制定文 生活困窮者自立支援法 (2013年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 生活困窮者自立支援法施行規則 を次のように定める。
1条 (法第3条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める事項)
1項 生活困窮者自立支援法 (以下「 法 」という。)
第3条第2項第3号
《2 この法律において「生活困窮者自立相談…》
支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 就労及び居住の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関
に規定する厚生労働省令で定める事項は、生活困窮者の生活に対する意向、当該生活困窮者の生活全般の解決すべき課題、提供される生活困窮者に対する支援の目標及びその達成時期、生活困窮者に対する支援の種類及び内容並びに支援を提供する上での留意事項とする。
2条 (法第3条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める援助)
1項 法
第3条第2項第3号
《2 この法律において「生活困窮者自立相談…》
支援事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 就労及び居住の支援その他の自立に関する問題につき、生活困窮者及び生活困窮者の家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関
に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による生活困窮者に係る状況把握、同号に規定する計画(以下「 自立支援計画 」という。)の作成、 自立支援計画 に基づき支援を行う者との連絡調整、支援の実施状況及び当該生活困窮者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該生活困窮者に係る自立支援計画の見直しを行うことその他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な援助とする。
3条 (法第3条第3項に規定する厚生労働省令で定める事由)
1項 法
第3条第3項
《3 この法律において「生活困窮者住居確保…》
給付金」とは、生活困窮者のうち次に掲げるものに対し支給する給付金をいう。 1 離職又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的
に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合
2号 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は前号の場合と同等程度の状況にある場合
4条 (法第3条第4項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
1項 法
第3条第4項
《4 この法律において「生活困窮者就労準備…》
支援事業」とは、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。及び特定被保護者生
に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 次のいずれにも該当する者であること。
イ 生活困窮者就労準備支援事業の利用を申請した日(以下この号において「 申請日 」という。)の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、 申請日 の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 (1950年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を十二で除して得た額(以下「 基準額 」という。)及び1963年4月1日厚生省告示第158号( 生活保護法 による保護の基準を定める等の件)による 住宅扶助基準に基づく額 (以下「 住宅扶助基準に基づく額 」という。)を合算した額以下であること。
ロ 申請日 における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、 基準額 に6を乗じて得た額以下であること。
2号 前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者であること。
イ 前号イ又はロに規定する額のうち把握することが困難なものがあること。
ロ 前号に該当しない者であって、前号イ又はロに該当するものとなるおそれがあること。
ハ 都道府県等( 法
第4条第3項
《3 国は、都道府県及び市等以下「都道府県…》
等」という。が行う生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業並びに子どもの学習・生活支援事業及びその
に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)が当該事業による支援が必要と認める者であること。
5条 (法第3条第4項に規定する厚生労働省令で定める期間)
1項 法
第3条第4項
《4 この法律において「生活困窮者就労準備…》
支援事業」とは、雇用による就業が著しく困難な生活困窮者当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。及び特定被保護者生
に規定する厚生労働省令で定める期間は、1年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、生活の状況その他の生活困窮者就労準備支援事業を利用しようとする者の状況を勘案して都道府県等が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して都道府県等が定める期間とすることができる。
6条 (法第3条第6項第1号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
1項 法
第3条第6項第1号
《6 この法律において「生活困窮者居住支援…》
事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 一定の住居を持たない生活困窮者当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。に
に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 次のいずれにも該当する者であること。
イ 生活困窮者1時生活支援事業の利用を申請した日(以下この号において「 申請日 」という。)の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、 基準額 及び 住宅扶助基準に基づく額 を合算した額以下であること。
ロ 申請日 における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、 基準額 に6を乗じて得た額(当該額が1,010,000円を超える場合は1,010,000円とする。)以下であること。
2号 生活困窮者の状態の緊急性等を勘案し、都道府県等が当該事業による支援が必要と認める者であること。
7条 (法第3条第6項第1号に規定する厚生労働省令で定める期間)
1項 法
第3条第6項第1号
《6 この法律において「生活困窮者居住支援…》
事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 一定の住居を持たない生活困窮者当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。に
に規定する厚生労働省令で定める期間は、3月を超えない期間とする。ただし、都道府県等が必要と認める場合にあっては、6月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。
8条 (法第3条第6項第1号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
1項 法
第3条第6項第1号
《6 この法律において「生活困窮者居住支援…》
事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 一定の住居を持たない生活困窮者当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。に
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供とする。
8条の2 (法第3条第6項第2号に規定する厚生労働省令で定める期間)
1項 法
第3条第6項第2号
《6 この法律において「生活困窮者居住支援…》
事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 一定の住居を持たない生活困窮者当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。に
に規定する厚生労働省令で定める期間は、1年を超えない期間とする。
8条の3 (法第3条第6項第2号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
1項 法
第3条第6項第2号
