1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。ただし、
第158条
《実施機関積立金の基本方針に関する経過措置…》
組合は、2012年一元化法附則第28条第3項の規定により管理運用の方針が定められたときは、施行日前においても、改正後地共済法第112条の4の規定の例により、同条第1項に規定する基本方針次項において
、
第159条
《退職等年金給付調整積立金の管理及び運用の…》
方針に関する基本指針に係る経過措置 総務大臣は、施行日前においても、改正後地共済令第27条の2の規定の例により、同条第1項に規定する基本指針次項において「基本指針」という。を定め、これを公表すること
及び
第161条
《地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管…》
理及び運用の方針に関する基本指針に係る経過措置 総務大臣は、施行日前においても、前条において読み替えて準用する改正後地共済令第27条の2の規定の例により、前条において読み替えて準用する改正後地共済令
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この政令は、被用者年金制度の一元…》
化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律以下「2012年一元化法」という。及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正
の規定による改正後の地方公務員等共済 組合 法施行令の規定並びに
第2条
《用語の定義 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、1985年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、1985年国共済改
の規定による改正後の2015年地共済経過措置政令第7条第1項の表改正前1985年地共済改正法附則第18条の項及び
第28条の2
《老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者…》
期間の特例 地共済組合員等期間2012年一元化法附則第65条第1項に規定する地共済組合員等期間をいう。以下同じ。が20年未満である者又はその遺族改正後厚生年金保険法第59条第1項に規定する遺族をいう
の規定は、2015年10月1日から適用する。
3項 2016年3月以前の月分の地方公務員等共済 組合 法等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
9条 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2015年9月30日以前に退職した任意継続 組合 員の2016年4月分から2017年3月分までの任意継続掛金の算定に係る
第15条
《端数処理に関する経過措置 前条第1項の…》
規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済法第144条の26第1項の規定は、2016年4月分以後の月分の年金の支払額について適用する。 2 前項の規定は、なお効力を有する改正前1985年地共
の規定による改正後の 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 第172条第3項の規定の適用については、同項中「年」とあるのは「年の前年」と、「前年の1月1日」とあるのは「前々年の9月30日」とあるのは、「任意継続掛金を徴収すべき月の属する年(当該月が1月から3月までの場合には、前年)の1月1日」とあるのは「2015年10月1日」とする。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2項 第3条
《改正後地共済法における報酬又は期末手当等…》
に関する特例 当分の間、改正後厚生年金保険法第1項第3号に掲げる報酬若しくは同項第4号に掲げる賞与又は健康保険法1922年法律第70号第5項に規定する報酬若しくは同条第6項に規定する賞与のうちその全
の規定による改正後の2015年地共済経過措置政令第7条第1項及び
第12条第1項
《改正前地共済法による職域加算額に係る地方…》
公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1994年法律第99号。以下この項において「1994年地共済改正法」という。附則第8条の規定並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律2000年法律第2
の規定は、2015年10月1日から適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年改正法の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、2020年4月1日から適用する。
1項 この政令は、2021年3月1日から施行する。
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《改正前遺族支給要件規定の読替え 201…》
2年一元化法附則第60条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定同項に規定する改正前遺族支給要件規定をいう。第3項において同じ。改正前地共済法、改正前地共済施行法及び改
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《改正前地共済法による職域加算額に係る改正…》
前地共済法等の規定の読替え 2012年一元化法附則第60条第5項の規定により改正前地共済法による職域加算額についてなおその効力を有するものとされた改正前地共済法、改正前地共済施行法及び改正前1985
、
第11条
《改正前地共済法による職域加算額について適…》
用する改正後厚生年金保険法等の規定等 2012年一元化法附則第60条第11項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第43条の2から第43条の五まで、第46条、第54条第2項、第59条第2
及び
第14条
《施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法…》
による年金である給付等に係る改正前地共済法等の規定の読替え 2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付に係るなお効力を有する改正前地共済法及びなお効力を有する改正前1985年地共済改正法の規
の規定、
第33条
《 2012年一元化法附則第61条第1項に…》
規定する給付のうち改正前地共済法附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者その者が65歳に達していないものに限り、次項及び第43条第1項に規定する者を除く。については、第30条の規定によ
の規定(2014年経過措置政令第3条第4項及び第7項の改正規定に限る。)並びに
第37条
《準用する2012年一元化法附則第14条第…》
2項の規定の適用範囲 第35条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第1項において準用する2012年一元化法附則第14条第2項の規定は、第35条第1項の規定により読み替えられ
、
第39条
《準用する2012年一元化法附則第15条第…》
2項に規定する政令で定める規定 第36条第1項の規定により読み替えられた2012年一元化法附則第17条第2項において準用する2012年一元化法附則第15条第2項第41条第2項同条第3項の規定によりそ
及び
第55条
《改正前地共済法による退職共済年金の額に加…》
