 」という。)を組織することができる。

2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 基本計画 を作成しようとする市町村

2号 当該市町村の区域内において 再生可能エネルギー発電設備 の整備を行おうとする者

3号 当該市町村の区域内の関係農林漁業者及びその組織する団体、関係住民、学識経験者その他の当該市町村が必要と認める者

3項 協議会 において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

7条 (設備整備計画の認定)

1項 再生可能エネルギー発電設備 の整備を行おうとする者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、当該整備に関する計画(以下「 設備整備計画 」という。)を作成し、 基本計画 を作成した市町村(以下「 計画作成市町村 」という。)の認定を申請することができる。

2項 設備整備計画 においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 整備をしようとする 再生可能エネルギー発電設備 の種類及び規模その他の当該再生可能エネルギー発電設備の整備の内容並びに当該整備を行う期間

2号 前号の 再生可能エネルギー発電設備 の整備と併せて行う 農林地 の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保、 農林漁業関連施設 の整備、農林漁業者の農林漁業経営の改善の促進、農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られた物品の有効な利用の推進その他の農林漁業の健全な発展に資する取組の内容

3号 第1号の 再生可能エネルギー発電設備 又は前号の 農林漁業関連施設 の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲

4号 第1号の整備及び第2号の取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

5号 その他農林水産省令・環境省令で定める事項

3項 計画作成市町村 は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る 設備整備計画 が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

1号 設備整備計画 の内容が 基本計画 に適合するものであり、かつ、申請者が当該設備整備計画を実施する見込みが確実であること。

2号 設備整備計画 に記載された 再生可能エネルギー発電設備 等(前項第1号の再生可能エネルギー発電設備及び同項第2号の 農林漁業関連施設 をいう。以下同じ。)の整備に係る行為が、当該 計画作成市町村 が管理する漁港の区域内の水域又は公共空地において行う行為であって 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第39条第1項 《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》 工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう の許可を受けなければならないものである場合には、当該再生可能エネルギー発電設備等の整備に関する事項が同条第2項の規定により当該許可をしなければならない場合に該当すること。

3号 設備整備計画 に記載された 再生可能エネルギー発電設備 等の整備に係る行為が、当該 計画作成市町村 が管理する海岸保全区域( 海岸法 1956年法律第101号第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 の規定により指定された海岸保全区域をいい、同法第40条第1項第2号及び第3号に規定するものに限る。次項第6号及び 第13条 《海岸法の特例 認定設備整備者が認定設備…》 整備計画に従って海岸保全区域内において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため海岸法第7条第1項又は第8条第1項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。 において同じ。)内において行う行為であって同法第7条第1項又は 第8条第1項 《前条第3項の認定を受けた者以下「認定設備…》 整備者」という。は、当該認定に係る設備整備計画を変更しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、計画作成市町村の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令・環境省令で定める の許可を受けなければならないものである場合には、当該再生可能エネルギー発電設備等の整備に関する事項が同法第7条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりこれらの許可をしてはならない場合に該当しないこと。

4項 計画作成市町村 は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る 設備整備計画 に記載された 再生可能エネルギー発電設備 等の整備に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該設備整備計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、当該再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が第1号及び第3号から第9号までに掲げる行為のいずれかに該当するものである場合にあっては、その同意を得なければならない。

1号 農地を農地以外のものにし、又は 農用地 を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為であって、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 又は 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可を受けなければならないもの都道府県知事

2号 集約酪農地域( 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 1954年法律第182号第3条第1項 《農林水産大臣は、その区域内の農業の発達を…》 図るため酪農を振興することが相当と認められる一定の区域であつて、生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められるものを、その区域を管轄する都道府県知事の申請に基き、集 の規定により指定された集約酪農地域をいう。 第10条 《酪農事業施設の設置 集約酪農地域の区域…》 内において、集乳施設又は乳業施設で政令で定めるもの以下「酪農事業施設」という。を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。 2 都道府県知事 において同じ。)の区域内にある草地(同法第2条第3項に規定する草地をいう。 第10条 《酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特…》 例 認定設備整備者が認定設備整備計画に従って集約酪農地域の区域内にある草地において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため行う行為については、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第9条の規定は、適 において同じ。)において行う行為であって、同法第9条の規定による届出をしなければならないもの都道府県知事

