生活困窮者自立支援法施行令《附則》

法番号:2015年政令第40号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月28日政令第284号)

1項 この政令は、2018年10月1日から施行する。

2項 この政令による改正後の 生活困窮者自立支援法施行令 第2条第1項 《法第15条第2項の規定により、毎年度国が…》 市等又は都道府県に対して補助する同項第1号の額は、市等又は都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業法第3条第4項に規定する生活困窮者就労準備支援事業をいう。第4項において同じ。、生活困窮者家計改善支援 及び第2項の規定中生活困窮者等の自立を促進するための 生活困窮者自立支援法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の 生活困窮者自立支援法 第3条第5項 《5 この法律において「生活困窮者家計改善…》 支援事業」とは、生活困窮者及び特定被保護者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援するとともに、生活に必要な資金の貸付けのあっせんを行う事業をいう。 に規定する生活困窮者家計改善支援事業(以下単に「生活困窮者家計改善支援事業」という。)に関する部分は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に行われる生活困窮者家計改善支援事業について適用し、 施行日 前に行われた 改正法 第1条の規定による改正前の 生活困窮者自立支援法 第2条第6項に規定する生活困窮者家計相談支援事業については、なお従前の例による。

附 則(2019年2月8日政令第21号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

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