経済産業省関係産業競争力強化法施行規則《別表など》
法番号:2014年経済産業省令第1号
略称:
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様式第9の2 (第14条の2第1項関係)
様式第9の2(
第14条の2第1項
《法第16条第1項の規定により外部経営資源…》
活用促進投資事業計画の認定を受けようとする者投資事業有限責任組合を含む。次項並びに次条第1項及び第2項において「申請者」という。は、様式第9の2による申請書及びその写し各一通を経済産業大臣に提出しなけ
関係)
様式第9の3 (第14条の3第2項関係)
様式第9の3(
第14条の3第2項
《2 経済産業大臣は、前項の認定をしないと…》
きは、その旨及びその理由を記載した様式第9の3による書面を申請者に交付するものとする。
関係)
様式第9の4 (第14条の3第3項関係)
様式第9の4(
第14条の3第3項
《3 経済産業大臣は、第1項の認定をしたと…》
きは、様式第9の4により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
関係)
様式第9の5 (第14条の4第2項関係)
様式第9の5(
第14条の4第2項
《2 法第17条第1項の規定により外部経営…》
資源活用促進投資事業計画の変更の認定を受けようとする認定外部経営資源活用促進投資事業者は、様式第9の5による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第9の6 (第14条の4第7項関係)
様式第9の6(
第14条の4第7項
《7 経済産業大臣は、前項の変更の認定をし…》
ないときは、その旨及びその理由を記載した様式第9の6による書面を当該認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとする。
関係)
様式第9の7 (第14条の4第8項関係)
様式第9の7(
第14条の4第8項
《8 経済産業大臣は、第6項の変更の認定を…》
したときは、様式第9の7により、当該認定の日付、当該認定外部経営資源活用促進投資事業者の名称、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。
関係)
様式第9の8(
第14条の5
《認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変…》
更の指示 経済産業大臣は、法第17条第3項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第9の8による書面を当該変更を指示する認定外部経営資
関係)
様式第9の9 (第14条の6第1項関係)
様式第9の9(
第14条の6第1項
《経済産業大臣は、法第17条第2項又は第3…》
項の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第9の9による書面を当該認定が取り消される認定外部経営資源活用促進投資事業者に交付するものとす
関係)
様式第9の10(
第14条の6第2項
《2 経済産業大臣は、認定外部経営資源活用…》
促進投資事業計画の認定を取り消したときは、様式第9の10により、当該取消しの日付、当該認定を取り消した者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。
関係)
様式第9の11(
第14条の7
《確認申請書の提出 法第17条の2第1項…》
の規定により認定外部経営資源活用促進投資事業者による株式等の取得及び保有が、外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けようとする者以下「確認申請者」という。は
関係)
様式第9の12(
第14条の9
《変更確認 前条の確認書の交付を受けた者…》
は、同条の確認書及び申請添付書類に記載された事項を変更するときは、様式第9の12を、経済産業大臣に提出しなければならない。 ただし、軽微な変更については、この限りでない。 2 前条の規定は、前項の確認
関係)
様式第9の13 (第14条の10第2項関係)
様式第9の13(
第14条の10第2項
《2 経済産業大臣は、前項の規定により確認…》
を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第9の13による書面を当該確認が取り消される者に交付するものとする。
関係)
様式第9の14(
第14条の12
《革新的技術研究成果活用事業活動計画の申請…》
法第21条の3第1項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を受けようとする事業者次項並びに次条において「申請者」という。は、様式第9の14による申請書以下この条において「申請書」とい
関係)
様式第9の15 (第14条の13第2項関係)
様式第9の15(
第14条の13第2項
《2 経済産業大臣は、前項の認定をしないと…》
きは、その旨及びその理由を記載した様式第9の15による通知書を当該申請者に交付するものとする。
関係)
様式第9の16 (第14条の14第1項関係)
様式第9の16(
第14条の14第1項
《認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の…》
趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第21条の4第1項の変更の認定を要しないものとする。 この場合において、当該軽微な変更を行った認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、速やかに、様式第9の16に
関係)
様式第9の17 (第14条の14第2項関係)
様式第9の17(
第14条の14第2項
《2 法第21条の4第1項の規定に基づき革…》
新的技術研究成果活用事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者は、様式第9の17による申請書以下この条において「申請書」という。及びその写し各一通を経済産業大臣に
関係)
様式第9の18 (第14条の14第6項関係)
様式第9の18(
第14条の14第6項
《6 経済産業大臣は、前項の認定をしないと…》
きは、その旨及びその理由を記載した様式第9の18による通知書を当該認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に交付するものとする。
関係)
様式第9の19(
第14条の15
《認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の…》
変更の指示 経済産業大臣は、法第21条の4第3項の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第9の19による通知書を当該変更の指示を受け
関係)
様式第9の20(
第14条の16
《認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の…》
認定の取消し 経済産業大臣は、法第21条の4第2項又は第3項の規定により認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第9の20による通知書を当該認定
関係)
様式第9の21(
第14条の17
《指定金融機関等に係る指定の申請等 法第…》
21条の6第1項の規定により指定を受けようとする者以下「指定申請者」という。は、様式第9の21による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項
関係)
