総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令《本則》

法番号:2014年国土交通省令第13号

略称: 総合特区法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令

附則 >   別表など >  

制定文 総合特別区域法 2011年法律第81号第22条の2第1項 《指定地方公共団体が、第12条第2項第1号…》 に規定する特定国際戦略事業として、農業経営改善自家用貨物自動車活用事業国際戦略総合特別区域において農業を営む者が、農業経営の規模の拡大その他の農業経営の改善を図るため、自家用貨物自動車貨物の運送の用に 、第6項、第7項第1号及び第2号、第10項、第11項並びに第12項において準用する 道路運送車両法 1951年法律第185号第81条第1項第4号 《自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項に…》 ついて変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名 3 事業場の所在地 4 事業場の設備第89条第1項 《自動車特定整備事業者は、事業場において、…》 公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。第94条の5第6項 《6 保安基準適合証及び保安基準適合標章に…》 は、国土交通省令で定めるところにより、有効期間を付さなければならない。第94条の6第1項第5号 《指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を…》 備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあつては自動車 及び 第94条の10 《国土交通省令への委任 第94条の5第1…》 及び第94条の5の2第1項の証明の方式、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の様式その他保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する実施細目、指定整備記録簿の様式 の規定に基づき、並びに 総合特別区域法 を実施するため、この省令を制定する。


1条 (自動車検査証の有効期間の伸長の申請)

1項 総合特別区域法 以下「」という。第22条の2第1項 《指定地方公共団体が、第12条第2項第1号…》 に規定する特定国際戦略事業として、農業経営改善自家用貨物自動車活用事業国際戦略総合特別区域において農業を営む者が、農業経営の規模の拡大その他の農業経営の改善を図るため、自家用貨物自動車貨物の運送の用に の伸長の申請をする者は、第1号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書を提出する場合には、 第22条の2第2項 《2 前項の規定による自動車検査証の有効期…》 間の伸長の申請には、第10項の規定により地方運輸局長が指定した自動車特定整備事業者道路運送車両法第78条第4項に規定する自動車特定整備事業者をいう。第10項において同じ。が第11項の規定により交付した の規定により添付しなければならないこととされる点検整備済証のほか、 第3条 《基本理念 総合特別区域における産業の国…》 際競争力の強化及び地域の活性化は、地方公共団体が、これらの実現のために必要な政策課題の解決を図るため、当該地域における自然的、経済的及び社会的な特性を最大限に活用し、かつ、民間事業者、地域住民その他の の指定書の写しを添付し、かつ、法第22条の2第4項において準用する 道路運送車両法 第59条第3項 《3 国土交通大臣は、新規検査を受けようと…》 する者に対し、当該自動車に係る点検及び整備に関する記録の提示を求めることができる。 の点検及び整備に関する記録の提示として、当該自動車の点検整備記録簿を提示しなければならない。

2条 (指定自家用貨物自動車の指定の申請)

1項 第22条の2第6項 《6 第1項の規定による自動車検査証の有効…》 期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の使用者は、国土交通省令で定めるところにより、認定地方公共団体の長に申請をして、当該自家用貨物自動車について、指定自家用貨物自動車としての指定を受けなければな の規定により指定の申請をする者は、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の満了の日の1月前から当該満了の日までの間に、次に掲げる事項を記載した申請書を認定地方公共団体(法第22条の2第1項の認定を受けた指定地方公共団体(法第8条第9項に規定する指定地方公共団体をいう。)をいう。次条において同じ。)の長に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所

2号 自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の車台番号

3号 その申請の日における自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の総走行距離

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車が 第22条の2第7項第3号 《7 認定地方公共団体の長は、前項の申請に…》 係る自家用貨物自動車が次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、同項の指定をすることができる。 1 車両総重量八トン未満の道路運送車両法第4条に規定する自動車同法第3条に規定する大型特殊自動車 に掲げる要件に適合するものであることを証する書面

