1条 (目的)
1項 この法律は、我が国の領海、排他的経済水域等を適切に管理する必要性が増大していることに鑑み、有人国境離島地域が有する我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に関する活動の拠点としての機能を維持するため、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別の措置を講じ、もって我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 有人国境離島地域 」とは、次に掲げる地域をいう。
1号 自然的経済的社会的観点から一体をなすと認められる二以上の離島で構成される地域(当該離島のうちに 領海及び接続水域に関する法律 (1977年法律第30号)
第1条第1項
《我が国の領海は、基線からその外側十二海里…》
の線その線が基線から測定して中間線を超えているときは、その超えている部分については、中間線我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線とする。までの海域とする。
の海域の限界を画する基礎となる基線(同法第2条第1項に規定する基線をいい、同項の直線基線の基点を含む。次号において「 領海基線 」という。)を有する離島があるものに限る。)内の現に日本国民が居住する離島で構成される地域
2号 前号に定めるもののほか、 領海基線 を有する離島であって現に日本国民が居住するものの地域
2項 この法律において「 特定 有人国境離島地域 」とは、有人国境離島地域のうち、継続的な居住が可能となる環境の整備を図ることがその地域社会を維持する上で特に必要と認められるものとして別表に掲げるものをいう。
3条 (国の責務)
1項 国は、 有人国境離島地域 の保全及び 特定有人国境離島地域 に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
4条 (基本方針)
1項 内閣総理大臣は、 有人国境離島地域 の保全及び 特定有人国境離島地域 に係る地域社会の維持に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本方針 には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 有人国境離島地域 の保全及び 特定有人国境離島地域 に係る地域社会の維持の意義及び方向に関する事項
2号 国の行政機関の施設の設置に関する基本的な事項
3号 国による土地の買取り等に関する基本的な事項
4号 港湾等の整備に関する基本的な事項
5号 外国船舶による不法入国等の違法行為の防止に関する基本的な事項
6号 広域の見地からの連携に関する基本的な事項
7号 第12条
《国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の…》
低廉化 国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航路における海上運送法1949年法律第187号第2条第5項に規定す
に規定する国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化に関する基本的な事項
8号 第13条
《国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化 …》
国及び地方公共団体は、国内定期航空運送事業特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航空路における航空法1952年法律第231号第2条第20項に規定する国内定期航空
に規定する国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化に関する基本的な事項
9号 生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減に関する基本的な事項
10号 雇用機会の拡充等に関する基本的な事項
11号 安定的な漁業経営の確保等に関する基本的な事項
12号 前各号に掲げるもののほか、 有人国境離島地域 の保全及び 特定有人国境離島地域 に係る地域社会の維持に関する重要事項
3項 内閣総理大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、関係行政機関の長(関係行政機関が国家公安委員会である場合にあっては、国家公安委員会)に協議しなければならない。
4項 関係地方公共団体は、 基本方針 に関し、内閣総理大臣に対し、意見を申し出ることができる。
5項 内閣総理大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6項 第3項及び前項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。
5条 (国の行政機関の施設の設置)
1項 国は、 有人国境離島地域 に国の行政機関の施設を設置するよう努めるものとする。
6条 (国による土地の買取り等)
1項 国は、 有人国境離島地域 内の土地であって、当該有人国境離島地域の保全のため国が適切な管理を行う必要があると認められるものについては、買取りその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
7条 (港湾等の整備)
1項 国及び地方公共団体は、領海、排他的経済水域等の保全等に関する活動に利用される 有人国境離島地域 内の港湾、漁港、道路及び空港の整備のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
8条 (外国船舶による不法入国等の違法行為の防止)
1項 国及び地方公共団体は、 有人国境離島地域 及びその周辺の海域について、外国船舶による不法入国等の違法行為の防止のための体制の強化その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
9条 (広域の見地からの連携)
1項 国及び地方公共団体は、 有人国境離島地域 の保全を図るに当たっては、当該有人国境離島地域を超える広域の見地からの関係機関の連携が図られるよう配慮するものとする。
10条 (都道県計画)
1項 特定有人国境離島地域 をその区域に含む都道県は、 基本方針 に基づき、当該特定有人国境離島地域について、その地域社会の維持に関する計画(以下単に「計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2項 計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 特定有人国境離島地域 に係る地域社会の維持の基本的方針に関する事項
2号 第12条
《国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の…》