様式第9の22 (第14条の20第1項関係)
様式第9の22(
第14条の20第1項
《経済産業大臣は、第14条の17第1項に基…》
づく申請があった場合には、その内容を審査し、適正と認められる場合は、当該金融機関等を指定金融機関等に指定し、様式第9の22による通知書を交付するものとする。
関係)
様式第9の23(
第14条の21
《指定金融機関等の商号等の変更の届出 法…》
第21条の7第2項の規定による届出は、様式第9の23による届出書により行わなければならない。
関係)
様式第9の24(
第14条の22
《業務規程の変更の申請等 指定金融機関等…》
は、法第21条の8第1項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第9の24による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを経済産業大臣に提出しなければならない。 1 変更する規定の新
関係)
様式第9の25(
第14条の23
《業務の休廃止の届出 指定金融機関等は、…》
法第21条の9第1項の規定により革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第9の25による届出書に次に掲げる書面を添付して、これを経済産業大臣に
関係)
様式第10(
第15条
《認証紛争解決事業者の認定の申請 法第4…》
7条第1項の規定により経済産業大臣の認定を受けようとする認証紛争解決事業者は、様式第10による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなけ
関係)
様式第11(
第16条
《変更の認証等の届出 特定認証紛争解決事…》
業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、様式第11によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 1 法第47条第1項第1号に係る部分に限る。の認定に係る手続実施者を変更する場合 2 裁判外紛争解
関係)
様式第12(
第33条
《資金の借入れが事業の継続に欠くことができ…》
ないものであることを確認するための基準 法第56条第1項第1号同条第3項において準用する場合を含む。の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 1 法第56条第1項同条第
関係)
様式第13(
第34条
《債権が少額であること及び早期に弁済しなけ…》
れば事業の継続に著しい支障を来たすことを確認するための事項 法第59条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定による求めを受けた特定認証紛争解決事業者等は、事業再生計画案の概要の説明のため
関係)
様式第24(
第63条
《認定支援機関 経済産業大臣は、法第13…》
4条第4項の申請が次の各号に該当するものであると認められるときは、同条第1項の認定を行うものとする。 1 法第134条第4項第3号に掲げる委員の候補者が法第135条第5項に掲げる業務を確実に遂行するた
関係)
様式第25(
第64条
《中小企業再生支援協議会 認定支援機関の…》
長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、様式第25による届出書をその主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 認定支援機関の長は、中小企
関係)
様式第26(
第64条
《中小企業再生支援協議会 認定支援機関の…》
長は、中小企業再生支援協議会の委員を任命したときは、様式第25による届出書をその主たる事務所を管轄する経済産業局等の長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 2 認定支援機関の長は、中小企
関係)
様式第27の2(
第66条の2第1項
《認定外部経営資源活用促進投資事業者は、認…》
定外部経営資源活用促進投資事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、様式第27の2により経済産業大臣に報告しなければならない。
関係)
様式第27の3(
第66条の3第1項
《認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者…》
は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、様式第27の3により、経済産業大臣に報告をしなければならない。
関係)
様式第27の4(
第66条の3第3項
《3 認定革新的技術研究成果活用事業活動実…》
施者は、認定計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、経済産業大臣に様式第27の4により報告をしなければならない。 1 当該認定事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始
関係)
様式第28(
第67条
《 特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争…》
解決手続の事業の各事業年度における実施状況について、毎事業年度終了後3月以内に、様式第28により経済産業大臣に報告しなければならない。
関係)
様式第29(
第68条
《立入検査の証明書 法第138条第2項又…》
は第3項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第29によるものとする。
関係)
様式第30(
第69条
《事業再生計画に基づき資産が贈与された場合…》
の課税の特例に関する確認 特定認証紛争解決事業者は、特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の取締役又は業務を執行する社員である個人であって、租税特別措置法第40条の3の2第1項の課税
関係)
様式第31 (第61条の2関係)
様式第31(
第61条の2
《特定資金供給の変更に係る認可の申請 特…》
定資金供給に係る事項について、趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第105条第1項の変更の認可を要しないものとする。 2 機構は、法第105条第1項の規定に基づき特定資金供給に係る事項の変更の認可を受
関係)
様式第32 (第61条の2関係)
様式第32(
第61条の2
《特定資金供給の変更に係る認可の申請 特…》
定資金供給に係る事項について、趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第105条第1項の変更の認可を要しないものとする。 2 機構は、法第105条第1項の規定に基づき特定資金供給に係る事項の変更の認可を受
関係)
様式第33(
第63条
《認定支援機関 経済産業大臣は、法第13…》
4条第4項の申請が次の各号に該当するものであると認められるときは、同条第1項の認定を行うものとする。 1 法第134条第4項第3号に掲げる委員の候補者が法第135条第5項に掲げる業務を確実に遂行するた
関係)
様式第34(
第63条
《認定支援機関 経済産業大臣は、法第13…》
4条第4項の申請が次の各号に該当するものであると認められるときは、同条第1項の認定を行うものとする。 1 法第134条第4項第3号に掲げる委員の候補者が法第135条第5項に掲げる業務を確実に遂行するた
関係)
《別表など》 ここまで
本則 >
附則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。