2号 自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の自動車検査証の写し

3号 道路運送車両法 第62条第2項 《2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該…》 自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記録して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に同法第63条第3項及び第67条第4項において準用する場合を含む。 第4条第2項 《2 法第22条の2第7項第2号の国土交通…》 省令で定めるものは、法第22条の2第3項若しくは道路運送車両法第62条第2項の規定による自動車検査証の返付を受けた直近の日又は前々回点検日のいずれか早い日以降の期間の走行距離に365を乗じてこれを当該 において同じ。)の規定による自動車検査証の返付を受けた直近の日が直近において行われた点検(同法第48条の規定による点検をいう。以下この項において同じ。)の直近において行われた点検の日(以下「 前々回点検日 」という。)より後の日である場合にあっては、自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の点検整備記録簿の写し

3条 (指定書)

1項 認定地方公共団体は、 第22条の2第7項 《7 認定地方公共団体の長は、前項の申請に…》 係る自家用貨物自動車が次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、同項の指定をすることができる。 1 車両総重量八トン未満の道路運送車両法第4条に規定する自動車同法第3条に規定する大型特殊自動車 の規定により指定自家用貨物自動車としての指定をしたときは、次に掲げる事項を記載した指定書を当該指定自家用貨物自動車の使用者に交付するものとする。

1号 指定書番号

2号 指定自家用貨物自動車の使用者の氏名又は名称及び住所

3号 指定自家用貨物自動車の車台番号

4条 (指定自家用貨物自動車の要件)

1項 第22条の2第7項第1号 《7 認定地方公共団体の長は、前項の申請に…》 係る自家用貨物自動車が次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、同項の指定をすることができる。 1 車両総重量八トン未満の道路運送車両法第4条に規定する自動車同法第3条に規定する大型特殊自動車 の国土交通省令で定める要件は、最大積載量が五トン未満であることとする。

2項 第22条の2第7項第2号 《7 認定地方公共団体の長は、前項の申請に…》 係る自家用貨物自動車が次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、同項の指定をすることができる。 1 車両総重量八トン未満の道路運送車両法第4条に規定する自動車同法第3条に規定する大型特殊自動車 の国土交通省令で定めるものは、法第22条の2第3項若しくは 道路運送車両法 第62条第2項 《2 国土交通大臣は、継続検査の結果、当該…》 自動車が保安基準に適合すると認めるときは、当該自動車検査証に有効期間を記録して、これを当該自動車の使用者に返付し、当該自動車が保安基準に適合しないと認めるときは、当該自動車検査証を当該自動車の使用者に の規定による自動車検査証の返付を受けた直近の日又は 前々回点検日 のいずれか早い日以降の期間の走行距離に365を乗じてこれを当該日以降の期間の日数で除して得た距離が20,000キロメートル以下となるものとする。

5条 (指定点検整備事業の指定の申請)

1項 第22条の2第10項 《10 地方運輸局長は、自動車特定整備事業…》 者の申請により、道路運送車両法第78条第1項の規定による自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であって、指定自家用貨物自動車の整備について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有し の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

1号 申請者の氏名又は名称及び住所

2号 事業場の名称及び所在地

3号 第22条の2第12項 《12 道路運送車両法第78条第2項から第…》 4項まで及び第80条第1項第2号ロからニまでに係る部分に限る。の規定は第10項の指定について、同法第81条第1項第4号に係る部分に限る。及び第2項、第89条、第94条の三、第94条の5第6項、第94条 において準用する 道路運送車両法 第78条第2項 《2 自動車特定整備事業の認証は、対象とす…》 る自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。 の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けようとする者にあっては、その内容

4号 道路運送車両法 第78条第1項 《自動車特定整備事業を経営しようとする者は…》 、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。 の規定による認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに同法第78条第2項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあっては、その内容

5号 優良自動車整備事業者の認定を受けている者(次号に掲げる者を除く。)にあっては、その種類及び認定番号

6号 指定自動車整備事業の指定を受けている者にあっては、次に掲げる事項

指定番号

道路運送車両法 第94条の2第2項 《2 第78条第2項から第4項まで及び第8…》 0条第1項第2号ロからニまでに係る部分に限る。の規定は、前項の指定について準用する。 この場合において、同号ロ中「第93条の規定による自動車特定整備事業の認証」とあるのは「第94条の8第1項の規定によ において準用する同法第78条第2項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあっては、その内容

