別記第1号様式 (第3条関係)
省令で定める様式は、別記第1号様式とする。関係)
別記第2号様式 (第6条関係)
の様式 法第17条第4項の規定により奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を旅行業法第11条の2第1項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する場合において、旅行業法施行規則第27条の七関係)
法番号:2014年国土交通省令第40号
略称: 国交省関係奄美法施行規則
省令で定める様式は、別記第1号様式とする。関係)
の様式 法第17条第4項の規定により奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を旅行業法第11条の2第1項に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法の規定を適用する場合において、旅行業法施行規則第27条の七関係)
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。