3号 森林法 1951年法律第249号第5条第1項 《都道府県知事は、全国森林計画に即して、森…》 林計画区別に、その森林計画区に係る民有林その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。につき、5年ごとに、 の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(保安林(同法第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。並びに同法第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び 海岸法 第3条 《海岸保全区域の指定 都道府県知事は、海…》 又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の設置その他第2章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定の区域を海岸保全区域として指定することができる。 の規定により指定された海岸保全区域内の森林( 森林法 第2条第1項 《この法律において「森林」とは、左に掲げる…》 ものをいう。 但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 1 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 2 前号の土地 に規定する森林をいう。)を除く。 第11条第1項 《森林所有者又は森林所有者から森林の経営の…》 委託を受けた者は、自らが森林の経営を行う森林であつてこれを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合するものにつき、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、5年を において「 対象民有林 」という。)において行う行為であって、 森林法 第10条の2第1項 《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》 5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい の許可を受けなければならないもの都道府県知事

4号 保安林において行う行為であって、 森林法 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採 又は第2項の許可を受けなければならないもの都道府県知事

5号 都道府県が管理する漁港の区域内の水域又は公共空地において行う行為であって、 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第39条第1項 《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》 工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう の許可を受けなければならないもの都道府県知事

6号 海岸保全区域(当該 計画作成市町村 が管理するものを除く。)内において行う行為であって、 海岸法 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸 又は 第8条第1項 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 の許可を受けなければならないもの海岸管理者(同法第2条第3項に規定する海岸管理者をいう。第8項において同じ。

7号 国立公園( 自然公園法 1957年法律第161号第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する国立公園をいう。 第14条 《認可の失効及び取消し等 国立公園事業と…》 して行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第10条第3項の認可は、そ において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項の許可を受けなければならないもの又は同法第33条第1項の届出をしなければならないもの環境大臣

8号 国定公園( 自然公園法 第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 2 国立公園 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地海域の景観 に規定する国定公園をいう。 第14条 《認可の失効及び取消し等 国立公園事業と…》 して行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消されたとき、その他その効力が失われたときは、当該事業に係る第10条第3項の認可は、そ において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項の許可を受けなければならないもの又は同法第33条第1項の届出をしなければならないもの都道府県知事

9号 温泉法 1948年法律第125号第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 又は 第11条第1項 《温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出…》 量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けなければならない行為都道府県知事

5項 都道府県知事は、前項第1号に掲げる行為に係る 設備整備計画 についての協議があった場合において、当該協議に係る 再生可能エネルギー発電設備 等の整備に係る行為が、次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同項の同意をするものとする。

1号 農地を農地以外のものにする場合にあっては、 農地法 第4条第6項 《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》 該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含 の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

2号 農用地 を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、 農地法 第5条第2項 《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

6項 環境大臣又は都道府県知事は、第4項第7号又は第8号に掲げる行為( 自然公園法 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行 の許可に係るものに限る。)に係る 設備整備計画 についての協議があった場合において、当該協議に係る 再生可能エネルギー発電設備 等の整備に係る行為が、同条第4項の規定により同条第3項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第4項の同意をするものとする。

7項 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る 設備整備計画 についての協議があった場合において、当該協議に係る 再生可能エネルギー発電設備 等の整備に係る行為が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、第4項の同意をするものとする。

1号 第4項第3号に掲げる行為 森林法 第10条の2第2項 《2 都道府県知事は、前項の許可の申請があ…》 つた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。 1 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の の規定により同条第1項の許可をしなければならない場合に該当すること。

2号 第4項第4号に掲げる行為 森林法 第34条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の許可の申請が…》 あつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同1の単位とされている保安林又はその集団の立木 若しくは第4項の規定により同条第1項の許可をしなければならない場合又は同条第5項の規定により同条第2項の許可をしなければならない場合に該当すること。

3号 第4項第5号に掲げる行為 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第39条第2項 《2 漁港管理者は、前項の許可の申請に係る…》 行為が特定漁港漁場整備事業の施行又は漁港の利用を著しく阻害し、その他漁港の保全に著しく支障を与えるものでない限り、同項の許可をしなければならない。 の規定により同条第1項の許可をしなければならない場合に該当すること。

4号 第4項第9号に掲げる行為 温泉法 第4条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 あつたときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 1 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。 2 当該申請に係る掘同法第11条第2項又は第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により同法第3条第1項又は 第11条第1項 《認定設備整備者が認定設備整備計画に従って…》 対象民有林において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため森林法第10条の2第1項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。 の許可をしなければならない場合に該当すること。

8項 海岸管理者は、第4項第6号に掲げる行為に係る 設備整備計画 についての協議があった場合において、当該協議に係る 再生可能エネルギー発電設備 等の整備に係る行為が、 海岸法 第7条第2項 《2 海岸管理者は、前項の規定による許可の…》 申請があつた場合において、その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同法第7条第1項又は 第8条第1項 《前条第3項の認定を受けた者以下「認定設備…》 整備者」という。は、当該認定に係る設備整備計画を変更しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、計画作成市町村の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令・環境省令で定める の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第4項の同意をするものとする。

