少年鑑別所法施行令《本則》

法番号:2015年政令第92号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 少年鑑別所法 2014年法律第59号第47条第3項 《3 第1項の規定による引取りを求めること…》 とした現金又は物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、少年鑑別所の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。同法第49条(同法第50条第2項、第51条第3項及び第52条において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第51条第3項及び第52条において準用する場合を含む。)、第64条第2項(同法第97条第6項(同法第99条、第103条及び第104条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第84条第1項(同法第87条、第90条及び第91条において準用する場合を含む。及び第126条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (公告の方法)

1項 少年鑑別所法 以下「」という。第47条第3項 《3 第1項の規定による引取りを求めること…》 とした現金又は物品について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、少年鑑別所の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 第49条 《 少年鑑別所の長は、第45条第3号に掲げ…》 る現金又は物品の交付の相手方が被観護在所者である場合であって、第47条第1項又は前条第1項の規定による引取りを求めないこととしたときにおいて、被観護在所者がその交付を受けることを拒んだときは、差入人に法第50条第2項、第51条第3項及び第52条において準用する場合を含む。)、第50条第2項、第51条第3項及び第52条において準用する場合を含む。及び第64条第2項(法第97条第6項(法第99条、第103条及び第104条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による公告は、その公告すべき事項を少年鑑別所の公衆の見やすい場所に14日間掲示してするものとする。

2条 (面会が制限される日)

1項 第84条第1項 《被観護在所者の付添人等又は弁護人等との面…》 会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の少年鑑別所の執務時間内とする。法第87条、第90条及び第91条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、土曜日、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。

3条 (退所の事由)

1項 第126条 《在院中在所者等の退所 在院中在所者及び…》 各種在所者の退所は、政令で定める事由が生じた後直ちに行う。 に規定する政令で定める事由は、次のとおりとする。

1号 少年院の長、家庭裁判所、地方更生保護委員会その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の退所の指揮又は通知を受けたこと。

2号 少年法 1948年法律第168号第26条の2 《少年鑑別所収容の1時継続 家庭裁判所は…》 、第17条第1項第2号の措置がとられている事件について、第18条、第19条、第20条第1項、第23条第2項又は第24条第1項の決定をする場合において、必要と認めるときは、決定をもつて、少年を引き続き相 の規定により収容されている者(同法第17条第1項第2号の措置が執られている事件について、同法第18条第1項、第19条第1項若しくは第23条第2項の決定又は同法第24条第1項第1号の保護処分に係る同項の決定を受けた者に限る。)について、あらかじめ定められた収容の期間が満了したこと。

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