総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令《別表など》

法番号:2014年国土交通省令第13号

略称: 総合特区法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令

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第1号様式 (伸長申請書)(第1条関係)

第1号様式(伸長申請書)( 第1条 《自動車検査証の有効期間の伸長の申請 総…》 合特別区域法以下「法」という。第22条の2第1項の伸長の申請をする者は、第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書を提出する場合には、法第22条の2第2項の規定に 関係)

第2号様式 (指定点検整備事業者の標識)(第10条関係)

第2号様式(指定点検整備事業者の標識)( 第10条 《標識の様式 法第22条の2第12項にお…》 いて準用する道路運送車両法第89条の様式は、第2号様式とする。 関係)

第3号様式 (点検整備済証)(第11条関係)

第3号様式(点検整備済証)( 第11条 《点検整備済証 点検整備済証の有効期間は…》 、法第22条の2第11項の点検及び整備を完了した日から15日間とする。 2 点検整備済証の様式は、第3号様式とする。 関係)

第4号様式 (指定点検整備記録簿)(第13条関係)

第4号様式(指定点検整備記録簿)( 第13条 《指定点検整備記録簿の様式 指定点検整備…》 記録簿の様式は、第4号様式とする。 関係)

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