3条 (退所の事由)
1項 法 第126条
《在院中在所者等の退所 在院中在所者及び…》
各種在所者の退所は、政令で定める事由が生じた後直ちに行う。
に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。
1号 少年院の長、家庭裁判所、地方更生保護委員会その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の退所の指揮又は通知を受けたこと。
2号 少年法 (1948年法律第168号)
第26条の2
《少年鑑別所収容の1時継続 家庭裁判所は…》
、第17条第1項第2号の措置がとられている事件について、第18条、第19条、第20条第1項、第23条第2項又は第24条第1項の決定をする場合において、必要と認めるときは、決定をもつて、少年を引き続き相
の規定により収容されている者(同法第17条第1項第2号の措置が執られている事件について、同法第18条第1項、第19条第1項若しくは第23条第2項の決定又は同法第24条第1項第1号の保護処分に係る同項の決定を受けた者に限る。)について、あらかじめ定められた収容の期間が満了したこと。