9項 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る 設備整備計画 についての協議があった場合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。

1号 第4項第1号に掲げる行為(当該行為に係る土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。)農林水産大臣

2号 第4項第9号に掲げる行為(隣接都府県における温泉( 温泉法 第2条第1項 《この法律で「温泉」とは、地中からゆう出す…》 る温水、鉱水及び水蒸気その他のガス炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。 に規定する温泉をいう。)の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る。)環境大臣

10項 環境大臣は、前項第2号の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。

11項 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る 設備整備計画 についての協議があった場合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

1号 第4項第1号に掲げる行為農業委員会( 農業委員会等に関する法律 1951年法律第88号第3条第1項 《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》 区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。 ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。次項及び第13項において同じ。

2号 第4項第3号に掲げる行為都道府県森林審議会

3号 第4項第9号に掲げる行為 自然環境保全法 1972年法律第85号第51条 《都道府県における自然環境の保全に関する審…》 議会その他の合議制の機関 都道府県に、都道府県における自然環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関を置く。 2 前項の審議会その他の合議制の機関は、温泉法1948年法律第125号及び鳥獣の保護及 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関

12項 農業委員会は、前項(第1号に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により意見を述べようとするとき(前項の協議に係る同号に掲げる行為が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、 農業委員会等に関する法律 第43条第1項 《都道府県知事の指定を受けた農業委員会ねッ…》 とわーく機構以下「都道府県機構」という。は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。 1 農業委員会相互の連絡調整並びにその事務を効率的かつ効果的に実施している農業委員会の取組に に規定する 都道府県機構 次項において「 都道府県機構 」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第42条第1項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

13項 前項に定めるもののほか、農業委員会は、第11項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、 都道府県機構 の意見を聴くことができる。

14項 計画作成市町村 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 に規定する 指定市町村 次項及び 第24条 《農業委員会への通知 農林水産大臣は、前…》 2条の規定により国が農地又は採草放牧地を取得したときは、農業委員会に対し、その旨を通知しなければならない。 において「 指定市町村 」という。)である場合における第3項及び第4項の規定の適用については、第3項中「要件」とあるのは「要件及び第5項各号に掲げる要件」と、第4項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第2号から第9号まで」と、「第1号及び第3号」とあるのは「第3号」とする。

15項 第9項及び第11項の規定は、 指定市町村 である 計画作成市町村 設備整備計画 第4項第1号に掲げる行為に係る部分に限る。)について第3項の認定をしようとするときについて準用する。この場合において、第9項及び第11項中「次の各号」とあるのは「第1号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

8条 (設備整備計画の変更等)

1項 前条第3項の認定を受けた者(以下「 認定設備整備者 」という。)は、当該認定に係る 設備整備計画 を変更しようとするときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、 計画作成市町村 の認定を受けなければならない。ただし、農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項 認定設備整備者 は、前項ただし書の農林水産省令・環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を 計画作成市町村 に届け出なければならない。

3項 計画作成市町村 は、 認定設備整備者 が前条第3項の認定に係る 設備整備計画 第1項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「 認定設備整備計画 」という。)に従って 再生可能エネルギー発電設備 等の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4項 前条第3項から第15項までの規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

9条 (農地法の特例)

1項 認定設備整備者 認定設備整備計画 に従って 再生可能エネルギー発電設備 等の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 の許可があったものとみなす。

2項 認定設備整備者 認定設備整備計画 に従って 再生可能エネルギー発電設備 等の用に供することを目的として 農用地 を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、 農地法 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可があったものとみなす。

10条 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例)

1項 認定設備整備者 認定設備整備計画 に従って集約酪農地域の区域内にある草地において 再生可能エネルギー発電設備 等を整備するため行う行為については、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 第9条 《草地の形質変更の届出 集約酪農地域の区…》 域内にある草地につき政令で定める開こヽんヽ、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。 の規定は、適用しない。

11条 (森林法の特例)

1項 認定設備整備者 認定設備整備計画 に従って 対象民有林 において 再生可能エネルギー発電設備 等を整備するため 森林法 第10条の2第1項 《地域森林計画の対象となつている民有林第2…》 5条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法1956年法律第101号第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。におい の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2項 認定設備整備者 認定設備整備計画 に従って保安林において 再生可能エネルギー発電設備 等を整備するため 森林法 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採 又は第2項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