7号 優良自動車整備事業者の認定又は指定自動車整備事業の指定を受けていない者にあっては、次に掲げる事項

実施している整備作業の範囲

事業場管理責任者の氏名及び略歴

工員の構成及びその技能程度

2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 申請者が 第22条の2第12項 《12 道路運送車両法第78条第2項から第…》 4項まで及び第80条第1項第2号ロからニまでに係る部分に限る。の規定は第10項の指定について、同法第81条第1項第4号に係る部分に限る。及び第2項、第89条、第94条の三、第94条の5第6項、第94条 において準用する 道路運送車両法 第80条第1項 《地方運輸局長は、前条の規定による申請が次…》 に掲げる基準に適合するときは、自動車特定整備事業の認証をしなければならない。 1 当該事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請者が、次に掲げる者に該当しな同項第2号ロからニまでに係る部分に限る。)に該当しないことを信じさせるに足る書面

2号 申請者が指定自動車整備事業の指定を受けていない場合にあっては、次に掲げる書面

第7条第1項第4号 《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》 登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は の点検( 指定自動車整備事業規則 1962年運輸省令第49号)別表第2の2の項において定める方法に準じて行うものに限る。第4号、 第6条第2項 《2 自動車登録ファイル及び前項の電子情報…》 処理組織は、国土交通大臣が管理する。第7条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の申請をする者に…》 対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。 及び 第14条第1項 《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》 その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。 において同じ。)をする場所及び当該点検をするために必要な屋内作業場の面積並びに 第7条第2項第2号 《2 国土交通大臣は、前項の申請をする者に…》 対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。 の自動車点検用機械器具の配置状況を記載した事業場の平面図

第7条第2項第2号 《2 国土交通大臣は、前項の申請をする者に…》 対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。 の自動車点検用機械器具の名称、型式及び数を記載した書面並びにこれらの自動車点検用機械器具が 第7条第2項第3号 《2 国土交通大臣は、前項の申請をする者に…》 対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。 に規定する要件に適合することを証する書面

3号 第14条第1項 《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》 その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。 の自動車点検員に選任しようとする者の氏名及びその者が 第14条第1項 《国土交通大臣は、前2条の申請があつた場合…》 その他の場合において、登録自動車についてその自動車登録番号が第9条の国土交通省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その自動車登録番号を変更するものとする。 各号の1に該当する者であることを記載した書面並びにその者の同意書

4号 申請者が当該申請者以外の者の事業場に備えられている 第7条第1項第4号 《登録を受けていない自動車の登録以下「新規…》 登録」という。を受けようとする場合には、その所有者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書に、国土交通省令で定める区分により、第33条に規定する譲渡証明書、輸入の事実を証明する書面又は の点検をするために必要な設備を使用しようとする場合にあっては、次に掲げる書面

当該設備の所在地を記載した書面

当該設備の使用に係る者の氏名又は名称及びこれらの者の最近3か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面

当該設備の使用に関する契約書の写し

当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積を記載した書面

5号 申請者が優良自動車整備事業者の認定又は指定自動車整備事業の指定を受けていない場合にあっては、次に掲げる書面

整備用の主要な設備及び機器を記載した書面

事業場の設備を記載した平面図

貸借対照表及び損益計算書

6条 (指定点検整備事業に係る基準)

1項 第22条の2第10項 《10 地方運輸局長は、自動車特定整備事業…》 者の申請により、道路運送車両法第78条第1項の規定による自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であって、指定自家用貨物自動車の整備について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有し の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 第22条の2第11項 《11 前項の指定を受けた者次項において「…》 指定点検整備事業者」という。は、指定自家用貨物自動車を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該指定自家用貨物自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整 の点検に付随して行われる整備作業(原動機を解体して行う整備作業を除く。)が実施できること。ただし、次に掲げる作業( 道路運送車両法施行規則 1951年運輸省令第74号第3条 《特定整備の定義 法第49条第2項の特定…》 整備とは、第1号から第7号までのいずれかに該当するもの以下「分解整備」という。又は第8号若しくは第9号に該当するもの以下「電子制御装置整備」という。をいう。 1 原動機を取り外して行う自動車の整備又は に規定する電子制御装置整備に該当するものを除く。)は、他に委託してもよい。

