経済産業省関係産業競争力強化法施行規則《附則》

法番号:2014年経済産業省令第1号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、の施行の日(2014年1月20日)から施行する。ただし、第2章第4節の規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2条 (経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(1999年通商産業省令第79号

2号 事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令(2007年経済産業省令第53号

3号 株式会社産業革新機構の産業革新委員会の議事録に関する規則(2009年経済産業省令第32号

4号 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(2009年経済産業省令第33号

附 則(2015年2月20日経済産業省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 特許法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月31日経済産業省令第33号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、改正規定中「第10条第4項」を「第10条第6項第4号」に改める部分及び「政令で定める中小企業者に該当する個人」を「中小事業者」に改める部分は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2016年4月1日経済産業省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年6月30日経済産業省令第81号)

1項 この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2017年3月31日経済産業省令第30号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第3条の規定は、 産業競争力強化法 第2条第6項 《6 この法律において「新事業開拓事業者」…》 とは、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、新たな事業の開拓を行う事業者新たに設立さ に規定する投資事業有限責任組合が2017年4月1日以後に受ける同法第17条第1項の認定に係る同法第18条第2項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第2条第6項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第17条第1項の認定に係る同法第18条第2項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第2条第6項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。

附 則(2017年7月11日経済産業省令第52号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月12日経済産業省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

7条 (経済産業省関係産業競争力強化法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第6条 《 削除…》 の規定による改正後の 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第51条の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により提出する 申請書 について適用し、同日前に 第6条 《 削除…》 の規定による改正前の 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第51条の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

附 則(2018年7月6日経済産業省令第39号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月9日)から施行する。

附 則(2018年9月25日経済産業省令第59号)

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(2018年法律第26号)附則第1条第2号に定める日(2018年9月25日)から施行する。

附 則(2019年3月29日経済産業省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月29日経済産業省令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第3条の規定は、 産業競争力強化法 第2条第7項 《7 この法律において「経営資源」とは、知…》 及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。 に規定する投資事業有限責任組合がこの省令の施行の日以後に受ける同法第16条第1項の認定に係る同法第17条第2項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第2条第7項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第16条第1項の認定に係る同法第17条第2項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第2条第7項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日経済産業省令第48号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月14日)から施行する。

附 則(2020年4月1日経済産業省令第35号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年4月27日経済産業省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年9月16日経済産業省令第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年10月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日経済産業省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(第92条による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年6月16日経済産業省令第52号)

1項 この省令は、公布日から施行する。

附 則(2021年6月16日経済産業省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年7月30日経済産業省令第65号) 抄

1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

附 則(2022年3月31日経済産業省令第30号) 抄

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年12月1日経済産業省令第89号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年1月10日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2023年1月31日から施行する。

附 則(2023年3月31日経済産業省令第19号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年7月21日経済産業省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日経済産業省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年9月2日経済産業省令第55号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(以下「」という。)の施行の日(2024年9月2日)から施行する。ただし、第3条中 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第4条の2 《外部経営資源活用促進投資事業 法第2条…》 第8項の経済産業省令で定める事業は、投資事業有限責任組合による外国法人投資事業有限責任組合契約に関する法律第2条第1項に規定する外国法人をいい、新たに設立されるものを含む。以下この条において同じ。の発 の改正規定(又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産( 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第14項 《14 この法律において「暗号資産」とは、…》 次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため に規定する暗号資産をいう。)」を加える部分に限る。)は、法附則第1条第2号に基づいて政令で定める日から施行する。

2条 (特定新事業開拓投資事業計画に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に認定を受けている特定新事業開拓投資事業計画に関する実施状況の報告については、なお従前の例による。

3条 (経過措置)

1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者については、これを拘禁刑に処せられた者とみなして、この省令による改正後の 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第14条の2第2項第1号 《2 前項の申請書の提出は、次の各号に掲げ…》 る場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付して行わなければならない。 1 申請者が投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」という。によって成立させようとする投資事業有限責任組合以下単に「投 ト(3)の規定を適用する。

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