農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2015年農林水産省令第14号

略称:

附則 >  

制定文 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 2014年法律第78号第3条第3項 《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》 事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水第7条第2項 《2 事業計画においては、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 多面的機能発揮促進事業の目標 2 多面的機能発揮促進事業の内容に関する次に掲げる事項 イ 多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域 ロ 第3条第3項第1号に掲げる事業を実 、第3項及び第5項、 第8条第1項 《前条第1項の認定を受けた農業者団体等以下…》 「認定農業者団体等」という。は、当該認定に係る事業計画の変更をしようとするときは、特定市町村の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない ただし書、 第10条第1項 《認定事業の実施区域内の一団の農用地の所有…》 者は、特定市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者の 並びに 第11条 《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》 第1項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等同法第3条に規定する農用地等をいう。以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は の規定に基づき、 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条

1項 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 以下「」という。第3条第3項 《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》 事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水 の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 農業者

2号 農業者の組織する団体

3号 農業者及び地域住民の組織する団体

4号 農業者及び農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るための活動を実施しようとする団体(又は地方公共団体を除く。次号において「 多面的機能発揮促進団体 」という。)の組織する団体

5号 農業者、地域住民及び 多面的機能発揮促進団体 の組織する団体

2条

1項 第3条第3項第1号 《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》 事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水 の農林水産省令で定める土地は、農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の周辺の土地であって、当該土地の管理が良好な営農環境の確保に資すると認められるものとする。

3条

1項 第3条第3項第1号 《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》 事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水 イの農林水産省令で定める活動は、農業用用排水施設に堆積する土砂の除去及び農業用道路の周辺の土地の草刈りその他これに類する農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設( 第2条 《基本理念 農業の有する多面的機能は、そ…》 の発揮により国民に多くの恵沢をもたらすものであり、食料その他の農産物の供給の機能と一体のものとして生ずる極めて重要な機能であることを踏まえ、その適切かつ10分な発揮により、将来にわたって国民がその恵沢 に定める土地を含む。以下「 農業用用排水施設等 」という。)の保全に係る軽易な活動並びに当該活動を円滑に実施するために必要な活動とする。

4条

1項 第3条第3項第1号 《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》 事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水 ロの農林水産省令で定める活動は、農業用用排水施設の補強及び農業用道路の舗装その他これに類する 農業用用排水施設等 の保全に係る活動のうち一定の技術が必要とされる活動、植栽その他の農村の環境の保全及び整備に係る活動並びにこれらの活動を円滑に実施するために必要な活動とする。

5条

1項 第3条第3項第3号 《3 この法律において「多面的機能発揮促進…》 事業」とは、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業者の組織する団体その他の農林水産省令で定める者以下「農業者団体等」という。が実施する事業であって、次に掲げるものをいう。 1 農業用用排水 の農林水産省令で定める農業の生産方式は、農業生産に由来する環境への負荷の低減その他の環境の保全に資するものとして農林水産大臣が定める農業に関する技術を用いるものとする。

2項 農林水産大臣は、前項の農業に関する技術を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣と協議するものとする。

6条

1項 第7条第2項第4号 《2 事業計画においては、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 多面的機能発揮促進事業の目標 2 多面的機能発揮促進事業の内容に関する次に掲げる事項 イ 多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域 ロ 第3条第3項第1号に掲げる事業を実 の農林水産省令で定める事項は、多面的機能発揮促進事業に参加する農業者団体等の構成員の氏名又は名称及び農業者であるか否かの別とする。

7条

1項 第7条第3項 《3 農業者団体等であって農林水産省令で定…》 めるものは、土地改良法1949年法律第195号第85条第1項に規定する都道府県営土地改良事業によって生じた同法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設次項において「土地改良施設」という。について第3条 の農林水産省令で定める農業者団体等は、次に掲げる要件を満たすものとする。

1号 第7条第3項 《3 農業者団体等であって農林水産省令で定…》 めるものは、土地改良法1949年法律第195号第85条第1項に規定する都道府県営土地改良事業によって生じた同法第2条第2項第1号に規定する土地改良施設次項において「土地改良施設」という。について第3条 に規定する土地改良施設の管理を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。

2号 当該土地改良施設の性質及び規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。

3号 当該土地改良施設の管理に係る業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。

8条

1項 第7条第5項第3号 《5 特定市町村は、第1項の認定の申請があ…》 った場合において、その事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 当該事業計画が促進計画に照らし適切なものであること。 2 当該事業計画に定める事項法第8条第4項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める農用地は、 農地法 1952年法律第229号第36条第1項 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 の規定による勧告に係る農地とする。

9条

1項 第8条第1項 《前条第1項の認定を受けた農業者団体等以下…》 「認定農業者団体等」という。は、当該認定に係る事業計画の変更をしようとするときは、特定市町村の認定を受けなければならない。 ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外のものとする。

1号 第7条第2項第1号 《2 事業計画においては、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 多面的機能発揮促進事業の目標 2 多面的機能発揮促進事業の内容に関する次に掲げる事項 イ 多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域 ロ 第3条第3項第1号に掲げる事業を実 に規定する多面的機能発揮促進事業の目標の変更

2号 第7条第2項第2号 《2 事業計画においては、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 多面的機能発揮促進事業の目標 2 多面的機能発揮促進事業の内容に関する次に掲げる事項 イ 多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域 ロ 第3条第3項第1号に掲げる事業を実 イに掲げる多面的機能発揮促進事業の種類の変更

3号 第7条第2項第3号 《2 事業計画においては、次に掲げる事項を…》 記載しなければならない。 1 多面的機能発揮促進事業の目標 2 多面的機能発揮促進事業の内容に関する次に掲げる事項 イ 多面的機能発揮促進事業の種類及び実施区域 ロ 第3条第3項第1号に掲げる事業を実 に規定する多面的機能発揮促進事業の実施期間の変更

4号 前3号に掲げる変更のほか、 第7条第1項 《促進計画に基づいて当該促進計画に定められ…》 た前条第2項第1号の区域内において多面的機能発揮促進事業を実施しようとする農業者団体等は、その実施しようとする多面的機能発揮促進事業に関する計画以下「事業計画」という。を作成し、当該促進計画を作成した に規定する事業計画の重要な変更

10条

1項 第10条第1項 《認定事業の実施区域内の一団の農用地の所有…》 者は、特定市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者の の規定により要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を市町村長に提出しなければならない。

1号 要請者の氏名又は名称及び住所

2号 当該要請に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積

3号 当該要請に係る農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示

2項 前項の要請書には、 第10条第1項 《認定事業の実施区域内の一団の農用地の所有…》 者は、特定市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者の の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。

11条

1項 第11条 《 農業振興地域の整備に関する法律第13条…》 第1項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等同法第3条に規定する農用地等をいう。以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は の農林水産省令で定める要件は、同条の認定事業の実施期間が満了していることとする。

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