機械加工

鍜冶

メッキ

溶接

タイヤの修理

車枠及び車体の修理

電気装置の修理

計器の修理

自動変速装置その他特殊な部品の修理

2号 作業が適切な作業管理の下に科学的及び能率的に処理されること。

3号 工員の組織及び配置が合理的であること。

4号 自動車整備士技能検定規則 1951年運輸省令第71号)による自動車整備士を相当数有し、その種類別員数の均衡がとれていること。

5号 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行っていること。

6号 又はこの省令の規定を遵守することができる体制を有すること。

2項 指定点検整備事業者が当該指定点検整備事業者以外の者の事業場に備えられている次条第1項第4号の点検をするために必要な設備を使用する場合にあっては、次に掲げる要件に適合しなければならない。

1号 当該設備は、当該指定点検整備事業者の事業場と当該設備との間の道路交通の状況、使用の形態等を勘案して、これを使用する全ての事業者が支障なく点検業務を行うことができる位置にあること。

2号 当該設備の能力は、これを使用する全ての事業場の整備能力に対応したものであること。

3号 当該設備の使用に関する契約において、これを使用する全ての事業者がそれぞれの事業場のために支障なく使用することができる旨明確に定められていること。

4号 当該設備を使用して点検をする自動車を1時的に収容することができる車両置場が附置されていること。

7条 (点検の基準)

1項 第22条の2第11項 《11 前項の指定を受けた者次項において「…》 指定点検整備事業者」という。は、指定自家用貨物自動車を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該指定自家用貨物自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整 の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。

1号 自動車点検基準(1951年運輸省令第70号)別表第5に定める全ての点検

2号 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、前号に掲げる点検のみによっては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、 指定自動車整備事業規則 別表第4に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検

3号 無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、第1号に掲げる点検のみによっては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検

4号 指定自動車整備事業規則 別表第2の1の項及び2の項に定める方法に準じて行う点検

2項 前項第4号の点検は、次に掲げる基準に適合する設備を用いて行うものとする。

1号 前項第4号の点検をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。

2号 対象とする種類の自動車を点検することができる自動車点検用機械器具であって、次に掲げるものを備えていること。ただし、対象とする自動車の種類のうちに、四輪以上の自動車が含まれていない場合にはイ、軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合にはチ、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車が含まれていない場合にはヘ及びトに掲げるものを備えなくてもよい。

ホイール・アライメント・テスタ又はサイドスリップ・テスタ

ブレーキ・テスタ

前照灯試験機

音量計

速度計試験機

一酸化炭素測定器

炭化水素測定器

黒煙測定器又はオパシメータ

検査用スキャンツール

3号 前号の自動車点検用機械器具は、 道路運送車両法施行規則 第57条第4号 《認証基準 第57条 法第80条第1項第1…》 号の事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 1 事業場は、常時特定整備をしようとする自動車を収容することができる10分な場所を有し、かつ、次に掲げる作業場及び別表第4に掲げる規模の車両置場 の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。

3項 指定点検整備事業者は、第1項第2号又は第3号に定める点検を行おうとするときは、あらかじめ、依頼者に必要と認められる点検の内容を説明し、了解を得なければならない。

8条 (自動車点検用機械器具の校正)

1項 前条第2項第2号(リを除く。)の自動車点検用機械器具は、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、 指定自動車整備事業規則 第12条第1項 《指定自動車整備事業者は、第2条第1項第2…》 号リを除く。の自動車検査用機械器具について、国土交通大臣の定める技術上の基準に適合するよう、備付け又は前回の校正の日から1年以内に、国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録校正実施機関」という。が行う校 に規定する登録校正実施機関が行う校正を受けたものでなければならない。