《6 この法律において「生活困窮者居住支援…》
事業」とは、次に掲げる事業をいう。 1 一定の住居を持たない生活困窮者当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。に
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問による必要な情報の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助、生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者との連絡調整その他の日常生活を営むのに必要な支援とする。
9条 (法第5条第2項に規定する厚生労働省令で定める者)
1項 法
第5条第2項
《2 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援…》
事業の事務の全部又は一部を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、 社会福祉法 人、一般社団法人若しくは一般財団法人、 消費生活協同組合法 (1948年法律第200号)
第2条第1項
《消費生活協同組合は、この法律に別段の定め…》
のある場合のほか、次に掲げる要件を備えなければならない。 1 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。 2 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。 3 組合員が任
に規定する消費生活協同組合(同法第10条第3項に規定する消費生活協同組合にあっては、同項ただし書の行政庁の承認を受けたものに限る。)、 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人又は 労働者協同組合法 (2020年法律第78号)
第2条第1項
《労働者協同組合以下「組合」という。は、法…》
人とする。
に規定する労働者協同組合その他都道府県等が適当と認めるものとする。
10条 (法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)
1項 法
第6条第1項
《都道府県等は、その設置する福祉事務所の所…》
管区域内に居住地を有する生活困窮者のうち第3条第3項各号に掲げるもの当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の資産及び収入の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。に対
に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
1号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。
イ 離職の場合又は
第3条第1号
《定義 第3条 この法律において「生活困窮…》
者」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。 2 この法律において「生活困窮者自立相談支
に規定する場合生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日(以下この条、次条、
第12条第1項
《次に掲げる費用は、市等の支弁とする。 1…》
第5条第1項の規定により市等が行う生活困窮者自立相談支援事業の実施に要する費用 2 第6条第1項の規定により市等が行う生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用 3 第7条第1項の規定により市等が行
及び附則第5条において「 申請日 」という。)において、離職した日又は事業を廃止した日(以下「 離職等の日 」という。)から起算して2年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年))を経過していない者
ロ 第3条第2号
《法第3条第3項に規定する厚生労働省令で定…》
める事由 第3条 法第3条第3項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合 2 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該
に規定する場合 申請日 の属する月において、
第3条第2号
《法第3条第3項に規定する厚生労働省令で定…》
める事由 第3条 法第3条第3項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合 2 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該
に規定する状況にある者
2号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。
イ 離職の場合又は
第3条第1号
《法第3条第3項に規定する厚生労働省令で定…》
める事由 第3条 法第3条第3項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合 2 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該
に規定する場合 離職等の日 においてその属する世帯の生計を主として維持していた者
ロ 第3条第2号
《法第3条第3項に規定する厚生労働省令で定…》
める事由 第3条 法第3条第3項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合 2 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該
に規定する場合 申請日 の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持している者
3号 申請日 の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、 基準額 及び当該生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額(当該家賃の額が 住宅扶助基準に基づく額 を超える場合は、当該額)を合算した額以下であること。
4号 申請日 における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、 基準額 に6を乗じて得た額(当該額が1,010,000円を超える場合は1,010,000円とする。)以下であること。
5号 公共職業安定所又は 職業安定法 (1947年法律第141号)
第4条第9項
《この法律において「特定地方公共団体」とは…》
、第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。
に規定する特定地方公共団体若しくは同条第10項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、
第3条第2号
《均等待遇 第3条 何人も、人種、国籍、信…》
条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。 但し、労働組合法の規定によつて、雇用主と労働組合との間に
に掲げる事由に該当する者について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、 申請日 の属する月から起算して3月間(
第12条第1項
《削除…》
の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、6月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
11条 (生活困窮者住居確保給付金の額等)
1項 生活困窮者住居確保給付金は1月ごとに支給し、その月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が 住宅扶助基準に基づく額 を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)とする。
1号 申請日 の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同1の世帯に属する者の収入の額を合算した額(次号において「 世帯収入額 」という。)が 基準額 以下の場合生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額
2号 申請日 の属する月における 世帯収入額 が 基準額 を超える場合基準額と生活困窮者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額
2項 前項第2号の規定により算定した額に100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。
12条 (生活困窮者住居確保給付金の支給期間等)
1項 都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者が、 申請日 において
第10条
《法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定…》
める生活困窮者 法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。 イ 離
