株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則《本則》

法番号:2014年国土交通省令第64号

略称:

附則 >  

制定文 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 2014年法律第24号第2条第1項第2号 《この法律において「交通事業」とは、次に掲…》 げる事業をいう。 1 鉄道車両、自動車、船舶又は航空機を使用して旅客又は貨物を運送する事業及び当該事業を利用して貨物の運送を行う事業 2 鉄道施設、道路、港湾、空港その他の国土交通省令で定める交通に関 並びに第2項第1号イ及び並びに第2号、 第19条第8項 《8 委員会の議事については、国土交通省令…》 で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 及び第9項並びに 第20条第2項第2号 《2 株主は、その権利を行使するため必要が…》 あるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法施行規則 を次のように制定する。


1条 (交通事業に係る交通に関する施設)

1項 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法 以下「」という。第2条第1項第2号 《この法律において「交通事業」とは、次に掲…》 げる事業をいう。 1 鉄道車両、自動車、船舶又は航空機を使用して旅客又は貨物を運送する事業及び当該事業を利用して貨物の運送を行う事業 2 鉄道施設、道路、港湾、空港その他の国土交通省令で定める交通に関 の国土交通省令で定める交通に関する施設は、次に掲げるものとする。

1号 鉄道施設

2号 道路

3号 駐車場

4号 自動車ターミナル

5号 港湾

6号 水域において使用される浮き構造物(交通の用に供するものに限る。

7号 空港

8号 車両、船舶又は航空機を整備するための施設

9号 倉庫(物資の流通に係るものに限る。

2条 (都市開発事業に係る公共の用に供する施設)

1項 第2条第2項第1号 《2 この法律において「都市開発事業」とは…》 、次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備又は維持管理を行う事業であって、次に掲げる要件に該当するもの イ 道路、公園、下 イの国土交通省令で定める公共の用に供する施設は、次に掲げるものとする。

1号 道路

2号 公園、緑地及び広場

3号 水道

4号 下水道

5号 河川

6号 運河

7号 水路

8号 防水、防砂又は防潮の施設

9号 港湾における水域施設、外郭施設及び係留施設

3条 (都市開発事業が行われる区域の面積の規模)

1項 第2条第2項第1号 《2 この法律において「都市開発事業」とは…》 、次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備又は維持管理を行う事業であって、次に掲げる要件に該当するもの イ 道路、公園、下 ロの国土交通省令で定める規模は、おおむね二千平方メートル(整備又は維持管理が行われる建築物の延べ面積(整備又は維持管理が行われる建築物が二以上あるときは、その延べ面積の合計)が五千平方メートル以上である場合にあっては、おおむね千平方メートル)とする。

4条 (都市開発事業に係る都市機能の増進に資する施設)

1項 第2条第2項第2号 《2 この法律において「都市開発事業」とは…》 、次に掲げる事業をいう。 1 都市における土地の合理的かつ健全な利用及び都市機能の増進に寄与する建築物及びその敷地の整備又は維持管理を行う事業であって、次に掲げる要件に該当するもの イ 道路、公園、下 の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

1号 公園

2号 水道

3号 下水道

5条 (議事録)

1項 第19条第8項 《8 委員会の議事については、国土交通省令…》 で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 の規定による議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2項 議事録は、書面又は電磁的記録( 第19条第9項 《9 前項の議事録が電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条第2項第2号において同じ。をもって作成されている に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成しなければならない。

3項 議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

1号 海外交通・都市開発事業 委員会 以下この項において「 委員会 」という。)が開催された日時及び場所(当該場所に存しない委員又は監査役が委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。

2号 委員会 の議事の経過の要領及びその結果

3号 決議を要する事項について特別の利害関係を有する委員があるときは、当該委員の氏名

4号 第19条第6項 《6 監査役は、委員会に出席し、必要がある…》 と認めるときは、意見を述べなければならない。 の規定により 委員会 において述べられた意見があるときは、その意見の内容の概要

6条 (署名又は記名押印に代わる措置)

1項 第19条第9項 《9 前項の議事録が電磁的記録電子的方式、…》 磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条第2項第2号において同じ。をもって作成されている の国土交通省令で定める措置は、電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。)とする。

7条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第20条第2項第2号 《2 株主は、その権利を行使するため必要が…》 あるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 2 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

8条 (書面をもって作成された議事録の備置き及び閲覧等における特例)

1項 第19条第8項 《8 委員会の議事については、国土交通省令…》 で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。 の議事録が書面をもって作成されているときは、株式会社海外交通・都市開発事業支援 機構 以下「 機構 」という。)は、その書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を、機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録に係る記録媒体をもって調製するファイルにより備え置くことができる。

2項 機構 は、前項の規定により備え置かれた電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものを、機構の本店において閲覧又は謄写に供することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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