2項 指定点検整備事業者は、前項の校正に関する記録を1年間保存しなければならない。

9条 (変更届出事項)

1項 第22条の2第12項 《12 道路運送車両法第78条第2項から第…》 4項まで及び第80条第1項第2号ロからニまでに係る部分に限る。の規定は第10項の指定について、同法第81条第1項第4号に係る部分に限る。及び第2項、第89条、第94条の三、第94条の5第6項、第94条 において準用する 道路運送車両法 第81条第1項第4号 《自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項に…》 ついて変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名 3 事業場の所在地 4 事業場の設備 の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。

1号 第7条第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前項の申請をする者に…》 対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。 の屋内作業場の面積

2号 第7条第2項第2号 《2 国土交通大臣は、前項の申請をする者に…》 対し、同項に規定するもののほか、車台番号又は原動機の型式の打刻に関する証明書その他必要な書面の提出を求めることができる。 の自動車点検用機械器具の名称、型式又は

10条 (標識の様式)

1項 第22条の2第12項 《12 道路運送車両法第78条第2項から第…》 4項まで及び第80条第1項第2号ロからニまでに係る部分に限る。の規定は第10項の指定について、同法第81条第1項第4号に係る部分に限る。及び第2項、第89条、第94条の三、第94条の5第6項、第94条 において準用する 道路運送車両法 第89条 《標識 自動車特定整備事業者は、事業場に…》 おいて、公衆の見やすいように、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。 2 自動車特定整備事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。 の様式は、第2号様式とする。

11条 (点検整備済証)

1項 点検整備済証の有効期間は、 第22条の2第11項 《11 前項の指定を受けた者次項において「…》 指定点検整備事業者」という。は、指定自家用貨物自動車を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該指定自家用貨物自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整 の点検及び整備を完了した日から15日間とする。

2項 点検整備済証の様式は、第3号様式とする。

12条 (指定点検整備記録簿の記載事項)

1項 第22条の2第12項 《12 道路運送車両法第78条第2項から第…》 4項まで及び第80条第1項第2号ロからニまでに係る部分に限る。の規定は第10項の指定について、同法第81条第1項第4号に係る部分に限る。及び第2項、第89条、第94条の三、第94条の5第6項、第94条 において準用する 道路運送車両法 第94条の6第1項第5号 《指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を…》 備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあつては自動車 の点検整備済証に関する事項は、点検整備済証の番号とする。

13条 (指定点検整備記録簿の様式)

1項 指定点検整備記録簿の様式は、第4号様式とする。

14条 (自動車点検員)

1項 指定点検整備事業者は、事業場ごとに、次の各号のいずれかに該当する一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車点検員を選任し、その者に 第7条第1項第4号 《法第22条の2第11項の国土交通省令で定…》 める技術上の基準は、次のとおりとする。 1 自動車点検基準1951年運輸省令第70号別表第5に定める全ての点検 2 主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、前 の点検を行わせなければならない。

1号 次のイ又はロに掲げる事業場の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロ以外の事業場 道路運送車両法施行規則 第62条の2の2第1項第7号 《法第91条の3の国土交通省令で定める事項…》 は、次のとおりとする。 1 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場 イ(1)若しくは(3又はハに掲げる事業場の整備主任者(自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定のみに合格した者を除く。ロにおいて同じ。)として1年以上(一級自動車整備士(総合)の技能検定に合格した者にあっては、6月以上)の実務の経験を有し、適切に業務を行っていた者であって、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習のうち点検に係るものを修了したもの

対象とする自動車が二輪の小型自動車のみである事業場 道路運送車両法施行規則 第62条の2の2第1項第7号 《法第91条の3の国土交通省令で定める事項…》 は、次のとおりとする。 1 法第48条に規定する点検又は整備の作業を行う事業場にあつては、当該作業に係る料金について、当該事業場において依頼者の見やすいように掲示するとともに、次のいずれかに該当する場又はハに掲げる事業場の整備主任者として1年以上(一級自動車整備士(総合又は一級自動車整備士(二輪)の技能検定に合格した者にあっては、6月以上)の実務の経験を有し、適切に業務を行っていた者であって、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習のうち点検に係るものを修了したもの