算する老齢基礎年金及び障害基礎年金の額 国民年金法の規定による老齢基礎年金の額のうちなお効力を有する改正前地共済施行法第13条の2第1項に規定する組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定める
から
第65条
《改正前地共済法による遺族共済年金の受給権…》
者が支給を受けることができる年金である給付 なお効力を有する改正前地共済施行法第27条の2第5項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付とする。 1 改正前地共済法による職域
までの規定2022年10月1日
22条 (改正後の2015年地共済経過措置政令における時効に関する経過措置)
1項 第38条
《退職共済年金の受給権者であって改正後厚生…》
年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例 2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち改正前地共済法第78条
の規定による改正後の2015年地共済経過措置政令第11条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第92条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払
( 改正前地共済法による職域加算額 の返還を受ける権利に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、 施行日 以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。
2項 第38条
《併給の調整 障害厚生年金は、その受給権…》
者が他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付当該障害厚生年金と同1の支給事由に基づいて支給される障害基礎年金を除く。を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。 老齢厚生年金の
の規定による改正後の2015年地共済経過措置政令第17条第1項の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 第92条第1項
《保険料その他この法律の規定による徴収金を…》
徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じた日から5年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごとに支払
( 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する給付の返還を受ける権利に係る部分に限る。)及び第2項の規定は、 施行日 以後に生ずる当該権利及び同項に規定する権利について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
3条 (旧職域加算退職給付の支給の繰下げ等に関する経過措置)
1項 第3条
《改正後地共済法における報酬又は期末手当等…》
に関する特例 当分の間、改正後厚生年金保険法第1項第3号に掲げる報酬若しくは同項第4号に掲げる賞与又は健康保険法1922年法律第70号第5項に規定する報酬若しくは同条第6項に規定する賞与のうちその全
の規定による改正後の2015年経過措置政令第7条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(以下この項及び次項において「 2012年一元化法 」という。)附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2012年一元化法 第3条の規定による改正前の地方公務員等共済 組合 法第80条の2第2項の規定は、この政令の施行の日(次項及び第3項において「 施行日 」という。)の前日において、2012年一元化法附則第60条第5項に規定する 改正前地共済法による職域加算額 のうち退職を給付事由とするもの(次項において「 旧職域加算退職給付 」という。)の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。
2項 第3条
《改正後地共済法における報酬又は期末手当等…》
に関する特例 当分の間、改正後厚生年金保険法第1項第3号に掲げる報酬若しくは同項第4号に掲げる賞与又は健康保険法1922年法律第70号第5項に規定する報酬若しくは同条第6項に規定する賞与のうちその全
の規定による改正後の2015年経過措置政令第7条第2項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済 組合 法施行令等の一部を改正する等の政令(2015年政令第346号)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法施行令 (次項において「 なお効力を有する 改正前地共済令 」という。)第25条の4の2第1項及び第3項の規定は、 施行日 の前日において、 旧職域加算退職給付 の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。
3項 第3条
《被扶養者 法第2条第1項第2号に規定す…》
る主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法1922年法
の規定による改正後の2015年経過措置政令第7条第2項の規定により読み替えられた なお効力を有する改正前地共済令 附則第30条の2の16第1項並びに第30条の2の20第1項及び第2項の規定は、 施行日 の前日において、60歳に達していない者について適用する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
2項 旧再任用職員等である 組合 員であった者(
第9条
《 厚生年金保険法1954年法律第115号…》
第58条第1項第4号に該当することにより支給される遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金と同1の給付事由に基づく改正前地共済法による職域加算額2012年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおそ
の規定の適用を受ける者を除く。)に係る 地方公務員等共済組合法施行令 第27条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号に掲…》
げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金終身退職年金に限る。以下この条において同じ。又は公務障害年金の額のうち、当該各号に定める金額を支給しない。 1 組合
に規定する退職年金及び公務障害年金並びに2015年地共済経過措置政令第7条第2項に規定する 改正前地共済法による職域加算額 及び2015年地共済経過措置政令第14条第2項に規定する給付に係る給付の制限については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
3項 第3条
《改正後地共済法における報酬又は期末手当等…》
に関する特例 当分の間、改正後厚生年金保険法第1項第3号に掲げる報酬若しくは同項第4号に掲げる賞与又は健康保険法1922年法律第70号第5項に規定する報酬若しくは同条第6項に規定する賞与のうちその全
の規定による改正後の2015年経過措置政令第7条第3項の規定は、この政令の施行の日の前日において、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第60条第5項に規定する 改正前地共済法による職域加算額 のうち退職を給付事由とするものの受給権を取得した日から起算して6年を経過していない者について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。