各号のいずれにも該当する場合は、3月間生活困窮者住居確保給付金を支給する。ただし、支給期間中において生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者が
第10条
《法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定…》
める生活困窮者 法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。 イ 離
各号(第1号を除く。)のいずれにも該当する場合であって、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給することが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、3月ごとに9月までの範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。
2項 都道府県等は、前項の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者が、疾病又は負傷により
第10条第5号
《法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定…》
める生活困窮者 第10条 法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。
の要件に該当しなくなった後、2年以内に
第10条
《法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定…》
める生活困窮者 法第6条第1項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 1 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。 イ 離
各号(第1号を除く。)の要件に該当するに至り、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給することが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、生活困窮者住居確保給付金を支給する。この場合において、支給期間は合算して9月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とする。
13条 (生活困窮者住居確保給付金の支給手続)
1項 生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第1号)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、都道府県等に提出しなければならない。
14条 (生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対する就労支援)
1項 都道府県等は生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対し、当該生活困窮者の就職を促進するために必要な支援(以下この条及び次条第1項において「 就労支援 」という。)を行うものとする。
2項 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業において 就労支援 を受けることその他当該生活困窮者の就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
15条 (生活困窮者住居確保給付金の不支給)
1項 生活困窮者住居確保給付金は、当該生活困窮者が正当な理由がなく、 就労支援 に関する都道府県等の指示に従わない場合には、支給しない。
2項 生活困窮者住居確保給付金は、当該生活困窮者が、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が 基準額 及び当該者が賃借する住宅の1月当たりの家賃の額(当該家賃の額が 住宅扶助基準に基づく額 を超える場合は、当該額)を合算した額を超えたときには、支給しない。
16条 (再支給の制限)
1項 生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職、
第3条第1号
《法第3条第3項に規定する厚生労働省令で定…》
める事由 第3条 法第3条第3項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 事業を行う個人が当該事業を廃止した場合 2 就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該
に掲げる事由(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)若しくは同条第2号に掲げる事由により経済的に困窮した場合(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している場合に限る。)又は
第12条第2項
《2 都道府県等は、前項の規定により生活困…》
窮者住居確保給付金の支給を受ける者が、疾病又は負傷により第10条第5号の要件に該当しなくなった後、2年以内に第10条各号第1号を除く。の要件に該当するに至り、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給する
に規定する場合を除き、生活困窮者住居確保給付金を支給しない。
17条 (代理受領等)
1項 生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者(以下この条において「 受給者 」という。)が居住する住宅の賃貸人は、当該 受給者 に代わって生活困窮者住居確保給付金を受領し、その有する当該受給者の賃料に係る債権の弁済に充てるものとする。ただし、受給者が次の各号に定める方法により当該受給者が居住する住宅の賃料を支払うこととなっている場合であって、都道府県等が特に必要と認める場合は、この限りでない。
1号 クレジットカードを使用する方法
2号 賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該 受給者 に代わって当該債務の弁済をする方法
3号 納付書により納付する方法
18条 (調整)
1項 この省令の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることができる者が、同1の事由により、法令又は条例の規定による生活困窮者住居確保給付金に相当する給付の支給を受けている場合には、当該支給事由によっては、生活困窮者住居確保給付金は支給しない。
19条 (法第16条第1項に規定する厚生労働省令で定める便宜)
1項 法
第16条第1項
《雇用による就業を継続して行うことが困難な…》
生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業以下この条において「生活困窮者就労訓練事業」という。を行う
に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等(以下「 就労等の支援 」という。)とする。
20条 (生活困窮者就労訓練事業の認定の手続)
1項 法
第16条第1項
《雇用による就業を継続して行うことが困難な…》
生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業以下この条において「生活困窮者就労訓練事業」という。を行う
の規定による認定を受けようとする者は、生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第2号)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)及び同法第252条の22第1項の 中核市 (以下「 中核市 」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。以下「管轄都道府県知事等」という。)に提出しなければならない。
2項 前項に規定する生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第2号)及び厚生労働省社会・援護局長が定める書類の提出は、当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の 法
第4条第1項
《市特別区を含む。及び福祉事務所社会福祉法…》
1951年法律第45号に規定する福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を設置する町村以下「市等」という。は、この法律の実施に関し、関係機関との緊密な連携を図りつつ、適切に生活困窮者自立相談支援事業及び生
に規定する市等(法第25条に規定する 指定都市 及び 中核市 を除く。次項において同じ。)の長を経由してすることもできる。
3項 前項の場合において、市等の長は、速やかに受け取った生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第2号)及び厚生労働省社会・援護局長が定める書類を当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の都道府県知事に送付しなければならない。
21条 (法第16条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準)
1項 法
第16条第1項