12条 (漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例)

1項 認定設備整備者 認定設備整備計画 に従って漁港の区域内の水域又は公共空地において 再生可能エネルギー発電設備 等を整備するため 漁港及び漁場の整備等に関する法律 第39条第1項 《漁港の区域内の水域又は公共空地において、…》 工作物の建設若しくは改良水面又は土地の占用を伴うものを除く。、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用公有水面の埋立てによる場合を除く。をしよう の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

13条 (海岸法の特例)

1項 認定設備整備者 認定設備整備計画 に従って海岸保全区域内において 再生可能エネルギー発電設備 等を整備するため 海岸法 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸 又は 第8条第1項 《海岸保全区域内において、次に掲げる行為を…》 しようとする者は、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。 ただし、政令で定める行為については、この限りでない。 1 土石砂を含む。以下同じ。を採取すること。 2 水面又 の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

14条 (自然公園法の特例)

1項 認定設備整備者 認定設備整備計画 に従って国立公園又は国定公園の区域内において 再生可能エネルギー発電設備 等を整備するため 自然公園法 第20条第3項 《3 特別地域特別保護地区を除く。以下この…》 条において同じ。内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として行 の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。

2項 認定設備整備者 認定設備整備計画 に従って国立公園又は国定公園の区域内において 再生可能エネルギー発電設備 等を整備するため行う行為については、 自然公園法 第33条第1項 《国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域…》 及び海域公園地区に含まれない区域以下「普通地域」という。内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国立公園にあつては環境大臣に対し、国定公園にあつては都道府県知事に対し、環境省令で定めるところによ 及び第2項の規定は、適用しない。

15条 (温泉法の特例)

1項 認定設備整備者 認定設備整備計画 に従って 再生可能エネルギー発電設備 等を整備するため 温泉法 第3条第1項 《温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しよう…》 とする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 又は 第11条第1項 《温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出…》 量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。

16条 (所有権移転等促進計画の作成等)

1項 計画作成市町村 第5条第4項 《4 基本計画においては、第2項各号に掲げ…》 る事項及び前項に規定する事項のほか、当該基本計画を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業再生可能エネルギー発電設備又は農林漁業関連施設の円滑な整備及びこれらの用に供する土地の周辺の地域における 各号に掲げる事項が記載された 基本計画 を作成した市町村に限る。次条において同じ。)は、 認定設備整備者 から 認定設備整備計画 に従って 農林地等 について 所有権の移転等 を受けたい旨の申出があった場合において必要があるとき、その他 農林地 所有権移転等促進事業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、所有権移転等促進計画を定めるものとする。

2項 所有権移転等促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 所有権の移転等 を受ける者の氏名又は名称及び住所

2号 前号に規定する者が 所有権の移転等 を受ける土地の所在、地番、地目及び面積

3号 第1号に規定する者に前号に規定する土地について 所有権の移転等 を行う者の氏名又は名称及び住所

4号 第1号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法

5号 第1号に規定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法

6号 その他農林水産省令で定める事項

3項 所有権移転等促進計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

1号 所有権移転等促進計画の内容が 基本計画 に適合するものであること。

2号 前項第2号に規定する土地ごとに、同項第1号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。

3号 前項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的が、当該土地に係る農業振興地域整備計画、都市計画その他の土地利用に関する計画に適合すると認められ、かつ、当該土地の位置及び規模並びに周辺の土地利用の状況からみて、当該土地を当該利用目的に供することが適当であると認められること。

4号 所有権移転等促進計画の内容が、 認定設備整備計画 に記載された 再生可能エネルギー発電設備 等の用に供する土地の周辺の地域における 農林地 の農林業上の効率的かつ総合的な利用の確保に資するように定められていること。

5号 前項第2号に規定する土地ごとに、次に掲げる要件に該当するものであること。

当該土地が 農用地 であり、かつ、当該土地に係る前項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては、 農地法 第3条第2項 《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、することができない。 ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業 の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

当該土地が 農用地 であり、かつ、当該土地に係る 所有権の移転等 農地法 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ 本文に規定する場合に該当する場合にあっては、当該土地に係る前項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的が 認定設備整備計画 に記載された 再生可能エネルギー発電設備 等の用に供するためのものであること。

当該土地が 農用地 以外の土地である場合にあっては、前項第1号に規定する者が、 所有権の移転等 が行われた後において、当該土地を同項第4号又は第5号に規定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること。

17条 (所有権移転等促進計画の公告)

1項 計画作成市町村 は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

18条 (公告の効果)

