生活困窮者自立支援法施行令《本則》

法番号:2015年政令第40号

略称:

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制定文 内閣は、 生活困窮者自立支援法 2013年法律第105号第9条 《支援会議 都道府県等は、関係機関、第5…》 条第2項第7条第3項において準用する場合を含む。の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の関係者第3項及び第4項において「関係機関等」 及び 第18条 《不正利得の徴収 偽りその他不正の手段に…》 より生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者があるときは、都道府県等は、その者から、その支給を受けた生活困窮者住居確保給付金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。 2 前項の規定によ の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金に係る国の負担)

1項 生活困窮者自立支援法 以下「」という。第15条第1項 《国は、政令で定めるところにより、次に掲げ…》 るものの4分の3を負担する。 1 第12条の規定により市等が支弁する同条第1号に掲げる費用のうち当該市等における人口、被保護者生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。第3号において同じ。の数そ の規定により、毎年度国が市等( 第4条第1項 《市特別区を含む。及び福祉事務所社会福祉法…》 1951年法律第45号に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を設置する町村以下「市等」という。は、この法律の実施に関し、関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び に規定する市等をいう。以下この条及び次条において同じ。又は都道府県に対して負担する法第15条第1項第1号又は第3号の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。

1号 生活困窮者自立相談支援事業( 第3条第2項 《2 この法律において「生活困窮者自立相談…》 支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 就労及び居住の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関 に規定する生活困窮者自立相談支援事業をいう。以下この項及び次条第4項において同じ。)の実施に要する費用について市等又は都道府県の設置する福祉事務所( 社会福祉法 1951年法律第45号)に規定する福祉に関する事務所をいう。)の所管区域内の町村における人口、被保護者( 生活保護法 1950年法律第144号第6条第1項 《この法律において「被保護者」とは、現に保…》 護を受けている者をいう。 に規定する被保護者をいう。)の数その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額

2号 市等又は都道府県が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額

2項 第15条第1項 《国は、政令で定めるところにより、次に掲げ…》 るものの4分の3を負担する。 1 第12条の規定により市等が支弁する同条第1号に掲げる費用のうち当該市等における人口、被保護者生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。第3号において同じ。の数そ の規定により、毎年度国が市等又は都道府県に対して負担する同項第2号又は第4号の額は、市等又は都道府県が行う法第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

2条 (生活困窮者就労準備支援事業等に係る国の補助)

1項 第15条第2項 《2 国は、予算の範囲内において、政令で定…》 めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。 1 第12条及び第13条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第12条第3号及び第13条第3号に掲げる費用の3分の二以内 2 第1 の規定により、毎年度国が市等又は都道府県に対して補助する同項第1号の額は、市等又は都道府県が行う生活困窮者就労準備支援事業(法第3条第4項に規定する生活困窮者就労準備支援事業をいう。第4項において同じ。)、生活困窮者家計改善支援事業(法第3条第5項に規定する生活困窮者家計改善支援事業をいう。以下この条において同じ。)(第4項に規定する場合に該当する場合に限る。及び法第3条第6項に規定する生活困窮者1時生活支援事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

2項 第15条第2項 《2 国は、予算の範囲内において、政令で定…》 めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。 1 第12条及び第13条の規定により市等及び都道府県が支弁する費用のうち、第12条第3号及び第13条第3号に掲げる費用の3分の二以内 2 第1 の規定により、毎年度国が市等又は都道府県に対して補助する同項第2号の額は、市等又は都道府県が行う生活困窮者家計改善支援事業(第4項に規定する場合に該当する場合を除く。)、法第3条第7項に規定する子どもの学習・生活支援事業、法第7条第2項第3号に掲げる事業及び法第10条第1項各号に掲げる事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄附金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

3項 第15条第3項 《3 前項に規定するもののほか、国は、予算…》 の範囲内において、政令で定めるところにより、前条の規定により福祉事務所未設置町村が支弁する費用の4分の三以内を補助することができる。 の規定により、毎年度国が福祉事務所未設置町村(法第11条第1項に規定する福祉事務所未設置町村をいう。以下この項において同じ。)に対して補助する法第15条第3項の額は、福祉事務所未設置町村が行う法第11条第1項に規定する事業の実施に要する費用の額(その費用のための寄付金その他の収入があるときは、当該収入の額を控除した額)につき、厚生労働大臣が定める基準によって算定した額とする。

4項 第15条第4項に規定する政令で定める場合は、市等又は都道府県が法第3条第2項第3号に規定する計画を作成するに当たって、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業との緊密な連携を図る体制が確保されている場合その他生活困窮者自立相談支援事業、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業が一体的に行われている場合とする。

3条 (大都市等の特例)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この項において「 指定都市 」という。)において、 第25条 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条において「中核市」という の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の33 《生活困窮者の自立支援に関する事務 地方…》 自治法第252条の19第1項の規定により、指定都市が処理する生活困窮者の自立支援に関する事務は、生活困窮者自立支援法第16条第1項から第3項まで及び第21条第2項の規定により、都道府県が処理することと に定めるところによる。

2項 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下この項において「 中核市 」という。)において、 第25条 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条において「中核市」という の規定により、中核市が処理する事務については、 地方自治法施行令 第174条の49の13 《生活困窮者の自立支援に関する事務 地方…》 自治法第252条の22第1項の規定により、中核市が処理する生活困窮者の自立支援に関する事務は、生活困窮者自立支援法第16条第1項から第3項まで及び第21条第2項の規定により、都道府県が処理することとさ に定めるところによる。

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