《雇用による就業を継続して行うことが困難な…》
生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業以下この条において「生活困窮者就労訓練事業」という。を行う
の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。
1号 生活困窮者就労訓練事業を行う者次のいずれにも該当する者であること。
イ 法人格を有すること。
ロ 生活困窮者就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。
ハ 生活困窮者自立相談支援事業を行う者のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。
ニ 生活困窮者就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。
ホ 次のいずれにも該当しない者であること。
(1) 法 その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(2) 法
第16条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の認定に係る生…》
活困窮者就労訓練事業次項及び第21条第2項において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。が第1項の基準に適合しないものとなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。
の規定により同条第1項の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (1991年法律第77号)
第2条第6号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の
に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「 暴力団員等 」という。)がその事業活動を支配する者又は 暴力団員等 をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者
(4) 破壊活動防止法 (1952年法律第240号)
第4条第1項
《この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次…》
に掲げる行為をいう。 1 イ 刑法1907年法律第45号第77条内乱、第78条予備及び陰謀、第79条内乱等幇助、第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪又は第88条予備及び陰謀に規定する行為
に規定する暴力主義的破壊活動を行った者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第2条第1項
《この法律において「風俗営業」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する営業をいう。 1 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公
に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者
(6) 会社更生法 (2002年法律第154号)
第17条
《更生手続開始の申立て 株式会社は、当該…》
株式会社に更生手続開始の原因となる事実次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。 1 破産手続開始の原因となる事実が
の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は 民事再生法 (1999年法律第225号)
第21条第1項
《債務者に破産手続開始の原因となる事実の生…》
ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。 債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。
の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者
(7) 破産者で復権を得ない者
(8) 役員のうちに(1)から(7)までのいずれかに該当する者がある者
(9) (1)から(8)までに掲げる者のほか、その行った生活困窮者就労訓練事業(過去5年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により生活困窮者就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者
2号 就労等の支援 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。
イ ロに掲げる生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する 就労等の支援 に関する措置に係る責任者を配置すること。
ロ 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する 就労等の支援 に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。
(1) 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する 就労等の支援 に関する計画を策定すること。
(2) 生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。
(3) 生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者と連絡調整を行うこと。
(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する 就労等の支援 について必要な措置を講じること。
3号 安全衛生生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者( 労働基準法 (1947年法律第49号)
第9条
《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》
種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、 労働基準法 及び 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)の規定に準ずる取扱いをすること。
4号 災害補償生活困窮者就労訓練事業の利用に係る災害( 労働基準法
第9条
《定義 この法律で「労働者」とは、職業の…》
種類を問わず、事業又は事務所以下「事業」という。に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
に規定する労働者に係るものを除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。
22条 (認定生活困窮者就労訓練事業に関する事項の変更の届出)
1項 法
第16条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の認定に係る生…》
活困窮者就労訓練事業次項及び第21条第2項において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。が第1項の基準に適合しないものとなったと認めるときは、同項の認定を取り消すことができる。
の認定生活困窮者就労訓練事業を行う者は、認定生活困窮者就労訓練事業に関し、第1号又は第3号から第5号までに掲げる事項について変更があった場合には速やかに変更のあった事項及び年月日を、第2号に掲げる事項について変更をしようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事等に届け出なければならない。
1号 認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名
2号 認定生活困窮者就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の氏名
3号 認定生活困窮者就労訓練事業の利用定員の数
4号 認定生活困窮者就労訓練事業の内容
5号 前条第2号イの責任者の氏名
23条 (認定生活困窮者就労訓練事業の廃止届)
1項 認定生活困窮者就労訓練事業を行う者は、認定生活困窮者就労訓練事業を行わなくなったときは、その旨を管轄都道府県知事等に届け出なければならない。
24条 (法第17条第4項に規定する厚生労働省令で定める方法)
1項 法
第17条第4項
《4 公共職業安定所は、生活困窮者の雇用の…》
機会の確保を図るため、職業安定法1947年法律第141号第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う都道府県等が求人に関する情報の提供を希望するときは、当該都道府県等に対して、当該求人に関する情
に規定する厚生労働省令で定める方法は、書面の提出による提供とする。
25条 (身分を示す証明書の様式)
1項 法
第21条第3項
《3 第1項の規定による質問を行う場合にお…》
いては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第3号のとおりとする。