2号 道路運送車両法 第74条第1項 《国土交通大臣は、国土交通省の職員のうちか…》 ら自動車検査官を任命し、この章に規定する自動車検査対象外軽自動車を含む。の検査、第54条第1項から第3項まで及び第54条の二第3項、第4項及び第7項を除く。の規定による処分並びに第54条第4項第71条 の自動車検査官の経験を有する者

3号 独立行政法人自動車技術総合機構法 1999年法律第218号第13条 《事務規程 機構は、第12条第1号に掲げ…》 る業務以下「審査事務」という。の開始前に、審査事務の実施に関する規程以下「事務規程」という。を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 国土交通大臣 に規定する審査事務を実施する者として自動車の審査業務( 道路運送車両法 第75条の5第1項 《国土交通大臣は、第75条第1項に規定する…》 自動車の型式についての指定、第75条の2第1項に規定する特定共通構造部の型式についての指定及び第75条の3第1項に規定する特定装置の型式についての指定に関する事務のうち、当該自動車及び当該特定共通構造 に基づく審査に係る業務を除く。)の経験を有するもの

4号 道路運送車両法 第76条の32第1項 《協会は、軽自動車の検査事務を行なう場合に…》 おいて、軽自動車が保安基準に適合するかどうかの判定に関する業務については、軽自動車検査員に行なわせなければならない。 の軽自動車検査員の経験を有する者

2項 自動車点検員は、他の事業場の自動車点検員となることができない。ただし、同1の指定点検整備事業者の他の事業場であって、次に掲げる要件の全てに該当するものについては、この限りでない。

1号 自動車点検員の兼任に係る事業場は、当該事業場とその者が現に点検業務を行っている事業場との間の道路交通の状況、兼任に係る事業場における点検業務量等を勘案して、当該自動車点検員が支障なくそれぞれの事業場の点検業務を行うことができる位置にあること。

2号 兼任に係る自動車点検員が処理することとなる点検業務量は、当該自動車点検員が兼任に係る全ての事業場における点検業務を支障なく行うことができる範囲内のものであること。

3項 道路運送車両法 第76条の32第4項 《4 国土交通大臣は、軽自動車検査員が、こ…》 の法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは検査事務規程に違反する行為をしたとき、又は軽自動車の検査事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、軽自動車検査員の解任を命ずることができる。 又は同法第94条の4第4項の規定による命令により軽自動車検査員又は自動車検査員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、自動車点検員となることができない。

4項 指定点検整備事業者は、自動車点検員に関する次に掲げる事項を、指定点検整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあった日から15日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。

1号 届出者の氏名又は名称及び住所

2号 自動車点検員の選任に係る事業場の名称及び所在地

3号 自動車点検員の氏名及び生年月日

4号 第2項ただし書の規定により他の事業場の自動車点検員を届出に係る事業場の自動車点検員として選任しようとする場合にあっては、当該他の事業場の名称及び所在地

5項 前項の届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 前項第3号の者が第1項各号の1に該当することを証する書面

2号 前項第3号の者が第3項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面

3号 前項第4号に掲げる場合にあっては、当該他の事業場の最近3か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面

15条 (申請書等の経由)

1項 第5条第1項 《法第22条の2第10項の指定の申請をする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 事業場の名称及び所在地 3 法第22条の2第12項において準用する道路運送車両法第7 の申請書並びに 第22条の2第12項 《12 道路運送車両法第78条第2項から第…》 4項まで及び第80条第1項第2号ロからニまでに係る部分に限る。の規定は第10項の指定について、同法第81条第1項第4号に係る部分に限る。及び第2項、第89条、第94条の三、第94条の5第6項、第94条 において準用する 道路運送車両法 第81条第1項 《自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項に…》 ついて変更が生じたときは、その事由が生じた日から30日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 法人にあつては、その役員の氏名 3 事業場の所在地 4 事業場の設備同項第4号に係る部分に限る。及び第2項の届出書は、正副二通を事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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