低廉化 国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航路における海上運送法1949年法律第187号第2条第5項に規定す
に規定する国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化に関する事項
3号 第13条
《国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化 …》
国及び地方公共団体は、国内定期航空運送事業特定有人国境離島地域とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航空路における航空法1952年法律第231号第2条第20項に規定する国内定期航空
に規定する国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化に関する事項
4号 生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減に関する事項
5号 雇用機会の拡充等に関する事項
6号 安定的な漁業経営の確保等に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、 特定有人国境離島地域 に係る地域社会の維持に関し必要な事項
3項 都道県は、 特定有人国境離島地域 について計画を定めようとするときは、あらかじめ、その全部又は一部の区域が当該特定有人国境離島地域である市町村の意見を聴かなければならない。
4項 その全部又は一部の区域が1の 特定有人国境離島地域 である市町村は、当該特定有人国境離島地域に係る計画が定められていない場合には、単独で又は共同して、都道県に対し、当該特定有人国境離島地域について計画を定めることを要請することができる。
5項 前項の規定による要請があったときは、都道県は、速やかに、当該要請に係る 特定有人国境離島地域 について計画を定めなければならない。
6項 都道県は、計画を定めたときは、これを公表するよう努めるとともに、直ちに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
7項 内閣総理大臣は、前項の規定により計画の提出があった場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該計画についてその意見を内閣総理大臣に申し出ることができる。
8項 内閣総理大臣は、第6項の規定により提出された計画が 基本方針 に適合していないと認めるときは、当該都道県に対し、これを変更すべきことを求めることができる。
9項 内閣総理大臣は、第6項の規定により提出された計画について前項の規定による措置を執る必要がないと認めるときは、その旨を当該都道県に通知しなければならない。
10項 第3項、第4項及び第6項から前項までの規定は、計画の変更について準用する。
11条 (財政上の措置等)
1項 国は、毎年度、予算で定めるところにより、計画の円滑な実施その他の 特定有人国境離島地域 に係る地域社会の維持に関する施策の実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。
12条 (国内一般旅客定期航路事業等に係る運賃等の低廉化)
1項 国及び地方公共団体は、国内一般旅客定期航路事業等( 特定有人国境離島地域 とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航路における 海上運送法 (1949年法律第187号)
第2条第5項
《5 この法律において「一般旅客定期航路事…》
業」とは、特定旅客定期航路事業及び対外旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業であつて対外旅客定期航
に規定する一般旅客定期航路事業及び同条第7項に規定する貨客定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をするものを除く。)をいう。)に係る旅客の運賃及び料金の低廉化について特別の配慮をするものとする。
13条 (国内定期航空運送事業に係る運賃の低廉化)
1項 国及び地方公共団体は、国内定期航空運送事業( 特定有人国境離島地域 とその他の本邦の地域及び特定有人国境離島地域内を連絡する航空路における 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第20項
《20 この法律において「国内定期航空運送…》
事業」とは、本邦内の各地間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により行う航空運送事業をいう。
に規定する国内定期航空運送事業をいう。)に係る旅客の運賃の低廉化について特別の配慮をするものとする。
14条 (生活又は事業活動に必要な物資の費用の負担の軽減)
1項 国及び地方公共団体は、 特定有人国境離島地域 の住民の生活又は事業活動に必要な物資であって、当該特定有人国境離島地域における居住又は事業の継続に特に寄与すると認められるものの購入等に要する費用の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
15条 (雇用機会の拡充等)
1項 国及び地方公共団体は、 特定有人国境離島地域 の住民の雇用機会の拡充を図るため、特定有人国境離島地域において事業を営み、又は営もうとする者が行うその事業の事業規模若しくは事業活動の拡大又は事業の開始に要する費用の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
2項 国及び地方公共団体は、前項の事業に係る専門的な知識又は技術を有する人材を育成するため、職業訓練の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
16条 (安定的な漁業経営の確保等)
1項 国及び地方公共団体は、 特定有人国境離島地域 においては漁業が重要な産業であること及び我が国の領海、排他的経済水域等の保全等に重要な役割を果たしていることに鑑み、特定有人国境離島地域における安定的な漁業経営の確保を図り、及び特定有人国境離島地域の周辺の海域における我が国の領海、排他的経済水域等の適切な管理に資するため、特定有人国境離島地域の住民であって特定有人国境離島地域の周辺の海域において漁業を営むものが行う漁船の操業に要する費用の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
17条 (啓発活動)
1項 国及び地方公共団体は、 有人国境離島地域 の保全及び 特定有人国境離島地域 に係る地域社会の維持の必要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、広報その他の啓発活動を行うものとする。