制定文
専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 (2014年法律第137号)
第2条第3項第1号
《3 この法律において「特定有期雇用労働者…》
」とは、次の各号のいずれかに該当する有期雇用労働者をいう。 1 専門的知識等を有する有期雇用労働者事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当
、
第4条第1項
《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、当該事業主が行う第1種特定有期雇用労働者特定有期雇用労働者のうち第2条第3項第1号に掲げる者をいう。次項第1号において同じ。の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画以下「第1種計画」という
、
第6条第1項
《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、当該事業主が行う第2種特定有期雇用労働者特定有期雇用労働者のうち第2条第3項第2号に掲げる者をいう。次項第1号において同じ。の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画以下「第2種計画」という
、
第13条第1項
《この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
及び
第14条
《厚生労働省令への委任 この法律に定める…》
もののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。
1条 (法第2条第3項第1号の厚生労働省令で定める額)
1項 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第2条第3項第1号
《3 この法律において「特定有期雇用労働者…》
」とは、次の各号のいずれかに該当する有期雇用労働者をいう。 1 専門的知識等を有する有期雇用労働者事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当
の厚生労働省令で定める額は、10,760,000円とする。
2条 (第1種計画に係る認定の申請)
1項 法
第4条第1項
《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、当該事業主が行う第1種特定有期雇用労働者特定有期雇用労働者のうち第2条第3項第1号に掲げる者をいう。次項第1号において同じ。の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画以下「第1種計画」という
の規定により第1種計画(同項に規定する第1種計画をいう。次条第1項において同じ。)に係る認定を受けようとする事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書及びその写しには、就業規則その他の書類であって、 法
第4条第1項
《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、当該事業主が行う第1種特定有期雇用労働者特定有期雇用労働者のうち第2条第3項第1号に掲げる者をいう。次項第1号において同じ。の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画以下「第1種計画」という
に規定する第1種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするものを添付しなければならない。
3条 (第1種計画の変更に係る認定の申請)
1項 法
第5条第1項
《前条第1項の認定に係る事業主以下「第1種…》
認定事業主」という。は、同項の認定に係る第1種計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
の規定により第1種計画の変更に係る認定を受けようとする同項に規定する第1種認定事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2項 前条第2項の規定は、前項の申請書及びその写しについて準用する。
4条 (第2種計画に係る認定の申請)
1項 法
第6条第1項
《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、当該事業主が行う第2種特定有期雇用労働者特定有期雇用労働者のうち第2条第3項第2号に掲げる者をいう。次項第1号において同じ。の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画以下「第2種計画」という
の規定により第2種計画(同項に規定する第2種計画をいう。次条第1項において同じ。)に係る認定を受けようとする事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 就業規則その他の書類であって、 法
第6条第1項
《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、当該事業主が行う第2種特定有期雇用労働者特定有期雇用労働者のうち第2条第3項第2号に掲げる者をいう。次項第1号において同じ。の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画以下「第2種計画」という
に規定する第2種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするもの
2号 就業規則その他の書類であって、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第9条第1項
《定年65歳未満のものに限る。以下この条に…》
おいて同じ。の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置以下「高年齢者雇用確保措置」という。のいずれかを講じなければならない。 1 当該
に規定する高年齢者雇用確保措置を現に講じていることを明らかにするもの
5条 (第2種計画の変更に係る認定の申請)
1項 法
第7条第1項
《前条第1項の認定に係る事業主以下「第2種…》
認定事業主」という。は、同項の認定に係る第2種計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
の規定により第2種計画の変更に係る認定を受けようとする同項に規定する第2種認定事業主は、申請書一通及びその写し一通を、その主たる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2項 前条第2項の規定は、前項の申請書及びその写しについて準用する。
6条 (権限の委任)
1項 法
第13条第1項
《この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
の規定により、法第4条第3項(法第5条第3項において準用する場合を含む。)、
第5条第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の申請書及び…》
その写しについて準用する。
、第6条第3項(法第7条第3項において準用する場合を含む。)、第7条第2項、第10条及び第11条の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。