1項 前条の規定による公告があったときは、その公告があった所有権移転等促進計画の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され、若しくは移転する。

19条 (登記の特例)

1項 第17条 《所有権移転等促進計画の公告 計画作成市…》 町村は、所有権移転等促進計画を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、 不動産登記法 2004年法律第123号)の特例を定めることができる。

20条 (援助)

1項 及び都道府県は、市町村に対し、 基本計画 の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

21条 (指導及び助言)

1項 計画作成市町村 は、 認定設備整備者 に対し、 認定設備整備計画 に従って行われる 第7条第2項第1号 《2 設備整備計画においては、次に掲げる事…》 項を記載しなければならない。 1 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模その他の当該再生可能エネルギー発電設備の整備の内容並びに当該整備を行う期間 2 前号の再生可能エネルギー発電 の整備及び同項第2号の取組の適確な実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。

22条 (主務大臣等)

1項 第4条第1項 《主務大臣は、農林漁業の健全な発展と調和の…》 とれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 、第4項及び第5項における主務大臣は、 基本方針 のうち、同条第2項第2号に掲げる事項に係る部分については農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第5号及び第6号に掲げる事項に係る部分については農林水産大臣及び環境大臣とし、その他の部分については農林水産大臣とする。

2項 この法律における主務省令は、農林水産大臣、経済産業大臣及び環境大臣の発する命令とする。

23条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する農林水産大臣及び環境大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより地方農政局長に、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより地方環境事務所長に、それぞれ委任することができる。

24条 (事務の区分)

1項 この法律の規定により都道府県又は 指定市町村 が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

1号 第7条第4項第1号 《前項の規定により都道府県の境界にわたる市…》 町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。 及び第11項第1号(これらの規定を 第8条第4項 《4 前条第3項から第15項までの規定は、…》 第1項の規定による変更の認定について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について 農地法 第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ 本文に規定する権利を取得する行為に係る 設備整備計画 に係るものに限る。

2号 第7条第4項第4号 《4 農業委員会は、第1項の規定による買収…》 をすべき農地又は採草放牧地が第6条第2項の規定による勧告に係るものであるときは、当該勧告の日同条第3項の申出があつたときは、当該申出の日の翌日から起算して3月間当該期間内に第3条第1項又は第18条第1 第8条第4項 《4 前条第3項から第15項までの規定は、…》 第1項の規定による変更の認定について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林( 森林法 第2条第3項 《3 この法律において「国有林」とは、国が…》 森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する法律1951年法律第246号第10条第1号に規定する分収林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。 に規定する民有林をいう。)にあっては、同法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る 設備整備計画 に係るものに限る。

3号 第7条第9項第1号 《9 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為…》 に係る設備整備計画についての協議があった場合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。 1 第4項第1号に掲げる行為当該行為に係る土地に四ヘクター 第8条第4項 《4 前条第3項から第15項までの規定は、…》 第1項の規定による変更の認定について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

4号 第7条第15項 《15 第9項及び第11項の規定は、指定市…》 町村である計画作成市町村が設備整備計画第4項第1号に掲げる行為に係る部分に限る。について第3項の認定をしようとするときについて準用する。 この場合において、第9項及び第11項中「次の各号」とあるのは「 第8条第4項 《4 前条第3項から第15項までの規定は、…》 第1項の規定による変更の認定について準用する。 において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する 第7条第9項第1号 《9 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為…》 に係る設備整備計画についての協議があった場合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。 1 第4項第1号に掲げる行為当該行為に係る土地に四ヘクター 第8条第4項 《4 前条第3項から第15項までの規定は、…》 第1項の規定による変更の認定について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により 指定市町村 が処理することとされている事務

5号 第7条第15項 《15 第9項及び第11項の規定は、指定市…》 町村である計画作成市町村が設備整備計画第4項第1号に掲げる行為に係る部分に限る。について第3項の認定をしようとするときについて準用する。 この場合において、第9項及び第11項中「次の各号」とあるのは「 第8条第4項 《4 前条第3項から第15項までの規定は、…》 第1項の規定による変更の認定について準用する。 において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する 第7条第11項第1号 《11 都道府県知事は、次の各号に掲げる行…》 為に係る設備整備計画についての協議があった場合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。 1 第4項第1号に掲げる行為 農業委員会農業委員会等 第8条第4項 《4 前条第3項から第15項までの規定は、…》 第1項の規定による変更の認定について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により 指定市町村 が処理することとされている事務(同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同1の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について 農地法 第3条第1項 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ 本文に規定する権利を取得する行為に係る 設備整備計画 に係るものに限る。

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